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かとう ひろたか

加藤 寛崇 弁護士 プロフィール

所属事務所: みえ市民法律事務所
所在地: 三重県 津市中央2-4 三重ビル302
津新町駅徒歩12分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
加藤 寛崇弁護士

依頼者の《納得》《自主性・主体性》を尊重して事件を扱うことを心がけています

<仕事に当たっての考え>
依頼者の意向を尊重して、解決まで事件を扱うことを心がけています。

弁護士は依頼者から委任されて事件を扱う《代理人》であり、同時に法的紛争を扱う《専門家》でもあります。
専門家として事件解決について弁護士なりの見通しがつくことはありますが、そういう場合でも結論を押しつけず、依頼者の意向を尊重して事件の解決に当たることを心がけています。
事件の種類にもよりますが、裁判に持ち込んだ場合の結果がどうなるかは、弁護士でも100%確実な予測は立ちづらい面があります。そうである以上、安易に弁護士の判断を押しつけるのではなく、依頼者の意向を尊重すべきだと考えています。
私の経験でも、一審判決で敗訴した後にご依頼された事件や、他に3、4人の弁護士に依頼を断られた後にご依頼された事件で、私自身も勝訴は厳しいと思っていたのに勝訴判決に至ったという例もあります。こういう経験を経て、ますますこの考え方を強くしました。
もとより、実質的に100%無理だというケースではそのように説明せざるを得ませんので、ご承知おき下さい。

<取り扱いの多い事件>
〇 離婚、男女関係の事件
〇 解雇無効確認、残業代、労働災害などの労働事件(労働者側)
〇 相続事件
〇 交通事故事件

《アクセス》
津市中央2番4号三重ビル302 みえ市民法律事務所
津新町駅から徒歩15分
※駐車場は津城公園東口の市営駐車場をご利用ください。

《オンライン相談にも対応しています》
コロナウイルス対策のため、Zoomを利用した相談も受け付けています。
*相談料5500円を事前にご入金いただきます。
*債務整理(借金)のご相談はできません。

《事務所HP》
https://miecitizenlaw.com/

インタビュー

加藤 寛崇 弁護士インタビュー
加藤 寛崇 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

大学は法学部でしたが、特に弁護士その他の法曹になろうという意識はありませんでした。割と消去法に近い形で司法試験の勉強をして合格したので弁護士になったというのが実際のところです。

仕事の中で嬉しかったこと

一般には接する機会のない様々な出来事(事件)に関わることができて面白いということがあります。判決が論理的・理論的に間違っていると思ったときに、それを指摘して不服申立てをして認められた場合も喜ばしいです。

弁護士になって大変だと感じること

勘違いされている方も少なくないのですが、法律は「弱い者の味方」ではありません。あくまで、支配者が作ったルールなので、支配者に都合のよいものになっています。大衆の要求を全く無視もできないので弱者に配慮した側面を示した点もありますが、基本的には支配者のためのルールです。

労働者派遣法はその典型で、派遣労働者を保護するためとされる規定は、十分な実効性のないものになっています。最近問題になっている非正規労働者と正社員の「同一労働同一賃金」の定め(旧労働契約法20条、現行パートタイム・有期雇用労働法8条)も、根本的な格差解消につながるものになっていません。弁護士の法律業務としては、こういった法律の枠組みの限界にぶつからざるを得ません。大変辛いことです。

仕事をする上で意識していること

弁護士は、ともすれば、個々の事件を解決することだけにとらわれてしまいがちですが、個々の事件が生じる背後には構造的問題があります。例えば、労働事件ですと、最近話題になっている「同一労働同一賃金」の問題があります。法律の限界を感じるところも多々あり、今の法律では労働者の権利・利益が十分には守られないと感じます。

法改正まで必要があると、最近扱ったいくつかの事件を通じて感じています。このように個々の事件の解決だけでなく、背後の社会的問題を是正するという視点を失わないようにしたいと心がけています。なかなか難しいことですが。

関心のある分野

地方だと様々な事件を扱うことになるので、「特に関心のある分野」を持っても必ずしも重点的に取り組むことはできません。比較的多く扱っており関心があるのは、労働事件と離婚・男女事件です。

裁判員裁判に反対している理由

裁判員裁判にいいことは何もありません。司法に大衆が参加すること自体は反対ではないですが、現在の制度は、言わば国民をお客さんとして裁判に参加させているに過ぎません。裁判という権力行使の一旦を担った気にさせて支配者の側に取り込み、支配者側の意識を共有させる制度だと思います。

本来、大衆の司法参加と言われるものは今の裁判に大衆の意見が取り入れられていないので大衆が参加すべきだという観点から言われているものです。しかし、実際の裁判員裁判はそういったものではなく、むしろ逆のものです。

今後の弁護士業界の動向

弁護士激増によって弁護士の困窮化が進み、弁護士の自主性は破壊されようとしてます。国選弁護を進んで引き受ける弁護士も増えています。国選弁護費用は一貫して低廉な額でしたが、裁判員裁判だけは従来の水準に比較すれば、相当の額が支払われます。

国選弁護は、時間をかけてきちんと弁護するよりも、さっさと終わらせた方が得をする弁護報酬体系になっています。これらは、弁護士の困窮化のもとで、簡易・迅速・厳罰の刑事裁判を実現する大きな武器になっています。

今後、さらに弁護士業界が変質させられていくことは間違いありません。こうした攻撃と闘わなければなりません。

加藤 寛崇 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

依頼者の正当な権利が実現できるよう心がけています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    三重弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 東京大学法学部卒

主な案件

  • 津地裁2010年11月5日判決 労働判例1016号5頁
    派遣労働者の解雇事件で、解雇無効による賃金請求が認められた事例
  • 津地裁2011年7月7日判決 判例時報2123号113頁
    未決勾留中の被告人による国家賠償請求で、一般接見の妨害による違法性が認められた事例
  • 大阪高裁2013年10月9日 労働判例1083号24頁
    派遣労働者によるパワハラを理由とした損害賠償請求で、慰藉料等の賠償が認められた事例
  • 大阪高裁2014年8月27日判決 判例時報2252号50頁
    不当仮差押え・不当訴訟による損害賠償請求が認められた事例
  • 津地裁2016年2月4日判決 判例時報2303号90頁
    津市内の元中学生が、在学中に部活顧問教諭から暴言・暴力をされたことによる損害賠償請求が認められた事例
  • 名古屋高裁2017年5月18日判決 労働判例1160号5頁
    アルバイト従業員の雇止め無効による地位確認及び賃金請求、残業代請求、社会保険非加入による損害賠償請求が認められた事例
  • 津地裁2019年4月12日判決 労働判例1202号58頁
    アルバイト従業員に対する配転命令の無効確認請求が認められた事例
  • 名古屋高裁2019年10月25日判決 労働判例1222号71頁
    テーマパークで勤務する従業員2人の解雇無効による地位確認及び賃金請求が認められた事例
  • 津地裁2023年3月23日判決 判例時報2596号105頁
    休業補償給付基礎日額算定において、仮眠時間中の実労働時間を計算しなかったことが誤りであるとして処分の取消請求が認められた事例
  • 名古屋高裁2024年2月29日判決 判例時報2637号112頁
    障害者支援施設で勤務する支援員3人が原告となった事件で、被告法人の労働時間把握はその義務の本旨に背いた不法行為であり、また、組合敵視等に基づく戒告や出勤禁止・賞与減額等が不法行為に該当するとして慰謝料等の請求が認められた事例

加藤 寛崇 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    離婚調停で私が言った発言を調停員が相手方に言ったのですが、相手方がその様な事はしていない。と言ったそうです、その事を調停員の方から聞きました。
    その後離婚訴訟に進み同じ内容の事を相手方は認めたが子供の為だと主張しました。
    離婚調停で否定していたと私が調停員に聞いたと主張したがその様な事は言っていないと言われる。
    相手方には弁護士がついており、その時も弁護士はいました。
    この場合、私か相手方弁護士か調停員の誰かが嘘をついたことになると思います。
    調停員は家庭裁判所側の人間であり中立公正な立場のはずでこの調停員が嘘をついたなら大問題だと考えます。
    言い方がきついとかなら問題ないが嘘なら裁判所の信用と信頼を損なう行為です。

    【質問1】
    裁判所にこの件を調べて貰い然るべき対応を求める事は可能ですか?

    加藤 寛崇弁護士

    そのような手続きはないので、不可能です。

  • 【相談の背景】
    法人として、相手方との交渉業務を弁護士に依頼していました。

    契約では、一定期間ごとに交渉を継続する場合は追加着手金が発生し、それまでは発生時期ごとに弁護士から継続意思の確認がありました。また、相手方から一定期間連絡がなければ「依頼者が利益を獲得したものとみなす」という成功条件と、中途終了の場合は「処理の程度」に応じて協議の上報酬を精算する条項があります。

    依頼者側は今回の解約よりかなり以前から契約終了について相談しており、弁護士から中途終了時の精算について確認するとの説明を受けましたが、その回答はありませんでした。
    その後、相手方への書面送付が必要だったため、継続意思の確認を受け、追加着手金を支払って継続しました。書面送付後は相手方から回答がなく、新たな交渉もありませんでした。
    その後は、それまで行われていた追加着手金発生時期の継続確認や請求がなく、その扱いについての説明もありませんでした。

    成功条件の期間満了まで約1か月となった時点で、弁護士から「○月○日をもって成功報酬が発生する」と連絡があり、以前から契約終了について相談していたこともあり、委任契約を解約しました。
    解約後、追加着手金を請求しなかった期間は「追加着手金を発生させない形で処理していた」と説明され、さらに、成功条件成立前の解約でも条件成立を妨げたため、成功報酬満額または相当額が必要との見解を示されています。

    【質問1】
    成功条件の期間満了前で、その後相手方から連絡が来る可能性も残る段階で解約した場合、成功報酬満額または相当額の支払義務が生じることはありますか。

    【質問2】
    成功報酬発生の連絡後の解約でも、以前から中途解約を相談し、精算について回答がなかった事情は、解約目的や支払義務の判断で考慮されますか。

    【質問3】
    従来あった継続確認や追加着手金の請求がなくなり、事件の経過報告もない状態が続いた事情は、中途解約時の報酬判断で考慮されますか。

    【質問4】
    中途終了時は「処理の程度」に応じて協議精算する条項がある場合、どのような事情があれば、成功条件成立前でも成功報酬満額相当を請求できますか。

    加藤 寛崇弁護士

    【質問1】
     故意に成功条件成就を妨げたものとして、民法130条により成功報酬が発生するという可能性もなくはありません。

    【質問2】【質問3】
     考慮はされるでしょう。

    【質問4】
     【質問1】への回答のとおり、たとえば成功条件直前に成功報酬発生を避けるために解除したような場合であれば成功報酬発生はあり得ます。

     いずれにせよ、弁護士との契約書の内容を見ないと判断しづらいので、ネット相談には向きません。
     また、依頼した弁護士との報酬で揉めた場合には、弁護士会の紛議調停という場で協議して解決を図ることも可能です。
     ネット相談を続けても意味はないと見込まれるので、そうした方法で解決を図る方がいいでしょう。

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【所属事務所】
みえ市民法律事務所

【所在地】
三重県 津市中央2-4 三重ビル302

【最寄り駅】
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