だんうら やすひと

檀浦 康仁 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所
所在地: 愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29 ヤガミビル4階・5階・6階(受付)
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受付時間
檀浦 康仁弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 準備書面

    原告の最初の準備書面は、1回目の口頭弁論時に用意するものでしょうか?
    それとも2回目でしょうか?

    檀浦 康仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原告が準備書面をいつまでに提出しなければならない,ということを直接に定めたルールはありません。
    しかし,原告は,裁判を起こした側ですから,通常は,なるべく早く提出しようとするでしょう。

    ただ,裁判所は,被告に対し,第1回口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を提出することを催告する書面を同封して期日呼出しをするのが通常です。
    その結果,第1回口頭弁論期日までに,原告が被告の答弁書に対する認否・反論の準備書面を提出できることは少ないのが実情です。

    その意味で,第2回の期日までに提出するということが多いと思われます。

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  • 傷害

    暴力団対策法の中の中止命令で、準暴力的要求行為の禁止と事務所等における禁止行為とは、具体的にはどいゆうことを禁止することですか?具体例をあげて教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

    檀浦 康仁弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 準暴力的要求行為の禁止

    「準暴力的要求行為」とは,指定暴力団員ではないけれど,指定暴力団と密接な関係にある人が,指定暴力団の威力を示して行う不当な要求行為のことをいいます。

    具体的には,例えば,A組という指定暴力団から,Bというヤミ金業者がA組の代紋入りの名刺を使っても良いと言われている場合を考えてみてください。
    この場合,ヤミ金業者BはA組と密接な関係にあるといえます。
    そして,実際に,Bがお金を貸している相手に対してA組の代紋入りの名刺を見せてお金の返済を求めるという場合,A組の威力を示しています。

    よって,このような行為は,準暴力的要求行為として禁止されます。


    2 事務所や事務所周辺における禁止行為

    以下のような行為が禁止されています。

    ? 組事務所に組の看板や代紋を掲示する行為
    暴力団の組の名前や代紋が記載されたものを外から目に付くところに置いておいたらいけない,ということです。

    ? 組事務所・周辺での粗暴な言動の禁止
    暴力団の組員などが組事務所やその付近で,例えば,「おい! こら!」とか怖い声を出したり,威勢を張り上げたりするような行為が禁止されているということです。

    ? 示談交渉のために組事務所を使うことの禁止
    トラブルが起きたときに,組事務所に相手を呼んでそこで示談をさせたりしてはいけない,ということです。

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