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むちうち症で後遺障害14級9号を取得した事案
相談前の状況
追突事故の事案です。
通院約5か月で、保険会社との交渉に疲れてしまいました。
弁護士費用特約で弁護士費用は出ることがわかったので、相談の上、弁護士に手続代理をお願いしました。
解決への流れ
手の違和感を相談当時から確認していたため、相手方保険会社に連絡のうえ、早急にMRIの撮影を行いました。その後、通院6か月で、保険会社とも協議して治療は終了としました。
やはり手の違和感は残っていたため、後遺障害の申請を行うこととしました。担当医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際、弁護士視点から記載をお願いしたいことを伝えました。
後遺障害認定の結果は、14級9号に該当するというものでした。
このような認定を実現できた理由としては、必要十分な医療記録及び後遺障害診断書を用意できたことや、依頼者の継続的な通院が大きかったと考えます。
最終的な示談金額は、約300万円となりました。
斉藤 圭 弁護士からのコメント
MRIの撮影を適切な時期に行ったこともあり、14級9号の認定を得ることができました。後遺障害の有無により示談金額は大きく変わってくるところですが、適切な賠償を実現できたと考えております。
また、依頼者がご自身の自動車保険で弁護士費用特約に加入していたことより、示談金の300万円は、すべてお渡しできました。
後遺障害の認定を得たいと考える場合は、初動対応が重要なことに加えて、治療中の適切な通院が不可欠です。治療終了後には、取り返しがつかない場合もあります。
少しでも症状に違和感があるといった場合には、医師への相談はもちろんのこと、弁護士への相談をおすすめします。
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