主な案件
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■名古屋地裁平成15年(ワ)第706号損害賠償請求事件(平成18年10月3日付朝日新聞等)「男性Aが昏睡状態になったのはB市立C病院が胃潰瘍に対し適切な外科手術をしなかったためだとして、 寝たきりでC病院に入院しているAとその家族が、B市に対し1億7000万円 の損害賠償を請求した訴訟において、B市は原告らに対し、慰謝料など8200万円を支払うほか、Aに対し『終生にわたって無償で適切な看護、医療を受けさせる』等の和解条項を盛り込んだ事例」
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■名古屋地裁平成16年(ワ)第753号損害賠償請求事件(最高裁HP、下級裁判所判例集)「被告Aが開設する診療所において、出産した女性が、その直後に、出血性ショックに陥り死亡したことにつき、被告A及び主治医であった被告Bに子宮頚管裂傷を見落とした過失、早期に十分な輸血をしなかった過失、高次医療機関への搬送を怠った過失などがあったとして、死亡した女性の遺族である原告らが、被告らに対し、約1億2800万円の損害賠償を請求した事案において、被告Bには、高次医療機関に女性を搬送すべき注意義務に違反した過失があるとして、合計7700万円の損害賠償責任が認容された事例」
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■判例時報第2073号(平成22年6月11日発行、42〜56頁。同上事件)「社債発行会社が経営破綻した場合、社債購入者に社債を販売した証券会社の損害賠償責任が認められた事例」
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■名古屋地裁平成22年(ワ)第4624号損害賠償請求事件「商品取引員(大起産業株式会社)及び同社役員らに対する損害賠償請求訴訟において、代表取締役社長につき社内で適合性原則を遵守させるにつき任務懈怠があるとして会社法429条1項の責任を認め、その余の取締役4名についても代表取締役の業務執行につき監視義務懈怠があるとして会社法429条1項の責任を認めた事例」
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■判例タイムズ第1336号(平成23年2月1日発行、191〜240頁。共同受任)「証券会社は、社債を販売する際に、投資家に対して、その投資家の知識経験等により社債取引に伴うリスクの内容や取引の仕組みの重要部分を理解しているような場合を除き、倒産した場合のリスクや信用リスクを知るための方法及び信用リスク回避方法等を説明する義務があるとされた事例」
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■名古屋高裁民事第3部平成25年3月15日判決「商品先物取引業者の勧誘・受託に指導・助言義務違反等があることを認めた上で、代表取締役ら取締役5名に対し、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システム構築義務違反等があることを指摘して、会社法429条1項の責任を認めた判決」
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■最高裁第一小法廷平成26年4月24日決定「商品先物取引業者の内部統制システム構築義務違反につき取締役責任を認めた名古屋高裁判決が最高裁判所で確定」
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■静岡地裁浜松支部平成29年4月24日判決野村證券株式会社に対し、40代歯科医師が信用取引で被った損害1億4813万 4312円の賠償を求めた裁判において、野村證券側の勧誘の違法性(過当取引)を 認め、同社に対し、5785万1559円及び平成23年10月12日から支払済み まで年5分の割合による遅延損害金の賠償を命じた判決
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■東京高裁平成29年10月25日判決「野村證券株式会社に対し、40代歯科医師が信用取引で被った損害1億4813万4312円の賠償を求めた事件の控訴審において、野村證券の担当者が主導した信用取引は社会的相当性を逸脱した違法なものであるとして、過当取引の違法性を認めた原審の判断を維持し、同社及び担当者2名に対し損害賠償請求を命じた判決」
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■名古屋地裁平成30年11月8日判決「商品先物取引会社及びその役員・従業員に対し、40代会社役員男性が商品先物取引で被った損害1698万3780円の賠償を求めた事案において、担当従業員らの勧誘・受託行為には新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実義務違反等の違法性が認められ不法行為を構成するとした上、当時の代表取締役らには同社の内部統制システム構築義務違反につき会社法429条1項の任務懈怠責任が認められるとして、代表取締役2名及び担当従業員3名に対し、連帯して1019万0268円及び平成24年11月26日から支払済みまで年5分の遅延損害金の損害賠償責任を認めた判決」
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■名古屋高裁令和元年8月22日判決「商品先物取引会社(株式会社コムテックス)の従業員らの勧誘・受託行為には、各違法性(新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反)があるとして、従業員らの共同不法行為責任を認めるとともに、同社の代表取締役らは、同社において法令等遵守及び内部管理体制を確立・整備し、適正な勧誘・受託の履行を確保する義務に違反しており、従業員らの勧誘・受託のチェック体制の整備を怠った点に重過失があるとして、内部統制システム整備・運営義務違反を認め、会社法429条1項に基づく役員賠償責任を認めた高裁判決」
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■名古屋高裁令和元年11月22日判決「商品先物取引会社及びその従業員らに対し、30代後半の会社役員男性が7年半以上に及ぶ商品先物取引で被った損害3878万8933円の賠償を求めた事件の控訴審において、一審原告の控訴に基づき原判決を変更し、担当従業員らの勧誘・受託行為には適合性原則違反、指導・助言義務違反、誠実義務違反が認められるとした上、一審の過失相殺割合を7割から6割に改めた高裁判決」 名古屋高裁令和元年8月22日判決
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■名古屋地裁令和3年5月20日判決「証券会社に委託して取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)を行った原告(60代会社経営者の男性)が、当該証券会社(KOYO証券株式会社)従業員らによる過度な取引勧誘により、795万4320円の取引損失を被ったとして、当該証券会社及び名古屋支店長を被告として提訴した訴訟において、当該証券会社従業員らの原告に対する取引勧誘には、新規委託者保護義務違反及び過当取引の違法が認められ、原告に対する不法行為を構成するとして、被告らに対し連帯して522万0029円及び平成28年9月17日から支払済みまで年5分の遅延損害金の支払いを命じた判決」
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■名古屋高裁令和3年12月23日判決「証券会社及び同社支店長に対し、会社経営者の男性が取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)で被った損害941万7468円の賠償を求めた事件の控訴審において、原審を維持し、証券会社従業員らの取引勧誘には、新規委託者保護義務違反及び過当取引の違法性が認められるとして、証券会社及び同社支店長に対し損害賠償を命じた高裁判決(過失相殺4割)」 (『先物取引裁判例集第84巻』令和4年4月7日発行/275頁以下)
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■名古屋高裁令和4年2月24日判決「証券会社(野村證券株式会社)に対し、会社経営者男性が同社における現物取引(国内株式、外国株式、外国債券、国内投資信託、外国投資信託、仕組債)で被った損害約5960万円の損害賠償を認めた訴訟の控訴審において、請求を棄却した一審判決を変更し、同社担当従業員の勧誘には、説明義務違反又は情報提供義務違反及び実質的一任売買の違法があり、その程度は社会的相当性を逸脱するとして、一体として不法行為法上違法な取引と認め、野村證券及び同社担当従業員に対し、約1755万円及び平成29年から支払済みまで年5分の遅延損害金の損害賠償責任を認めた逆転勝訴判決」
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■東京地裁令和5年5月29日判決「証券会社(SMBC日興証券株式会社)において、2度にわたり仕組債(公募の為替連動債と私募のEB債)を買い付けた60代女性(原告)が、同社従業員による仕組債の勧誘行為は適合性原則や説明義務等に違反した違法なものであったとして、同社に対し各仕組債償還後の損失額及び弁護士費用の合計2480万8565円並びにこれに対する各仕組債買付以降の日である令和2年11月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案において、同社従業員のEB債の勧誘行為には適合性の原則に違反する違法があり、不法行為を構成するとして、同社に対し使用者責任に基づき733万1452円及びこれに対する令和2年11月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の賠償責任を認めた判決(過失相殺なし)」
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