相手が裁判を無視して敗訴した場合の自己破産と免責債権について
【相談の背景】
元交際相手に貸し付けをしていた金銭を
交際終了後に返済してほしい旨を連絡した所
贈与であったと主張され、債務不存在確認請求の訴訟を起こされました。
当然、貸し付けた金銭であり借用書なども作成していたの
貸金請求事件で反訴しました。
と言うよりも、私は反訴しなければ債務の不存在が認められてしまう為
反訴せざるを得ない状況でした。
所が、裁判の途中で相手の代理人の弁護士が辞任してしまい
本人が裁判所の郵便や呼出し命令も全て無視し
欠席裁判となりこちらが完全勝訴しました。
ですが、相手は当然支払いをしてこないので
強制執行をするしか無いと思っています。
しかし相手が多重債務者の為、今回の支払い命令を受けて
自己破産をするのでは無いかと思っています。
貸し付けた金額は300万円ですが、
他の消費者金融への借金が200万円程あります。
私は返済されない裁判に勝訴して、
成功報酬がマックスかかっている状態です。
この状況での自己破産は嫌がらせだとしか思えません。
強制執行で差し押さえをするにしても、
さらに費用がかかる事と、空振りになる可能性が高いので
まだ行っておりません。
【質問1】
故意に裁判を無視し敗訴した場合でも
自己破産をした際に免責債権になるのでしょうか?
また、免責された場合に非免責債権だと訴えを起こして
認められる可能性はありますか?
【質問2】
相手の財産はコレクション類があります。
1つ1つが大きい金額では無いのですが
全て売却すると数十万円になるような点数を所持しています。
このコレクション類を差し押さる事は出来るのでしょうか?