労働問題の解決事例
  • 給料・残業代請求

トラックドライバー3名の残業代の請求につき一人180万円の和解が成立した事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 運送会社をトラックドライバーをしていた依頼者3名が,退職後に元勤務先に残業代請求をしたいということで依頼を受けました。

解決への流れ タコメーターの記録や給料明細の記録を元に残業代の計算を行い,残業代請求の労働審判を起こし,一人180万円(3名で540万円)での和解が成立しました。

中川 匡亮 弁護士 中川 匡亮 弁護士からのコメント この会社では,実質的に給料の全額が歩合給となっており,その歩合給が,形式的に,基本給や各種手当てに割り振られているという給料体系でした。その中には,「残業代」という項目もあったのですが,実質的には歩合給の一部を残業代として支給しているに過ぎませんでした。
そこで,過去の給料明細などを詳細に分析して,給料明細記載の「残業代」が単なる歩合給の一部であるということを主張立証しました。
このように,実質的にはオール歩合給である賃金体系を,給料明細上は,基本給や各種手当てや残業代に適当に配分するという会社は,トラック業界やタクシー業界によく見られます。
このような賃金体系では残業代の支払いがあったとは見なされないため,残業代の請求が可能となります。
同種の賃金体系の下で働いているというドライバーの方はお気軽にご相談下さい。

中川 匡亮 弁護士
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