遺産相続の解決事例
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遺産が不動産とわずかな預金しかない事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遺言書がなく、相続人二人(子どもAとB)に法定相続分で遺産分割をすることになったが、遺産が依頼者Aの居住する不動産とわずかな預金しかなかった。しばらくは、不動産を守りたいAと預金がほしいBで協議を行っていたが、不動産の価額が預金額を上回っていたため、BがAに対し、代償金を請求することとなり、協議がうまくまとまらなかった。

解決への流れ 依頼者Aと打合せを綿密に行い、過去に、Bが被相続人から日常的に多額の贈与を受けていたことを突き止めた。これらの贈与について、特別受益の計算書を作成し、Bに特別受益を認めさせ、請求された代償金をほぼ半額に減額することができた。

牧野 太郎 弁護士 牧野 太郎 弁護士からのコメント 被相続人が過去何十年にわたる贈与について、詳細に家計簿をつけていたことから、特別受益を把握することができました。このように、過去につけていた家計簿、メモ等があれば、当方で資料を作成し、相手方への説得を重ね、示談で解決を図ることができる場合があります。

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