自己破産した場合の自動車ローンについて。車検証上の所有者は私です。
【相談の背景】
事業に躓き自己破産を検討しているのですが、自動車ローンも残っています。
車検証上の所有者は私となっているのですが、ローン契約書にはカード会社に所有権留保されるとの記載があります。
【質問1】
この場合でも、弁護士先生からの通知後にはやはり自動車は引き上げられてしまうのでしょうか。
【質問2】
引き上げ自体は納得しているのですが、調べたところ偏波弁済にあたるとの記述もありましたので、仮に引き上げに同意した場合これは弁済に該当するのか。
【質問3】
平成29年に判例が出たようですが難しくてよく分かりません。これは販売会社が車検証上の所有者となっている場合であって、私のケースでは該当しないかと思いますが、この考え方で良いのでしょうか。