相談者から高評価の新着法律相談一覧
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インターネット
契約をしていないのに請求書が届きました
この場合の対処方法と料金について教えてくださいスレッドを見る
回答ベストアンサー契約をしていないのであれば請求書に記載されているお金を支払う必要はありません。
どのような相手から請求書が届いたのかがわかりませんが、架空請求の可能性もありますので、一度最寄りの消費者相談窓口にご相談されることをおすすめ致します。
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借金
主人の叔父が保険事務所をしていた時、リース会社から電話機をリースしていたことがあります。
ネット回線を変えた際に電話が使用出来なくなり、連絡しようにも電話がつながらず、電話機を破棄した経緯があります。
その後、弁護士事務所から連絡が叔父のところにきて、残ったリース代金だけを数千円ずつ支払っていました。
その叔父も昨年自己破産をし(叔母も叔父の連帯保証人のため自己破産)、その債務だけが連帯保証人になっていた主人にきました。
叔父が自己破産時に担当弁護士から、連絡をとるなと言われて相手弁護士と連絡はとっていなかったのですが、昨日金額が書かれて一括支払いしてほしいという通知がきました。
うちも私が障害で働けず主人の収入も少ないのですが、相手弁護士に連絡をするべきでしょうか?
それとも弁護士に相談すべきでしょうか?
私の結婚前のことなので、ネット回線を変えた部分からしか分からないのですが、どうしたらいいのか不安です。スレッドを見る
回答ネット回線の経緯はどうであれ、一括請求されている金額が支払える金額ではないとすれば、ご主人も自己破産をご検討なさる必要があると思います。
まずは、相手弁護士に連絡を取られる前に、まずは、お住まいの地域で実施されている無料相談会や法テラス等を利用して、弁護士にご相談されてみてください。 -
離婚慰謝料
離婚するに際し、解決金や慰謝料などがどのぐらいが妥当かということについては何を基準に判断すればいいのでしょうか?
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回答離婚の慰謝料に関しては、離婚に至る原因(不貞、DV、モラハラ等)となった事実が何であるのかによっても慰謝料金額は異なります。また、一口に不貞を原因とする離婚であったとしても、その婚姻継続期間、不貞期間や当事者がおかれていた状況などの個別事情によっても慰謝料金額はかわってくると思われます。
まずは離婚原因が何にあると考えられているのかも記入されてご質問されてみて下さい。
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養育費
養育費についての質問ですが、当方年収約320万ですが最近協議離婚し親権は相手方が持っており、養育費として一人月3万5千円満20歳になるまで請求されていますが、金額など年収から見て妥当でしょうか。子どもは2名小学校3年、1年です。
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回答元奥様の年収がわからないため正確な回答ができません。元奥様の年収が不明であれば開示を求めるべきであると思います。
仮に元奥様にも同程度の収入があると仮定すると、お子さん2人分で2万円〜4万円の範囲となる可能性があります。 -
養育費
減額調停について質問です。調停離婚後、現在養育費未納により1ヶ月前に元妻が依頼した弁護士の方からお手紙が届き、弁護士の方とお話をしました。
弁護士の方からのお手紙の内容は
1.未払い分を一括請求します。
2.払えなければ強制執行します。と言う内容でした。
その後お話した内容は(数字がこちらがお話した事。→の後が弁護士の方が仰った事。)
1.そもそも未納になる際元妻と話し合い、納得してくれてたのにいきなり強制執行とはどう言う事ですか?→そんな話しは元妻から聞いてない。聞いてたらこんなお手紙は出してない。
2.私の回答は以前元妻にお話した通り、現在払えないので一括請求されたところでお支払いできません。→では、強制執行します。
3.強制執行の依頼はされてるんですか?→まだ強制執行の依頼はされてないです。請求のお手紙を出すように依頼されました。(これを答えるのもどうなのかな。と思います。)
4.とにかく払えないし、結局話し合いをしてても一方的に意見が変わるならこちらもキチンと決定したいので減額調停を申し立てます。→そうしてください。元妻に依頼を受けてるので何か報告がしたいので。
この件があったので今月中に減額調停の申し立てを予定しています。
払えない理由は、離婚時に元妻が財産を渡さない。(私の財布のお金も全てです)との事で、納得され離婚しました。(養育費も元妻の希望で決めてます。)それと、当時の会社も元妻の嫌がらせによりクビになったので明日からの生活が困る状況でした。(私の実家も頼れませんでした)ですので、当然借金を作り再就職。家も購入していたので売却する際の借金など、今では返済と当時の未納の年金と住民税を追いかけて払いながらの生活です。養育費未納になる前に元妻にも同じように説明し、納得してくれてました。以上ふまえ、いくら私に義務があるとは言えこの急展開は納得できません。そこで、減額調停を申し立てる前に元妻の弁護士の方に「借金返済まで後3年。その間に現在の給与が上がる事がなければ養育費は払えても1.5万円。(子どもは3人います)返済後、給与収入や家族構成など今と変化がなければ3万円を支払います。」ともう一度話した上で元妻が納得してくれればお互い減額内容の同意を得た上での調停であれば減額調停は1回で終わりますか?と言う質問です。スレッドを見る
回答元妻側が減額の内容に納得してくれていれば、1回の調停で成立することは可能と思われます。
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養育費
子連れ再婚し、養子縁組(小学生2人)もしました。
養父との間に1人0歳児がいます。
元夫からは
養子縁組をしているので自分には支払い義務がないが、月5万円は払う…と言われています。
収入に差があるため、もう少し増やしてもらえないか交渉しても
養子縁組を組んでいる事を主張し月5万円…の一点張りです。
子ども達にとって大事なお金なので、このような場合の妥当な金額が分からず困っています。
もし調停になった場合0になることもあるのでしょうか?
0になるなら…調停せず5万円で納得した方が良いのかと悩んでいます。
元夫の年収 1300万
私の年収 100万
養父の年収460万
ご回答よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答再婚相手と子どもとが養子縁組をした場合、第一次的に子どもを養育する義務が再婚相手に発生します。そのため、基本的に元夫に養育費を請求することはできないとされていますので、0円となることもあり得ると思われます。
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婚姻費用
強制的に実家に帰らされてる
妊婦です
マンションに荷物があるのですが
戻るときは離婚届に印鑑を押すときと
言われて戻れない状態です。
自分の意思に反してれば
全ての手続きを平気で放棄できる人で
婚姻費用調停を起こしても
相手に無視し続けられたり
子供の健康保険証の申請をしてくれなかったり
離婚届に印を押さない限り一切のことを
やってもらえない場合どうなるのでしょうか?
(大手企業に勤めているので転職などはないのですがとにかくお金と面倒な手続きは一切無視します)
強制執行など可能なのでしょうか…スレッドを見る
回答婚姻費用分担の調停を申立てた場合、それをご主人が無視して欠席すると調停としては成立しませんが、調停が終了した後にそのまま審判に移行します。
審判となればご主人が出頭しない場合であっても婚姻費用の金額等が定まりますし、審判がなされた後も婚姻費用の支払いがなければ、給与などの強制執行が可能です。 -
出会い系サイト
前にインターネットの有料ボタンを押してしまい、解約のメールと電話んしました。
時間が過ぎていたみたいで、サイトの方に解約出来ませんでした。
怖いのでとうぶんサイトとかを連絡しないでいたのですが、今日サイトからメールが来ました。民事裁判と
QHZlc
本件は、民事訴訟法第110条に追従したご案内となります。
貴殿は、複数の成人向け有料コンテンツ(出会い系サイト・有料S_N;S・動画配信サービス・有料メルマガサービス等)において退会申請を提出しない事から、下記の未納料金支払い義務が生じております。
未納料金合計額
【 1,087,651円 】
尚、貴殿の個人端末情報(IP)による各サイト閲覧記録が照会完了しており、民事訴訟における提出資料として情報保持されております。その為、対応を放置した場合は民事訴訟へ発展し、全額差押さえ処分・ブラックリスト登録等の処罰が下される次第となります。
また、本案内確認後、対応を放置し続けるなど悪質行為を行なった場合は、刑事訴訟へと発展いたしますので、くれぐれも対応を放置することがないようご注意下さい。
尚、“未納料金の費用は免除することが可能”となっております。詳しくは下記をご確認下さい。
?未納料金の費用は免除方法?
1.未払い料金の支払いを免除する為には、ご登録されております各優良コンテンツに対し退会申請を提出する必要があります。
2.解約申請は本状通知人にて代行させていただきます。
3.本案内を確認、承諾した証として折り返しこちらまで【 退会申請開始 】とご連絡下さい。
ご連絡を頂き次第、未納料金の支払い免除手続を行ないます。
対応を放置した場合、先にもお伝え致しました通り民事訴訟(全額分差押さえ・ブラックリスト登録)及び刑事訴訟(刑事罰)へと発展いたしますので、くれぐれもご注意下さい。
こんなメールが来ました。
どうしたらいいでしょうか。
教えてください。スレッドを見る
回答ワンクリック詐欺の手法と思われますので、こちらから電話等で連絡する必要はありませんし、絶対にご自身で連絡してはいけません。
メールアドレスを把握されてしまっておりますので、可能であればメアドを変更してしばらく様子を見て下さい。
メールを無視することが心配であれば、最寄りの消費生活センターにもご相談なさって下さい。
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