はっとり はやと

服部 勇人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 名古屋駅ヒラソル法律事務所
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服部 勇人弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 起訴・刑事裁判

    ほぼほぼ不起訴が確定しているような案件(こちらは被害者で、警察からたぶん今回は不起訴だよ的に言われた)相手も弁護士を入れていて、このような事件ならたぶん不起訴になるだろう、などわかっているはずなのに、先日弁護士を通して加害者側が示談を申し込んできました。
    加害者側からすれば、不起訴になれば無罪放免なわけで、今示談をすることに何か理由があるのでしょうか?
    もちろん示談しなくても民事で損害賠償請求するつもりです。

    服部 勇人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく弁護士としては、不起訴を確実にしたいのではないでしょうか。また、罰金の可能性もあるか、と思います。示談をしていると、不起訴の可能性がより間違いのないものになります。また、反対に不起訴までしか、被疑者の側は、示談の意欲がありません。今後、民事で損害賠償請求をなされるということですが、被疑者の意欲の低下は避けられないと思います。ですから、適正額であれば、示談交渉や不起訴の嘆願書を作成してあげる、というようなことも含め、示談交渉を前向きに検討し、決裂したら民事訴訟となればよいのではないでしょうか。

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  • 面会交流

    1年半ぶり、この週末、やっと子供と面会交流の予定があります。
    子供と長く会っていないことも含めて、精神的にどのような状況になっているか分かりません。

    会う時、例えんば心理士も一緒にいると、子供の精神的な状況(片親疎外等)を診断できます。
    この診断の結果、今後裁判所で使うと意味があると思いますか。

    宜しくお願いいたします。

    服部 勇人弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流は、こどもの情操に資するために行われるものです。監護親が心理士の同行を認めているのであれば、構わないと思います。女性の心理士の場合、援助も得られるかもしれません。

    もっとも、面会交流に関して、何かの調査を目的としていると考えられてしまうと、子を紛争に巻き込んでしまう恐れもあります。臨床心理士が直ちに、PAS(片親疎外)の診断ができるわけではありません。

    面会交流については、できれば安定的に行われるようになってから、心理士も監護親の承諾の下、会わせるのが望ましいというのがコメントということになります。また、現在、裁判所で面会交流調停をなされているのでしょうか。でしたら、楽しい面会交流の実績を積み重ねられると審判が却下されることもなくなるかと思います(あくまでも予測ですが)。そうした点に重点を置かれた方が良いのではないでしょうか。

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  • 財産分与

    共働きで子どもが1人の3人家族です。
    夫から離婚を切り出され、家庭内別居状態だったので 離婚には了承をし、離婚届は金銭面の話し合いが済んでからと まだ届けは出しておりません。

    離婚の話し合い時に財産として 預貯金60万円ほどと お互いの外貨建て保険があり、子どもの預貯金として別で25万ほど貯めてある状態でした。
    その後 別居を行い、お互い元の住居から引越しをしたので お互いの引越し費用や新居費用は預貯金からとりあえず出しています。
    なので、現状子どもの預貯金を別として 残金が10万ほどしかありません。

    今まで夫の保険料や携帯代の支払いが私名義で落ちていたので、現在支払いの切り替えは済んでおりますが 今月分の携帯代や保険料は私から引き落とされています。
    その金額を夫に請求したところ、とりあえず残っている預貯金から出してほしいと言われました。
    また、引越し後に夫が冷蔵庫や洗濯機を買ったのでその費用も預貯金から出してほしいと言われています。

    夫婦の預貯金60万円の内訳として、結婚前に私の方が100万円ほど多く預貯金があり、入籍後は結婚式や披露宴などでお互いの貯金や親族から頂いているお祝い金を使い ほぼ残金が0になり、そこからまた貯金をしていって現在2人合わせて60万円ほどあります。
    子ども名義の預貯金25万円の内訳は、児童手当とお年玉を貯めたものです。


    先生方に4点質問があります。

    1.子ども名義の預貯金は財産分与の対象となるのでしょうか。
    2.お金は結婚後に貯めたものなので、単純に財産分与の対象になるものを合計して1/2にするだけなのか、それとも当初の差額100万円を差し引いた金額から 1/2して財産分与するのでしょうか。
    3.夫が別居後に買った冷蔵庫や洗濯機は財産分与で負担する対象となるのでしょうか。
    4.夫に手持ちがないからと仮にこちらで立て替え、財産分与の際にその金額分を請求し、そのとき夫に手持ちがない場合 保険を解約し返戻金で支払ってもらうといった強制執行は可能なのでしょうか。

    ご回答よろしくお願いいたします。

    服部 勇人弁護士
    回答

    見解が分かれるところなので、お話合いで決めるのが第一義的には良いかと思います。

    1.子ども名義の預貯金は財産分与の対象となるのでしょうか。
     こども名義の預貯金は一般的には、原資は何かという観点で、こども固有の理由により取得しているものが多い場合、一例を挙げるとお年玉などの場合はこどものものとされます。ただし、こどもの年齢によってはお年玉は両親に対する贈与とみることもできますので、児童手当とお年玉ということであれば、こどもの資産とみてよいのではないでしょうか。


    2.お金は結婚後に貯めたものなので、単純に財産分与の対象になるものを合計して1/2にするだけなのか、それとも当初の差額100万円を差し引いた金額から 1/2して財産分与するのでしょうか。

     拝見すると婚姻期間があまり長くないとお見受けします。そうすると、結婚後、どれだけ資産が増えたかというアプローチから考えた方が良いのではないかと思います。婚姻時に100万円あり、現在60万円の場合は、増えた金額がないので、その2分の1もないという考え方になりますが、他の財産と通算して考えるので、結論は分かりません。

    3.夫が別居後に買った冷蔵庫や洗濯機は財産分与で負担する対象となるのでしょうか。
     なりません。基準時(別居時)における資産が財産分与の対象です。もっとも、この辺りの細かいことは、夫婦間で話し合って、実情に沿って決めているということになっているようです。

    4.夫に手持ちがないからと仮にこちらで立て替え、財産分与の際にその金額分を請求し、そのとき夫に手持ちがない場合 保険を解約し返戻金で支払ってもらうといった強制執行は可能なのでしょうか。
     財産分与はストック、日日の支出はフローの問題なので区別が必要かと思います。本来的には婚姻費用として精算すべきですが、財産分与で精算してもよいかと思います。4については、夫婦間の合意事項にように思われますので是非の判断ができません。金銭に対する強制執行が必要と考えるのであれば調停か、公正証書が必要となります。

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