遺産相続の解決事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺留分減殺請求により金銭の支払いを受けた事例
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
亡くなった父が、相手方に全ての財産を相続させるという遺言を残していたようです。
何も請求することはできないのでしょうか。
解決への流れ 遺留分減殺請求を行い、任意で相当額の金銭の支払いを得ることができた。
水野 憲幸 弁護士からのコメント
遺言を作成する方が増えているため、遺留分減殺請求(現在では、遺留分侵害額請求)を行う事件が増えています。
遺言があっても諦めることなく、遺留分の請求を行うことが可能です。
遺留分の請求には短期の期間制限がありますので、早期に請求を行うことを決める必要があります。
水野 憲幸
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