離婚・男女問題の解決事例
  • 不倫・浮気
  • 親権

自らの不貞行為が発覚したが、親権を取得した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 私の不貞行為が発覚してしまいました。
相手方は、不貞をするような人間には親権を認めないと言われています。
親権を取得できないのでしょうか。

解決への流れ 速やかに調停の申立を行い、親権が認められた内容で、調停を成立させることができました。
慰謝料は支払いましたが、財産分与も2分の1の財産を取得できました。

水野 憲幸 弁護士 水野 憲幸 弁護士からのコメント 不貞行為は法的には慰謝料の問題となりますが、ご自身で交渉される際は、不貞行為という負い目があるとどうしても弱気になりがちです。
そのような場合は、早期に弁護士に依頼されることを検討することお勧めします。
親権の問題、財産分与の問題等を、不貞行為と切り分けて交渉することが可能です。

水野 憲幸 弁護士は
現在相談受付中です
水野 憲幸 弁護士
営業時間
09:30 17:30
050-5223-3888
水野 憲幸 弁護士 を詳しく見る