離婚・男女問題の解決事例
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生活費の支払いすらなされなかった相手方から,最終的に養育費と将来の大学費用まで負担を約束させた事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者は、相手方から生活費等の支払いもない状態で夫婦生活をしていました。
別居するにあたり,子どもたちの養育費がちゃんと支払われるか不安ということでご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ 事件としては,子らの監護者の問題から紛争が多岐にわたりました。
子らとの関係についてもアドバイスをしながら,なんとか子らの監護権を取得して,婚姻費用の支払いを確定させたところ,その後の離婚訴訟の中で大学費用まで相手方が養育費を負担をする内容で和解が成立しました。

安井 孝侑記 弁護士 安井 孝侑記 弁護士からのコメント 別居にいたった当初は,お互いに感情の対立が非常に大きいところです。この時点ではなかなか見通しが立ちづらく,子らがある程度の年齢になっていると,なかなかコントロールもとりづらいところですし,あまり強要すべきところではありません。

監護状況が変われば,婚姻費用の算定方式も変更されます。
その場合には,一度婚姻費用が決定していても,婚姻費用の増額調停を申し立てることで婚姻費用を変更することが可能です。

安井 孝侑記 弁護士
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