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かしわぎ たろう

柏木 太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人PRO
所在地: 愛知県 名古屋市中区栄2-11-19 熊田白川ビル2階
伏見駅徒歩7分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
柏木 太郎弁護士

東証プライム上場企業での勤務経験・行政書士としての開業経験を活かし、事業者に寄り添うリーガルサービスを提供します

弁護士法人PRO

企業法務を中心にサービスを提供

企業を主なクライアントに、法律相談・契約書作成といった予防法務、訴訟対応、М&A、株主総会の運営サポートなどを行っております。

会社員としての経験に基づき、企業側が何を考えているのか、外部弁護士に何を求めているのかを把握しながら、企業がスムーズに事業を進められるよう(or 適切にストップできるよう)対応しております。

顧問契約を締結して頂いた場合、専属のサポートデスクとして、事業の発展のために日常的・継続的にサポートさせて頂きます。

遠方のクライアントとも顧問契約可能

ITツールの発展により、遠方のクライアントとも顧問契約が可能です(最近は裁判もWEBで行うため、裁判所へ出廷する機会も減りました)。

メール、電話はもちろん、zoom、チャットワーク、LINE等、クライアントが希望する連絡手段を用いて顧問弁護士としてサポートします。

クライアントに寄り添う顧問弁護士

単に法的な知識を提供するのみではありません。クライアントのビジネスを理解し、ビジョンに共感し、クライアントに寄り添うサービスを提供しております。

大変お手数おかけしてしまいますが、クライアントの事業や雰囲気を知るため、少なくとも年に1回、クライアントの事業所に赴き実際の業務風景を見させていただきたいです(交通費・日当不要です)。

定期的に事業所を訪れることで、よりクライアントに身近な存在になれるものと考えております。

弁護士以外にも社会人経験あり

弁護士になる前は、東証プライム上場企業の法務部門で勤務して、英文契約書作成・外部弁護士と協力しての訴訟対応などを主に担当しておりました。

その後、行政書士として開業し、個人事業主として集客から事務作業まで自身で行い、ビジネスに関する幅広い知識・経験を得ました。

誠意と熱意をもってやり抜きます

学生時代(中学~大学)はバスケットボール部に所属しており、そこで培った体力・精神力は弁護士の仕事にも大いに役立っています。誠意をもって依頼者に接し、熱意をもって依頼者の最大利益実現のために最後まで仕事をやり抜きます。

企業法務・人事労務でお困りの方、顧問弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

柏木 太郎 弁護士の取り扱う分野

  • 【伏見駅5分】企業を本気で想う弁護士です。法的知識の提供だけではなく、企業のビジネス・ビジョンを理解し、企業に寄り添う顧問サービスを提供します。
    ■顧問契約
    ★貴社専用のサポートデスクとして事業の発展を支えます。
    ★いずれのプランも、特典として「優先対応」(他の案件よりも顧問先の案件を優先して対応)が付きます。
    ★”1年縛り”のような期間制限はありません。解約をご希望の場合はいつでも解約可能です。違約金も発生しません。

    ※表示金額は全て税別です。

    【ライトプラン】
    月額顧問料:5万円
    業務時間 :3時間/月
    顧問先割引:裁判費用5%OFF

    【スタンダードプラン】
    月額顧問料:8万円
    業務時間 :5時間/月
    顧問先割引:裁判費用8%OFF

    【アクティブプラン】
    月額顧問料:10万円
    業務時間 :7時間/月
    顧問先割引:裁判費用10%OFF

    【アドバンスプラン】
    月額顧問料:15万円
    業務時間 :10時間/月
    顧問先割引:裁判費用15%OFF

    【法律業務丸投げプラン】
    月額顧問料:20万円
    業務時間 :無制限
    顧問先割引:裁判費用20%OFF
    ※株主総会やM&A等の大型案件をご依頼頂く場合は別途費用につきご相談させて頂くことがあります。
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会

職歴

  • 2018年 9月
    「東京電力ホールディングス株式会社」入社
  • 2019年 10月
    行政書士登録、 「柏木行政書士事務所」開設(~2021年3月)
  • 2022年 4月
    弁護士登録(74期)、 「伊藤・松永法律事務所」入所

学歴

  • 名古屋大学法科大学院実務法曹養成専攻修了

柏木 太郎 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    当方交通誘導の警備会社の代表です。
    7月末にアメリカ国籍の男性Aと採用面接を行い、配偶者が日本人の在留資格で在留カードを確認して採用とした。但し、在留期限が本年の7月3日までとなっており、本人は更新手続き中とのことで更新後直ちに更新済みの在留カードを提示することを必須条件として追加した。
    8月13日14日で新入の研修を行った。その時の二日間の日当が合わせて28,000円であった。
    8月17日から現場勤務の予定で勤務シフトを行うが、Aは金欠でパートナーが出張中でお金を借りられないから28,000円の内の一部を前払いしてほしい旨申し出があったので、交通費として5,000円の前払いを行った。
    ところが、17日当日は無断欠勤となり、以降メールでの連絡は辛うじて取れていたが、8月31日メールの返信もなく、スマホも電源が入っていない状況です。8月31日までの間に更新済みの在留カードの提出を強く伝えていた。それが不可である場合は貸与して装備品の返却を要求していた。
    今後連絡がつかず所在不明な場合、配偶者の住所に連絡及び訪問を行う予定だが、それでもらちが明かない場合は警備会社としての管轄の警察に相談を行うことも検討中である。

    【質問1】
    警察に相談するにあたり、更新済みの在留カードの提示がない場合は不法就労の助長の罪に問われるのか。

    【質問2】
    更新済みの在留カードの提示がなかった場合は雇用契約を無効とできるか。
    無効であれば日当の支払いはしなくてもよいか。

    柏木 太郎弁護士

    【質問1】
    勤務期間が短いことにも鑑みると、在留カードの提示が無いことのみをもって直ちに不法就労助長罪に問われるとはまでは限りません。

    【質問2】
    御社との当該外国人との雇用契約や勤務実態の詳細次第ではありますが、一般的に、不法就労等の入管法違反と雇用契約に係る労働関係法令は別個ですから、在留カードの提示がないことを理由に雇用契約を無効(法的には解雇と整理されると思われます)とすることは難しいです。日当の支払が不要とも考えにくいです。

  • 【相談の背景】
    当社で新しくホテルの運営を開始することになり、外部業者によるエステやスパ等のオプションサービスの予約を当社で取りまとめる予定です。
    予約にあたり、WEB等の画面に「個人情報の第三者提供に関する同意」のチェックボックスを設置したいと考えております。

    当社から外部業者への情報提供については、以下の2パターンが混在する運用を想定しています。
    ① 当社からは「部屋番号」と「予約日時」のみを伝え、氏名等の具体的な個人情報は外部業者が直接お客様から取得するパターン
    ② 当社から外部業者へ「氏名」もあわせてお伝えするパターン

    上記を踏まえ、以下について個人情報保護法の観点からアドバイスをお願いいたします。

    【質問1】
    実務上氏名を渡さないケースもあるため、以下の文言で同意可能でしょうか。(質問2に文言記載します。)

    【質問2】
    (質問1の続き)
    「オプションのご予約・手配に必要な範囲で、お客様の情報(部屋番号、予約日時、必要な場合は氏名等)を、サービス提供者(外部業者含む。)へ提供することに同意します。」

    【質問3】
    上記の文言内では「サービス提供者(外部業者含む。)」としていますが、提供先となる具体的な社名を明記する必要はありますでしょうか。
    外部業者数が多く入れ替わりも想定されるため、ミニマムの記載が理想です。

    柏木 太郎弁護士

    利用目的・利用する情報・提供先が記載されているため、包括的同意を得ているものとして適法と思われます。
    更にリスク低減を図るならば、「サービス提供者」の業種を記載することは考えられます。
    もっとも、個人情報保護法上、提供先の社名の明記までは義務付けられておりません。

柏木 太郎 弁護士の解決事例一覧

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