リアルとリモートワークを用いて、医師・経営者の方のため、離婚・相続・医療法務・刑事・医道審議会で活動する弁護士です。東京、名古屋、安城で活動しますが、特に医道審は全国からお問い合わせをいただいています
ヒラソルの理念
ヒラソルは「弱者となったり、運気が下がっているのかなという方々にも光を照らす太陽と弁護への情熱と勇気を示す」という夢を経営理念にしています。
依頼者とのお約束
ヒラソルは、依頼者の人生の三大危機に寄り添うをモットーにお客様がいかに喜んでくれるか、②まずはすべてを受け入れて考え抜く、③王道を行く、④仕事の結果=考え方×熱意×能力-を基調とします。
東京エリアでも活動
ヒラソルは、リモートも利用し、東京・名古屋・安城で、①企業法務支援、②顧問弁護士、③医師、経営者の離婚、④相続・事業承継、⑤医師、経営者などの私選刑事を行っています。
大規模事務所のパートナーとしての経営者経験を活かす
弁護士30名の法律事務所のパートナーを務め、長年事務所の経営者の経験も活かし、企業の分裂騒動の収拾が得意です。
離婚・相続
離婚サイト(https://rikonweb.com)では、毎月多くの離婚相談を受けており、東京の方(https://shinjuku-rikonweb.com)もリモートや面談で相談可能です.東京面談は要日程週末や東弁会議室等.
離婚では財産分与や遺産分割の分野では弁護士の差が出やすいので、専門性を鍛えその成果にご期待ください。事業承継士の資格もとり相続や経営者の離婚にも実力を発揮します。
医師向けサービスの充実
医師の刑事弁護、医道審議会弁護、クリニックの労務問題やカスハラ問題も行っており全国からお問い合わせが全国からあります。刑事事件について性的な犯罪などの不祥事を起こされた経営者、医師、スポーツ選手の示談釈放・保釈を中心などを担当しています。
企業法務(労務、債権、顧問弁護士としての相談)を承っているほか、面会交流やアドボガシー研修を受講し、こどもの専門家として、保育園、高校の企業法務も担当しました。
ZOOMなどリモート機能を活用します。
東京エリアでは安価に顧問弁護士を提供します。「困ったときだけの依頼」は弁護士探しは難航します。医師・経営者の方は、風林火山の対応が重要であり、継続的に気軽に相談できる存在とし東京の経営者・医師限定5500円顧問のご利用を検討ください。無料相談は離婚・男女問題・交通事故・相続関係など初回60分、法人の訴訟の相談などは初回無料です。(有料あり)
服部 勇人 弁護士の取り扱う分野
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- 事件内容
- 死亡事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 飲酒・アルコール中毒
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 医療過誤
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 加害者
- 被害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- 医療・ヘルスケア
- 人材・教育
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 国際離婚
- 国際相続
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
立命館大学の大学院で法曹の学習をしていました。弁護士としては、リサーチに力を入れるとともに依頼者の方の「想い」を書面に落とし込んだものを作成するように心掛けています。近時は、法律要件だけを書いた文書を作成する弁護士が多いかと思います。これは少年事件、刑事事件、民商事件などでの人間に対する興味・関心に対する違いがあるのではないか、と思っています。
そうした声なき声、小さな声、言い出しにくい声を聴かせていただき、裁判所に伝え結果に反映させることが私の使命であると考えています。
趣味は、海外旅行、絵画鑑賞、音楽鑑賞など人文科学的なものが好きです。先般はフランス、スペインなどに渡航して裁判所の見学も行い見聞を広げたりしますし、絵画・音楽というのも作った人の声を聴き取るということが合っているのかもしれません。
経験
- 国際離婚取扱経験
- 冤罪弁護経験
- 事業会社勤務経験
資格
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2004年 11月司法書士資格司法書士として登録し不動産に強い弁護士を目指します。
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経営革新等支援機関
使用言語
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日本語・英語日本語以外はメールでのやり取りに限らせていただきます。面談の際は、通訳人をご用意ください。
所属団体・役職
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2010年 4月愛知中小企業家同友会経営者理念は同友会で学びました。また、稲盛和夫さんを尊敬しています。
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2022年 4月愛知県弁護士会刑事弁護委員名古屋高裁刑事部との会合にも出席し発言いたしました。
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2023年 4月東京・志師塾(ビジネス・スクール)東京・西新宿で、定着支援をする社労士先生、ベトナム人留学生問題に取り組む行政書士さん(元日本テレビ社員)、不動産鑑定士の方、相続専門弁護士など多くの士業や専門家の方と面識を持ちご協力を仰げる関係を構築できる学びの多いリスキニングでした。
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2024年 4月愛知県弁護士会研修センター運営委員会法律研究部家族法委員筆者は弁護士会の家族法の判例等の家族法研究委員を務める。近時の離婚、相続、面会、同性婚などの判例批評をする傍ら、「LGBTQについて」「トランスジェンダーと令和5年の違憲判決」「同違憲判決代理人弁護士へのインタビュー」「面会交流のLINEやり取りに関するルールの規律」に関する判例批評や論文を執筆して寄稿している。公開の場としている。同性パートナー判決、経産省トイレ事件判決をまとめた「最近のLGBTQをめぐる判例について」を執筆いたしました。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
職歴
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2009年 12月法律事務所経営パートナー所属員60名の法律事務所のパートナーをした経験があります。主に事務所では、人事の労働環境畑・CSES畑を担当しました。
学歴
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2008年 3月立命館大学大学院法務研究科二宮周平先生の家族法や松宮孝明先生の刑法学を専攻しました。また、在学中には労働契約法の土田道夫先生の講義を拝聴する機会もありました。
主な案件
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所得税・法人税の賦課処分取消訴訟2011年 1月
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知名度にある相手の養育費・慰謝料請求2011年 1月
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フランチャイズビジネスの説明義務違反2011年 1月
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特別受益・寄与分を盛り込んだ遺産分割2011年 1月
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使用者側の労災請求防御案件2011年 1月
活動履歴
メディア掲載履歴
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中日新聞暮らしの法律相談令和7年10月1日から施行されるカスハラ防止条例にあたり、主に医療機関に対するカスハラへの対応について執筆しました。2025年 10月
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中日新聞暮らしの法律相談いじめ問題の専門家としてこどもが学校でいじめに遭っている場合の児童の両親への慰謝料についての解説記事を執筆しました。2025年 8月
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朝日新聞「「ヒラメ裁判官生む要因」指摘も 年収差生む、国家公務員の地域手当」裁判官の実情や司法行政に詳しい弁護士としてコメントしました。2024年 8月
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共同通信・静岡新聞・山陰新聞「日本は逃げる男の天国」ろくに養育費を出さなくても責任なし…女性の絶望と怒り」養育費問題に詳しい弁護士として紹介されました。2025年 8月
著書・論文
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服部勇人【特別寄稿】「『民法等(成年後見等関係)の改正に関する要綱案』から見える新たな成年後見法理を巡って~令和9年度家族法(成年後見法理論)改正の展望」愛知県弁護士会研修センター運営委員会家族法研究VOL.54令和9年の成年後見制度見直しに関して理論的に分析する論考を執筆しました。2026年 02月
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北周士『先輩弁護士のアドバイスから学ぶ弁護士キャリア失敗事例集』(第一法規、2025年)北周士弁護士との共著。法曹倫理や弁護士キャリア論の専門家である筆者が、第一法規出版のキャリアデザイン本について、弁護士キャリアのリスクマネジメントについて分担執筆をしました。2025年 10月
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服部勇人『若手弁護士向け!離婚後選択的共同親権法制の家族法改正の実務』(ペーパーブック、2025年)面会交流やこどもの法律問題の専門家である筆者が、若手弁護士向けに比較法学や家族法の弁護士としての経験を活かし、子連れ別居のリスク管理など専門書が触れない論点をあえて解説した単著。2025年 11月
服部 勇人 弁護士の法律相談一覧
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ほぼほぼ不起訴が確定しているような案件(こちらは被害者で、警察からたぶん今回は不起訴だよ的に言われた)相手も弁護士を入れていて、このような事件ならたぶん不起訴になるだろう、などわかっているはずなのに、先日弁護士を通して加害者側が示談を申し込んできました。
加害者側からすれば、不起訴になれば無罪放免なわけで、今示談をすることに何か理由があるのでしょうか?
もちろん示談しなくても民事で損害賠償請求するつもりです。
おそらく弁護士としては、不起訴を確実にしたいのではないでしょうか。また、罰金の可能性もあるか、と思います。示談をしていると、不起訴の可能性がより間違いのないものになります。また、反対に不起訴までしか、被疑者の側は、示談の意欲がありません。今後、民事で損害賠償請求をなされるということですが、被疑者の意欲の低下は避けられないと思います。ですから、適正額であれば、示談交渉や不起訴の嘆願書を作成してあげる、というようなことも含め、示談交渉を前向きに検討し、決裂したら民事訴訟となればよいのではないでしょうか。
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1年半ぶり、この週末、やっと子供と面会交流の予定があります。
子供と長く会っていないことも含めて、精神的にどのような状況になっているか分かりません。
会う時、例えんば心理士も一緒にいると、子供の精神的な状況(片親疎外等)を診断できます。
この診断の結果、今後裁判所で使うと意味があると思いますか。
宜しくお願いいたします。
面会交流は、こどもの情操に資するために行われるものです。監護親が心理士の同行を認めているのであれば、構わないと思います。女性の心理士の場合、援助も得られるかもしれません。
もっとも、面会交流に関して、何かの調査を目的としていると考えられてしまうと、子を紛争に巻き込んでしまう恐れもあります。臨床心理士が直ちに、PAS(片親疎外)の診断ができるわけではありません。
面会交流については、できれば安定的に行われるようになってから、心理士も監護親の承諾の下、会わせるのが望ましいというのがコメントということになります。また、現在、裁判所で面会交流調停をなされているのでしょうか。でしたら、楽しい面会交流の実績を積み重ねられると審判が却下されることもなくなるかと思います(あくまでも予測ですが)。そうした点に重点を置かれた方が良いのではないでしょうか。
所属事務所情報
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郵便番号 460-0002愛知県 名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル4階
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