やまだ けい

山田 啓 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人TNLAW支所鳥取総合法律事務所
所在地: 鳥取県 鳥取市西町1-210 東邦ビル4階
鳥取駅徒歩18分
受付時間
山田 啓弁護士

【弁護士歴20年以上】【県庁日赤前】迅速/丁寧なサポートをお約束。当事務所は、お客様の問題解決の良きパートナーとなることを願っております。

弁護士法人TNLAW支所鳥取総合法律事務所
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弁護士法人TNLAW支所鳥取総合法律事務所

当事務所は日赤病院向いのビルにあります。
市内なら、即日、会社・事業所へ訪問できます。
※平日18時以降も電話・面談対応可能です(但し、要事前連絡)。

【弁護士法人TNLAW支所鳥取総合法律事務所の方針】
お客様にサービスを提供するにあたり、次のことを心がけています。

•迅速であること
•丁寧であること
•お客様の意思を尊重するものであること
•適正な価格であること
当事務所は、お客様の問題解決の良きパートナーとなることを願っております。

【取り扱い案件】
財産分与/養育費/親権/婚姻費用/慰謝料/離婚請求/面会交流

【サポートの特徴について】
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◆コミュニケーションを大切にしています
問題の解決には、依頼者様にとっての「最適な解決」をご提案し、コニュニケーションをとりながら共通認識を持ちながら進めることが大切だと考えております。

◆ご相談日時もご都合に合わせて設定可
事前にご連絡をいただいた上、弁護士側でスケジュールが確保できる場合、夜18時以降や土日での相談対応も実施可能です。

◆プライバシー完備
プライバシーに配慮した相談室で、ゆっくりとお話いただけます。

【明確な費用】
ご依頼時に費用等を説明し、総額費用を明確にご提示いたしますので、ご安心ください。
クレサラ(債務整理)相談・ひまわり中小企業センター相談は、初回30分相談につき無料となります。
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【HP】
https://www.tn-law.jp/tottori/index.html

【アクセス】
駐車場有り。県庁日赤前(バス停有り)徒歩2分、JR鳥取駅徒歩15分

山田 啓 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴23年目】【県庁日赤前徒歩2分】【コミュニケーションを大切に】親権を渡したくない/養育費を請求したい/不倫の慰謝料請求がしたい…等。 あなたの「新しい一歩」を応援いたします。
    相談料
    30分5,000円(税別)
  • 請求内容
    成年後見
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • 争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    渉外法務
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
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  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • 賃貸トラブル
    建物明け渡し・立ち退き
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    詐欺
    横領
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

これまで15年近く東京にて、相続、離婚などの身近な法律問題から企業のコンプライアンス・会社法務・アウトバウンドまで様々な弁護士業務に取り組んでまいりました。平成29年8月から人生初めてのとっとり暮らしですが、これまでの経験で培った高度な法的サービスを提供して地域の皆様の問題解決に取り組みますので、よろしくお願い致します。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    宝塚歌劇
  • 好きな言葉
    人間万事塞翁が馬
  • 好きな観光地
    京都
  • 好きなスポーツ
    スキー

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 2023年 4月
    鳥取県弁護士会高齢者・障害者の権利に関する委員会委員、憲法・生存権委員会・災害対策委員会・国際交流と国際平和に関する委員会
    公益活動(人権啓発、災害対策、国際交流等)
  • 2010年 11月
    債権回収会社
    取締役弁護士
  • 2022年 4月
    2022年度鳥取県弁護士会副会長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    鳥取県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2002年

職歴

  • 2010年 11月
    取締役
    不動産系債権回収会社勤務
  • 2014年 3月
    企業コンサルティングサービス
    FVCアドバイザーズ㈱アドバイザー
  • 2020年 3月
    JA鳥取信連第三者委員会
    委員長

学歴

  • 1990年 3月
    兵庫県立神戸高等学校普通科卒業
    山岳部
  • 1995年 9月
    神戸大学法学部法律学科卒業

主な案件

  • 事業者向け未収金回収事業
    成功報酬制
    2015年 4月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 映画『裁判長!ここは懲役4年でどうすか』
    撮影協力
    2010年 11月
  • とっとりのまちなか暮らし
    鳥取市中心街区居住モニター報告
    2018年 7月

講演・セミナー

  • 山梨学院大学法科大学院商法・会社法ゼミ
    2007年度まで専任チューター
    2004年 4月

著書・論文

  • 実務解説「遺言執行」
    共著
    2012年 12月
  • 「民法改正を知っていますか?―全容・諸論点早わかりQ&A」
    (共著、民事法研究会)
    2009年 5月

山田 啓 弁護士の法律相談一覧

  • 遺産相続で調停となりました。
    特別受益でお伺い致します。
    1.遺言書はありません。
    2.父が今年逝去し、一人暮らしを15年していました。
    3.父から7年前に父の土地、建物を生前贈与を受けました。理由は兄弟2人いて一人に20年前に200万円を貸して返済されていない、当時の父の財産の約20%の金額である。7年前の土地、建物の金額が同じ20%(約800万円)の金額となるので生前贈与をするが理由です。
    4.調停委員は特別受益として20年前の200万円と7年前の800万円で差異600万円で計算すると言っています。

    質問事項を記載します。
    1.法律的にはそういうものなのでしょうか。財産の割合で主張してもダメなのでしょうか。
    2.仮に遺言書があった場合でも上記1の考えなのでしょうか

    よろしくお願いします。

    山田 啓弁護士

     まず、特別受益の対象は、贈与か遺贈に限られます(民法903条1項)。
     したがって、貸金は特別受益にあたりません。

     また、仮に特別受益にあたるとしても、調停委員の提案された①20年前の200万円(現金)と②7年前の800万円(不動産)の特別受益について、そのまま差異600万円で計算するというのはかなり超法規的な議論です。
     日本の裁判所では、特別受益の財産評価額について、相続開始時(民法903条、904条)を基準としています(最判S51.3.18)。
     ですので、不動産の評価は7年前ではなく、相続開始時(今年)となります。
     ただ、金銭の場合、贈与時(20年前)の金額を相続開始時の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきというのが判例です(上記)。なお、貨幣価値の変動は消費者物価指数を参考にしています。
     したがって、割合は特別受益の評価とは法律上関係ありません。

     他方、遺言書があった場合ですが、遺言書の中で、「持戻免除の意思表示」が記載されていれば、特別受益として相続財産へ持ち戻すことが免除され、受贈者・受遺者は特別利益を保持できます(民法903条3項)。ただ、遺留分を侵害することはできません(同項)。
     
     最後に、今回の貸金は20年間返済がされなかったものなので、仮に贈与として特別受益とみなした場合でも、結局、被相続人(父上)において持ち戻免除の黙示の意思表示があったと推認される可能性があります。

  • すみません、平成28年3月7日に父親が亡くなりました。相続人として母と子供の私がいます。
    その中、平成28年度固定資産税の納付書が母と私に届きました。
    自分の納付書の5月31日納付期限である第1期分については納付しましたが、6月5日に私は相続放棄を行いました。
    相続放棄した場合、初めから相続人ではないということになると聞きましたので、役所に相続人ではないので納付した固定資産税の還付を求めることはできるでしょうか?

    山田 啓弁護士

    相続放棄前のものであっても役所に還付を求めることはできませんが、相続財産から精算してもらうことは可能です(民法940条2項)。
    ですので、他の相続人または(相続人不在の場合は相続財産管理人)へ精算を求めることになります。

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