自己破産手続き中に新たに個人で仕事を始めて売上が大きく伸びた時の影響について教えていただけますか?
【相談の背景】
自己破産と法人破産で弁護士の受任通知後、破産開始決定で免責が降りるまでの間 個人で仕事をすることは可能ですか?
例えば破産前の会社もネットを使ったサービスでしたが全く違うサービスや取引先なども全く違うところだった場合、個人でネットで収入を得ることは可能なのでしょうか?
弁護士受任後 例えばその新しく始めた個人での仕事が売上が大きく上がって月100万円とかの収入が出た場合、今受任中の 個人の自己破産や前の会社の破産の免責決定に影響はありますか?
もし影響があるとしたら例えば妻が代表の会社で妻にそのサービスを教えて
事業を行ってもらい妻が会社の売上を立てて私は従業員として給料をもらうことはできますか?
またその際、実質的に私が動かしている会社だと判断されたら一発で
免責が不許可になったりしませんか?
そうならないためにも何か気をつけること、対応方法などはございますでしょうか?
よろしくお願いします。
【質問1】
弁護士受任後 例えばその新しく始めた個人での仕事が売上が大きく上がって月100万円とかの収入が出た場合、今受任中の 個人の自己破産や前の会社の破産の免責決定に影響はありますか?
【質問2】
もし影響があるとしたら例えば妻が代表の会社で妻にそのサービスを教えて
事業を行ってもらい妻が会社の売上を立てて私は従業員として給料をもらうことはできますか?
【質問3】
またその際、実質的に私が動かしている会社だと判断されたら一発で
免責が不許可になったりしませんか?
【質問4】
そうならないためにも何か気をつけること、対応方法などはございますでしょうか?