離婚・男女問題の解決事例
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相手方が遠方に住んでいる場合の離婚の進め方

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 実家に帰ってきたので相手方が相当遠方に住んでいますが、調停の申立は、遠方の裁判所にしなければならないと言われてしまいました。
相手方の近くには行きたくないので、どうしたら良いでしょうか。

解決への流れ 電話会議にて調停を進め、無事に調停内で、離婚を成立させることができました。
成立の際は、調停に代わる審判という形で、一度も遠方の裁判所に行くことなく、事件を解決することができました。

水野 憲幸 弁護士 水野 憲幸 弁護士からのコメント 調停自体は、相手方の住所地を管轄する裁判所に申立をする必要がありますが、電話会議を利用すれば、遠方の裁判所に出廷することなく調停を行うことが可能です。
電話会議の際は、相談室にてスピーカーで電話を繋げますので、安心して調停を進めることが可能です。
裁判所の意向で調停成立の際に出廷を求められることがありますが、調停に代わる審判という形をとれば、最終の出廷も行わずに調停の成立が可能です。
ウェブ利用の促進によって、今後は、調停に代わる審判という形ではなく、出廷していると同様の調停の成立が可能となっていくことが見込まれます。

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