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かしわぎ たろう

柏木 太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人PRO
所在地: 愛知県 名古屋市中区栄2-11-19 熊田白川ビル2階
伏見駅徒歩7分
受付時間

ビジネスを理解し、ビジョンに共感。企業に寄り添う弁護士です

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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
柏木 太郎弁護士

東証プライム上場企業での勤務経験・行政書士としての開業経験を活かし、事業者に寄り添うリーガルサービスを提供します

弁護士法人PRO

企業法務を中心にサービスを提供

企業を主なクライアントに、法律相談・契約書作成といった予防法務、訴訟対応、М&A、株主総会の運営サポートなどを行っております。

会社員としての経験に基づき、企業側が何を考えているのか、外部弁護士に何を求めているのかを把握しながら、企業がスムーズに事業を進められるよう(or 適切にストップできるよう)対応しております。

顧問契約を締結して頂いた場合、専属のサポートデスクとして、事業の発展のために日常的・継続的にサポートさせて頂きます。

遠方のクライアントとも顧問契約可能

ITツールの発展により、遠方のクライアントとも顧問契約が可能です(最近は裁判もWEBで行うため、裁判所へ出廷する機会も減りました)。

メール、電話はもちろん、zoom、チャットワーク、LINE等、クライアントが希望する連絡手段を用いて顧問弁護士としてサポートします。

クライアントに寄り添う顧問弁護士

単に法的な知識を提供するのみではありません。クライアントのビジネスを理解し、ビジョンに共感し、クライアントに寄り添うサービスを提供しております。

大変お手数おかけしてしまいますが、クライアントの事業や雰囲気を知るため、少なくとも年に1回、クライアントの事業所に赴き実際の業務風景を見させていただきたいです(交通費・日当不要です)。

定期的に事業所を訪れることで、よりクライアントに身近な存在になれるものと考えております。

弁護士以外にも社会人経験あり

弁護士になる前は、東証プライム上場企業の法務部門で勤務して、英文契約書作成・外部弁護士と協力しての訴訟対応などを主に担当しておりました。

その後、行政書士として開業し、個人事業主として集客から事務作業まで自身で行い、ビジネスに関する幅広い知識・経験を得ました。

誠意と熱意をもってやり抜きます

学生時代(中学~大学)はバスケットボール部に所属しており、そこで培った体力・精神力は弁護士の仕事にも大いに役立っています。誠意をもって依頼者に接し、熱意をもって依頼者の最大利益実現のために最後まで仕事をやり抜きます。

企業法務・人事労務でお困りの方、顧問弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

柏木 太郎 弁護士の取り扱う分野

  • 【伏見駅5分】企業を本気で想う弁護士です。法的知識の提供だけではなく、企業のビジネス・ビジョンを理解し、企業に寄り添う顧問サービスを提供します。
    ■顧問契約
    ★貴社専用のサポートデスクとして事業の発展を支えます。
    ★いずれのプランも、特典として「優先対応」(他の案件よりも顧問先の案件を優先して対応)が付きます。
    ★”1年縛り”のような期間制限はありません。解約をご希望の場合はいつでも解約可能です。違約金も発生しません。

    ※表示金額は全て税別です。

    【ライトプラン】
    月額顧問料:5万円
    業務時間 :3時間/月
    顧問先割引:裁判費用5%OFF

    【スタンダードプラン】
    月額顧問料:8万円
    業務時間 :5時間/月
    顧問先割引:裁判費用8%OFF

    【アクティブプラン】
    月額顧問料:10万円
    業務時間 :7時間/月
    顧問先割引:裁判費用10%OFF

    【アドバンスプラン】
    月額顧問料:15万円
    業務時間 :10時間/月
    顧問先割引:裁判費用15%OFF

    【法律業務丸投げプラン】
    月額顧問料:20万円
    業務時間 :無制限
    顧問先割引:裁判費用20%OFF
    ※株主総会やM&A等の大型案件をご依頼頂く場合は別途費用につきご相談させて頂くことがあります。
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会

職歴

  • 2018年 9月
    「東京電力ホールディングス株式会社」入社
  • 2019年 10月
    行政書士登録、 「柏木行政書士事務所」開設(~2021年3月)
  • 2022年 4月
    弁護士登録(74期)、 「伊藤・松永法律事務所」入所

学歴

  • 名古屋大学法科大学院実務法曹養成専攻修了

柏木 太郎 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    テナント契約での保証金償却について質問があります。
    普通借家契約の契約書に、契約期間中に解約する場合は以下の違約金を支払う、とあります。
    開始日から1年未満は保証金の50%
    1年以上3年未満は保証金の30%
    3年以上5年未満は保証金の10%
    5年以上借りていれば違約金はかからなかったのですが、このたび解約することになり、上記違約金とその消費税分が差し引かれています。

    【質問1】
    テナントの保証金償却には消費税がかかるのは知っていますが、途中解約の違約金が保証金から差し引かれる場合にも消費税分を払う必要があるのでしょうか?

    柏木 太郎弁護士

    消費税の課税対象になるかどうかは、その金銭が「損害に対する賠償」なのか、それとも「物件の使用や権利設定というサービスの対価」なのかという実態によって決まります。
    事務所等のテナント契約における解約に伴う保証金の償却や明渡し遅延損害金は、実質的な賃料の後払いや割増分とみなされ課税されるのが一般的です。他方、実損の補填であれば不課税となるのが一般的です。

    本件の違約金の性格は実損補填と見受けられるので、消費税を払う必要がないと扱う余地もあります。

  • 【相談の背景】
    都内の分譲マンションの一室でアイサロンを個人で経営してます。
    業務委託の子と二人体制です。
    昨日、上階の排水管の老朽化によりサロン内の半分が漏水により使用できなくなりました。
    管理会社に確認したところ、上階のオーナーが中国人で現在中国にいて25日に一時日本に来るそうでその時まで連絡が取れなく、何も進まないとのこと。
    分譲マンションの為、管理会社は共有部以外は基本ノータッチと言われました。
    ですので、連絡が取れた後は私が直接中国人オーナーとやりとりしてください。とのことでした。

    美容業ということもあり、失脚を防ぐため定期的に来てくださるお客様だけでも無事だったベッドで対応したいとは思ってます。
    その際スタッフの子と時間が被らないように数人だけ対応する予定ですが、新規のお客様は基本受付を停止しています。

    4/23より、1年ぶりに有料にてホットペッパービューティーの掲載を始めて、メニューや施術内容もリニューアルしたばかりでした。

    損害としては、
    ・休業したための見込み金額
    ・ホットペッパービューティーの掲載費
    ・休業中ホットペッパーが使えないために失脚してしまうであろう顧客様
    ・家賃・ネット代など諸々の固定費
    ・漏水により使用できなくなった備品
    ・スタッフが対応してる際、居場所がないので漫喫等での待機費用

    どこまで補償ができるのかを知りたいです。

    【質問1】
    対応した顧客様以外に来店するはずだったであろう見込み売上の休業補償はしっかりされますか?
    リニューアル直後で直近の売上はあてになりません。

    【質問2】
    固定費、買い換えが必要な備品代、待機費用の請求はできますでしょうか?

    【質問3】
    連絡をくださった顧客様はどうにか対応をするつもりではいますが、ネットからのみの顧客様も少なからずおりますので、その際失脚に繋がってしまうであろう顧客様の今後の売上見込みに対する補償はあるのか?

    柏木 太郎弁護士

    【質問1】
    売上があったであろうことを証拠と共に根拠づけることができれば賠償請求できる可能性があります。
    証拠として考えられる例は、直近の決算書等、売上の実績を示す資料です。

    【質問2】
    漏水により使用できなくなった備品の買い換え費用や店舗の修繕代金は、損害として請求できる可能性があります。
    固定費や待機費用は、それらを支出する必要性があれば請求できる可能性があります。

    【質問3】
    今後の売上見込みに対する補償は立証のハードルが高いですが、実際にあった問合せの数や内容が証拠として活用できる可能性があります。

柏木 太郎 弁護士の解決事例一覧

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