むらかわ ともかず

村川 智一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 村川法律事務所
所在地: 山口県 山口市駅通り1-7-8-203
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村川 智一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    離婚することは、お互い納得しているのですが、条件面においてまだお互い譲れないでいます。

    私が他の男性と、半年間電話やメールをしていたのがバレました。
    1回だけ会ったこともあります。
    体の関係はありません。

    それが原因で離婚の話が出ましたが、やり直す方向で話し合いお互い納得しました。
    夫から提示された約束事も、逆らわず従い、家庭がうまくいくように努めました。
    しかし、それから夫の異常なほどのモラハラが始まり、暴力も一度あり、精神的に追い詰められ、修復が難しい状況となり、離婚となりました。

    夫は、離婚はしてもいいが、理由は私の浮気が原因だと言い張ります。
    浮気と言っても、体の関係もなければ、もちろんそのような証拠もありません。

    私は浮気ではなく、その後の夫の異常なモラハラが原因であると思っています。

    親権も、私から奪いたいらしく
    夫を裏切った奴が、子供の親にふさわしい訳がないといいます。

    子供は10歳未満が3人です。

    夫は子供に手をあげます。
    虐待に近く、冷静でない怒り方も多々あります。
    男性との電話を盗聴器で盗聴され、その録音した物は証拠として持っているみたいです。

    このような状況で、慰謝料を請求されたり、親権を奪われたりするのでしょうか。

    ちなみに年収800万あるのですが、養育費も渋られてます。
    払わない方法を取られたりしないでしょうか?

    不安で仕方ありません。
    どうか教えてください。

    村川 智一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事案の詳細及び証拠の有無・内容にもよりますが,慰謝料や親権について悲観される必要はないと考えます。
    お子さんは10歳未満とのことですが,そうであれば母親であるあなたに親権が認められやすいと思われます。訴訟になった場合はあなたが有利だと思われますし,親権を得られた場合,相当額の養育費も認められます。

    心配なことは,あなたが夫に言いくるめられて,夫に有利な条件で協議離婚をしてしまうことです。
    離婚調停や訴訟についても視野に入れて,不当な条件で協議離婚をされないことが大事だと思います。ご自身だけで夫と向かい合うことが難しい場合は,お近くの弁護士への依頼も考えられた方が良いと思います。

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  • 犯罪被害

    最近、バイク盗難被害にあいました。
    バイクは見つかったのですがとても走れる状態ではなく廃車になりました。
    犯人は高校生3人で、
    他にも一台バイクを盗難していました。
    後日、保護者と会い
    3人のうち一人の保護者が自分のバイク代をすぐに支払うと、その場で約束しました
    誓約書などは書いていません。
    しかしその後連絡が取れず、残り二人の保護者に連絡しても「三人で話し合いその人が払う事になっている」と協力的ではありません。
    この場合、他の二人の保護者から損害賠償はとれますか?
    取れるとしたらどういった手続きが必要ですか?
    ちなみにもう一台のバイクの持主には残り二人の保護者のうちの一人が弁償したと言っています。
    本当に困っています、このまま泣き寝入りしたくはありません、よろしくお願いします。


    村川 智一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【ご回答】
    損害賠償をとれる可能性がある,と考えます。

    【ご説明】
    (法律論)
    考え方としては,未成年者が関わってきて複雑となりますので,まずは,加害者が成人であった場合を前提としてご説明します。
    ご質問のケースでは,3人が共同してあなたのバイクを盗み,その結果廃車となるような損傷を与えたということになります。これは3人があなたに対して共同不法行為をしたという評価になります。
    共同不法行為の被害者であるあなたは,この3人の誰に対しても,被害の全額について賠償請求できます。
    仮に,この加害者の3人が話し合って,うち誰か1人だけがあなたに賠償するということを決めたとしても,それはあくまでもこの3人が内々で決めたことですので,あなたの請求の妨げにはなりません。あなたは,3人のうち誰に対しても全額を請求できます。

    次に加害者が未成年者である場合の請求先についてご説明します。
    今回の加害者は,高校生ということですので,責任無能力者との評価は一般的にはされないと思いますので,請求先は,まずはこの高校生3人となります。
    もっとも,高校生に支払能力は通常ないため,あなたとすれば,その親(保護者)に請求をしたい,ということだと思います。
    保護者に対しては,監督義務者の監督義務違反を根拠に不法行為に基づく損害賠償請求をする,ということになります。
    この請求をするにあたっては,監督義務者の監督義務違反と未成年者の行った不法行為に基づく結果との間に相当因果関係が必要となります。これが認められれば,法的に保護者に対する請求が認められるということになります。

    (方針決定において考慮するべきこと)
    法的に損害賠償請求が認められるか,と損害賠償がとれるか(回収できるか),はイコールではありません。
    親(保護者)とはいえ,資力がなければとることが難しいケースもあります。
    どの様な選択をするべきかについては,保護者の資力(どの様な素性の人なのか)を含め,具体的な事案によって変わってくると思います。
    民事訴訟という選択肢の他に,民事調停という選択肢もあると思います。




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  • 近隣トラブル

    不法行為(妨害行為)で訴えられました。
    けれど、妨害行為に対して、原告からは何をもって妨害行為としているのかが、明らかではないので、裁判所から明確にするように指摘されていますが、いまだ、明確な主張はなされていません。

    今後原告においてこの点を明確にできなければ,どうなるのでしょうか?

    また、妨害の事実はないのに、原告から訴えられた私は、訴えられたことに対して、精神的苦痛を受けました。
    慰謝料請求はできますか? 反訴できますか?

    回答、宜しくお願いいたします。

    村川 智一弁護士
    回答

    (ご質問)
    原告が明確にできない場合の今後について

    (ご回答)
    原告の請求棄却の判決となることが予想されます。

    (ご質問)
    慰謝料請求・反訴について

    (ご回答)
    背景事情等が一切不明ですので,一般論としてご回答します。
    憲法上,裁判を受ける権利が保障されていることもあり,よほどのことがない限り,訴え提起自体が不法行為とはならない,と思っていただいた方がよいです。

    訴え提起自体が不法行為にあたる場合について,最高裁判決(昭和63年1月26日)では,
    「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」と判示しています。

    ご相談の案件について,あなたの請求(反訴)が裁判所に認められるかどうかについては,原告の訴え提起が上記の条件に該当するかどうか,ということによると思われます。




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  • 執行猶予

    2015.10/8に三回目の無免許運転➕当て逃げで数時間後、警察から電話があり出頭し逮捕されました。
    前科が2回目あり、1回目は免許証停止中で信号無視で捕まりその日のうちに自宅に帰ってます。
    2回目は無免許運転で事故を起こしまして、物損事故の扱いで48時間で釈放されています。
    両方とも後日検察庁から呼び出しで略式裁判で罰金刑でした。
    二つとも3年~2年前です。

    今回は留置で48時間➕10日で保釈金を払い、ただいま保釈中です。
    車の名義は母親名義です。
    相手方へは謝罪文を弁護士通し送っています。
    相手方も修理はいらない・診断書も出さないと言っていただいてますが車の修理は保険でします。
    検察官・警察官はいきなり実刑判決はないやろと言っていますが、このままでは不安です。
    裁判所への呼び出しまでに何かしときたいと思うのですが、車の廃車証明等があるのとないのとでは変わってきますか?
    出来るだけはやく廃車をし、弁護士にその書類を渡そうかとおもうのですが、ほかにも何かしといた方が軽くなる可能性があるのであれば教えていただきたいです。

    村川 智一弁護士
    回答

    車の名義がお母様名義の車であるとのことです。廃車にするのがよいのかどうか(意味があるのかどうか),についてはあなたやお母様の利用状況等具体的事情により評価は変わってくる可能性があると考えます。この点は担当の弁護士さんに相談してみてください。

    その他有利な情状資料として
    被害者の方へどの様な対応をされたかがわかる資料が情状資料となることが考えられます。
    贖罪寄付をして,その寄付証明書を情状資料として提出する,ということも考えられます。

    保釈請求も適切にしてくれる弁護士さんとのことであり,頼れる弁護士さんだと思いますので,まずは,担当の方にあなたの心配ごとを相談されてはどうでしょうか?

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  • 犯罪被害

    最近、バイク盗難被害にあいました。
    バイクは見つかったのですがとても走れる状態ではなく廃車になりました。
    犯人は高校生3人で、
    他にも一台バイクを盗難していました。
    後日、保護者と会い
    3人のうち一人の保護者が自分のバイク代をすぐに支払うと、その場で約束しました
    誓約書などは書いていません。
    しかしその後連絡が取れず、残り二人の保護者に連絡しても「三人で話し合いその人が払う事になっている」と協力的ではありません。
    この場合、他の二人の保護者から損害賠償はとれますか?
    取れるとしたらどういった手続きが必要ですか?
    ちなみにもう一台のバイクの持主には残り二人の保護者のうちの一人が弁償したと言っています。
    本当に困っています、このまま泣き寝入りしたくはありません、よろしくお願いします。


    村川 智一弁護士
    回答

    【ご回答】
    必ずしも3人そろわなければいけない,ということはありません。
    極端な話をすると,3人のうち,1人~2人だけを相手にして申立てをすることもできます。
    もっとも,調停の場合,あくまでも話し合いですので(訴訟における判決の様に,一方的に強制することはできない),3人のうち1人だけしか来なかった場合「どうして自分だけが支払わないといけないのか」という不満感から話がまとまらなくなる恐れも懸念されます。

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  • 抗告

    決定に対する抗告状を出す期間は、告知を受けた日(決定が到達した日)から1週間とされていますが、その1週間目が祝日などの休日だったら、どうなるのでしょうか? また、控訴期間の場合はどうでしょうか?

    村川 智一弁護士
    回答

    民事訴訟法における一般論としてのご回答になりますが,民事訴訟法95条3項の規定により,その翌日(最初に来る平常日)が満了日となると思われます。
    提出期限についてご心配の場合は,念のため,裁判所の担当書記官等に事前に確認をされてはいかがでしょうか(私は自分で計算をしたうえで,一応は確認をとるようにしています)。

    民事訴訟法95条3項
    「期間の末日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日,一月二日,一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは,期間は,その翌日に満了する。」

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  • 養育費

    協議離婚をすることになりました。

    夫からの条件は、
    ①今後子供(未就学1人)には会わないので養育費は払わない。
    ②手切れ金として300万を分割で支払う。
    ③共有財産(現金)を半分ずつ分ける。


    【質問1】私としてもできれば再婚を考えているので養育費という形ではない方が良いかと考えておりますが、この条件でこちらが不利になることはあるのでしょうか?

    【質問2】支払いの期限が遅れた場合の延滞金は何%が妥当なのでしょうか?

    【質問3】公正証書を作成しようと思っておりますが、下記の内容に不備はありますでしょうか?

    第1条(離婚の合意)
    第2条(親権者の定め)
    第3条(手切れ金)
     1 乙は、甲に対し、手切れ金として300万円の支払義務があることを認める。
     2 乙は甲に対し、平成○年○月より1か月○万円を毎月末日限り、甲名義の○○銀行○○支店普通預金口座○○○○○○○に振り込む方法により支払う。
    第4条(財産分与)
     乙は、甲に対し、財産分与として○万円の支払義務があることを認める。
    第5条(財産分与の支払方法)
     乙は、甲に対し、連帯して、第4条の金員を、平成○年○月○日限り、○○銀行○○支店普通預金口座○○○○○○○に振り込む方法により支払う。
    第6条(清算条項)


    どうぞ宜しくお願い致します。

    村川 智一弁護士
    回答

    【質問1】私としてもできれば再婚を考えているので養育費という形ではない方が良いかと考えておりますが、この条件でこちらが不利になることはあるのでしょうか?
    【回答】
    夫がどの様な方か存じませんが,仮に借金癖があるなど,将来,破産や個人再生手続をする可能性がある場合には不利となる可能性があります(養育費については非免責債権ですが,それ以外だと影響が生じることが考えられます)。

    【質問3】公正証書を作成しようと思っておりますが、下記の内容に不備はありますでしょうか?
    【回答】
    私でしたら,
    ① 分割での支払合意の場合,期限の利益喪失条項(支払いを怠った場合,期限の利益を失い,残金+損害金を一括で支払う内容の条項)を入れる
    ② 強制執行認諾文言を入れる
    と思います。
    もっとも,具体的な条項作成の際にこの点については,公証人の方が指摘をしてくれるとは思います。

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