[弁護士歴40年][九段下駅・神保町駅2分]再出発を応援します!
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村上 誠 弁護士の取り扱う分野
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- 倒産・事業再生
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- 運送・貿易
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※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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- 後遺障害等級認定
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- 慰謝料・損害賠償
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- パワハラ・セクハラ
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- 不当解雇
- 労災認定
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- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
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- 財産目録・調査
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- 依頼内容
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- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
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- 性格の不一致
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 好きな言葉
- 後悔しない人生とは、挑戦し続けた人生
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1986年
職歴
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1986年 4月弁護士登録
学歴
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1975年 3月東京都立井草高等学校卒業
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1980年 3月早稲田大学法学部卒業
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1983年 11月司法試験合格
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1986年 3月司法研修所卒業(38期)
活動履歴
著書・論文
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倒産法実務事典(共同執筆)1999年 4月
村上 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
健康保険組合で、事業所が提出したデータの誤りを修正するのに基幹システムのベンダーに有償対応を依頼する必要があります(100万円以内の見積もりが出ました)。費用の負担割合について教えてください。ミスをした事業所側は負担を渋っております。一方で、1社のミスによる費用を組合で負担することには強い違和感を持っています。
【質問1】
公法人であるため、一部の事業所のミスによる費用を公費で負担するのはまずいと思いますがデータの維持は健保組合にとっても有益だという考えもあると思われます。折半とするのはいかがでしょうか
> 【質問1】
> 公法人であるため、一部の事業所のミスによる費用を公費で負担するのはまずいと思いますがデータの維持は健保組合にとっても有益だという考えもあると思われます。折半とするのはいかがでしょうか
一般論としては、ミスをしていない他の加入事業所との公平性の観点からは、ミスをした事業所に費用負担を求めるべきという考え方はあるだろうと思いますが、一方で、ミスをする可能性はどの加入事業所にもあり、健康保険組合は、加入事業所や加入従業員の保険料で賄われているという観点からは、ミスをしたことによる責任を、ミスをした事業所だけに負担させるというのも公平ではなく、健康保険組合にとっても有益な費用であれば、折半でも問題はないだろうと思います。
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【相談の背景】
①A番地 一部を昭和48(1973)年5月 建築計画(申請建物)
西側が道路(公道)に接している。(S49(1974).1 新築)
②建築計画(申請建物)をA番-2とする。A番-1は東側奥建物
(現在、2世帯住宅建築済)
③A番-2 申請建物の出入口が北側に接している。
「建築基準法の道路ではない土地<A番-1>
④A番-2 建築以降、住人は生活圏通路
・20年間以上「自分の土地の便益のため」「継続して」
「通路として明確に」利用。
⑤A番-2 建築以降、20年間以上平穏・公然にその状態が継続しています。
⑥A番-1の所有権が移転(H30(2018)年12月)。
(所有者は維持管理・清掃等は一切行っていません。)
【質問1】
相談背景①から⑥の時系列で該当する民法は、民法283、民法162、民法213、民法210等どれに該当するのでしょうか?
【質問2】
A番-1の所有者が、A番-1の東側奥建物(2世帯住宅建築済)で通路の購入要求等再度してきても拒否できますか?
所有者が何らかの手続きをとっても、拒否し続けることはできますか?
> A番‐2の所有者自らがA番‐1の敷地に通路を開設し、A番‐2の所有者(死亡)し、マンション住人がA番‐1の敷地を通路として使用(20年以上)後、A番‐1の所有権が移転しました、新所有者から通路の購入要求等再度してきても拒否できますか?
A番‐2のマンション住人は、少なくとも、民法213条により、A番‐1の敷地に通路を使用できますので、A番‐1の新所有者から通路の購入要求等再度してきても拒否できるでしょう。
> また、弁護士をたてたほうがいいでしょうか?
弁護士を立てるかどうかは別として、弁護士に直接相談して、A番‐1の新所有者から通路の購入要求等再度してき場合の対応方法について教示を受けたらいいでしょう。
所属事務所情報
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郵便番号 101-0051東京都千代田区神田神保町3‐2‐7 第三東ビル4階
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東京メトロ半蔵門線、東西線、都営新宿線「九段下」駅下車 5番出口徒歩2分
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- http://fujilawoffice.com
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