自己破産の免責決定とは?確定までの流れと期間は?

自己破産を申し立てたあと、裁判所から届いた「破産手続廃止」の決定書を見て、本当に借金が免除されるのか不安に感じていませんか。免責が確定するまでの流れや意見申述期間、免責不許可や管財事件になった場合の対応など、気になる疑問は尽きないものです。本記事では決定書の意味から免責確定までの段階、手続中の生活面での注意点までを順に整理し、これから先の見通しを落ち着いて把握できるようにまとめています。

破産手続廃止の決定書の意味

自己破産の手続が進むと、裁判所から「破産手続廃止」と記された決定書が届くことがあります。廃止という言葉に不安を覚える方も少なくありませんが、これは手続の終了を示すものであり、必ずしも不利な意味ではありません。ここでは決定書が何を意味し、その後どのような流れになるのかを解説します。

自己破産の決定について

相談者
1012842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今日弁護士から自己破産に対する決定の紙が届きました。
そこに書いてある内容には
主文
1.債務者〇〇につき、破産手続きを開始する。
2.本件破産手続きを廃止する。

理由
一件記録によれば、債務者が支払い不能の状況にあり、かつ、破産財団をもって破産費用を支弁するに足りない事が認められる。
よって、主文の通り決定する。
なお、決定ににして、以下の通り定める。


免責についての意見申込期間
令和何年何月何日まで


これは
免責が決定したということですか?
詳しく教えてください。
同時廃止になったのは分かるのですが…。
免責が降りてあとは破産を待つだけなのか
まだ決定していないのか気になります

【質問1】
この場合は免責決定ですか?

自己破産について知りたい

相談者
644960さんの相談
投稿日:

裁判所からの通知で

決定

主文

1 債務者〇〇につき、破産手続を開始する。
2 本件破産手続を廃止する

と書いてあるのですが破産手続廃止と言うのは破産手続きが終了という意味でしょうか。

自己破産の決定書の内容について

相談者
489512さんの相談
投稿日:

自己破産手続きを行い、弁護士事務所(裁判所)より決定書が届きました。
その用紙には次の通りの記載がありました。
1.破産手続きを開始する
2.本件破産手続きを廃止する。
これは、同時廃止になるのでしょうか?また意見伸述期間というのがあり、この期間に異議申し立てがあれば判決が覆るということなのでしょうか。
管財事件になれば、期間・金銭面的にも負担がかかるので心配です。
どうか、この内容を分かりやすく教えてください。
よろしくお願いします。

免責確定までの流れと意見申述期間

破産手続が廃止または終結したあと、借金の支払い義務が免除される免責許可を得るまでにはいくつかの段階があります。とくに債権者が意見を述べられる意見申述期間や、その後の確定までの期間が気になる方は多いでしょう。ここでは免責が確定するまでの全体の流れと、各期間の意味を説明します。

破産管財人弁護士から書面が届きました。

相談者
797413さんの相談
投稿日:

債務者が破産し,破産管財人弁護士から「ご連絡」という書面が届きました。

そこに,「当職において破産廃止となる可能性があります。すなわち,配当が可能な程度まで破産財団が増殖しなければ,破産手続きは廃止されることになります。」と書かれてありました。

どういう意味ですか?
廃止というのは,免責されない ということなのですか? 教えて下さい。

自己破産開始決定について

相談者
1395967さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産手続き中ですが、弁護士の先生に確認したところ10月15日に開始決定がでて、裁判所から郵送しているとのことでした。現在訴訟で10月10日に判決が確定し差押えが迫っているのですが、今日現在は会社には何も届いていません。
裁判所から届き次第債権者に郵送するとの事でしたが、開始決定が出ていても先に強制執行が届いてしまうと同時廃止で免責確定するまでの期間は4分の1は受け取れないのでしょうか?
また開始決定前に管財とかは伝えられてなく予納金も追加で払ってないということは間違いなく同時廃止なのでしょうか?

【質問1】
自己破産開始決定と差押え

自己破産について質問があります

相談者
246825さんの相談
投稿日:

自己破産の同時廃止で申し立て中のものです。
1週間ぐらい前に追加書類提出などがありこの度、
主文
1、債務者はてなーにつき、破産手続きを開始する。
2、本件破産手続を廃止する。

理由
一件によれば債務者が支払不能の状態にあり、かつ、破産財団をもって破産手続費用を支弁するに足りないことが認められる。
よって、主文のとおり決定する。
なお、この決定に併せて、下記のとおり定める。

免責についての意見申述期間
平成26年○月○日まで

という書類が届きました。

こちらは裁判所に出向く事はないのでしょうか?
この免責についての意見申述期間とは何でしょうか?
知識不足で申し訳ございません。
誰か教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。

免責不許可や管財事件への不安

自己破産を申し立てても、必ず免責が認められるとは限らず、免責不許可事由があると判断されることへの不安を抱く方は少なくありません。また、財産の状況によっては管財事件となり、手続が長引く場合もあります。ここでは免責不許可や管財事件をめぐる疑問と、その実際の対応について解説します。

自己破産についての質問です。

相談者
1144674さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産についての質問です。

自己破産を弁護士さんに依頼して開始決定が出て同時廃止になりました。
自己破産を弁護士さんに依頼した時もお金が無く法テラスで立て替えた頂きました。

【質問1】
自己破産が免責不許可になった場合、残った債務+弁護士費用を払っていかないとだめなのでしょうか?
初めての自己破産でよく分からないので教えて下さると幸いです。
よろしくお願いします。

自己破産手続きについて

相談者
1051119さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ご質問させて頂きます。

1 ただいま弁護士の方に自己破産を依頼しており丁度必要書類の提出が弁護士事務所に完了した所です。

その後事務の方から連絡があり通帳の明細について不明点を聞かれました。オンラインカジノのを行っておりその利用の明細と回答しました。
依頼後も行っており申し立て前までは行っていました。
その後はやっていません。
その事は正直にお伝えはしました。



2メルペイの後払いチャージで
食費をお支払いしてたのですが
自己破産できなくなる可能性があるのでそれは辞めて下さいと事務の方
から言われましたが、この後払い
に助けられている部分が大きく
辞めると死活問題になります。
オンラインカジノも家計の状況を悪化させた原因だと、甘い考えがこうした事態を招いたと、直近まで利用していた事をふまえて今更ですが反省しています。
無論しっかり一括でお支払いはしています。


3コロナの影響で携帯料金の延長を
しています。


以上3つ程ですがご回答宜しくお願い致します。

【質問1】
これは自己破産出来なくなりますか?

【質問2】
やはり辞めるべきなのでしょうか?

【質問3】
こちらはお支払いを
する予定ですが、自己破産に
含めて考えた方がよいのでしょあちか?
またその場合は携帯電話は使用できなくなりますか?

弁護士解任後の自己破産手続きについて

相談者
305566さんの相談
投稿日:

現在、自己破産手続き開始決定後、管財人が調査中です

ただ、依頼している弁護士の、これまでの経緯や結果、こちらの意向を一切聞き入れず、裁判所、管財人の言われるがままで、一切こちらの状態などの弁護をしてくれない

自己破産手続きについても疎く私が法律を調べ、教える事が多々あります

一度ならず二度三度も間違えるばかり

私が調べて同じ手続きを何度もやり直し訂正ばかりで裁判官に不審がられ、管財人がつく始末

こちらの意にそぐわない結果がおきた場合の対策も皆無

全てが曖昧で何を聞いてもはっきりとした説明は無く云われた通りにした結果が最悪です

依頼するときに聞いていた話とは全く違い精神障害が悪化して生活もままならない状態

信用は皆無です

なぜこちらの意見を言ってくれないのか不信だらけ

私の体も持たず生活も困窮し限界が来たので解任をしようと思います

今から解任しても今までの費用は払わなければなりませんよね

法テラスの立替を返済していないので新たな弁護士さんに依頼すると法テラスを利用できないので

その費用がなく困っています

生活保護を受けたら法テラスの返済は免除で再度法テラスを利用することはできますか?

私一人で手続きを進めるようになった場合素人でも対応可能でしょうか

自己破産手続きは管財人は変わらずこのまま進むと思いますが直接管財人に連絡を取り、管財人に私の現状を相談等をしても良いか?

管財人は私を不信がっている印象を受けました

免責不許可になるのではないのかとも感じました

弁護士会に紹介されたので、弁護士会にも責任はあるはず

今から受けてくれる弁護士さんや、最悪の事態を想定し抗告や不服申し立ても視野に入れているのですが、そういったことをしてくれる弁護士さんはいますか

それは素人でもできるものでしょうか

自己破産手続き開始決定後なので、資料等は全て提出済みなので、期間はのびませんよね

管財人さんとは申し立て者の生活等や、他の考慮してくれ、免責がおりるように動いてくれるのですか?

あまり全てを管財人に話すのは得策ではないでしょうか?

やはり、今から新たな弁護士さんに依頼する方が良いでしょうか?

たちまち私がどう動けば良いのか宜しくお願いします

破産手続中の生活や連絡の対応

破産手続が始まると、日々の生活や仕事、債権者や裁判所とのやり取りにどう向き合えばよいか迷う場面が出てきます。連絡への対応や生活上の制限が気になる方も多いでしょう。ここでは手続中の生活面での注意点や、各方面への連絡にどう対処すればよいかを具体的に解説します。

自己破産手続き開始決定後、裁判所への申し立てから開始決定までの間について

相談者
1458671さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自己破産手続き中で、先日、弁護士事務所で書類の準備が全て終わり、申請手続きを行いました。

1ヶ月以内には申立てと、即日面接、破産開始手続き決定まで出るかと思います。

同時廃止で申立てをすると伺っていますが、免責不許可事由に該当する事がある点と、破産額がある程度の額(数百万)なため、通常管財事件になる可能性が高いです。
また、生活保護を受給中です。

自己破産の手続き準備期間中(2ヶ月程度)で、日常生活での最低限の支出[携帯料金(延滞分の合算支払含む)、交通費、最低限の日用品等]がかなり生活を圧迫していています。
そのため、次の偶数月15日での次回年金収入が入るまでの間に後払い決済を利用しないと、食費やその他の必要不可欠な費用を払えず最低限の日常生活を送れなくなってしまいます。
(年金収入の関係上、先に収入として毎月の生活保護分は受給額が少なく、家賃+光熱費の支払で相殺されるため)

生活保護+年金を受給中ですので、行政に頼ることが出来ず、複雑な家族関係も相まって身近にも頼ることが出来ずどうしようもない状態です。

同時廃止事件の場合同様の質問は複数ありましたが『倫理上の価値観は置いておいて、法的問題は無いとの回答が多かったです』、管財事件の場合だと見掛けることが出来なかったため、相談させて頂きました。

複雑なため相談背景が長く、下記の質問件数が多い且つ長く申し訳ございません。

【質問1】
管財事件の場合、破産開始手続き決定後の後払い決済の利用をすると、債権者となってしまい法律上手続きの問題、また免責不許可になってしまうでしょうか。

【質問2】
申立て~開始決定まで後払い決済を利用した場合どうなりますか。
※質問1で可能でも、決定まで長いと食費や通院交通費が支払えず生きていけない+生活保護上、通院交通費の一時扶助は支払が遅く先払いが必要なため

【質問3】
一部の最低限必要な生活を送るための支払が、次回年金収入の偶数月15日まで支払えず延滞することになってしまいます。
強制解約間近ぎりぎりの状態です。
この場合、自己破産手続きに影響はありますでしょうか。

【質問4】
質問3で、次回偶数月15日の延滞料金支払いが重なり、次々回偶数月15日の年金収入まで余裕が無く、最低限支出の携帯料金で通信料金合算支払を利用せざるを得ない可能性があります。
この場合影響はありますか。

自己破産(管財事件)の開始決定後、意見申述期間中に自己破産の取り下げはできますか?

相談者
997385さんの相談
投稿日:

相談の背景
自己破産の手続きをしました。
開始決定がおりました。
奨学金が230万円(保証人あり)
消費者ローンが270万円程です。
奨学金は保証人へ返済がうつります。

亡き父の財産相続分(土地)が100万円を超えるため管財人がつき、その分を家族に買い取ってもらい返済に当てなさいと言われました。
昔からの流れで父の土地は長男が継ぐことになっていましたし、法的にもらえる分があるのはなんとなくわかっていましたが、仏壇もあるので現実絶対に譲り受けることはないものでした。

家族には知られずに手続きする予定だったのですが、奨学金のこともありましたし、それ以外で100万円程度を家族に支払って貰わなくてはいけなくなったので家族へ相談したところ、100万円払うくらいなら、破産の手続きを辞めなさいと言われました。

父が亡くなったときに名義変更等の手続きしていなかったのもいけなかったのは重々承知しております。

質問1
開始決定がおりた場合、破産手続を取り下げることはやはりできないのでしょうか。

質問2
意見申述期間中に家族がなんらかの申立をすれば、取り下げることはできるのでしょうか?

自己破産依頼後の弁護士からの連絡について

相談者
1225129さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法テラス利用で自己破産。
2012年〜2020年までカードローンや消費者金融、クレジットカード等を限度額まで利用し、付き合っていた方にカード等の利用をやめて返済することを約束し、それからは毎月幾らならやりくりできるか計算し実行しました。
ですが2021年に体調を崩し勤めていた職場を辞めてから毎月決まった額を稼ぐことが難しくなったため、法テラスを利用し弁護士に相談しました。
相談したら私の利用状況だと免責になるだろうと言われ、その日のうちに依頼することを決めました。
後日法テラス宛の書類を提出し、2022年になってから決定書が届き、法テラスへ毎月立替金を払っています。2022年に入籍し、姓が変わったことを担当の法テラスには報告しています。

【質問1】
決定書が渡されてから一度も弁護士と話せていないのですが、この場合手続き進めてると思いますか?

【質問2】
弁護士へ連絡(弁護士事務所へ電話)し、繋がらない場合に担当事務と話せたらいいなと思うのですが、それも出来ない理由等、思いつきますか?

【質問3】
2023年2月初旬にメールを入れてみたのですが、再度弁護士事務所に電話連絡したほうがいいですか?

【質問4】
「弁護士と連絡が取れなかった場合」法テラスに連絡し、解約→違う弁護士に依頼はできますか?

自己破産の法律相談まとめ