自己破産中の後払いサービスの利用について、生活保護中の借金返済について
【相談の背景】
自己破産中のキャリア決済、後払いサービスの使用について
現在自己破産の申し立て準備中です。
弁護士の方に提出する書類の準備をしているところなのですが、その数か月の間に、使ってはいけないと知らずにキャリア決済や後払いサービスを結構使ってしまいました。合計で30万ほどです。
この場合、免責不許可になってしまうのでしょうか。
現在精神病で生活保護を受給中なのですが、こういった事情は考慮されるものなのでしょうか?
また、借金の理由は精神病による激しい浪費、ソーシャルゲームの課金です。月に数十万円の勢いで課金してしまい、1000万以上の借金に膨れ上がってしまいました。
破産申し立てをしてからも、月3000円前後でキャリア決済にて課金をしてしまっていたのですが、これが原因で免責がおりない、ということはありえますでしょうか。
免責がおりなかった場合、生活保護受給中のため借金の返済ができないのですが、どうすればよろしいでしょうか。
ご教授お願いいたします。
【質問1】
自己破産中のキャリア決済、後払いサービス利用、少額の課金について
【質問2】
生活保護受給中で免責許可が下りなかった場合の対応について