たかはま とよひこ

高濱 豊彦 弁護士 プロフィール

所属事務所: 高濱法律事務所
所在地: 東京都 西東京市田無町7-1-1 Carrefour上宿103
田無駅徒歩8分
高濱 豊彦弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    A法人に賃貸借契約に関わる一切の権限を委任にしました。通常は、A法人の代表取締役が委託者になるとは思いますが、実務的には、A法人の従業員や営業担当が契約をすることになると思います。ただ、これは今回の委任の範囲内の行為なんでしょうか?代表取締役が従業員を復代理人として選任しているのでしょうか?委任契約上は復代理は認めていないです。

    【質問1】
    法人と委任契約を結んだ場合(賃貸借契約に関わる一切の権限を委任)

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     おっしゃるとおりです。

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  • 離婚・男女問題

    独身時代、旦那と交際中に購入した軽自動車があります。

    その購入代金は80万円で、私がローンで購入しようとしていた所、彼が一括で出しといてあげるから少しずつ返してくれればいいよ!
    と支払いをしてくれました。購入時の名義人は私です。
    その時に30万円を彼に返済して彼と結婚。
    数年後、私が車を新しく購入するために軽自動車は車屋さんに10万で売る事に…
    ところが、彼が使いたいから自分に20万円で売って欲しいと私に交渉してきたので、彼に20万円で売りました。
    名義人は私から彼に変わりました。

    そして彼のDVで1年後に離婚。
    離婚の時に彼に、俺が貸してる車のローンの50万円を返してと言われ借用書を書かされました。
    殴られるのが怖くて書いてしまいました。

    今は彼の所有物になっている車なのに、私は50万円を返さないとだめでしょうか?

    回答、よろしくお願いします。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貸金返還義務自体については,もちろん岡村先生ご回答のとおりです。
     ただ,元夫のDVが原因で離婚し,なおかつDVについての慰謝料の支払が未決済で,離婚協議において解決済みということでなかったならば,DVの回数,傷害,精神的苦痛の程度によって,未だ消滅していない慰謝料請求権で貸金返還義務を相殺できる余地があります。

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  • 契約の解除

    不動産仲介業者Aから不動産売買の仲介をしてもらいました。売主は不動産仲介業者Bを通して不動産売買を仲介しました。(買主←不動産仲介業者A←不動産仲介業者B←売主)という流れになります。いざ引渡し日に売主側の契約不履行(抵当権があり抹消登記不可)により解除なり、手付金の返金と違約金の支払を2週間後にしてもらう予定になってますが、どうやら売主側が不動産仲介業者Bに今は払うお金がないから支払期日を伸ばしてほしいと言ってるとのことです。こちら側(買主)は一切伸ばす気はありません。もし期日をもって支払われない場合はどうなるのでしょうか?支払われない場合、不動産仲介業者には責任はあるのでしょうか?
    どうか宜しくお願い致します。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     売主に対しては,2週間後という確定期限で手付金返還と違約金支払の合意がなされた場合には,当該期限の到来日から返還・支払を請求でき,その日を徒過すれば,遅延損害金も併せて請求できます。売主の資金不足は,返還・支払を拒否する理由にはなり得ません。
     仲介業者AとBは,宅地建物取引士を擁する専門業者として,売買目的物件に抵当権が設定されているかどうか,当然,注意義務を負っています。抵当権を抹消した上での所有権取得ができなかったことについてあなた様が経済的損害を蒙らなかった場合,それに対応する賠償請求はできませんが,精神的苦痛を蒙った点について不法行為責任を追及できる可能性があります。(平成30年の東京地裁の裁判例に,投資用物件を購入したが駐車場として使用できない箇所があった事案で,数十万円の慰謝料・数万円の弁護士費用が認容された例があります。)

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  • 契約の解除

    当方買主側になります。売買契約を結んだのは7月7日になります。


    ■【ご相談内容2点】
    1.ローン仮審査前に売買契約を結んでいる状態で契約を解除した場合、違約金は発生するのでしょうか?
    2.また、上記の場合、「手付金」は戻ってくるのでしょうか?

    ※もしお手数でない場合
    3.仮審査を通さないと、買主側の一方的な契約解除として手付金が戻らない場合、仮審査が通った後に契約解除した場合、違約金は発生するのでしょうか?


    ■【経緯と契約解除の理由】

    1.過去に返済トラブルがあり、クレジットカードすら登録できない状態
    2.売主がローンを通せるということで売買契約を結ぶ
    3.個人信用情報機関の書類を売主が確認「仮審査してもらわないとわからない」
    4.今日


    ・契約を解除したいと思った理由が2点、

    1.契約当日、契約するつもりはなかったが営業に押されて契約に合意する。
    2.その当日、営業時間をすぎても自宅まで来て契約書に営業担当が自ら印鑑を押す。(本来なら買主が捺印するべき。。。)

    お恥ずかしい話ですが、その強引さにも問題があり契約解除を決めました。


    ■その他
    ・「履行の着手」に該当するようなことはしていません。
    ・「融資承認解除期日」まで残り2カ月です。
    ・「登記簿の所有権」は売買契約書上「売主側」になっております。


    8月4日(日)に契約解除を申し出てきます。もし身に危険が及ぶような事があれば容赦なく弁護士さんにお願いします。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     あなた様が購入される不動産が事業用でなく居住用ないし投資用であり,売主が「営業」の一環として売買契約を締結なさったということですと,当該不動産売買契約は「消費者契約」となります。
     そこで,ローン審査という「重要事項」について売主が「ローンを通せる」と断言し,それが虚偽であったと判明すれば,そういう断言を信じ込まされて契約なさったあなた様としては,売買契約から6か月以内であれば,契約を取り消すことができます。
     この消費者契約上の取消ならば,遡って契約の効力を否定できますので,ローン審査の前,審査の後を含め,手付金全額の返還を請求でき,違約金も発生しません。
     それでも売主が手付金返還を拒否したり違約金を請求したりしたときは,売主の強引かつ不当な営業手法を含めて国土交通省への通報及び営業停止処分の可能性を示唆することが有効でしょう。
     手続的には,できれば弁護士が代理人となって,上記の内容を含む契約取消及び手付金返還請求の内容証明郵便を売主宛に送付し,埒があかなければ訴訟となります。
     

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  • 不倫慰謝料

    一昨年の9月、私の不倫がバレて夫と離婚協議書を作成し、別居を開始しました。
    (夫は自営ですが、仕事よりも趣味ばかり優先し、生活はとても苦しく、事務として働いていたわたしも2年給与をもらっておらず、離婚の話をしたことはありました。)
    協議書には
    ・離婚する旨
    ・不倫の慰謝料200万円
    ・住宅ローンの残債の一部負担550万円(夫名義、夫が住み続ける)
    が記載されています。公証人印はなし。

    協議書作成当時、夫からインターネットを見せられ、住宅ローンも支払うべきと言われ、なにも知らずに合意しました。

    その後、協議書通りこちらは7ヶ月支払い続けておりましたが、離婚届は出してもらえず、支払いもやめました。

    弁護士に相談したところ、住宅ローンまで支払う必要ないと言われ、騙されていたことに気づきました。

    夫は住宅ローンを私が支払う義務がないことは知っていたと思います。

    そこで、
    ・協議書作成時に私側に錯誤があったこと(夫に住宅ローンの支払い義務があるように騙された)
    ・こちらは支払いをしていたものの夫が離婚届を提出しなかったこと
    以上から、協議書の取り消しができないかを教えていただけますでしょうか?
    よろしくお願いします。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず,離婚の合意と共になされた財産分与契約は,離婚の届出によってその効力が生じる,とする東京高裁の判例(平成3年3月14日言渡)があり,この考え方からすれば,ご主人が離婚届を提出してもいない現段階では,ご主人の住宅ローン残債務の一部である550万円をあなた様が支払わされるという一種の財産分与の合意は,未だ効力が発生していないと解されます。
     次に,上記東京高裁の判例では,財産分与の合意に至った動機が黙示的にでも表示されていて,一般人の知識を基準としてその動機づけに関して錯誤があった場合,錯誤による無効を主張できる,とされましたが,ご主人がネット情報を示してローン負担義務があるかの如く語りあなた様がそれを信じて合意に至った場合で,一般の方がその情報を信じるのもやむを得ないと考えられるので,合意の錯誤による無効を主張できると考えられます。
     更に,ご主人がネット情報の誤りであることを承知の上で合意をさせたとなると,あなた様は当該合意を詐欺により取り消すことができると解されます。
     解決方法としては,ご相談なさった弁護士の方に内容証明郵便をご主人宛に作成・発送することを依頼なさるのが良いと思います。

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  • 立ち退き料

    ご相談致します。テナントで飲食店個人経営しております。どうも大家さんが資金難で建物の維持、管理が困難になってきたようで、まとめて家賃の前払いをお願いしてきました。万が一これからの状況で立ち退きを迫られた場合、新たな移転費用などは請求できますでしょうか。ちなみに11年営業して家賃滞納はありません。内装造作、改装に計1600万位かかっております。宜しくお願い致します。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず,いかに大家が資金難とはいえ,大家の家賃前払い要求に応じる義務は,あなた様にありません。
     したがって,約定どおり,毎月の家賃を支払っていけば足ります。振込であればそれで十分ですが,現金持参の場合,持参・提供して受け取りを拒否されたときは,面倒ですが法務局での供託手続となります。
     大家に立ち退きを迫られても,立ち退く義務がないので,拒否すれば足ります。
    立ち退き要求がうっとおしいので立退料を,とお考えになるのは自然な流れで,それで合意できれば良いのですが,いかんせん相手は資金難にあえいでいる大家ですから,形式的に合意できたとしても100万単位の立退料などは到底得られないと思います。 

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  • 労働

    土地の所有者と建物の所有者が同一人でない場合の売買契約書について

    ①売主の土地の所有者がa個人、建物の所有者が法人(a個人が社長)の場合、売買契約書は甲にa個人、乙にb法人と記載するものでしょうか?

    ②その場合、買主は乙というかたちで契約書に押印いただくものでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     お尋ねの売買契約は,目的物が土地及びその土地上の建物で,土地の所有者がa個人,建物の所有者がb法人(aが社長すなわち代表者)でaとbが売主となり,a,bのいずれでもない第三者が買主となる場合でしょうか。
     そうだとしますと,買主をcとした場合,売主として甲と乙,買主が丙という形となり,aが甲,b(aが代表者)が乙,cが丙という形で署名・押印することになると思います。

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  • 取締役

    取締役の利益相反について
    役員Aと役員Bを雇用する株式会社Aで
    役員Aが自己取引をする際、役員Bはその利益相反取引に書面にて同意しましたが、
    この自己取引によって、株式会社Bに
    損害が生じました。

    株式会社Bは役員Bと他役員を雇用する株式会社であり、自己取引に同意している役員Bが勤める場合もこの株式会社Bは会社法429条の第三者になるのでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     Aが取締役を務めている会社(A)と自己取引をした場合,それに同意を与えた取締役Bが別会社(B)の取締役を兼任していて,その別会社(B)が上記自己取引によって損害を蒙った場合,別会社(B)は上記自己取引を行った取締役Aでも会社(A)でもないので,「第三者」にあたります。
     したがって,上記自己取引で取締役Aが自分の利益のために会社(A)の利益を損なって,同社と取引した別会社(B)に損害が生じた場合,取締役Aには,第三者である別会社(B)に対して賠償責任が発生することがあり得ます(会社法429条)。
     ただし,別会社(B)が会社(A)の株主であるだけで,A社の株価が下落したことによってB社が損害を蒙った場合は,会社法429条の適用はないとされています。この場合,A社が取締役Aの責任を追及し(会社法423条),あるいはB社がA社の株主としてA社を代表して取締役Aを訴え,A社に対して損害賠償せよと請求することになります(会社法847条)。
     なお,Bが会社(A)と別会社(B)の取締役を兼任していて,上記自己取引に同意を与えたという場合,そのこと自体によって「第三者」として賠償責任を追及できなくなるというよりは,B社は第三者として責任を追及できるが,同社の取締役Bの過失は賠償額を定めるに当たって過失相殺の限度で考慮されると考えます。

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  • 婚姻費用

    私には妻がおりますが、夫婦で、生活費(婚姻費用)夫〇割、妻〇割の約束で負担していこうという約束を結婚時にしました。しばらくはそうしてましたが、しばらく経ってから妻がその約束を守らなくなりました。
    この場合、妻に約束を守らせる法的根拠はあるのでしょうか。
    また、こうした夫婦間の問題を調整する場はあるのでしょうか。
    あったとしても、ここで調整がうまくいかない可能性も有り得ると思われますが、アドバイス頂けないでしょうか。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず,奥様と結婚なさった際の婚姻費用分担の合意は,一種の夫婦間の契約とも解されますが,婚姻関係が実質的に破綻していない限り,どちらも取消権を有するので,実際上合意自体の拘束力は無きに等しい,といえます。
     ただ,夫婦は,資産,収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用を分担するとされており,その具体的内容は家裁での審判で決せられ,その前に調停の対象となり得ます。
     前のご相談では奥様に風俗の前歴があるのではないか,とか他の男と不貞関係があったのではないか,との疑惑があるとのことですので,今後,風俗業には就かないと誓約させ,男とは絶縁し,男に対する慰謝料請求に当たっては不貞関係の存在について証言する,といった事柄を約束させるのと連動して,婚姻費用の分担について家裁への調停申立ての可能性をほのめかした上で,なるべく夫婦間だけで話し合い解決するのがベストで,夫婦間での話し合いで合意できないようなら,やむを得ず家裁へ調停を申し立てる,といった方法が良いと思います。 

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  • 企業法務

    下請けの業者から請求書を受け取ったのですが、会社のゴム印と社ばんがなく個人名だけだったのですが、正式な請求書として受付ていいのでしょうか。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     下請業者の意図は不明ですが,請負報酬債権者が会社で請求者・弁済受領者が個人というように食い違っていると,最悪二重請求・二重支払の危険がないとはいえないので,「請負報酬債権者が会社である以上,当社としては,会社名義の請求書の交付と会社名義の口座への振込ないし会社名義の領収証との引き換えでない限り支払わない。」とおっしゃった方が良いと思います。

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  • 遺産分割調停

    遺産分割の調停において、相続分譲渡をし、相続人排除決定の通知を受けました。決定に不服があります。
    即時抗告申立期間は、1週間以内でしょうか、それとも2週間以内でしょうか。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

    審判以外の裁判に対する即時抗告ですので,1週間以内にしなければならないことになります(家事事件手続法101条1項)。

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  • 自己破産

    1ヶ月前位から2回、自己破産の事で6時間ほど時間をとってもらいアドバイスを受けました。申し立て前に後2回会う約束や弁護士費用は免責が下りてから毎月1万円でいいだのと言う約束をしました。預金通帳・保健証券・車検証、その他たくさんの書類を預けました。ですが弁護士サンとの委任契約書の作成をまだしていません。何故しないのですか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     弁護士職務基本規程の第30条第1項によれば,「弁護士は,事件を受任するに当たり,弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし,委任契約書を作成することに困難な事由があるときは,その事由がやんだ後,これを作成する。」とのことですが,第2項では,「前項の規定にかかわらず,受任する事件が,法律相談,簡単な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは,委任契約書の作成を要しない。」となっています。
     一般に,委任契約自体は合意があれば成立し,弁護士の場合は上記のように成立した委任契約の報酬等を明確にしておくため,原則として委任契約書を作成すべし,と定めているわけです。
     相談なさって重要書類を預けた段階で委任契約は成立していますが,その内容が法律相談の段階であれば委任契約書は必ずしも必要でないということになりましょうか。
     しかし,破産予定で相談なさった以上,まず弁護士としてなすべきは委任状を取り付けた上で受任通知書を各債権者に送付し,取り立てをストップすることですが,その段階では事前に委任契約書を作成すべきだと考えます。その弁護士が受任通知書を送付していないとすれば何が理由なのか分かりませんが,そうした意味でややルーズともいえます。
     そこで,あなた様としては,1)早急に債権者宛に受任通知書を送付してほしい,2)自分は委任状にサインする,3)報酬について明確にしたいので報酬額の定めを含む委任契約書の文案を示してほしい,4)自己破産の申立てをした場合の破産手続開始決定を得られる見通しを教えてほしい,5)手続が同時廃止か管財のうちどちらになるか見通しを示してほしい,6)弁護士報酬とは別にかかる費用も教えてほしい,とその弁護士に対し,やや強く要求なさることをお勧めします。
     

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  • 美容・健康

    チェーンの飲食店で食事中に従業員さんが目の前で転び、飛んできた料理が私にかかり火傷を負いました
    その時は店の連絡先と私の名前、連絡先を交換し退店しました

    後日、治療費が確定して店に連絡をとった時に次の対応をされました

    1. 事前に通院する旨の連絡がなかったため、治療費は払えない
    2. 通院前に店に事前に連絡する必要があることを伝えてはいなかったが、それはお客様が退店前に通院すると言わなかったのと、料理がかかった時に従業員から「大丈夫ですか?」と聞かれた時に「大丈夫です」と答えたから伝えなかった
    3. クリーニング代は払うという話にはなっている

    こちらとしましては一方的に被害を受けたのにもかかわらず治療費を払っていただけないことに納得がいっておりません。治療費を払ってもらうにはどうしたらよいでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず前提として,飲食店と来客との関係は場屋取引契約に該当し,飲食店は,来客に対し,飲食物を提供するという基本的義務に加え,飲食物提供に際し来客に損害を与えないという信義則上の附随的義務を負います。
     そこで1.ですが,飲食店は「事前に通院する旨の連絡がなかったため」などという理由で治療費の支払を拒否することはできません。客観的にお店の従業員の過失があれば,それは飲食店自身の過失と同視されます。
     次に,2.で,「大丈夫ですか?」と聞かれて「大丈夫です」と答えたから通院する前に店に通院する旨の連絡をする必要があることを伝えなかったというのもナンセンスです。上記のやり取りは単なる挨拶で,治療費の支払請求権の有無とは無関係だからです。
     3.クリーニング代は支払うと約束したということは,店側が過失を認めたことを意味しますので,今後の交渉上有利に作用します。
     請求内容については,治療費の他,通院交通費や通院期間と火傷の程度に応じた慰謝料などがあり得ます。
     手続的には,弁護士名で内容証明郵便による請求書を送付し,同時に別便で治療費の支出など損害を証する書面の写しを書留郵便で送付した上で交渉を行い,まとまれば示談書を取り交わし,まとまらなければ訴訟を提起し,そこでの和解をめざし,和解できなければ判決となります。

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  • 消費者被害

    証拠保全申立書について

    疎明方法とは
    証拠を保全しなければならない証拠を
    明らかにする方法と理解していいのですか?

    例えば証拠が破棄されると言われた時は
    録音データがない場合は
    疎明方法なしになるのですか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     1点目ですが,この弁護士ドットコムには一括見積りもありますので,それを利用なさるのも一方法かと存じます。あるいは,お近くの弁護士会,自治体あるいは法テラスの無料法律相談に予約の電話を入れ,相談を兼ねて証拠保全のみを受任する弁護士を探すという方法もあります。
     2点目については,証拠保全申立書に貼付する収入印紙代が500円で,デジタルフォトを外注するのに数万円かかると思いますが,後者についてはネット検索などで低価格の業者を探すという方法があります。勝訴してこれらを被告側に負担させるには,収入印紙代は訴訟費用の一部として訴状における「請求の趣旨」で「訴訟費用は被告(ら)の負担とする。」と書いて請求しますが,デジタルフォト外注費は,一般に訴訟費用には含まれず,被告側に負担させるにはあなた様の損害の一部として計上し請求するか,弁護士費用の一部として請求するしかないと思われます(ただし,これは通常,弁護士が訴訟を受任した場合に認められますので,証拠保全のみ委任なさった場合は難しいかも知れません)。

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  • 離婚・男女問題

    現行の算定表の額が少なすぎると弁護士会が
    新算定表を提案しているにもかかわらず、
    調停・審判など裁判所で採用されないのはなぜなんでしょうか?

    旧算定表で審判となった場合、もし、新算定表が
    主流となった場合、増額の請求をすれば良いのでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     弁護士会で決定された提言内容ですので,ほんの一握りの弁護士だけ賛同しているにすぎないのかどうか,そこは不明です。
     ただ,調停を主宰し,審判を言い渡すのは裁判官なので,最終的な責任者は裁判官であって,弁護士ではないわけです。
     もっとも,裁判所に働きかけていくとなると,やはり担当する弁護士の経験ややる気の有無が気になるところで,裁判所の判断についてあまり楽観的な見通しを立てず慎重に予測しながら,「こういう手段をとれば道が拓けるかも知れない」という具体的な方策を提案できる弁護士をお探しになるしかないでしょう。
     あなた様の場合,お子様の成長に伴って養育費がかさみ生活が益々苦しくなったという事情を資料と共に示し,ご主人とはまだ婚姻継続中であることやご主人が高額所得者であること,更に何かご主人の落ち度(ハラスメントや不倫疑惑など)を力説すれば,婚姻費用増額の可能性が出てくるかも知れません。

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  • 交通事故

    よろしくお願いします。
    交通事故の加害者です。人身事故です。
    居眠り運転で対向車線にはみ出し、相手方は鞭打ちなど3カ所打撲症状です
    車は全損となりました。
    被害者は中古車を1年前に約100万で購入されローン中との事。保険会社の査定額は約60万で、新しい車も買えないので差額は補填して欲しいと言われております。
    精神的ダメージと身体のダメージがあり、仕事に車で行くのもままならないため、仕事も出来ないし辞めないといけないかもしれないので保険会社の慰謝料では足らず補填を要求されています。(具体的な金額は言われてません)

    やはり保険会社からの保険金以外にも負担すべきでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     加入しておられる保険会社が物損の査定・提示も行っているということなので,自賠責保険だけではなく任意保険にも加入なさっているということですが,それならば任意保険会社の提示・支払を超えてご自分で被害者に賠償なさる必要はありません。
     被害者側から任意保険会社を介さず直接加害者に請求してくるケースもありますが,その時は,「直接請求されて困っている」と任意保険会社に事情を訴えて下さい。
     任意保険会社の提示は,人損では自賠責レベルに止め,物損でも事故当時の価値より低く査定するのが日常茶飯事ですが,被害者側が納得しなければ訴訟や調停となって,そこで決着が図られるわけで,あなた様は,任意保険契約にしたがって保険会社が和解・判決・調停の内容にしたがった支払をするよう見守ればよく,(ご相談の事案では過失割合は争点とならないと思われ尋問は実施されない可能性が高いので)訴訟への直接的関与は不要でしょう。

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  • 契約書

    先日、アパートの退去の申し出を管理会社の方に連絡をしました。訳あって引越しができそうにありません。退去のキャンセルは可能でしょうか。

    契約書に申し出の取り消しはできないと記載されています。すでに入居の募集はかけられているようですがまだ決まってはないと思います。
    急ぎ連絡したいのですが、管理会社から火曜水曜がお休みで困っています。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     入居者募集が始まっているとはいえ,そう簡単に新規の入居者が決まるとは思えず,2.3日中であれば大家さんには退去キャンセルはありがたい筈です。
     ただ,管理会社としては,仲介業者を兼ねている場合が多く,そうなると,退出キャンセルによって仲介手数料が入らなくなり,入居者募集をかけた労力・時間が無駄になるという不利益があります。
     しかしながら,良心的な管理会社・仲介業者ならば,大家さんの利益のために早めの退去キャンセルである限り取り次いでくれることが,ある程度期待できます。
     そこで,元の賃貸借契約書や重要事項説明書,担当者の名刺にある携帯電話番号に休日中でも電話をかけたり,ファクス番号に書面を送信して退去キャンセルの明確な意思表示とキャンセルに至ったやむを得ない事情(引越ができない原因)を伝えることが有益であろうと考えます。
     また,引き続き家賃を滞りなく支払っていく姿勢を示すことも有益でしょう。
     ただ,大家さんと管理会社・仲介業者の利益を図るため,形式上,新規入居者扱いで,敷金はそのまま引き継ぐとしても,礼金や仲介手数料は別途請求されるかも知れませんが,礼金はともかく,仲介手数料は断るとか半額にするとかできるのではないでしょうか。
     

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  • 準備書面

    原告が証拠説明書の記載事項を間違え、その間違えた文言を用いながら準備書面を作成したとします。
    しかも、その文言は、争点になる、かなり重要な文言だとします。
    ところが、間違えて説明しているのですから、証拠との不一致が生じています。
    原告は、その不一致に気づかないまま裁判所に提出してしまい、次回期日まで過ごしていたとします。

    そして、次回期日において、被告がそれを逆手に取り「証拠は不合理であり、捏造されたものである」と反論してきたとします。

    この時、その先の期日までに原告ができることとして、どういう対応がありますでしょうか?
    できるだけ裁判官の心証を悪化させない方法を、思いつく範囲で結構ですので、ご教示ください。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     原告が捏造したのではなく,間違えたにすぎないのであれば,客観的資料などを確認せずに書いてしまったとか,別の事柄と混同したとか,あるいは内容ではなく単なる誤記だとか,そうした具体的な経緯を隠さず素直に準備書面で次々回期日までに説明することが,裁判官に与える心証を悪化させないためには大切だと思います。

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  • 労働

    退職後、給与未払いの為、労基署に問い合わせした所、督促状を送る事を勧められました。
    書き方のご説明は頂けたのですが、不明点があります。

    封筒等、他人の目が触れる可能性のある所に
    「給与未払い督促状」等の記入はして良いですか?
    数ある手紙の中で、埋もれない為に目立たせたいのですが。


    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     別の方が退職金支払を求めるメールを送信しても無視された,という相手歯科院長の態度からすれば,封筒の表書に「~在中」と記載しただけでは無視される可能性が大きいと思われます。
     そこで,督促状を内容証明(配達証明付き)郵便で発送すれば,相手院長は「これは逃げられないかも知れない」と思い,真摯に対応してくる可能性があると思います。内容証明の形式面は,ネットで確認なされば良いでしょう。
     それから,内容面では,労基署に相談して督促状を出すことを勧められた旨を付言すれば効果的ではないでしょうか。

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  • 通常訴訟

    代理人が一度目の和解の話の時、裁判外で相手弁護士と直接交渉をされ、かなり危ない内容で、無理やり和解されそうになり、審判への移行を強行しました。

    今、別件で二度目の和解交渉を前提とした調停をしていますが、今度は相手の弁護士と直接やり取りしてほしくないです。
    その旨を伝え

    ①調停内でしか和解の交渉はしないこと
    ②金額は確定金額、確定期日にし、不確定な金額で了承しない事。
    ③こちらの金額以下では和解交渉に応じない最低限の金額を守ってもらう事

    など、代理人の弁護士と約束を守ってもらうのはどうしたらよいでしょうか。
    以前、向こうの弁護士、調停員全員で不利益な条件で無理やり和解させられそうになり、危く全額回収出来ない危険のある条件でサインさせられそうになりました。

    基本、こちらの代理人は信用していません。
    更に審判や裁判になると、逆に負けてしまいます。
    前もせっかく勝っていたのに、代理人のせいで、高裁で負けてしまいました。
    裁判に持ち込みたくありません。

    でもなかなか自分の思い通りにしか動いてくれず、普通は弁護士に任せるものだと、有利になる事をあえてせず、相手弁護士に気を使っています。

    信用しようにも、あまりにもひどい対応が続いたので、弁護士から防衛する事しか考えられません。

    和解での危険回避の条件を教えてください。


    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     お書きになった1~3の3条件及び「違反したら辞任してもらいます(又は解任します)」という文言を明記した書面をあなた様の代理人弁護士に送り,更に当該3条件を書いた書面やメールを相手の代理人弁護士に送る,という方法が考えられます。

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  • 建築

    住宅リフォーム工事における請負業者の「債務」の範囲を教えてください。
    依頼工事内容を「ミスなく完成をさせて引き渡しを行う」事以外に、下記事項も「業者の債務」に含まれますか?


    (1)契約書で定める「第三者による完成検査」の実施

    (2)契約書で定める、引き渡し遅れに対する「違約金」請求への支払い

    (3)依頼工事内容の”未施工”部分に対する「追加工事 又は 金銭補償」の実施

    (4)工事終了後、請負金額の「最終的な金額を決める清算協議」依頼への対応  
       ※現在、施工していない工事費用も含めた満額の支払い請求を受けています

    (5)瑕疵に対する「補修工事」の実施

    (6)または、瑕疵に対する「損害賠償金請求」への支払い


    上記の内で「業者の債務」に該当する事項に対して、
    業者がその債務を履行するまでの期間は≪同時履行の抗弁権≫を行使して、残代金の支払い請求を保留(拒否)しようと考えています。問題はないでしょうか?

    上記の内、(4)が債務に該当するのかが微妙なのかなぁと悩んでいます。
    (普通であれば当然の事だとは思うのですが)

    先生の皆様にご回答頂ければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     お尋ねの点は,それぞれの行為を請負業者がしないことを根拠として同時履行の抗弁権を主張し,請負報酬の残金支払を拒否できないかどうか,ということですね。
     業者のどういう行為が報酬と同時履行関係に立つかという問題は,工事請負という双務契約上,いかなる債務が報酬と対価関係に立つか,という問題だといえます。
    1 完成(完了)検査というのは,通常,それを済ませた上で工事目的物を引き渡しをするものですので,完了検査なしの段階では,報酬支払を拒否できます。
    2 引き渡しがなければそれを根拠に報酬支払を拒否できるので,引き渡しがあったが遅延したという前提で申しますと,違約金支払義務と報酬支払義務は同時履行関係に立たないと解されておりますので,報酬の残金全額の支払は拒否できません。しかし,報酬残金のうち,業者の違約金債務と同額の部分は,相殺によって支払を拒否できるものと解されます。
    3 未施工箇所があり,追加工事も金銭的補償もなされなければ,当然,報酬の支払を拒否できます。
    4 おっしゃるような清算協議に応じる義務までは業者にないので,協議に応じないこと自体を根拠として同時履行の抗弁権を主張するのは困難かと存じます。この場合,業者の他の義務違反を根拠とする必要があります。
    5 瑕疵があって補修工事もしないようであれば,当然,報酬の支払を拒否できます。
    6 瑕疵があって補修工事に代わる損害賠償金の支払がない場合も,同時履行の抗弁権で報酬の支払を拒否できると解されています。 
     

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  • 保険

    顧問契約をしている税理士について教えてください。

    こちらは法人で小さいですが、会社を経営しております。
    半分は家族です。

    今期 利益がでたのですが、今年か来年には税務調査が来ると思うので
    赤字にしてほしいといわれました。
    その方法は 保険契約です。
    生命保険を紹介するので 入ってほしいといわれました。

    そして生命保険会社と会ったのですが、びっくりするような見積額を
    提示してきました。
    顧問は まったく弊社の情報を保険会社に言っておらず
    保険会社の独断で見積もりを持ってきました。

    そして顧問料を上げますと言われたので 
    もう解約したいといいました。

    そうすると 税理士が変更すると 税務調査が来て
    こちらも 資格がはく奪されるようなことになると
    必死で訴えてきました。

    不安をあおって 契約を続けさせる方便にしては
    あんまりかなと思うのですが、どうすればよいでしょうか。

    具体的に質問できませんが、解約はいつでもできるものでしょうか。

    決算以外の解約は不利でしょうか?

    こんな税理士まともなのでしょうか?

    もしよろしければ 教えてください。

    よろしくお願いします。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     御社の顧問税理士は,「税務調査が来るので赤字にしてほしい」つまり利益が出ただけで税務調査の対象になると発言するとか,驚くほど高額の保険料を取る保険会社を紹介するとか,顧問料を上げるなど不可解な言動があるので,あなた様としては,「おっしゃる意味が分からないので顧問契約の解約を考えています。応じて頂けないようなら,税理士会に相談します。」とおっしゃってみるのも一方法かと存じます。
     それでも平然としている場合,実際に税理士会に相談し,上記のような言動を理由とする顧問契約解除の意思表示を内容証明郵便で行い,それでも相手が騒ぐようなら,「税務署にも相談することを考えています。」と伝えれば効果的ではないでしょうか。もちろん,その過程で弁護士会,法テラス,市役所等の無料法律相談で弁護士に相談するという方法もあります。

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  • 契約書

    今回、私が契約をした営業案件で、
    競合会社を間に挟まざるを得ない状況が出ました。
    広告業なのですが、自分の会社A社が広告を出すX社とやり取りをしているのですが、
    X社の要望で競合であるB社を間に立てる、ということです。

    それにあたり、A社(弊社)とB社(競合相手)との間で秘密保持契約を結ぶのですが、
    その中にA社の顧客にB社が営業を掛けないという条項を盛り込みたく考えております。

    A社(弊社)の全顧客に営業禁止を掛けることが出来ないのは把握しておりますが、
    今回のように完全にA社(弊社)が受注し紹介した案件をB社が横取り営業するようなことは禁じないと、
    弊社としても困りますし、A社とクライアントの間でも秘密保持契約を交わしているので、
    そこだけは防ぎたいと考えています。

    その場合、どういう条文にすればよいでしょうか?

    現在は、

    甲は、本件契約に係り、乙の契約関係を有している顧客に対し、乙を介することなく直接営業取引を行ってはならない。但し、当該禁止期間は、本件契約が効力を発生した日から5年間とする。

    となっていますが、これではウチの顧客全てに営業できないじゃないか、
    とB社から主張されています。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「第1項:甲(B社)は,本件契約その他のX社との取引において知り得た乙(A社)の顧客(委託者)に対し,本件契約の発効後5年間,乙の許可を得ることなく,直接・間接を問わず,勧誘,宣伝その他の方法による営業活動を行ってはならない。 第2項:甲が前項の規定に違反し,それによって乙に損害が生じた場合,甲は,乙に対し,当該損害に相当する賠償金を支払う義務を負う。」とするのはいかがでしょうか。
     これについてB社が不公平だと言って拒否した場合,立場を逆にした同様の規定を置くのも一方法かと存じます。

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  • 横領

    昨日、業務上横領が発覚しました。
    金額は2400万円 弁済不可です。

    本日、会社からマスコミにも報告したそうです。
    数日中に告訴されると思われます。
    現在、自宅待機中です。
    期間は一年程度で、複数の方に迷惑を掛けてしまっております。
    情状酌量は無いと思われます。

    実刑の場合、刑期はいかほどになりますでしょうか?
    宜しく思います。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     犯行の一部につき会社が関与せず,専らあなた様が顧客を欺いて財物や金銭を騙取したということならば,それは詐欺罪を構成します。犯行の残部が業務上横領ならば全体としてそれらの併合罪となります。
     監督者としては,むしろ親御さんが最適です。被害弁償の相談も,思い切ってなさってはいかがでしょうか。

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  • 調停離婚

    お願いいたします。離婚調停で、相手方が答弁書も出さず、連絡もなく調停にも最後まで欠席した場合は、不成立になるのですか?それとも、取下げになるのですか?宜しくお願いします。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     第1回調停期日は,相手方の都合を聞かずに指定されますので,仕事の都合で平日の昼間には出られない,とか,体調が良くないといったような事情があれば,相手方が出頭しなくとも,いきなり調停不成立とはならず,第2回期日が指定されるなどして調停手続が続行されるのが通常だと思います。
     しかし,ご相談のケースのように,数回続けて相手方が不出頭を繰り返した場合,「当事者間に合意が成立する見込みがないとき」にあたり,調停不成立で終了となります。

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  • 建築

    新築を購入し入居して約3カ月。玄関の壁の隙間から雨漏り?なのか少しずつ水か出てきます。カビも多少あります。今後非破壊検査を行う予定です。ネットなどで調べると早期に修理をしなければ腐食や被害が広がる、耐久性が下がるなどと記載があります。ただ裁判も視野に考えておりますが、どうしたらよいのでしょうか?直してもよいのか?でも費用がありません。瑕疵保険で直すのか?ただ建築会社には何もしてもらえていません。信用もできないので、その会社には直してもらいたくもありません。検査費用なども含め裁判で何か請求など出来るのでしょうか?金額はどのくらいなのでしょうか?慰謝料のようなものも可能なのでしょうか?今後どうしたらよいのかアドバイスお願いします。追加ですが、内装のクロスが張ってない部分や、コーキングの隙間が開いたり、床の微妙な隙間もあります。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     売買契約を解除してそれが有効と認められるという場合,支払済みの代金の返還を売主に請求すると共に未払債務の支払を拒否できることになりますが,所有権移転登記済みの土地及び建物につき登記を抹消して名義を売主に戻す義務を負うことになります。また,建物のカギを売主に返還して退去する義務も負います。
     敷地上に別の建物を新築するとなると,元の建物を取り壊す必要がありますが,あなた様は土地の所有者ですので,契約解除によって元の建物の所有者となった売主に対し,建物を収去して土地を明け渡すことを請求することができ,その一環として,売主が費用を負担した上で建物を取り壊すことを求めることができると解されます。
     住宅ローン債権者は,分割払債権を担保するものとして土地及び建物に抵当権を設定してもらった以上,建物が取り壊されるとなると,抵当権の重要な一部が損なわれるので,残債権の全額,ないし一部について即時弁済をもとめ,最悪,土地に対して抵当権を実行する危険があります。ただ,ローン貸借契約の条項及び債権者の運用を詳細に調べなければ,現時点で確定的なことは申せません。(売主の責任を強調して自分は悪くないと力説すれば,弁済期を多少猶予してくれる「可能性」もあると思われます。)
     他方,新築費用は,あなた様のご負担ですが,これは,元の建物について既払代金の返還,未払債務の支払拒否によってまかなうことになります。
     既払代金を回収について,あなた様としては代金返還まではカギを渡さず退去も拒否できますが,おっしゃるような売主倒産のリスクがあり,その時は,破産管財人の建物明け渡し請求に対抗できず,代金返還をほとんど受けないまま建物を明け渡すことになってしまいます。
     以上のような次第で,建築構造に問題があり地震で倒壊するほどのひどさでない限り契約の解除はなさらない方が望ましいといえます。

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  • 物損事故

    その銀行は午後7時までATMが開いているのを知っていたので、少し広い目の車道から歩道を横断したところにある狭い駐車場(2台収容)に乗用車をバックさせ停めようとした。中には1台車が停まっていた。「ガッシャーン」何かが当たった!

    車から降りると、駐車場の入り口が埋め込み式のポールを引きあげ、チェーンで閉じてあり、ポールが根元から少し曲がっていた・・・。(人でなくて良かった・・・)

    ATMで用事を済ませ、ATMコーナーの電話で行員さんを呼んだ。

    保険手続きの為もあって、念のため警察を呼んで現場確認をしていただいた。

    後日、銀行の本部の担当から、5万4000円の修理代を請求します。との電話連絡があった。

    ●運転者として責任がある私が直接的に銀行の埋め込みポールに損傷を与えたのは事実である。
    ●私に弁償の義務があるのもわからいでもない。
    しかし、

    *********
    ●昼間にその駐車場を利用したこともあり、まさかATMが営業時間中に駐車場を閉めているとは思いもよらなかった。
    ●車の侵入方向から見える位置に駐車場の利用時間(午後6時まで)の表示を確認することができない。(駐車場の中に表示されている)
    ●1月の出来事なので周りは暗く、照明も無い。バックでの侵入ということも併せ目視しづらい状況であった。
    ●私自身、車に(小さい損傷ではあるが)傷が入り多少の精神的ダメージをを受けている。
    *********

    感情的には、営業時間中に駐車場のポールを引き出してあるから、車の修理代を出せ!と言いたいくらいです。(言いませんが・・・)

    【ご回答いただきたいこと】
    ●100:0で 私が責任を持たなければならないものでしょうか?
     銀行は責任0なのでしょうか。。。

    ゴチャゴチャすると面倒なのでお金は払うつもりですが、気がおさまりません。



    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談の件は,引き上げられた状態の埋め込み式ポール(銀行所有,支店長設置・保存)とあなた様運転・所有の乗用車が衝突した事故で,銀行がポールの毀損に関し一般の不法行為責任をあなた様に問うのに対し,あなた様は乗用車の損傷に関し土地工作物責任を銀行に問う形となります。
     共に不法行為責任の追及ですので,あなた様と銀行の過失割合が問題となり,バックで入るにせよ前方(進行方向を基準として)注意義務違反は否定できないと思われますが,他方,バックで進入するのは駐車後フロントから出るためであり,銀行側も,ATMが稼働している時間帯である以上,車両を運転し付属駐車場へ進入して来る顧客のあり得ることを予想し,ポールと車両の衝突を回避するための措置を講じるべき注意義務があるのに「6時まで」という標示は外部から見えず,照明もなく周囲は暗く,ポールを引き上げチェーンを渡している状態としていた点で,土地工作物の設置ないし保存に瑕疵(欠陥)のあったことは否定できないと思われます。
     具体的な過失割合までは現場の詳細が不明であるため分かりませんが,あなた様の乗用車の修理費用が分かれば,何割かの過失相殺で銀行側の要求する54,000円という金額を減額してもらえる「可能性」は,あると解されます。
     もっとも,相手があなた様の取引銀行であり,日本の裁判所は「判銀交流」といって裁判官が研修の一環として銀行業務に携わるような関係にあることを考えると,若干の値引き程度で引き下がらざるを得ない,とも考えます。

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  • 企業法務

    会社のホームページで、料金等だけでなく、実際の事例を参考にした「社員とお客様の心温まるエピソード」のようなものを掲載しようという話になりました。
    全くの作り話ではいけないので、事実を参考に、個人を特定できる部分はぼかすかフェイクを入れるなどして文章を書くと言うスタンスです(それも、作り話と言えば作り話ですが…)。


    この場合、参考にするエピソード元となるお客様の了解は必ず得なければならないでしょうか?得なくても問題ないのでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     個人情報保護との関係でいえば,会社のホームページ掲載で公表しようという内容によって特定のお客が閲覧者に識別されるかどうかで可否が決まりますので,性別・年齢・職業・都道府県・イニシャルやエピソードによって個人が特定できないのであれば,一応適法といえると思います。
     ただし,掲載する側でどなたか特定できないと考えていても,閲覧したお客が「自分ではないか?」と思った場合,断りなくエピソードを掲載したことについて直接的なクレームが来たり,お客が第三者に愚痴を言って会社の評判が害されるおそれがないとは言えません。
     そこで,「心温まる」エピソードということならば,事前に,当該お客の了解を取っておかれるのが無難と思われます。

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  • 調停離婚

    妻と離婚調停中です。妻には弁護士がついておりますが、弁護士に再三の申し入れにかかわらず妻が勝手に私の会社に連絡したり等でほとほと困惑しております。弁護士には連絡の一本化の申し入れもあわせてしております。この件において調停中の法的手段はありますでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     奥様は,あなた様が勤務先での立場が悪化するのを危惧して自分の主張や要求を自主規制してしまうことを狙っているのでしょう。
     これは,刑法犯としての脅迫までいかないとしても,それに近い不当行為ですが,奥様は一般の方なので彼女自身の法的責任を問うのは難しいと思われます。
     しかし,奥様の代理人となっている弁護士が事情を知った上で放置するのは,弁護士としての依頼者の「正当な利益」の実現という使命に違背するので,あなた様がまず弁護士に対し再三の申し入れをなさったのは適切ですが,それでも弁護士が応じない,あるいは奥様が弁護士の注意を無視するのであれば,家裁へ上申書を提出し,その中で「弁護士に申し入れましたが無視されたので,御庁より弁護士に厳重注意なさるようお願いします」又は「妻が弁護士の注意を無視しているので御庁より厳重注意をお願いします」というように記述なさるのが良いと考えます。

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  • 不動産賃貸

    前回ご質問させて頂いた内容について、1度は大家が覚書を撤回するとの事で回答頂き、回答書を求め書面化を待っていましたが、回答書には覚書を撤回との文言含まれていましたが、新たにもう1枚前回の覚書と同様の署名捺印を求める、条件付きの契約更新の書類が届きましたが、
    この様な場合はどう対応すればいいのでしょうか?

    こちらは従来通りの普通借家の2年更新を求めている

    大家は老朽化を主張し回数制限ある更新しかしないとの事

    満期日が迫っておりこのままですと法定更新も視野に入りますが、どの様に対応すべきか迷っております

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご相談のケースは,大家が「更新は2回まで」と要求し,あなた様としてはそのような更新回数制限には応じられない,ということであれば,大家がいったん撤回した条件を再び提示してきたという経緯と考え合わせ,合意による更新は不可能で,あとは法定更新の可否ということになります。なお,あなた様が大家の条件を拒否なさった点ですが,借地借家法上,本件のように大家が条件を変更しなければ更新に応じないという場合,大家が全く更新を拒絶している場合と同様,大家による一種の更新拒絶と捉えられ,正当事由がなければ大家の更新拒絶は認められない,とされます。
     消費者契約法の適用については,上記のように借地借家法上,賃借人保護の規定がありますので,実際には借地借家法上の賃借人保護を考えれば足りると思われます。

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  • 行政事件

    現在専門学校の3年生です。交通事故の後遺症で欠席が多く何とか仮進級してきました。また先月は後遺症での治療のため入院をし、欠席による単位不足により留年しそうです。国家試験も間近ですが卒業見込みで受験資格が得られるため、現時点で受けられるか定かではなくなってきました。
    学校側も入院などの事情は承知しております。
    今回ご相談したいのは今回落とした科目を他大学で履修した単位認定とできるのか(学則には一切記載ありません)これまで単位履修と認定していないとの話も聞きました。
    また代替案などを教員に懇願しております。また私自身も担当教員に代替案のお願いもして課題を与えられましたが、学校を通さず行った行為により不適切と学校側に言われました。
    学校側の方針もあると思いますし、社会通念上厳しいとは思いますがご教示お願い致します。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     今回,交通事故・入院が原因で,ある科目の単位を取れなかったことによって留年し,それで卒業を前提とした国家試験に合格できない(あるいは免状を取得できない)となると,学校側も配慮すべき事柄といえます。
     ただ,教育機関である以上,学則でなくとも,専門学校で定めた内規のようなもので,代替的な履修方法とか試験・レポートなどについて一定の方針がある筈なので,それを学校当局に確認する必要があります。
     順序としては上記が先で,その次に,交通事故の発生原因や治療・入院の経過,他大学での履修,担当教員から与えられた課題を学校当局に説明することになります(学校側が機嫌悪そうにしていたならば,「学校を通さずに色々動いてしまって,その点は反省しています」というような言葉あるいは詫び状も有効かも知れません)。

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  • 調停離婚

    別居日についてですが、夫は一昨年の7月頃から家に帰って来る日を
    減らしていき、11月は10日間、12月は4日間しか帰って来ていませんが、
    離婚調停の別居日の記入は、一番最後に別居した12月の日付で
    間違えないのでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ひな型には「別紙のとおり」と書いて,別紙の白い紙に,「夫は昨年の7月頃から家に帰って来る日を減らしていき,11月は10日間,12月は4日間しか帰って来ていません。」とお書きになるのも一方法かと存じます。
     もっとも,あなた様は離婚調停を申し立てられた相手方ですので,家裁に提出する書面には特にひな型というのは存在せず(事件番号・事件名,申立人と相手方の氏名,「主張書面」などの題名,提出日,提出先の家裁,あなた様の記名・押印は必要でしょう),自由にお書きになっても良いと思われます。

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  • 養育費

    小さい頃から親に経済的・肉体的・精神的虐待を受け続けてきました。
    子供の頃から自立したら親と縁を切ることはずっと心の中で決めていました。

    高校を卒業後、地方から大学進学に上京したのを機に
    まず遠距離になったことで徐々に疎遠になるよう仕向け、
    連絡先を変え、引っ越し、就職してからは以来31歳になった現在まで一度も会っていません。

    最近、ネットで私の名前を検索して勤め先の会社を突き止められてしまったようで、
    連絡をよこせ、いかにお前が親不孝者かという郵便物を会社に送り付けたり、
    私の現住所を社員から聞き出そうと電話してきたりします。
    もちろん、私の居場所は教えないでほしいと社員に言ってありますが
    親と揉めていることを同じ会社の人たちに周知されてしまい
    非常に肩身の狭い思いをしています。

    母の言い分としては、今までに私が自立するまでにかかった養育費、
    特に私立大学に進学するのにかかった学費や一人暮らしのための生活費を
    まだ返して貰ってないのにその恩を忘れて縁を切るつもりか!ということです。
    母子家庭で大学まで行かせてもらったことは感謝していますが、
    それ以上に私は母と今後死ぬまで会いたくないと思っているほど母の存在が苦痛です。

    現在の私の年収がそんなに高くないため、現時点で奨学金を返済していくだけでせいいっぱいです。
    いつか養育費の返金に応じるつもりはあるが現状無理なこと、
    私の会社に私の住所を聞いたり私を非難するような手紙を送らないでほしいということ、
    今の行動を続ければ何らかの法的措置を取るということを
    誰か弁護士さん等に間に入っていただいて伝えて頂けないかと思っています。

    この場合、どのようなことを弁護士さんにお願いできるでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず,お母様からの養育費・学費・仕送りの返金請求ですが,既にあなた様が大学に進学して卒業したことが確定している以上,お母様はあなた様に対し大学卒業までの扶養義務があったものと解され,返金請求は認められないと思います。
     ただ,あなた様が独立して働いている状況下で,お母様が自活困難となった場合,あなた様のお母様に対する扶養義務が問題となってきます。現状,自活するのがやっとでも,若干は支払わなければならないかも知れません。
     もっとも,あなた様は,お母様に対して,同居なさっていた時に虐待を受けていたとすれば,その慰謝料請求権を有します。かなり前のことなので,立証の困難性や消滅時効が問題となりますが,お母様の請求に対する相殺の抗弁としてなら,認められる余地があると思います。
     また,現在,お母様がネット検索であなた様の勤務先を突き止め,「連絡をよこせ」とか,「親不孝者」というような文言の郵便物を勤務先に送りつけたり,現住所を聞き出そうとする電話をかける行為は,あなた様の行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はあなた様の知り得る状態に置くこと,とか,面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること,あるいは,あなた様の名誉を害する事項を告げ,又は知り得る状態に置くことに当たると思われるので,ストーカー規制法上の「つきまとい等」に該当する可能性が高いと解されます。
     そこで,弁護士を代理人として,お母様に対して内容証明郵便を発送し,その中で,母子家庭で大学まで行かせてくれたことには感謝していると前置きした上で,上記のつきまとい等を直ちにやめてほしい,そうしないと勤務先に居られなくなる,なおも執拗につきまとい等を続けるならば,不本意ながら,警察に被害相談せざるを得ず,つきまとい等に起因する精神的損害に係る慰謝料も請求することになる,養育費の返還要求をしても親としての扶養義務があった以上応じられない,ただ,奨学金の返済が済むなどして金銭的に余裕が出てきたら子の親に対する扶養として若干の仕送りをする用意があるが,連絡は勘弁してほしい,というような内容を記述することになろうかと存じます。
     

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  • 不動産・建築

    先日、母が連帯保証人になっている友人がマンションで火事をおこしました。

    原因はカセットコンロを使っていて近くにあった新聞紙に燃え移ってしまったそうです。

    恐らく隣や上の階などには被害はなかったみたいで、とりあえず大家さんの保険で借りている部屋を治すことになりました。

    後日、大家さんの保険会社の認定員?の方が見に来られた時に、部屋は大家さんの保険で直してこちらの保険では家財道具を買い直す費用の請求をしてくださいと言われたのですが…

    しかし、色々調べてみると大家さんの保険で部屋を直した場合、後にその保険会社から原状回復費用の賠償請求されると聞いたのですが、今回のケースもそうなってしまうのでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     保険法上,保険会社が大家さんに火災保険金を支払ったときは,大家さんのご友人に対する損害賠償請求権及びお母様に対する連帯保証債権を当然に代位取得するとされていますが,実際の保険約款では,第三者求償権放棄条項というものがあって,第三者(ご友人やお母様)への請求を行わない旨定められていることが,よくあります。
     保険会社の人が色々言っている中で求償に触れていないところからすると,放棄条項があるケースのような気がしますが,ご友人が菓子折持参で謝罪を兼ねて大家さんに保険約款の内容を聞いてみるのも一方法でしょう。

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  • 契約

    食堂とお客の契約は典型契約で言うと
    なんなのでしょうか?


    所有権の移転が売買契約となっておりますが、
    注文前は野菜とか生肉ですので、ちょっと違うかなと思います。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     食堂が,1)客の注文に応じて,自己の材料(野菜や生肉)を用いて物(料理)を製作し,2)これを客に供するという面では,製作物供給契約(上記1)が請負,2)が売買)と考えられます。
     これに,多数の人が来集するのに適した設備である食堂を客に利用させるという場屋取引(商法上の営業的商行為)という側面が加わっていると思われます。

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  • 人身事故

    昨年、10月に私の不注意で人身事故を起こしました。
    バスが通行する道でしたが、道幅は狭く上りと下りでバスが片方止まって通過を待つような道です。
    事故を起こした日は、床に落ちた財布にきを取られて拾い上げたときにバス停でまっていた被害者二名を車で引きバス停を壊してしまいました。
    事故発生から、今日警察から携帯電話に連絡がはいっていて折り返しましたが、担当の警察官からあなたの人間性を調べるので出頭するようにと言われ困惑しています。
    事情聴取なら、わかるのですがなにか特別な事があるのか逮捕されるのか非常に不安です。
    週末に、警察から連絡がはいっていたのですが私が気付かずにいたのでそれも影響しているかと考えてしまいます。
    怪我をさせてしまった被害者の方には、謝罪にも何度かいき、片方の被害者側から会いたくないを言われ謝罪にいけていません。
    自分が悪いのは、十二分に承知していますが保険会社の担当に相談すると、警察が自分が嘘をついているのでは?疑っていると言われ更に不安です。
    ありのまま、自分の前方不注意で警察にはなしています。
    不安ですが、被害者の事を考えると致し方ないとおもいますが、自分の起こした事ではありますが、眠れない日々をすごしてます。
    事故を起こして、三カ月経過しますが逮捕等ありますでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     被害者の方々の負傷の程度にもよりますが,私の弁護経験からして,死亡事故でもない限り交通事故で逮捕というのは,ほとんどありません。死亡事故で執行猶予判決を受けた人は,事故後すぐに逮捕されましたが,一晩で釈放されています。
     まして,あなた様の場合,事故後の実況見分に立ち会い,取り調べにも応じるなど逮捕する機会はいくらでもあったのに3か月も逮捕されずにきたわけです。
     警察が「あなたの人間性を調べる」というのは,被害者への謝罪のこととは考えられず,ひょっとすると,バス停を壊したという珍しい事故態様が影響しているのかも知れませんが,道幅に余裕のない道路を走行中,床に落ちた財布を拾い上げようとする心裡が警察官には不可解と映った可能性もあると思います。
     そこで,今後気をつけるべきは,警察からの電話などにできるだけ早く対応し,決して逃げようとせず,思い切って「私の人間性を調べるとはどういうことでしょうか?」と尋ねてみるのも良いと思います。

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  • 借金

    はじめての相談になります。

    年金で暮らす実家の父68歳と母63歳(パート収入あり)が借金と税金滞納で火の車状態です。具体的には父名義のカードローン3社合計150万(月3万)とクレジットカードの借入れ30万円(月3万)、母名義でカードローン3社合計100万(月3万)あります。税金滞納分の分割返済で月15万、家賃や光熱費を入れてもまともに生活できてません。

    子供である私も家庭があり教育費用や家のローンで援助する余裕がありません。

    そこで両親を自己破産させて借金を整理したいと考えております。両親も概ね同意しています。

    ここで質問させて下さい。
    1、税金を除く両親の借金を全て整理したい場合は父と母2人とも同時に自己破産する必要がありますか?
    2、それとも父が自己破産すれば母の分の借金も同時に整理できるのでしょうか?
    3、自己破産以外に生活に負担が掛からない手段はありますか?

    よろしくお願いします。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご両親にみるべき資産がない場合,個人自己破産手続で,ご両親一緒に申立てをなさるのが良いと思われます。
     ただ,破産手続開始決定には支払不能,つまり一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることが必要ですので,借入債務総額,租税債務額の他,お父様の年金受給額,お母様のパート収入,家賃などを比較して「返済可能では?」と地裁の裁判官に思われてしまう可能性も,若干あります。
     そこで,3年間,月々約3万円,合計100万円強程度ならば頑張って返済可能と考えられるならば,小規模個人再生手続の申立てという手段もあります。ただ,3年間36回,支払い続けることができるかという問題,再生委員の報酬など手続費用が結構かかるという問題点もあります。
     結局,どういう方法がベストか,役所や法テラス,弁護士会の無料法律相談などに,債務や年金,収入その他の資料をご持参の上ご相談なさるのが良いでしょう。

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  • リフォーム

    昨年11月から12月にかけて自宅のリフォーム工事をおこないました。
    その際に請負契約もむすびました。

    12/10完了したのですが、完了後追加金額の請求があると言われました。
    まさに寝耳に水で工事中にいっさい追加金額のことは言われませんでした。

    請負契約時に廃棄する家具も含めて契約したつもりだったのですが、
    行き違いがあったのか、その廃棄した家具の金額を請求されました。

    他にもあると電話口にて言われたのですが、まだ請求書は届いていません。
    とても不安です。

    追加工事の請求書が届いた場合、支払わないといけないのでしょうか?
    また金額は一切わかりません。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず,あなた様からの引き合いを受けた相手業者が現場の内覧を行い,その際,立ち会ったあなた様より,現存する家具の搬出・廃棄の求めがあった筈で,それを前提として業者が見積書を作成し,あなた様の承諾を受けて請負契約書の作成・交付,リフォーム工事を実施し,家具等の搬出・廃棄に至り,リフォーム工事の請求書に対する支払がなされたと思います。
     見積書又は請負契約書の記載の上で,家具搬出・廃棄が品名として含まれていれば(通常は含まれていますが),相手業者も追加請求など考えつかないでしょうが,含めていないのをいいことに追加請求してきたのでしょう。
     しかし,リフォーム工事実施の段階で急に家具の搬出・廃棄を言われたのならばともかく,内覧の時点でそれが含まれていることが分かっていた以上,見積書ないし請負契約書記載の金額が家具の搬出・廃棄をもカバーしていると見るのが合理的解釈です。また,工事実施中に業者が追加請求のことを言っていないことも,かような解釈を基礎づけるものといえます。
     そこで,追加の請求書が届いた場合,役所,法テラス,弁護士会などの無料法律相談で追加請求支払の断り方についてご相談なさるのがよいと思います。
     

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  • 婚姻費用

    現在婚姻費用の調停中です。2回目の調停が終わったところです。

    9月から別居しておりまして、10月分からの婚姻費用を請求しています。未だに1円ももらえておりません。

    申立は私で、別居した理由は夫の不貞行為です。別居前にいろいろと姑とも問題があり、夫は実家に帰ると言ってはおりましたが、私が家を出ると伝えている時も、荷造りをしていた時も何も言わず、今になって勝手に出て行ったと言いだしました。

    算定表では10万から12万になっておりますが、夫は6万と言っていて、過去分を分割で1万上乗せという形で支払うとの事で、譲っても上乗せした1万を含め8万と言っていたそうです。

    私としては主人からの暴言や不貞行為のせいでうつ病になり、仕事を休みがちになっているのと、通院費、子供の習い事、幼稚園代、家賃など…いろいろと生活にお金が必要ですので、とても8万では生活ができない為、納得ができません。

    この場合は審判に移行したほうがいいのでしょうか?

    アドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     算定表は,あくまで原則的なケースですので,あなた様の様に,うつ病にかかり通院中といった事情があれば,診断書や診療報酬明細書を家裁に提出して増額を求めるという方法もあり得ると思われます。
     また,ご主人が不貞関係について半ば認めているLINEの記載があったり,あなた様がクラミジアに感染しているという診断書,更には暴言についての具体的な記述があれば,婚姻費用分担に慰謝料を加算し,書面で主張と請求をして調停に上乗せすることも可能かと存じます。
     その上で,なお調停成立の見込みがなければ審判に移行するしかないと思われますが,ご主人と直接同室することの精神的苦痛を家裁に強調して,同室を避けるようお願いすれば,概ね認められるのではないでしょうか。 

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  • 民事・その他

    私の家に、新興宗教の勧誘の手紙が送られてきました、金銭的なことは書いてなかったのですが、うちの教団の信者でない人は、神の教えに背いているから、地獄に落ちるだろう、落ちたくない人は、うちの教団に入るほうがいい、という内容でした。まだ一回しか届いていないのですが、これは、何か法律に違反している内容なのではないか、もしそうだとしたら、警察に届けるべきではないか、と考えるのですが、どうでしょうか。法律違反かどうか、教えてください。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     その勧誘の手紙が1回だけなら,無視して終わりにすればいいと思います。
    ただ,2度,3度となると,さすがに薄気味悪くなるので,手紙に連絡先が掲載されてあれば,書面で,「信仰するつもりはないので,こうした手紙を送りつけるのはやめて下さい。なおも続けるときは,『地獄に墜ちるだろう』という箇所が脅迫・強要罪との関係で問題となるので,警察に相談します。」と書いて送るという方法があります。
     それでもなお実際に執拗に勧誘の手紙が来たときは,宗教活動の自由として社会的相当性の範囲を逸脱していると思われるので,警察に手紙をお見せになった上で相談なさるのがよいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫がW不倫をしています。
    興信所に依頼し、ホテルから出入りしている現場の動画を撮ってもらいました。
    また、夫の財布にそのホテルのクーポン券があり、写メを撮りました。
    発行日から、4ヶ月前から週1で行っていることがわかりました。
    また、相手の女性のFacebookから、出会ったのが2年半前ということもわかりました(出会ったときから不貞行為があったかは不明)。
    私と夫の婚姻期間は12年、子供が2人(小学生)、同居中ですが生活費でもめており、4ヶ月前に婚姻費用の調停を私が起こしています。
    すぐには離婚を考えていませんが、将来的にはありえると思います。
    相手は夫と子供1人(小学生)で、夫婦仲は不明です。

    もし女性に慰謝料請求する場合、金額に上記のような内容は加味されるのでしょうか?
    または、いくらくらいが一般的でしょうか?
    できれば相手女性に精神的苦痛や社会的制裁を与えたいので、500万円で請求したいと思っています。(もちろん減額されることも考えてます)

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     ご主人が相手の女性と出会ったのが2年半前,日記にあなた様の悪口を書き始めたのが2年前で,あなた様の家事に対する不満から生活費を減らし始めたのが数か月前から,女性と週1回の頻度でホテルに行くようになったのが4か月前からとなると,ご主人は相手の女性を気に入ってあなた様との婚姻関係を破壊しようとしているように見受けられます。
     ただ,相手の女性に対する慰謝料請求となると,ご主人の方が積極的であった場合,小沢先生のおっしゃるように100万円前後に止まるような気がします。

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  • 訴状

    不当利得返還請求を提訴済です。損害賠償請求もしたいのですが、時期をずらして別に提訴しても良いのでしょうか。同じ時系列になるのですが、2つの提訴をすると2重提訴になってしまうのかどうかわかりません。
    A)不当利得返還請求の判決後に損害賠償をする。
    B)不当利得返還請求と同時(もう提出してしまったので急いで)に訴状を出す。

    どうすれば良いのでしょうか。




    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     前のご相談では,不当利得返還請求とは金員の支払が法律上の原因を欠くとして当該金員の返還を求めるもので,損害賠償請求とは相手の恐喝・監禁について慰謝料を求めるものだそうですが,この二つは訴訟物(訴えの対象となっている権利・法律関係)が異なるので,前者の訴えの係属中(同時に,相次いで,判決後だがその確定前)に後者の訴えを提起しても,二重起訴として不適法却下されることはありません。ただ,この2件は関連する事件として,被告側が弁論の併合(同一の裁判所・期日で審判する)を求める可能性があり,あなた様の方で後者の訴えを提起する際,その訴状中で,前者の訴えと弁論の併合をお願いする旨申し立てることになりましょう。
     ただ,それ以前に,前者の訴訟手続の中で,後者の請求を追加する訴えの変更(請求の拡張)申立書を裁判所に提出なさるのが,もっと良いかと存じます。前者と後者の訴訟は,当事者が一致し,事案の内容も重なる部分があり,一括して審理・判断するのが両当事者・裁判所にとって有益だからです。
     

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  • 交通事故

    以前にも交通事故の件で相談しましたが、今も加害者またはその保険会社から交通事故の治療費の支払いがされません。

    ケガをしているため、警察署で調書を取ってもらい「相手側に刑罰を希望しますか?」と聞かれ「希望しません」と答えました。
    ですが事故の対応もちゃんとしてもらえなず悪質に感じるため刑罰のほうを希望しますと変更できたりしますか?
    交通事故は1ヶ月半前、調書作成後1ヶ月ほどたっています。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     事故後における加害者側の対応が,時間が経過しても改善されないということであれば,「調書作成時点では加害者側が誠実な対応をとってくれるという期待を込めて『刑罰は希望しません』と供述しましたが,その後,賠償責任を否定するかのような対応であり悪質なので,刑罰を希望するという考えに変わりました。」というような電話連絡を警察署に入れ,新たに調書を起こしてもらうか,上申書を提出なさるという方法があり得ると考えます。
     なお,この場合,調書作成時点から変更の連絡までの間における保険会社等の対応の詳細を述べることが必要・有益でしょう。

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  • 別居

    私が子供を連れて別居しました。子供が保育園にいる時に旦那が迎えに行き連れ去りました。今、子の引き渡し審判・保全処分の申し立てをしています。今日、旦那から子供を私の所に連れに行くとメールがきました。旦那の方から言ってくるので子供を私が引き取ってもいいのでしょうか。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     おそらく,ご主人の手に負えないことを今さらながら分かってあなた様に返すということでしょう。
     ただ,用心なさるに越したことはないので,ご主人からのメールを保存し,できれば信頼できる知人の同席の下でお子さんを引き取るのが無難かと存じます。
     審判・保全処分の申立ては,いつ,どこで,ご主人からお子さんを引き取ったかを明記した上で,取り下げるのが良いと思われます。

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  • 交通事故

    交通事故保険金詐欺についてご質問です。

    整骨院で働いている柔道整復師です。

    交通事故により怪我をされた方が、後に保険金目的の詐欺グループであることがわかりました。両運転手ともに共謀し故意に起こした事故です。

    通院しているのはA、Bは他院に通院しています。
    Aは実際に怪我をしており、施術の要件を満たします。

    ①詐欺と知りながら施術することは、詐欺に加担しますか?
    ②施術の拒否をした場合、医師法第19条に柔道整復師も抵触するのでしょうか?
    ③医師法第19条にかわる施術の拒否について、柔道整復師に適応される法律はありますか?

    詐欺に加担しないためにもご回答よろしくお願いします

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     詐欺と知りつつ施術をなさった場合,刑法上の詐欺の幇助犯の成否が問題となりますが,Aが実際に負傷して施術の要件を満たしているのならば,正当行為ないし緊急避難として違法性が阻却され,上記犯罪は成立しないものと解されます。
     他方,施術を拒否なさった場合,柔道整復師に医師法19条の適用はなく,同条違反の問題は生じないものと解されます。
     また,柔道整復師の場合,医師法19条と同様の施術義務を課した法条は存在せず,「詐欺に加担するわけにはいかない」と,施術を拒否なさっても大丈夫です。

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  • 借金

    私は数年前に180万円ほど友人に借金しました。
    しばらく払えないでいたところ、裁判を起こされました。

    私としては、相手方の主張には何の異議もありません。
    この場合、答弁書は棄却判決を求める、請求原因はすべて認めるという書き方で
    よいでしょうか?

    また、いま相手の弁護士さんに「分割払いでお願いします」と頼んでいるのですが
    もしまとまらなかった場合、裁判当日に裁判官にお願いすれば和解を試みてくれるのでしょうか?

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     答弁書を提出なさるに当たり,請求の趣旨に対する答弁として,「1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。」となさるのは妥当だと思いますが,和解交渉の時間を稼ぐには,請求の原因に対する認否として,「請求の原因に対する認否は保留する。」とした上で,「現在,被告は,原告訴訟代理人に分割払いの申し入れを行っているところである。」と記述し,裁判官に原告への和解勧試をお願いするのが良いと思います。
     そうすれば,よほどご友人の原告が頑なな姿勢でない限り,訴訟係属中に和解のための話し合いの席が設けられ,原告代理人の弁護士も原告本人を説得してくれることが期待できると思います。
     また,あなた様が本人訴訟である場合,第1回口頭弁論期日から毎回期日に出席して,一括払いは難しいので分割払いでお願いします,と誠実な姿勢で臨む必要があります。

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  • 借金

    平成18年に債務名義を取られて去年に銀行口座を差押えされましたが数日後には差し押さえ取下書が届きました。
    この場合、時効は中断したのでしょうか?


    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     当該差押えに基づいて銀行口座から(一部)取り立てがなされた場合,債権差押命令申立てを行った時点で消滅時効は中断し,(残部について)債権差押命令申立ての取下げを待たず,取り立て終了時点から時効が再び進行します。
     銀行口座から取り立てがなされることなく債権差押命令申立てが取り下げられた場合,消滅時効は中断しません。

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  • 退去

    2、3年前にに退去した物件の管理会社から突然連絡が来て、「物件の回復が不十分なので再度総リフォームします。100万ほど掛かりますので全額負担して下さい」と一方的に言われ更に「払えないならば、銀行からフリーローンで借りて返して下さい」とまで言われました。

    退去時に私が全額負担して総リフォームをして退去したのに正に寝耳に水な状態です。
    代理人に退去時の立ち会いをお願いしていたのですが、リフォーム終了後の鍵渡しの際は何も言われなかったそうです。

    数年前に退去手続きが終了していても支払い義務はありますか?
    今後も物件に不備があるたびに請求が来るのではと正直な気持ち不快です。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     当該物件から退去なさって2~3年も経過しているにも関わらず,「再度総リフォーム」をこれからするというのがまず怪しく,その間ずっと空き家だったのか,それとも後の入居者が汚したのではないか,という疑問があり,「100万ほど」という金額も過大と思われ,更に「銀行からフリーローンで借りて」とまで言われたとあっては益々普通ではない相手なので,「弁護士に相談したところ疑わしいと言われたので請求には一切応じられない。」と明言なさるのがよいと思われます。相談先としては,弁護士会,法テラス,区役所・市役所の無料法律相談に電話で予約なさるなどの方法があります。

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  • 交通事故

    交通事故の被害者です。 過失割合0、14級です。
    和解案では遅延損害金が除外されたので判決に移行したいのですが、
    弁護士は判決という言葉は一切出さず、ただ和解案を受諾するか否かという打診しかしてきません。
    和解案では弁護士費用は認められました。
    弁護士は自分の取り分だけほぼ確保できればあとは早く終結したほうが楽だというふうに思っているとしか考えられません。
    これまでは私と弁護士はお互いきちんとフェアに訴訟を行ってきたので、
    ここにきて急に消極的な姿勢を見せられると心外な気分になります。
    そこでお尋ねしますが、一般に、弁護士さんはこういう局面のときは、
    「判決に持ち込みますと遅延損害金が獲得できますよ(或いは獲得できる可能性がありますよ)」というふうにナビゲートしてくれないものなのでしょうか? 弁護士の皆さんのご意見をお聞かせいだければ幸いです。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     判決では遅延損害金も認容されるということで形式上数額的には和解よりも有利ですが,和解で弁護士費用(本来の賠償金額の1割相当)も加算されるということなら,あなた様の代理人弁護士が和解を勧めるのも十分な理由があります。何故なら,和解不成立から判決となった場合,加害者側が任意で支払わない可能性が高まり,差押えをしても時間と労力,費用がかさんで遅延損害金を含む全額を回収できる保証はないからです。
     ただ,そうした判決の問題点を十分理解なさった上で,それでも遅延損害金を含む判決を出してもらいたいならば,弁護士に強く求めた上で,和解期日にはご自分も同席して裁判官にも強く要求なさり,あるいは,弁護士の解任も視野に入れることになろうかと存じます。

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  • 養育費

    前夫から養育費減額の調停の申し立てが送られてきました。
    最初の期日は出産予定日と重なる日で赤ちゃんが生まれたら調停に行くことは困難ですし、経済的に減額がとてもできないので厳しいことを伝え、この調停に出席するつもりはないということを紙面で伝えました。
    そして最初の期日が過ぎた頃二回目の期日を知らせる通達がきました。
    その期日は産後2ヶ月ほどになります。
    冬場で抵抗力のない赤ちゃんを裁判所に連れていきたくはありません。授乳間隔もないので預けるのは無理です。このような場合どうしていけばよいでしょうか。

    高濱 豊彦弁護士
    回答
    ベストアンサー

     出産なさった産科医に出生証明書を書いてもらったのならば,その写しか,又は出生証明書(原本)の再発行をお願いし,更に,その産科医に,産後2か月では家裁に行くことはお勧めできないという医見書を書いてもらって家裁に提出なさるのがよいと思います。
     更に,産まれて間もないお子さんを預ける場所もなく,冬場に連れて家裁へ行くことも危険だという上申書をお書きになって提出すれば,第2回の調停期日を延期(取り消して別途決定)してくれるかも知れません。

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