自己破産の決定について
【相談の背景】
今日弁護士から自己破産に対する決定の紙が届きました。
そこに書いてある内容には
主文
1.債務者〇〇につき、破産手続きを開始する。
2.本件破産手続きを廃止する。
理由
一件記録によれば、債務者が支払い不能の状況にあり、かつ、破産財団をもって破産費用を支弁するに足りない事が認められる。
よって、主文の通り決定する。
なお、決定ににして、以下の通り定める。
記
免責についての意見申込期間
令和何年何月何日まで
これは
免責が決定したということですか?
詳しく教えてください。
同時廃止になったのは分かるのですが…。
免責が降りてあとは破産を待つだけなのか
まだ決定していないのか気になります
【質問1】
この場合は免責決定ですか?