やまだ けい

山田 啓 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人TNLAW支所鳥取総合法律事務所
所在地: 鳥取県 鳥取市西町1-210 東邦ビル4階
鳥取駅徒歩18分
受付時間
山田 啓弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 特別受益

    遺産相続で調停となりました。
    特別受益でお伺い致します。
    1.遺言書はありません。
    2.父が今年逝去し、一人暮らしを15年していました。
    3.父から7年前に父の土地、建物を生前贈与を受けました。理由は兄弟2人いて一人に20年前に200万円を貸して返済されていない、当時の父の財産の約20%の金額である。7年前の土地、建物の金額が同じ20%(約800万円)の金額となるので生前贈与をするが理由です。
    4.調停委員は特別受益として20年前の200万円と7年前の800万円で差異600万円で計算すると言っています。

    質問事項を記載します。
    1.法律的にはそういうものなのでしょうか。財産の割合で主張してもダメなのでしょうか。
    2.仮に遺言書があった場合でも上記1の考えなのでしょうか

    よろしくお願いします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、特別受益の対象は、贈与か遺贈に限られます(民法903条1項)。
     したがって、貸金は特別受益にあたりません。

     また、仮に特別受益にあたるとしても、調停委員の提案された①20年前の200万円(現金)と②7年前の800万円(不動産)の特別受益について、そのまま差異600万円で計算するというのはかなり超法規的な議論です。
     日本の裁判所では、特別受益の財産評価額について、相続開始時(民法903条、904条)を基準としています(最判S51.3.18)。
     ですので、不動産の評価は7年前ではなく、相続開始時(今年)となります。
     ただ、金銭の場合、贈与時(20年前)の金額を相続開始時の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきというのが判例です(上記)。なお、貨幣価値の変動は消費者物価指数を参考にしています。
     したがって、割合は特別受益の評価とは法律上関係ありません。

     他方、遺言書があった場合ですが、遺言書の中で、「持戻免除の意思表示」が記載されていれば、特別受益として相続財産へ持ち戻すことが免除され、受贈者・受遺者は特別利益を保持できます(民法903条3項)。ただ、遺留分を侵害することはできません(同項)。
     
     最後に、今回の貸金は20年間返済がされなかったものなので、仮に贈与として特別受益とみなした場合でも、結局、被相続人(父上)において持ち戻免除の黙示の意思表示があったと推認される可能性があります。

    スレッドを見る
  • 熟慮期間

    すみません、平成28年3月7日に父親が亡くなりました。相続人として母と子供の私がいます。
    その中、平成28年度固定資産税の納付書が母と私に届きました。
    自分の納付書の5月31日納付期限である第1期分については納付しましたが、6月5日に私は相続放棄を行いました。
    相続放棄した場合、初めから相続人ではないということになると聞きましたので、役所に相続人ではないので納付した固定資産税の還付を求めることはできるでしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄前のものであっても役所に還付を求めることはできませんが、相続財産から精算してもらうことは可能です(民法940条2項)。
    ですので、他の相続人または(相続人不在の場合は相続財産管理人)へ精算を求めることになります。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    妻の不倫相手に慰謝料を請求する為の示談書を自分で作成中です。

    そこで一つ質問です。不倫に対しての慰謝料相場は離婚しない場合100〜200万程度と聞きます。それに加え、今回の不倫証拠を掴む為にかかった調査費用も別途請求できますでしょうか?

    示談書にて請求する場合、慰謝料に乗せて請求するべきか、別途調査費用項目をつくり請求するかどちらが宜しいでしょうか?別途請求する理由として、ダブル不倫の為、相手妻にバレた場合、相手妻から、私の妻へ慰謝料請求される可能性大です。

    その際に普通なら、示談書の内容を見て、同額あるいはそれ以上の、額を請求すると思います。そうなった場合のことを考え、慰謝料とは別に調査費用項目を作るべきなのかと思っています。どちらも離婚しない場合にこちらの調査費用分の赤字になることは避けたいと思っています。

    ご意見頂けましたら幸いです。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料とは別に不法行為と相当因果関係のある損害として調査費用を併せて請求することは可能です。
    但し、あくまで相当因果関係の範囲内(通常想定される範囲内での金額)で認められるものですので、必ずしも調査費用全額が裁判所で認定されるわけではありません。

    スレッドを見る
  • 民事・その他

    取引先のA社から疑問に思う条項の覚書が郵送されてきたので相談させて下さい。

    ①本覚書の目的は、甲が乙に甲の取引先情報を開示後、乙が甲の取引先と直接交渉及び直接取引を
     禁止することにある。
    ②乙は甲の事前の書面による承諾なく、直接甲の取引先と商談してはならないものとする。
    ③甲の取引先が直接乙に連絡された場合、連絡があった旨を甲へ通知し、乙は甲の取引先へ甲を
     通して商談する旨を連絡するものとする。
    ④本覚書の有期間は、甲が甲の取引先との契約が終了するまでとする。

    と、一部を抜粋したのですが
    これは何かしらの法律に引っかからないでしょうか?

    どうか教えてください。よろしくお願いします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①から③にあるような直接交渉及び直接取引禁止の取決めは商慣習として一般的です。
    ただ、④の記載では禁止期間がはっきりしないので、不正競争防止法の趣旨から、通常は「甲乙間の契約期間中」、「甲乙間の契約終了後○か月(○年)」というように期間を明示する必要があると解されます。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    ガス屋で債権回収を担当しております。
    このほど、ある顧客に対して売掛金回収の為訴訟を起こそうと思うのですが、手数料として次のものは相手に請求できるのでしょうか。

    ①相手の住民票など証拠取得費用
    ②人件費(住民票を取りに行ったり、住居調査のため現地に赴いたり、また事務的な作業にも時間がかかってます)

    (もし請求できるとして、①は金額がはっきりしているのですが、②は時給換算して金額を出すことになると思います)

    ちなみに契約書には上記を請求する旨の記載はありません。
    宜しくお願いします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則、弁済にかかる費用(債務者の所在確認や特定等)は債務者に請求できます(民法485条本文)が、債権者本人が取り立てるべきですので、人件費は費用には認められないと思われます。
    なお、あなたの都合で余分にかかった費用(例えば、営業所の移転のため、債務者の住居から遠くなった増加分の交通費等)については請求できません(同条但書)。

    スレッドを見る
  • 盗撮・のぞき

    ESTAの質問項目に「2)他者あるいは政府当局に対する重大な器物破損または傷害行為を招いた犯罪で逮捕されたり有罪判決を受けたりしたことがありますか?」とあります。
    器物破損や傷害行為はしておりませんが、7年前に盗撮した際に略式起訴されております。
    つまり有罪判決を受けておりますが、その後、犯罪を犯しておりません。

    やはりESTA取得は難しいでしょうか?
    大使館に問い合わせたくても問い合わせが出来ないようなので困っています。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    盗撮の略式起訴だけ済んでいるところから、公務執行妨害での逮捕・起訴はなかったのではないかと思います。ですので、特に支障はないでしょう。
    なお、あなたにテロリスト容疑でもない限り、指紋が米国へ送られることはないと思います。

    スレッドを見る
  • インターネット

    海外旅行のチケットを予約しチケットをバスポートより早く取得していたためローマ字一文字間違っていたのでそのままチケットもキャンセルとなりお金も返金されずとなりました。なぜこのようになるのですか?変更が何故きかないのでしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    航空会社の規約の定め方により多少違いがありますが、名前の入力間違いによる払戻しができなことが一般です。パスポート名とチケット名が異なる場合、主に保安上の理由(他人が乗れてしまう。)から、飛行機に搭乗できませんのでキャンセルせざるを得なくなります。なお、身分証明書の提示と名前訂正の手数料を支払えば変更ができる会社もあるようです。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    マレーシアで債務が発生しそうです。マレーシアの資金は没収されるのは仕方ないとして、日本の資産まで差し押さえられるのではと心配しています。どうなのでしょうか?

    ネット上を検索すると、日本判決はマレーシアで執行できない、マレーシアの財産を差し押さえられないとの記述はいくつかみますが、反対のケース、マレーシアの判決が日本で執行されるかどうかの判例が見当たりません。
    中国、ベルギーの判決は承認されなかったとの判例はありますが、マレーシアはどうなのでしょうか。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この点、外国裁判所の判決の執行が認められるためには、法律上の要件を満たす必要があります。
    ①被告が、適切な送達を受けたかどうか。
    ②相互保証があるかどうか。
     当該判決をした外国裁判所の属する国において、当該判決と同種類の日本の裁判所の判決が、日本法と重要な点において異ならない条件で、効力が認められるか

     ①については、過去の裁判例から、当該判決をした外国裁判所の属する国と日本との間でハーグ条約等の司法共助に関する条約が締結されている場合には、同条約に従った送達手続が取られ、かつ、送達書類には日本語の翻訳が付されている必要があるとされています。
     ②については、ご指摘のとおり、中国は否定されていますが、過去の裁判例で、イギリス、アメリカ(ニューヨーク州)、ドイツ、シンガポールは、相互保証があると判断したものがあります。

     結局、ケースバイケースのところですが、G7クラスの国であれば、執行が認められる可能性があるといったところでしょうか。

    スレッドを見る
  • 不動産執行

     私は、支払督促の債務名義65万円を保有しており、債務者は評価証明書で500万円程度の不動産を保有しています。
    相手は全く支払ってくれないし、勤務先も分からず、預金も分かりません。家財などの差押えも円歩ですので、費用ばかりがかさみそうです。そこで、不動産の強制執行をしようと思うのですが、その対象不動産は、他に差押や抵当はありませんが、税金の回収機構により税金等の滞納で差押がされています。もちろんどれくらいの滞納額かは分かりません。又、滞納処分庁の差押えがある場合は、強制執行をしても、裁判所がその強制執行を続行するかどうかが分からないと言われました。

    不動産の強制執行には、裁判所の調査費用とか評価人への支払が数十万係るそうで、予納額も100万円と聞きました。

    そこで、強制執行の申立をするときに、どっちみち滞納処分庁の公売手続が行われるまで、強制執行が行われないわけですから、最初から、強制執行はするが差押の登記だけに留め、強制執行を続行せず、裁判所の調査や評価人への依頼は行わないでほしいと求めて認められる可能性はあるでしょうか。

     滞納税の回収の公務は最も重要とされる公務でしょうから、どうも、私が強制執行を申し立てるのも不条理です。申し立てても、どっちみち続行されないのに、強制執行に係る費用を負担するのも何か腑に落ちません。それとも続行されなければ、その費用も係らないのでしょうか。

     国民の良識として、滞納処分庁の公売が実行されて、それに劣後して回収できれば十分ですが、そのような状態で費用を無駄に負担するのはどうも変な感じがします。どっちみち、滞納処分庁の改修計画が優先されるわけですから。

     それと、ないと思いますが、万が一強制執行が続行されれば、その裁判所の調査費用や、評価人への支払、申立費用などが最優先で支払われるとなっていますが、滞納処分庁の税金の回収よりも優先されるのでしょうか。

     65万円程度の回収に、不動産の強制執行は大変負担です。もし、強制執行を申し立てても差押登記だけで止めることができ、費用の負担も、滞納処分庁の公売に乗っかる形で免れることなどできないでしょうか。色々複雑ですみませんが、よろしくお願いいたします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、強制競売の申立てをした以上、裁判所の職権で手続きは進行します。
    そして、無剰余等により途中で手続きが取り消された場合でも、それまでにかかった費用は差し引かれて、予納金の一部返還にとどまります。通常、無剰余で取消された場合であれば、現況調査や売却基準価格の選定までは行われますから、おそらく半分くらいしか返還されないのではないでしょうか。
     なお、配当の優先順位は、①手続費用、②抵当権によって担保される債権、③租税債権(公租公課債権)、④未登記の先取特権によって担保される債権、⑤一般債権となります。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    中国の販売販売許可はどのタイミングから必要なのでしょうか。
    市場調査目的で、中国の展示会に化粧品や健康食品のサンプルを無料配布したいのですが、
    この場合何か手続きは必要なのでしょうか。
    また展示される成分等は日本のものですので、これについても問題はないか知りたいです。
    宜しくお願い致します。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この点、JETROのWebサイト(貿易投資相談Q&A)が詳しいのでご参照をおすすめしますが、化粧品、サプリ・酵素などの健康食品の輸入に関しては、中国にて CFDA(国家食品薬品監督管理総局)へ事前申請し、「輸入化粧品衛生許可証」「輸入保健食品審査認可証書」を取得する必要があります(「化粧品衛生監督条例」第15条および「化粧品行政許可申請受理規定の印刷・発行に関する通知」)。なお、化粧品の分類により、手続きが異なります。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    まず、すみません。こちらは無料でよろしかったですか?
    海外のホテルを予約しました。住所登録で、クレジット登録はしていません。通常はデポジットを振り込まないといけないようなのですが、海外送金は2千円以上かかるので、できませんといったところ、私は特別免除と言われました。
    その後、キャンセルしたいというと、キャンセル料を払え、払わないと自分の弁護士に訴えると言われました。これはキャンセル料を払わなければ、弁護士沙汰になりますか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3万円程度ということでしたら、現実に弁護士費用を使ってまで訴訟を提起する可能性は低いと思われます。
    ただ、キャンセル料免除の回答がなければ、やはりホテルの規定通りのキャンセル料はお支払いするのが義務かとは思います。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    以前にシンガポールのマンションを借りる際に、日本人オーナー所有のマンションにデポジットとして、こちらと相手側の日本の銀行内で振込をし、お金を預けたのですが、退去後も再三返金を要求しているのですが、色々と理由(忘れていたや、今シンガポールにいない、銀行に弾かれていた等)をつけて返金してきません。

    相手の日本人オーナーはシンガポール在住です。

    そこで質問ですこの場合、返金を求める訴訟は、
    1、日本国内で行うことが出来るのでしょうか?
    2、シンガポールで起こすことになるのでしょうか?
    3、両国間の訴訟に成るのでしょか?

    あと、相手が海外在住ですと少額訴訟は不可能でしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 裁判管轄の件
      被告が海外在住の場合、日本の裁判所へ訴訟を起こすには、①義務履行地が日本とされているか、②合意管轄で日本の裁判所(第一審に限る)とされているかでなければなりません。本件契約書、①で退去後の保証金の返還義務の履行地が日本になっているか、②合意管轄条項で日本の裁判所が指定されているかになっていれば、日本の裁判所へ訴訟提起が可能です。

    2 上記1以外の場合、被告在住のシンガポールで訴訟を起こすことになります。

    3 少額訴訟の場合も、管轄は同じで原則は被告住所地の簡易裁判所になり、本件のように金銭請求の場合には、支払をすべき場所(義務履行地)の簡易裁判所なら提訴可能です。

    スレッドを見る
  • 相続放棄手続き

    昨年5月に父が亡くなりました。
    相続については期間伸長の申し立てを行い、期間の延長をした後今年2月に相続放棄をしました。
    私以外の相続人は期間内(3か月以内)に相続放棄をしていました。

    ですが、今年の固定資産税の納付請求書が届きました。

    父の住んでいた土地家屋について、競売を開始するために昨年11月 債権者によって私が登記された為です。
    相続放棄をしたので、現在は債権者と相談して名義変更の手続き中です。

    債権者(国の金融機関です)が、専門家と協議した結果昨年11月に登記をしたのは間違いであったと修正をしてくれるそうです。

    その結果をうけて、市役所に固定資産税の納付請求を取り消すようお願いをしに行きましたが、
    「1月1日時点で記載があった登記について、事後間違いであったと修正があった場合であっても請求先は修正しない。地方税法ではそう決まっている。」と市役所の納税担当者から言われました。
    さらに「請求先は変わらないが、誰が払うのかは関知しないので、債権者側に払うよう自分で交渉したらどうか?」と言われ困っています。

    債権者に相談したところ、債権者側が、司法書士、弁護士に聞いてくれて、「遡って登記が修正されたら請求自体が間違いであるので、市役所で取り消し処理をしてくれるはず。」と返答されたそうです。

    相続財産管理人は、「請求先が変わるなら支払いを検討する」そうですが、現状では支払いは難しいとのこと。
    また市役所は「請求先を変える気はない」とのこと。

    私は市役所の窓口に請求先を変えてもらうよう交渉した方がいいのか、
    債権者(相続財産管理人)に支払ってもらうよう交渉した方がいいのか、どちらがいいのでしょうか?

    それとも相続放棄した私が払う以外に方法はないですか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律の根本である私法(民法)と公法(行政法・税法)の区別を混同してしまったのが原因かと思われます。
    たしかに、S42.1.20判例により、相続放棄の効力は絶対的であり、民法上、債権者の代位登記は無効になります。
    しかし、固定資産税の課税処分は、公法上の処分であり、私法である民法上の効果とはイコールではありません。
    別途、行政庁(原則として処分庁の上級庁)に対し、地方税(固定資産税の賦課処分)に対する不服申立を行わなければなりません。その異議理由の中で、上記登記の無効のことを述べることになります。
    ですので、あなたの場合、まずは不服申立を行って、請求先の変更(当初の賦課処分の取消)が認められれば、支払わなくでよいことになります。
    なお、不服申立(異議申立または審査請求)を行う場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行う必要があります。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    12年前に配偶者(外国人)が交通死亡事故を起こし、業務上過失致死罪で1年8ヵ月の実刑を言い渡されました。
    1年3ヵ月で仮釈放となり、刑期を満了しました。その後は在留特別許可を頂いて日本で生活していましたが、本人の希望で本国へ移り、現在へ至っております。その間は日本へ戻ることは不可能と聞いておりましたので一度も日本を訪れてはいません。入管法が変わり、懲役を受けた者でも日本へ入国できる可能性があると聞き、相談させていただきました。

    1. 日本への短期(2週間ほど)の滞在を希望しています。上記の罪で懲役刑を受けた者が日本へ短期間滞在することは可能でしょうか
    2. 可能にするためにやっておかねばならない手続き等がありましたら、どうかアドバイスをください

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 たしかに、1年以上の懲役刑を受けたことがある外国人については、入国拒否事由に該当し(入管法5条1項4号)、入国ができません。
    しかし、例外的に、上陸審査手続きの中で上陸特別許可を得られれば、入国できます。この許可は、法務大臣の裁決の特例として規定されており(同法12条)、法務大臣の自由裁量に基づく特例措置なので、申請に基づくものではありません。
     そして、実務上で許可されるケースが多いのは、日本人・永住者の配偶者や子供がいる等の人道上配慮すべき事情がある場合です。
     ですので、あなたの配偶者も上記ケースに当たる可能性はあります。

    2 上陸特別許可の手続きは、日本にいる代理人(日本人配偶者、その家族)が、日本の入国管理局で嘆願手続きをとり「在留資格認定証明書」を取得の後、外国人配偶者がその証明書を添えて在外日本公館でビザの発給を受けるという形になります。このビザを得て空港で上陸審査(上陸特別許可)を受けることになります。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    こんにちは 自分小学校6年生の時 技能ビザお持ちの父と来日し ずっと家族滞在のビザで、今年が20歳になります そこで 父は体調の原因で 帰国する予定になりました けど私今後ずっと日本で暮らすつもりだったです… 帰化考えましたが、 許可率ほぼ0って法務局から言われました。 現状では 家族滞在ビザから定住者ビザへ変更する事は出来ますかね? よろしくお願い致します。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たしかに、いきなり帰化は認められないと思われます。
    「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更許可申請について、入管からが公表している基準では、「家族滞在」で在留している者で、日本において義務教育(小・中)の大半を修了し、かつ、日本の高校を卒業している者であれば、「定住者」への在留資格変更許可申請があった場合には、日本社会への十分な定着性が認められるものとして、その他の在留状況を確認し、各段の問題がないときは、「特別な理由」があるものとして許可の方向にとされています。
    ですので、あなたが上記基準を満たせていれば、定住者への在留資格変更について、特に障害はないと思われます。

    スレッドを見る
  • 設立

    実は今回、長野県のほうで古物商の許可申請を行いたいと思っております。
    買い付け拠点は長野県なのですが、買い付けた商品は大阪に置きます。
    商品の送付先は大阪になるので、長野で買い付けると大阪に商品が直送され、在庫となります。
    お客さんから見ると、商品の送付先が大阪なので大阪で買い付けしているように見えると思います。

    そしてその大阪の商品は、そのまま大阪にある販売業務委託契約をしている会社が販売をします。
    (この会社は私が49%の出資をしている会社でもあります。この会社は古物商許可を持っています)

    このような形の中、私は大阪でも古物商の許可を得たほうがよいのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大阪は在庫の保管場所にとどまり、営業活動(買取りや販売等事業)を長野県でしかしないというのであれば、営業の本拠は長野県になりますので、長野県で古物商の許可を取得すれば足りると思われます。ですが、大阪で、(在庫の保管場所にとどまらず)在庫管理(帳簿等)をして、会社法人へ販売委託業務を行っていれば、大阪も営業の拠点とみなされるおそれがありますので、大阪での許可が必要になると解されます。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    当方小売業をしております。

    先日資格をもっていないにも関わらず、管理医療機器にあたる商品を誤って仕入れてしまい、販売できずにいます。

    そこで先生方にお伺いしたいのですが、これは一般消費者ではなく、別の、資格を持っている業者の方に買い取ってもらうという形でしたら処分することは可能なのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    薬事法では、「業として」無許可あるいは無届出の販売を禁じています(同法39条、39条の3)。あなたが小売業を営んでいることから、当該販売は「業として」の販売に当たる可能性が高いです。これは相手方が資格を持っていたとしても変わらないと解されます。

    スレッドを見る
  • 虚偽・誇大な広告

    英会話スクールを運営しております。
    毎月英語にご興味ある方に体験会(1,000円)を開催しております。

    体験会でグループワークを行い、グループワークの優勝チームに景品として海外のお金(札束※どの国のものにするかは決めていません。)をあげることを考えています。
    そこで、景品表示法について2つ質問です。

    ①景品として海外のお金(札束)を景品とすることは可能でしょうか?
    ②可能であれば、金額についていくらまでなら景品として可能でしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①景品としてお金を提供することは可能です。
    ②景表法の規制により、対象者が商品・サービスの購入を条件としない場合、原則、提供できる景品の最高額は2,000円までとされています。
     今回は、体験会なので、サービスの購入と解しますと、体験料1,000円の20倍の20,000円までになります。ただし、総額規制もあり、懸賞対象(体験人数)の売上予定総額の2%とされています。

    スレッドを見る
  • 不倫

    主人の不倫について、先日探偵を雇いホテルへの出入り写真を手に入れました。
    不倫相手も主人も訴えて離婚するつもりです。
    探偵さんから証拠写真は2回分あったほうがいいと言われましたが、私自信で調べたものも合わせると証拠写真は1回で十分ではないかなと思うので質問させて下さい。

    私の里帰り中に自宅で寝泊まりしていたようでゴミ袋から見つけました。
    ナプキン数個、女1人が単独で写っている写真数枚、その写真を自宅で印刷したパソコンの記録、パソコンにiPhoneの接続履歴、使用済みコンドーム、女性下着、カラーコンタクトの箱、化粧品、大人のおもちゃ、レディース服の買い物レシート、不倫相手の免許証のコピー、主人が不倫相手に宛てた手紙の下書き 以上です。

    これだけあっても不十分でしょうか?

    あと主人のGoogleロケーション履歴も確認できますが、コピーしたほうがいいでしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そこまでそろえられていれば、不貞行為の存在は立証できるでしょうから、チェックメイトかと思われます。
    ただ、不倫の長期かつ繰り返し行われていることが判れば、損害論でさらに有利になるかと思われます。
    念のため、ロケーション履歴もコピーしておいたほうがよいでしょう。

    スレッドを見る
  • 面会交流

    家事審判事件(面会交流)で、子の意思表示が採用されるのは、概ね10歳以上と、理解しています。
    そこで、逆に10歳未満であっても、子の意思表示が、審判の判断材料として採用された、公開されている判例があれば、お教えいただけますでしょうか?
    あるいは、実務経験上「このようなケースでは、子が幼くても、意思表示が採用される」という、事例がありましたら、お教えください。
    よろしくお願いします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たしかに、面会交流調停・審判で、調査官による子の意向調査は概ね10歳以上の子どもに対して行われます。ただ、そこでの子どもの意思表示が審判の判断材料に直結するとは言い難いです。
    調査官は、もっと客観的、科学的な観点から調査します。
    意思表示をそのまま採用したという事例は存じていませんが、私の経験上、子どもの意思表示は、調査結果の補強といった位置付けですね。

    スレッドを見る
  • 相続放棄しても受け取れるもの

    個人事業主の父が亡くなり、兄、弟、妹の3人が相続する事になりました。
    プラスの財産とマイナスの財産を調べているところです。
    従業員は5人、パートは12人ぐらいいます。
    従業員の中には叔父がいて今のところ事業を引き継いでます。
    父の事業は廃業する事になったのですが、3〜4ヶ月ぐらいかかり廃業日が決まってません。

    そこで質問です。
    従業員の雇用保険などの手続きを3人相続人のだれかしてしまったら父の事業を引き継いだ事になって相続放棄はできなくなってしまいますか?

    叔父に手続きをしてもらったら後々問題が起きますか?

    そもそも雇用保険などの手続きは相続と関係ないと考えていいのでしょうか?






    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    社会保険の手続は、民法上のものではありませんので、相続放棄に影響することはないと思います。
    むしろ、雇用保険の手続は事業主が行いますので、叔父様が事業を引き継いでいらっしゃるのであれば、事業主の名称の変更にあたりますので、10日以内に届出が必要となります。

    なお、現時点で叔父様は相続人ではありませんが、お子さん3人が全員放棄した場合、相続人となります。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    外国人の偽装結婚についてですが、
    同居していないだけで偽装となるのでしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問につき、日本人と在日外国人間の婚姻における日本人配偶者の在留資格取得の問題としてお答えいたします。
    この場合、婚姻の効力は、日本の民法の解釈に基づくことに寄ります(通則法25条)。
    そして、民法上、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないとされています(民法752条)。
    このように、夫婦の同居を原則としていることから考えますと、同居せず婚姻生活の痕跡がない場合、入管側から偽装結婚と解される可能性が高くなると思われます。


    スレッドを見る
  • 民事・その他


    昨年、長く実家を離れていた兄が帰ってきて、実家に居座りました。
    実家には、高齢の母が住んでいましたが、兄と折り合いが悪く、暴力とかはないものの、追い出される形で私の家に母が居候するようになりました。

    実家に帰りたいと言っていますが、兄は、母や私、親戚の訪問を許さず、家の中も荒らされて酷い状態です。
    私の物もたくさんあって、取りに行っても全く応じてもらえません。
    調停を行うことにしたものの、近所の人に絶対行かないと言っているようです。

    兄を追い出そうにも、実家の名義が死んだ父親のままになっているので、追い出すことはできないのではないかと、友人に言われ、どうしたら良いのか分からなくなってしまいました。

    兄を追い出すことは、法律上ではできないのでしょうか。
    また、調停ができなかった場合、家族どうしで民事裁判を起こすことはできるのでしょうか。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    亡くなられたお父様の名義のままでは有効な方策は何もできませんので、お母様と協力して、遺産分割(調停、審判)を進めるべきです。
    おそらく、法定相続分で分割されれば、お母様(持分2分の1)とあなた(4分の1)で過半数となりますから、共有物の管理ができます(民法252条)。判例上、他の共有者と協議を得ずに共有物を当然に単独で使用する権限はありませんから、そうなれば、場合によっては、お兄さんに出て行っていただくことも可能かと思われます。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    娘がアメリカにいます。結婚しているのですが離婚することになりました。
    グリーンカードの有効期限が2022年までとなっていますが離婚したときに性を変えてもまだ有効なのでしょうか?教えてください、とても心配しています。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般に、すでに10年間有効のグリーンカードが発行されていれば、離婚したとしても永住権は消失しません。
    姓を変えられた場合も有効ですが、諸手続き(名前の変更届)が必要になりますので、ご注意下さい。

    スレッドを見る
  • 取締役

    臨時株主総会決議で決まったので、会社のある取締役を解任する予定です。
    (特別利害関係人として当人には何も知らせず書面決議にて可決されています。会社としては解任の正当理由はあるつもりです。)

    その取締役は会社の経理全般を、ある意味一人でしているので、前もって言うとその間に会社のお金を不正に何かするのではと、株主も心配してるため解任当日に突然言い渡そうと思います。
    (そういう心配のある人物なので)
    本来であれば、社員のように1か月前くらいに言えればいいのですが、上記のリスクもあるので、当日に言わないと、PCの重要データ等も、腹いせに消去される可能性もあります。

    解任当日に突然言い渡し、その場で会社の鍵、セキュリティーカード、貸与していた携帯電話を回収する予定ですが、この方法に問題はありますか?(外資系のロックアウト解雇のように)

    言われた方にしてみれば寝耳に水なので、人として気が引けるのも事実です。

    いい方法やアドバイス、言い方などありますでしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社と取締役の関係は、労働法の適用される雇用関係ではなく、民法上の委任契約により規律されます。
    そして、民法上、委任契約はいつでも解除できますので(民法651条1項)、解任当日に突然言い渡し、その場で会社の鍵、セキュリティーカード、貸与していた携帯電話を返還してもらうことは可能です。
    ただ、相手方が不利な時期に解除した場合、やむを得ない事由(解除の正当事由)がなければ、会社は損害賠償義務を負います(同法2項)のでご留意下さい。

    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    前略
    先日、アメリカ旅行用にESTAが切れていたので申請をネットから自分で行った際に、間違えて犯罪歴等のはい、いいえの欄で
    一箇所はい、のまま間違えて申請してしまい、拒否となりました。アメリカのCBPへメールを出し、犯罪歴はないこと、証明書も入手できるので、修正したいとの内容を送り、ネット上で再申請も実施しました。CBPからはVISAを取るように、との返信がきましたが、今後ビザを取れても犯罪歴の有無で入国時に疑われると思うと、ESTAの修正でなんとか食い止めたいと考えています。この場合、何か対策はあるでしょうか。また、このような内容でESATの申請がおりなかった場合、観光ビザの取得にも影響はあるでしょうか。自分のミスなので本当に恥ずかしい限りですが、お知恵を拝借できれば幸いです。
    ちなみに、旅行はキャンセルし、今後当分アメリカに行く予定はないです。
    よろしくお願いいたします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お話のとおりですと、ビザ免除プログラムが受けられないにとどまり、取得を指示された通常の観光ビザ(B-2と思われます。)を取得しての入国になると思います。
    そして、ビザ申請の際、あなたは「逮捕もしくは有罪判決などの犯罪歴/裁判歴」に関する書類を提出しませんから、犯罪歴が記録に残ることは考えにくいです。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    現在、離婚調停中ですが、未だ別居はしていません。
    夫が現在、生活を支払ってくれないため、婚費の請求をしたいと考えています。

    ただ、夫は婚姻中の夫婦の預貯金(普通預金、残高80万円)を生活費としてしようしろ
    といい、それが婚費の支払いにあたるという主張をしています。

    しかし、子の預貯金は、お互いがもしもの時のためにとっておこうと決めていたものであり、
    生活費として使うつもりはありません。

    このような状況で、相手方の給与を仮差押えしようと考えています。

    なにか注意すべき点はありますでしょうか。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所の審判例では、夫婦共有の預貯金等金融資産の処分について、原則として、財産分与で行われるべきものと考えられ、強制的に婚姻費用に充当することはできないという考え方のようです。
    ですので、普通預金80万円を婚費の支払いに充てることは難しいと考えられます。

    ただ、例外もあり、①権利者(妻)が容易に預金を払い戻して生活費に充てられる状況にあり、②義務者(夫)も生活費への充当を認めている場合に、さらに義務者に算定表基準で決められた婚費を負担させることは酷な結果を招くとして、当面、預金による充当を認めて、婚費の負担義務はないとした審判例(抗告審)があります。
    ですので、場合によっては、預金の充当が認められる可能性がありますのでご留意下さい。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    仕事で知り合ったネパール国籍の方が技能の在留資格でネパールカレー店を営んでいます。
    在留期間が1年なので、毎年ご自分で更新しているそうですが、時間も費用もかかるので、期間を5年や3年と今より期間を伸長するにはどのような手続きを執れば良いでしょうか。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、すぐに3年や5年の在留期間はいただけないので、期間1年で在留資格(技能)を受けている間は、毎年、更新しなければなりません。
    ただ、今後も問題なく1年更新を繰り返していれば、一般に長期滞在を希望する申請者に対しては、いずれ期間が3年(そして5年)へと伸長されていきます。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    自営業の夫が従業員とW不倫した上に私へのモラハラもひどく、お互い心療内科に通っています。
    それでも、夫は離婚したくないそうです。でも、自分が被害者という考えが抜けず、不倫を正当化し、私を言葉で傷つけます。夫が実家に戻り別居状態です。私は乳ガン治療中で、4才の一人息子は発達障害があります。母や兄の協力のもと、離婚調停を起こすつもりですが、健康上の不安や息子の養育に不安がつきません。弁護士立ち合いのもと、数項目の「二度と~~ことはしない」や「もし、破ってまた不貞が発覚、或いは精神的暴力が継続されたら財産分与2/3払う」 など、書面化し約束させることは可能ですか。それは何年まで効力があり、また更新できますか。夫も会計や事務を切り盛りする妻の私がいなくなるのが不便だと分かっています。子供も失いたくないのです。ただ、夫も発達障害があり、人より理解が遅く頑固でこだわりが強く、思いやりの欠如が見られます。弁護士、親族の前できちんと書面化したものを残せば、心に刻まれ違うのではないかと。甘いでしょうか。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居調停とは、現状、同居することが難しい場合、直ちに結論を出さずにしばらく様子を見るを見るため、①別居すること、②子どもをどちらが監護するか、③婚姻費用の支払いをどうするかなどを決めて成立させる調停です。
    あくまで、離婚ではなく婚姻関係を継続することが前提です。
    ただ、その後の結果はケースバイケースで、再び調停後、離婚に至る場合もありますし、修復する場合もあります。

    調停時に、制約や違反時のペナルティを何か課すことも可能ですが、実現不可能なもの、両性の平等等人権保障に反するような極端なものやその他公序良俗違反や第三者の権利を侵害する等で民法上無効とされるものは、調停条項には入れられませんのでご留意下さい。
    また、過度の制約やペナルティは、夫婦関係の修復を考えている場合、逆効果になることが多いです。

    スレッドを見る
  • 住居侵入罪

    建造物を撮影し投稿する情報サイトに投稿する為、撮影時誤って私有地に入ってしまいました。
    1.私有地との境界が不明確ならセーフ。
    2.明らかに私有地と判るが、所有者が目撃していないならセーフ。
    3.私有地と疑わしいなら、目撃に関係なくアウト。
    アウトの場合、どんな罪に問われるのでしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑法上、建造物に付属した敷地は、建物に接続して障壁等で囲まれている囲繞地(いにょうち)であると認められる場合には、建造物の一部として扱われ、そこへの侵入が建造物侵入罪を構成するとされています(最大判昭和25年9月27日)ので、1のように、敷地との境界がはっきりしない場合は、成立しませんが、2のようにはっきりと区別されている場合は成立するでしょう。なお、3の場合は、敷地との境界部分の状況によります。

    無断撮影は、刑法上、これを禁じる規定はありませんが、いわゆる盗撮に当たるようなものは、軽犯罪法や条例違反として罰せられる場合があります。

    スレッドを見る
  • 保険

    1社専属で保険の個人代理店を営んでおる者からの相談をうけて質問させてください。

    代理店の廃業をしようと思っているのですが、保険会社が応じてくれません。
    廃業届けの書類さえどうにか出来ればよいのですが。
    保険会社は拒む事が出来るのでしょうか。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代理店契約も委任契約の一種ですので、いつでも解除はできますので、委任者の保険会社が拒むことはできないのが原則です(民法651条1項)。
    但し、当事者の一方にとって不利な時期に委任契約を解除した場合で、かつ、そのことにやむを得ない事情があるわけではない場合には損害賠償義務が生じます(同条2項)。
    また、通常、代理店契約には、契約期間内の中途解約時の条項(特約)があると思われますので、そちらもご確認されたほうがよいでしょう。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    1歳の息子がいます。私は専業主婦です

    夫の借金が原因で離婚を決意しました。

    生活費、養育費は払わないといわれました。
    申し立てをしようと思ってるのですが
    収入をかなり低くしているようなので、正確な金額は見込めません。申告は80万、実際は経費をひいても350万はあります。

    夫は建築業で一人親方です。
    給与明細をもっているのですが、税務署に提出した場合、養育費にも反映されますか?


    来年も低収入で申告するから、養育費は期待しないでくれ。と言われています

    来年からは給与明細も預かれないので
    嘘の申告をしても証明ができません。
    泣き寝入りするしかないでしょうか?

    あと、生活費をもらえてないので
    子供の学資保険を解約して
    引っ越し費用にあてたいのですが、あとで訴えられますか?

    家財道具なども売ったりしてはダメですか?

    こちらにはお金を渡してはもらえず、パチンコばかりしてるようで、何としても もらえる分はもらいたいのですが どのような方法がありますか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所は、意図的に収入を低く設定していると認められる場合、厚労省の賃金センサスを利用して、一般的な収入に計算し直して、養育費を算定します。

    相手方の同意なく学資保険を解約して引っ越し費用に充てた場合、相当額を既払い金(婚費や財産分与等)として取り扱われる可能性がありますので、避けたほうがよいでしょう。

    スレッドを見る
  • 債権回収

    当方が債務を果たした後、相手方が
    債務を果たすはずになっていた契約が
    ありましたが、結論として当初は言い訳をして
    先延ばし、突然連絡が取れなくなり逃げられ
    ました。

    連絡先住所等も虚偽であることが判明
    しました。

    まだ行っていませんが、
    所属大学が一応書かれていたのでダメ元で
    当たってみるか。

    この人物のFacebookがヒットしたので
    名前は本名のようです。このようなことを
    していて、法科大学院で弁護士を目指して
    いると語っていました。

    このような事実を実名でネットに公開
    した場合、名誉毀損に問われるでしょうか?

    また所属大学院が真実で本人を、確保
    できた場合どのようにするのが適切な
    対応でしょうか?

    ご教示いただけますと幸いです。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権回収を目的としても、おそらく名誉毀損になります。
    債権回収が目的ですから、所属大学院が真実で本人の所在が確保されれば、そこを送達先として、請求訴訟を提起されてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 別居

    アルコール依存症を治すことを目的に別居を始めました。
    現在はアルコールを欲することなく健康な生活を送れています。

    別居は私が実家に帰る形で行っており、妻と子供は私と妻の共同名義の家で生活しています。
    しかし、現在妻が家の鍵を私に渡さないため子供に会いに行くことができません。私としては別居は継続で構わないので、いつでも子供に会いに行けるよう鍵を返してほしいと思っています。さらに私名義の乗用車を妻が利用しているのですが、私も別居に当たり車が必要なため、妻には別の一台を買ってもらい、今ある車を返してもらいたいと考えています(妻には車を買うだけの貯蓄はあります)。そこで弁護士の先生に2つ相談がございます。

    共同名義の家の鍵を強制的に取り返す方法はありませんでしょうか(妻には何度も返すように言っているのですが返してくれません)

    あと、車を返してほしいのですが、それは請求できるのでしょうか。できるのであればどのような方法があるのでしょうか。

    アルコール依存による妻子供への暴力(手、口を含め)はありません。ただ飲み続けて入院するしかない状態になってしまうことがたびたびあったということです。

    どうぞよろしくお願いします

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    強制的に鍵を取り上げるような自力救済は認められていませんので、まずは同居調停を家裁に申し立てて、その中で、鍵の返還や車の使用も含めて相手方を話し合いをされてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    相手は未成年なのですがもし養育費を踏み倒された場合相手の親に払ってもらうことはできますか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親子間ではないので、養育費の請求は難しいですが、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」とされています(民法877条2項)。
    ですので、あなたが子の法定代理人として、相手方の親に対し、裁判所へ扶養義務を認めるよう申立てをすることは可能かと思われます。

    スレッドを見る
  • 離婚届

    国際離婚後、帰国した元夫の国と私の住んでいる日本と両方に法的に効力のある公正証書のようなものはありますか?
    離婚後、突然子供に会いに行くと一方的に連絡がありました。
    離婚の際は「養育費は一円もやらない、その代り一生子供に会わせなくてよい」といったまま
    調停をすっぽかし離婚届を置いて勝手に帰国しました。
    そして離婚は成立し、今日まで養育費は1円もなく連絡も一度もないままでした。
    その連絡があったときあまりの身勝手さに憤りしかありませんでしたがもし、これから父親としてたまに
    子供に会いたいなら子供の権利である養育費を少しでも支払うよう交渉してみましたが無視されました。

    離婚するまでも振り回されて大変な思いをしたので、このままいうことを聞く理由もありませんので
    調停から逃げて帰国してしまったので、何の取決めもルールも確立できませんでしたので今からでも
    子供に会うなら養育費を必ず支払う。という法的効力のある書類を(あればですが)作成したいのですが、
    そのようなものはありますか?

    結婚、出産、調停、離婚と全て日本で、日本の方式でしましたので法律は日本の法律で動くはずです。
    しかし、相手が自国に帰国しましたので日本で約束を取り決めても帰国して結局養育費を支払わなかったとなると困るので、帰国してもその気にでも有効な書面を作成したいです。
    そのようなものはあるのでしょうか?

    ご回答よろしくお願いします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご説明ありがとうございます。たしかに、かかる状況ですと、元夫を相手に法的手続きを起こすのは難しいですね。
    ただ、相手も自力で面会を強要することはできませんので、子の福祉の見地から適切な法的手続きを取るよう通知してみてはいかがでしょうか。

    スレッドを見る
  • 養育費

    離婚したときに養育費を大学卒業までと決めたのですが、相手が新しく結婚した後は、養育費を支払いは、しないといけないですか?
    また大学までは時間がありますが、もし大学に行かなかった場合は、どうなりますか?

    簡単な協議離婚書みたいなものに、サインしています。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 離婚時に養育費の支払いについて合意がなされているのであれば、相手方が再婚したからと言って、直ちに養育費の支払いを打ち切ることはできません。子どもがおかれた状況(再婚相手との養子縁組の有無、再婚後の家計の状況等)に応じて、あなたのほうに減免される余地(主に算定表基準)があるのであれば、養育費の減額交渉や調停を起こすことになると思われます。

    2 大学に進学しなかった場合でも、通常、成人(満20歳)するまでは養育費の支払い義務があると解するのが合理的と思われます。
    将来、大学以外の選択肢もいろいろとありますので、そのような場合、終期をどのようにするのか今の間に当事者間で明確にしておいたほうがよいでしょう。

    スレッドを見る
  • 企業法務

    零細企業の株の配当について。

    私の妹がその友人と共に事業を起こしました。
    代表権はその友人にありますが、株はその友人と妹で半分ずつ持っています。
    順調に利益がでるような会社になりましたが、仲違いして、現在どちから株を買い取るかで揉めています。買うのか売るのかの揉め事については既に弁護士を介して相談しているようですが、現時点で、妹には株の配当がされておらず、代表権のあるその友人は役員の手当とは別に毎月配当をうけとっています。その友人がいうには、現在訴訟中だから妹には配当を払わなくてよい、との事ですが、一部の株主には配当を支払い、一部の株主には支払わないなんてことは合法なのでしょうか?
    ご教示いただきたくお願い申しあげます。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    配当優先株のように種類が異なる株式でない限り、同じ株式であれば、株主平等原則の下、一部の株主には配当を支払って、一部の株主に支払わないということは、会社法に違反します。
    ただ、係争中とのことですので、例えばあなたの配当請求権について仮差押えされている場合は、配当は受けられないですね。

    スレッドを見る
  • 抵当権

    父が亡くなり住宅ローンが団体信用生命保険により完済できました。しかし、他の借金が多かった為、相続放棄を行いました。銀行から抵当権を外すか外さないかと連絡がきています。そこで、相続放棄をしている遺族が、抵当権を外す手続きをするべきなのかどうか、教えてください。行政書士さんにお願いするとお金がかかるようです。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄をしている遺族に抵当権を抹消する義務はありません。
    当該不動産を取得した者が行うことが原則です。
    相続放棄の結果、相続人がいない状態になったのであれば、銀行側で相続財産の管理人を選任して抹消手続きを行うことになると思われます

    スレッドを見る
  • 国際結婚

    国際結婚で夫はオーバーステーで自主帰国(結果的には強制送還ですが)私と夫の国で暮らしていました。今回どうしてもやらなければならない裁判があり主人(外国籍)子供5歳、私で日本へいくのですが、オーバーステー後6年経ったので、3ヶ月のビザはすぐもらえました。
    日本へ行ってから、裁判や私の精神疾患の治療のため少し長く日本にいたいのですが、今は外国人登録証ではなくカードみたいですが、どのような手続きをすればそのカードを配布していただけるのでしょうか。
    教えてください。
    よろしくお願いします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本人であるあなたと法律上有効な婚姻関係があり、夫婦生活の実態もあるのであれば、通常、日配の在留資格は得られます。但し、オーバーステイ後の再入国というのことですので、期間は1年以下になると思います。その後、更新申請を繰り返していけば、期間も伸長されると思います。

    スレッドを見る
  • 相続人



    度々の相談で恐縮です。
    また相続の内容になります。故人の姉(私の叔母)にアメリカ人と結婚し
    アメリカに居住。昨年なくなった者がいます。

    相続にあたり、①「死亡した事実」と②「子供がいない事実」を記した証明書の用意が必要と聞きました。

    これら①②の証明書の様なものをアメリカ(ネバダ州)から取り寄せる方法を
    ご存知の先生はいらっしゃいますでしょうか?

    また、代替できるもの(証明書等)はありますでしょうか?
    遺灰にした際のパッケージを写した写真があり、そこには
    火葬場が書いたと思われるラベルが貼り付けてあり、「このパッケージには
    'xxxxxxx'(叔母の名前)の遺灰が入っていると」記載があります。

    主人であるアメリカ人は認知症のため施設に入っています。
    おそらく、もう文字は書けなくなっていると思います。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、死亡した事実の証明ですが、これは日本と同じく病院の死亡診断書・州への死亡届等死亡証明書があれば足ります。アメリカ国内で亡くなられた方の死亡証明書は、亡くなられた州政府(ネバダ州)から直接取得することになります。取得方法の詳細は、米国疾病対策センターのHP(英文)経由でご確認いただくことになります。

    次に子どもがいないことの証明ですが、アメリカには戸籍制度がないので、これを公的に証明するものはありません。ですので、亡叔母様とアメリカ人のご主人との間の婚姻証明(これは日本の戸籍謄本に記載があると思われます。)とかかる夫婦間において出生証明書がないことについて現地の公証人の認証を受けて、日本の家庭裁判所へ提出すれば、遺産分割協議が可能かと思われます。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    離婚して元夫名義の家に子供と3人で暮らしています。
    このまま住み続けることで名義人が出て行ったとなると、銀行から一括返済を求められると聞きました。元夫はすでに住民票も移してあります。
    この場合銀行に申告しなければなりませんか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。かかる条項は、所在不明も債務不履行に準じるものとして、期限の利益を喪失させる趣旨かと解されます。ですので、元夫が住所変更しても、ローンの滞納や連絡先不明というような状況がなければ、特に問題化することはないと思われます。

    スレッドを見る
  • 贈与

    4日前に、父方の叔母の代理人とする弁護士の方から、祖母の遺産分割贈与についての書類が届きました。
    相続する人間は父の叔母の3人と、父なのですが、父は16年前に亡くなっているため、私の所に来たようです。
    2番目の叔母が今は父の実家に入り、家の管理や固定資産税も払っているそうなので、叔母が相続をし、他の人には分ける筈だった土地などをお金にかえて、祖母にかかった費用を引いた金額を支払う、との内容でした。
    が、私は父が入院したときの医療費や葬儀代などを2番目の叔母がすべて立て替えたので、支払う金額は0になるはずだが、時間が過ぎており時効がかっているため、半額を支払うので了承してほしいとのことでした。
    ですが、父と母は24年前に離婚しており、私は母に引き取られ、養育費も支払ってもらえなかったので父と全く会わず、私が16の時に亡くなり、入院したとは聞いたのですが、日にちが経ってから亡くなったことを母から聞かされ、葬儀をしたことは知りませんでした。
    私に葬儀代金の支払い義務があった、の文面が引っ掛かってなりません。
    知らなかった葬儀の代金の支払い義務が私にはあったのでしょうか?
    金額を増やして欲しいわけではなく、できるのならばその文面を撤回してもらいたいです。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、法律上、葬儀代金の支払い義務が誰にあるか、香典を誰がもらう権利があるのかなどについて、いずれについても規定はなく、また、確立された裁判例もありません。
    ですので、何ら合理的理由を示さないまま、あなたに葬儀代金の支払い義務があると断定しているのであれば、その相手方の主張は法的には明らかに間違いです。
    あくまでケースバイケースになります。

    裁判例や実務の傾向では、被相続人と喪主との関係などを考慮し、香典を喪主に対する贈与と解する一方で、葬儀費用は喪主負担するという考えが多いのではないかと思われます。
    今回のケースでは、24年前に離婚されて、養育費も支払ってもらえなかったのでお父さんと全く会わず、16歳の時に亡くなられたという事実から、あなたが負担する義務はないケースと考えるのが自然かつ合理的ではないでしょうか。

    スレッドを見る
  • 相続 権利

    6年前に他界した父名義の土地と建物(私の現住居です)の件で相談致します。40坪の土地の一部の約5坪分と建物の約10坪分だけが父名義となっていて、残りは私名義です。現金の相続はありません。
    相続人は(兄も他界した為)兄の息子と、異母姉妹(父の二号さんの子)と私の3名です。シングルマザーである私は2005年から両親と同居し、育児、仕事、介護をこなしながら、必死で生きてきました。今年 母も他界し、父名義を私名義へと変更する為、2号さんを訪ねた所、100万円を要求されました。
    計算すると法定相続分は約70万円です。
    父がその女性と不倫をしていた頃は、その女性にずっと給料の大半を渡し、家も建ててあげたそうですが(証拠はありませんが)会社と倒産と共に、金の切れ目が縁の切れ目となりました。
    生前から父は家を継ぎ面倒を見てほしいといつも私に言っていた為、生前贈与のつもりでおりました。
    民法162条は適応されませんか。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、遺産分割未了ですので、遺産分割が優先します。
    遺産分割は、本件のような共有状態を解消する手続きなので、共有状態が続く限り、遺産分割請求権も存続します。
    ですので、遺産分割請求権が単独で時効消滅することはありませんので、原則、何十年たちましても、取得時効の適用はありません。

    ただ、共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかったような場合には、前記相続人はその相続のときから自主占有を取得したものと解するのが相当であるとする判例(昭和47年09月08日)があります。

    ですので、上記のように自主占有に転化してからは、民法162条の適用はあり得ます。

    スレッドを見る
  • 横領

    親族が過去数年間業務上横領をしていました。業務上横領をしている、またはした後(2015年3月)に親族本人名義の不動産を親族の配偶者へ名義変更していることがわかりました。

    ①業務上横領の債権者が詐害行為取消の申し立てをした場合、認められる可能性は高いでしょうか?
    親族の財産はこの不動産を除けば年金のみです。

    ②今から配偶者から親族へ不動産代金名目で金銭の受け渡しをした場合、詐害行為取消をのがれる事が可能でしょうか?
    (配偶者は業務上横領の事実を知らないと仮定)

    ③この場合詐害行為の時効開始はいつになりますか?

    ご回答よろしくお願いいたします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①情報が少ないので不確定的要素もありますが、通常、詐害行為が成立するケースかと思われます。
    ②一旦成立した詐害行為が後日治癒して消滅することはありません。通常、不動産は、相当価格での売却でも詐害行為になりうるというのが判例です。
    ③債権者が詐害行為の事実(不動産の名義変更)を知った時からになります。

    スレッドを見る
  • 借金

    パソコンさえあれば、どこからでも働ける仕事をしています。
    せっかくなので、稼ぎながらゆっくりと世界を一周してみようと考えているのですが、所得税の扱いが気になります。
    基本的に、Freelancer.comなどの、海外フリーランスポータルサイトを利用し、給料は”ウェブサイト上のポイント”で受け取ります。
    その後、ポイントをPaypalやSkrillなどの資金移動サービスにクレジットに交換します。

    今は海外で働いているのですが、日本の住民票を取得する予定です。

    この場合、「居住国=納税先」は日本になるのでしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    所得税法上、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を「居住者」とし、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。この場合の「住所」とは、単なる住民票の登録ではなく、個人の生活の本拠のことをさし、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
    そして、1年に満たない期間の海外勤務では、上記の「居住者」となり、所得について、日本での納税義務が生じます。

    他方、1年以上の期間の予定で海外に転勤する場合は、「非居住者」となります。
    この「非居住者」の課税については、日本国内で稼いだ「国内源泉所得」のみが課税所得となります。

    スレッドを見る
  • 国際・外国人問題

    日本の戸籍は保持したまま、アメリカ市民権を取得した母の相談です。
    アメリカパスポートで永久帰国のため入国し、その後日本人として扱ってもらえるかどうか知りたいです。

    現在娘家族は仕事で日本に住んでおり、両親2人だけでアメリカに住んでいます。気候が日本と比べいいので2人で生活できる間は二人でアメリカに住むといっております。
    ただ両親も高齢で、娘家族もアメリカにしばらくは戻れそうにないので、何かあった時には日本に呼び寄せることになるともお互い考えています。

    日本に帰国した際、父の場合は日本国籍/日本のパスポートがあるので、帰国者としてすぐに区に転入。健康保険の申請なども行いすぐに何とか生活できそうです。

    そこで問題なのは、母です。アメリカ生活が長かったのでとりあえず一人は市民権を取っておいた方がいいだろうと市民権を取得。そのためその後パスポートはアメリカの物を使っております。
    つまり日本に帰国する際にはアメリカのパスポートでの入国しかできません。そうすると区に転入する際に外国人として登録することになるのでしょうか?それとも日本の戸籍があるのでその後、戸籍謄本があれば日本人として扱ってもらえるのでしょうか?

    もしも外国人扱いとなると、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しなくてはならず、手続きとして、日本で申請後アメリカで手続きというかなり時間と手間のかかる手順で3か月くらいかかりそうです。

    正直いつ日本に帰国するか計画も立てられず、でも帰国する際には緊急の場合なども想定され、外国人の配偶者として入国するとなると、とても間に合わない気がします。

    そのあたりがよくわからず困っております。
    どうぞよろしくお願いします。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本に戸籍が残っていれば、日本人となりますので、在留資格は不要です。ただ、健康保険等の申請のため、住民登録をする必要がありますね。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    現在、離婚調停中、夫と別居して1年です。
    最近仕事を辞めてしまった夫から婚姻費用は支払って貰えるのでしょうか?

    私は主婦、1歳の子供がおります。原因は私の妊娠中からの夫の不貞なのですが、夫はそれを隠して私との性格の不一致として調停を申し立ててきました。
    先日の調停で不貞の証拠を掴んでいると伝えたところ、周囲の方々によると夫はヤケになったとの事で仕事を退職、鬱の症状があると嘘をついて診断書を書いてもらい、『これで支払い能力なしで色々払わなくていい、今後は自己破産する』などと言っているそうです。
    住宅ローン、生活費も退職前より支払いをストップされ困っています。
    次回から婚姻費用分担調停を行う事になっていたのですが、退職されては支払いしてもらえませんか?
    夫にはボーナス、退職金が入っている事がわかっていますが、『お金がない』と逃げの一手です。
    また、夫の親に今後の支払いの保証を約束させたいのですが、いい方法がありましたらご教授下さい。
    夫の親にも逃げられてばかりです。

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このようなケースでは、退職しても婚姻費用の支払い義務は免除されません。
    欝症状=就業不能ではありませんので、審判に入れば、前年の源泉徴収票か厚生労働省の賃金センサスの平均賃金の収入を基準に算定されることになると思われます。
    未払い分があれば、通常、財産分与の際、精算されます。

    残念ですが、夫の親に婚姻費用の支払い義務はありませんので、これを保証させることは難しいです。

    スレッドを見る
  • 税務訴訟

    海外就職から帰ったとき、海外で得た所得はどういう扱いになりますか?
    9月末まで、ヨーロッパで暮らし、ヨーロッパの現地企業に現地就職して働いていました。
    日本に帰ってからは、フリーランスとして働く予定です。
    この場合、海外で稼いだ所得は、日本でどういう扱いになるのでしょうか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    所得税法上、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を「居住者」とし、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。この場合の「住所」とは個人の生活の本拠をいい、その人の生活の中心がどこかで判定されます。1年に満たない期間の海外勤務では、「居住者」となり、1年以上の期間の予定で海外に転勤する場合は、「非居住者」となります。

    この「非居住者」の課税については、日本国内で稼いだ「国内源泉所得」のみが課税所得となります。給与所得者の場合、「非居住者」に対する国内で行う勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬が「国内源泉所得」に該当します。
    したがって、「非居住者」が受け取る給与は、勤務地が外国であれば、国内で行う勤務には該当しないため原則として日本の所得税は課税されません。

    ですので、あなたが「非居住者」に該当していれば、ヨーロッパの現地就職時の所得について、日本では課税されないということになります。

    スレッドを見る
  • 不倫

    ニュージーランドで永住権を持ってる方とお付き合いしてます。そして、現在妊娠2ヶ月です。
    しかし、彼へ報告したところ......彼は既婚者でした。
    私の決意は子供を産みます。希望としては、ニュージーランドで産みたいです。
    出産はだいたい来年の5月あたりです。
    現在ニュージーランドにワーキングホリデービザで滞在してます。
    11月中旬にビザが終了します。

    1.この場合ニュージーランドで出産するにはビザなどうしたらいいですか?
    2.彼は子供を認知するのを約束してます。この場合子供は永住権を確保できますか?
    3.ニュージーランドでは、永住権を持つ(パートナー含む)方の出産費用は、すべて無料です。私は、不倫という立場になるとおもいますが、適応されますか?

    山田 啓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以下、一般的な情報でお話ししますと、
    1 ご自身のビザが有効期間内であれば、NZで出産可能です。NZは出生地主義ですので、永住権取得者の子どもであれば、通常、婚外子でもNZ国籍を取得し、出産費用も無料です。但し、法改正のおそれもありますので、最新の法制度について、現地の行政機関に必ず確認してください。
    2 NZは、日本の意思主義と違い、認知のような意思表示がなくても、父子関係についての客観的な事実、父の承認や裁判所などの公的機関の確認があれば足りるようです。これについも、念のため、行政機関に最新の法制度をご確認下さい。

    スレッドを見る

山田 啓 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5350-1756

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

平日18時以降の対応可能(要事前連絡)

山田 啓 弁護士へ問い合わせ
山田 啓弁護士
現在営業中
受付時間
050-5350-1756

お問い合わせ前にご確認ください

平日18時以降の対応可能(要事前連絡)

受付時間
平日 09:30 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談

よくある質問

山田 啓 弁護士の受付時間・定休日は?
山田 啓 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:30 - 18:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
平日18時以降の対応可能(要事前連絡)

山田 啓 弁護士の情報を見る
山田 啓 弁護士の取り扱い分野は?
山田 啓 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、遺産相続、債権回収、交通事故、企業法務・顧問弁護士、国際・外国人問題、借金・債務整理、労働問題、不動産・建築、インターネット問題、犯罪・刑事事件、詐欺被害・消費者被害に対応しております。

山田 啓 弁護士の情報を見る
山田 啓 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
山田 啓 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
弁護士法人TNLAW支所鳥取総合法律事務所

【所在地】
鳥取県 鳥取市西町1-210 東邦ビル4階

【最寄り駅】
JR鳥取駅徒歩10分

山田 啓 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。