いわがき たかみち

岩垣 敬道 弁護士 プロフィール

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岩垣 敬道弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    dマガジンでクリッピングできないものをスクリーンショットで保存するのは、著作権違反になりますか?私的使用ための複製だと思いますがどうでしょうか?後、犯罪になりますか?教えてください。よろしくお願い致します。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私的に保存する限りでは著作権・肖像権ともに問題となりません。

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  • インターネット

    この度は弁護士の皆様にはお世話に成りますが宜しくお願いします。
    ちょっとしたことで相談で大変お手数で申し訳ありませんが、念のためということで、法律にご詳しい弁護士様にお聞きしたいと思います。
    自分の家で飼っている猫のかわいい姿を少し動画で撮ったのですが、それをTwitterに投稿するのは違法になってしまうでしょうか?
    少し私の家族の声や手などはちょっと入ってますが、顔などは一切写っていません。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書かれている内容の限りでは何も問題ありません。
    心配であればその動画を家族に見せて、投稿していいか確認するとよいでしょう。

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  • 通信販売・オークション

    タイトルの通りです。勝手に自分の名前と住所が使われていることが発覚しました。

    ここのところ身に覚えのない書面が頻繁に自宅に届くようになりました。内容は、代金を払ったのに品物が届かない、このまま放置を続けるなら警察に届け出る、といった内容が多いです。自身は会社員をしており、物品売買はインターネットオークションで不用品を販売する以外には何もしておりません。しかも、それらの取引については確実に品物を発送しており、相手方に届いていることも全部確認しております。

    不審に思いインターネットで自分の名前を検索したところ、とあるショッピングサイトにて自分の名前と住所が勝手に使われていることが判明しました。おそらく名前と住所を知っているということは、古い知人だろうとは思いますが、使用者が誰なのかは具体的にはわかりません。

    気持ち悪くなってショッピングモール運営側に使用停止の申し入れをしたところ、勝手に使用を止めることはできない、解約扱いになるがそれにはログインページより所定の解約届を印刷して署名捺印の上郵送する必要がある、とのことでした。当然、開設しておりませんのでログインも何もできない状態です。また、開設にあたり本人確認はしていないのか問い合わせたところ、法人以外は特にそのような確認手続きをしていない、とのことでした。あまりにずさんな開店審査に唖然としております。

    仮に名義を勝手に使っている側がこのまま取引に関わる債務を履行しない場合、自分名義が登録されてしまっている以上代わりに履行しなければならないのか不安です。また、刑事上の責任も問われないかとても不安です。

    ずばりお聞きしたいのが、
    ・やってもいないし全く身に覚えのない取引について、単に自分の名義で店が開かれていたというだけの理由で各種民事上ないしは刑事上の責任を負うのか。
    ということです。

    ご回答よろしくお願い致します。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >やってもいないし全く身に覚えのない取引について、単に自分の名義で店が開かれていたというだけの理由で各種民事上ないしは刑事上の責任を負うのか。

    あなたの行為ではない以上、どのような責任も負いません。

    しかし購入者などが警察に被害届を出した場合には、警察からはまずあなたが疑われる(事情を聴かれる)のは間違いないでしょう。それに備え、事前に警察に相談しておき、自分の住所・氏名が勝手に使われているということを伝えておいた方がよいと思います。
    その際には必ず調書等、記録に残る形にしておいてもらうべきです。

    また、相手がわかるのであれば、その相手に対して警告するなど、何らかの手段を採ることができるかもしれません。弁護士に面談の相談をしてみてもよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    音信不通になった元恋人に2週間前に荷物を着払いで送りました。未だに受け取っていないようなのですが、このまま日にちが経過してしまうと、宅配業者の方で処分という可能性も出てきます。

    そこで質問なのですが
    1)万が一処分をされてしまった場合私に責任はあるのでしょうか?
    2)私が今するべき事はありますか?

    事前に 荷物を送る日にちを連絡しましたが、無視、電話をかけても無視の状態での事になります。

    荷物を放置していた期間は4ヶ月になります。

    着払いの紙の差出人のところは 「同上」 にしたのでこちらに荷物が戻ってくる事はないと思われるので相談させて頂きました。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたとしてはきちんと発送したのですから、受取人側の都合であり、処分されてしまってもあなたに責任はありません。したがって、

    > 1)万が一処分をされてしまった場合私に責任はあるのでしょうか?
    ありません。

    > 2)私が今するべき事はありますか?
    特になにもする必要は無いと思います。

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  • 脅迫・強要

    7年前に、友人でが自分に対して、数年に渡り、脅迫、恐喝を行っため、警察へ行き告訴しましたが、証拠不十分のため、捜査打ちきりになった途端、(当時は、実家へ住んでいた。)8年前に、預けた自転車とバーベキューセットを返してほしいが、先ずは当人と話しをさせてくれ。実家へ話しにきた。また、自転車を塗装し直して、渡してもらいたいとの話しぶりが伺える。
    誓約書や預り証も、作成していません。本人と接触せず、預かった物を全て返品し、今後一切関わりを持ちたくないのですが、どのようにしたら良いのでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    恐喝等を行った友人の所有である自転車等を、あなたが預かっているということでしょうか?
    そうでしたら宅配便等を利用してそれらを送り、それ以外の連絡を取らないようにすればよいということではないでしょうか。

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  • 敷金・保証金

    賃料10万円のマンションなんですが、敷金10万円、礼金45万円は妥当なんでしょうか。
    礼金が高すぎますし、礼金自体に法律の定めがないため、全額返してほしいです。礼金の相場は、賃料2か月分だそうですが、この場合20万円は返還しないと言われるんでしょうか。

    また、敷金や礼金の相場の金額には、根拠があるんでしょうか・

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    錯誤無効だとか、消費者契約法10条に反し無効だとか主張することが考えられますが、事情によります。個別具体的な事情を挙げて、契約が成立していない(又は成立しているように見えても無効である)ことを主張していくことになります。

    ただ無効の主張が認められることは簡単ではないと思われます。

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  • ストーカー



    個人的なフリーメールアドレスを、勝手にログインしてメールを印刷し、保存していた場合。

    (何度もログインし、メールを見ていた痕跡あり)

    それを相手に見つかり、警察に届けられたとします。

    こういった事で、逮捕、もしくは罰金?が発生しますか?

    それとも、ストーカーの警告を受けた過去がありますので、ストーカーとして逮捕ですか?

    不正アクセスですか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >どれで対処すればいいのでしょうか?

    刑事事件について、起訴するか否かなどの処分は検察官が決めます。したがって、被害者は被害の申告を警察などにして(場合によっては告訴をして)、あとは任せるしかありません。
    不正アクセスの被害があったのであれば、新たにその被害届を出せばよいでしょう。

    時期によってはそれぞれ罰を受けることもありますが、大抵はまとめて審理されることになります。

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  • 民事・その他

    一時停止とは、何秒間以上止まらなくてはいけないという、時間の規定はあるのですか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    秒数の規定はありません。その一時停止が求めてられている状況からして、安全確認に必要な時間ということになるのではないでしょうか。

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  • 詐欺

    RMTの板にてゲームアカウントの売買をしたのですが2件とも
    詐欺?に合いました。一つ目は1万WMの番号を返信したら連絡が途切れてゲームのアカウントも送られてこないまま連絡が途切れました。二つ目は1万アマゾンギフトの番号を送ってアカウント情報が送られてきましたがその送られてきたアカウントを入力してログインを試みた所IDかパスワードが間違ってる為ログインが出来ませんでした。その事を返信した所メールアドレスが使われてない為送る事が出来ません!!みたいなメッセージが来て何度も送りなおしましたがエラーばっかりでした。
    これはやはり警察に被害届を出したほうがいいんでしょうか?また被害届を出すにはなにか書類かなにかを持っていかなければいけないんでしょうか?それも踏まえて教えて下さい!!

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >警察に被害届を出したほうがいいんでしょうか?

    あなた次第です。刑事責任をとらせたいなら被害届を出すべきでしょうし、もう一切関わりたくないと考えるのであれば出さなくてよいでしょう。

    >また被害届を出すにはなにか書類かなにかを持っていかなければいけないんでしょうか?

    詐欺にあったという経緯がわかるものを持って行かなければ警察としても対応できません。会話のログ、振込履歴等は最低限持って行くべきでしょう。

    ただし、事案の性質上、相手を特定することは困難かもしれません。その場合、警察は対応するのを(暗に)嫌がるかもしれませんので、被害届を出すのであればそれを念頭に置いておくべきだと思います。

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  • 脅迫・強要

    2年くらい前なのですが。地デジ化後、私と子供だけの時にNHKの訪問員さんが来たのですが、・当時、私はうつ病を発症直後で他人との応対が難しい状態だった ・主人は「家庭に関する契約は必ず自分が関わりたいから勝手にやるな」と結婚以来言われている という事情のため、インターホンで話した時点で「今は具合が悪いので対応できない、後日、主人がいる時に来てほしい」と断りました。が、「確認だけ、すぐに終わる」と強く言われ、面談しました。BS放送の受信について確認され、私の家では「地上波の契約しかしていないから、BSの契約をしてくれ」と言われました。私は「契約の必要があることは承知しているが、主人の同意なしで勝手に契約するなと言われているので、後日、主人がいる時に来てほしい」と再度言いましたが、「法律で決まっていることなので」と強要され、契約に同意してしまいました。
    その際、「自分の名前でなら」と言ったら、「ご主人の名前でないとダメだ」と言われました。「勝手に名前を書くことは主人に禁止されている」と言ったところ、「この番号に電話をご主人から電話をくれれば、こちらできちんと説明します。とにかく書いて下さい」と強く言われ、・これ以上話しているのが苦痛だったこと ・小学校低学年と未就学の子供だけがリビングに放りっぱなしになっているのが心配だった ・名前を書くまでは帰ってもらえそうもない ことから言われるままに主人の名を記名、押印してしまいました。
    帰宅した主人は、やはり「そんなの契約じゃない」と怒り、すぐに相手に電話をしましたが、相手の説明は「奥さんが名前を書いたので契約は終わっている」のみのようです。夫は、「自分の署名できちんと契約をしないと納得できない。現時点では契約は無効だから、すぐに契約書を書き直させてくれ」と言いましたが、応じてもらえず現在も相手先と論争中です。
    BS受信料については、その時以来地上波分と共に納入していますが、最新の請求については業を煮やした夫が銀行の自動引き落とし契約を解除し、現在保留状態です。
    主人・私とも、契約の義務があること、受信料を払う義務があることは承知しております。
    ただ、主人は心情的に、「自分の名前で勝手に契約を(強要)され、それが通用してしまうこと」に納得がいかないようです。
    私たちの方が言いがかりをつけているのでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として、日常の家事に属するような契約については、夫の代わりに妻がしたものであっても、有効に成立すると解されています。
    NHKの受信契約は、この日常の家事に属する契約と判断した高裁判例があり、これを前提とすれば、NHKと夫との間で有効に受信契約が成立していることになります。

    その契約の経緯について、強迫によるものと認められれば、契約を取り消すことができますが、書かれている事情からすると、強引であったことはそのとおりですが、強迫に当たるとまでは言えないと思います。
    そのため、訪問員のやりかたは適切ではない部分があったとは思いますが、法的に何か主張することはできないと思います。

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  • 離婚・男女問題

    離婚して3年目になります。別れた旦那が私名義の車に乗っています。以前から名義変更をしてほしいと言っていましたが、去年、車検をした際に名義変更も一緒にとお願いしたところ、所有者がローン会社であったために名義変更の依頼料金が高い(7千円くらい)からと言ってしてくれませんでした。ローンは既に私が払い終わっいます。税金も督促状が届いています。私から連絡をしても繋がらずメールも無視されています。この場合、車両引き上げするか、盗難届けを出してもいいのでしょうか?どうしたらいいでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたがどうしたいか、によるかと思います。
    車があなたのものだといえるのであれば、返すよう請求することができます。ただし勝手に持って帰るのはだめで、元旦那さんの了承を得るか、裁判をする必要があります。

    車があなたのものではなく元旦那さんのもの(たとえば事実上譲渡したとか)であれば、名義変更するよう求めることができます。しかしこれも、元旦那が協力しないのであれば、裁判をする必要があるでしょう。

    弁護士の直接相談し、場合によっては依頼してもいいかと思います。

    なお、盗んだわけではなさそうですので、窃盗罪は成立せず、盗難届は出せないと思われます。

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  • 借金

    学生時代の同級生が
    精神病になり、親に強制入院
    させられました。

    彼の友人がお見舞いに行ったら
    「お金を返せ!」と言われたらしいのですが
    彼の友人は借りた覚えはないらしいです。

    外出中に執拗に、借りてもないお金を
    請求して嫌がらせを繰り返してくるので

    友人は彼の親に相談したら
    ずっと入院させておくのでと、謝罪されたそうですが、嫌がらせで家の玄関や植木を壊せた
    らしく……。

    彼の親に、損害を請求できますか?



    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >嫌がらせで家の玄関や植木を壊せたらしく……。

    誰が誰の玄関・植木を壊したのでしょうか?
    入院している人が「彼の友人」の玄関・植木を壊したのであれば、その入院している人に対してだけ損害を請求できるのが原則です。
    ただ、入院している人が、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある」場合はその人は責任無能力者として責任を負わず(民法713条)、「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に請求できる可能性はあります(民法714条)。一応の会話はできているようですし、責任無能力とは言い難いかもしれません。

    他方で、入院している人の親が、「彼の友人」の玄関・植木を壊したのであれば、当然その「入院している人の親」に請求できます。

    追記の金を貸していた云々が違法かどうかというのは、誰が誰に貸していたということでしょうか。基本的に通常の貸し借りであれば違法になることはありませんが。

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  • 通信販売・オークション

    ヤフオクで小さいお盆を1000円で落札し、送料は九州から神奈川県までのクロネコ80サイズ1404円と言われので、商品代および送料1404円を支払いました。
    しかし、届いたの包みは、九州からなら、その袋に2キロまで詰め放題で全国一律500円というビジネスパックが利用されていました。
    入札する際の商品説明には、「クロネコ80サイズに同意できなければ入札しないで下さい」と書いてありましたが、この場合でも差額分の返金を求めることはできますか?
    私は、商品が傷つかないためなどの理由で大きめの梱包になり、クロネコ80サイズなるというのなら、仕方ないと思うので、クロネコ80サイズで送られてきたなら、不服はありません。
    しかし、実際には500円しかかからないビジネスパックだったので、それなら差額は返してほしいと思うのですが。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「送料」として一定の金額を請求され、実際はそれより少ない送料しかかかっていなかったのであれば、その差額は返金されるべきです。
    しかし実際、簡単に返金に応じる可能性は低いと思われ、悩ましいところです。最低限、ヤフオクの運営に報告しておくくらいの対処にならざるを得ないかもしれません。

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  • 民事・その他

    電車のホームでスマホを持って歩いてた人にぶつかり、その拍子にスマホが落ちてしまい、画面が割れたので弁償するよう言われました。今はホームでの歩きスマホとか注意されているし、ちょっとぶつかったぐらいで落とした相手も悪いとは思うんですが、折半でも修理代を払うよう請求されましたが、納得いきません。払うべきなのでしょうか?

    悶々としております。
    回答よろしくお願いいたします。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的には、ぶつかったことについてあなたに過失があれば、あなたにも賠償責任が生じます。
    また、折半という話が出ておりますが、歩きスマホをしていた相手にも過失があるのは間違いないと思われ、その分は過失相殺されることになると思います。

    具体的にどれだけ負担しなければならないかは、双方の過失の大小によることになります。

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  • インターネット

    2chのスレに貼ってあった不明なリンクを踏んでしまいました。後で色々調べてみると、どうも誰かがあるサーバーをハッキングし、そのサーバー内にHPを作り見せびらかしたいがために、そのサーバーのIPアドレスをリンクとして貼ったようでした。それを見て、自分はリンクを踏んだけれど、はたして大丈夫なのだろうかと気になりました。サーバーに入ってしまったけれど(?)大丈夫なのか教えてください。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような意味で大丈夫、と聞かれておられるのでしょうか。

    たとえばそのリンク先ページにアクセスしたとして、何らかの法的責任を負う可能性があるか、という質問であれば、そのような可能性は無いという回答になります。

    たとえばアクセスにより、自分のパソコン等が壊れるおそれがあるか、という質問であれば、法的質問ではないため、回答しかねます。

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  • 近隣トラブル

    隣家との関係があまりよくなく教えて下さい。

    我が家の玄関のたたきに たまに水を流します。花粉症でつらくたたきにたまった花粉を流すためです。
    その水は目のまえの公道の側溝を流れ、隣家のまえの排水口に流れます。
    (道路に傾斜がついていて雨水は隣家のまえの排水口に自然に流れていくつくりに道路自体がなってます)

    その公道の側溝に隣家が植木鉢をおいているため 雨水や打ち水がスムーズに流れていかなく 「公道の植木鉢を少し側溝から離して置いて下さい」と頼んでみました。
    が「お宅から出た水を流す筋合いはない。生活用水を流すのは違法だ」と言われてしまいました。

    生活用水ではなく 水道水なのですが たたきに水を流す、そしてそれが公道に流れるのは違法なのでしょうか

    どうぞよろしくお願いいたします。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容では相談者に違法性は無いように思います。
    むしろ、公道の側溝を植木鉢を置いて勝手に使っている隣人の方が違法といえそうです。

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  • インターネット

    前回の質問で良く分からない回答をもらったので、再度質問しなおしてみます。すみません。

    当時違法ダウンロードのことは知っていましたがゲームについてまでは文化庁のHPに映画、音楽に限ると書いてあったのでゲームについては注意していませんでした。
    その後、同人ゲームの紹介サイトのようなHPをみつけました。このときゲームについては範囲外だと思っていたので正規のページかそうでないかの確認を怠っていました。ここは過失でした。てっきりサイト側が合法としてやっているのものだとばかり思っていました。
    そのHPにはリンクが張ってあり、体験版でも配布しているのだろうなとおもいリンクからとびました。そこでダウンロードページになりファイルをダウンロードしました。
    その後同様に同じ形での紹介サイトがありそこからも同様にファイルをダウンロードしました。リンク先が良く分からないページだったので信用半分、疑い半分でした。
    ファイルの中身がなんなのか開いてみないと分からないので開いてみました。
    すると両方とも海賊版でした。開いた時点では海賊版だとは知りませんでしたが後で海賊版だと知りました。
    そしてゲームも違法ダウンロード対象だと知り、ファイルを消去しました。
    簡単に説明すると、合法物を配布しているサイトと思い、知らずに違法物をダウンロードしてしまった場合です。
    それが合法と思ってダウンロードした場合ではありません。

    この場合違法ダウンロードになるのでしょうか。

    またサーバにはIPアドレスがのこってしまいます。
    それによって疑いをかけられ捜査されたりするのでしょうか。

    捜査される可能性はどれくらいでしょうか。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >この場合違法ダウンロードになるのでしょうか。

    ゲームも含まれる「デジタル方式の録音又は録画」の私用目的のダウンロードは、それ自体が違法にアップロードされたものであり(=「著作権を侵害する自動公衆送信」)、かつそれが違法アップロードされたものであると知っていたときに(=「事実を知りながら」)違法となります。
    したがって、質問者さんが言うように自分でプレイするために「合法物を配布しているサイトと思い、知らずに」ダウンロードした場合、違法(著作権侵害)とはなりません。

    >またサーバにはIPアドレスがのこってしまいます。
    >それによって疑いをかけられ捜査されたりするのでしょうか。
    >捜査される可能性はどれくらいでしょうか。

    捜査するのは警察ですので、されるかされないかはわかりません。可能性がゼロとは言えません。ですが、個人的にダウンロードしただけであれば、それだけを理由として捜査が開始される可能性は高くないと考えます。

    第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

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  • 出会い系サイト

    お世話になります。
    とても困っています。対処方を教えて頂けないでしょうか?

    宛先不明で、こんなメールがどんどん届くようになってきました。


    慌てて下記のサイトを開けてしまいそうになりましたが、辞めました。

    すごく怖いです。
    数日前には、分からないとこから銀行にお金を振り込みたいといったメールがきました。

    それも無視していますが、気持ち悪いです。


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    *続けて先程も送られてきました。
    メールが止まりません。


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    ご回答どうぞ宜しくお願い致します。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「また、私のように一切返信したことがなくとも、業者はランダムな宛先にメールを送るので、連続して届くこともあります。」
    の部分がわかりにくいですね。

    ランダム送信したメールが正常に届くことによって、業者が「生きているアドレス」と認識し、その後連続してそのアドレスに送ることがある、という意味です。無視していれば大抵の場合、来なくなります。

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  • 傷害

    不法侵入した3人の犯人を取り押さえようとしましたが、抵抗して逃亡しようとしたため、一人の顔だけを数回殴って鼻血が出ましたが警察に突き出しました。後日犯人は警察に「殴られた」と被害届を出し、2回呼び出され調書などとられました。私は空手の有段者ですが、丸腰で不法侵入した複数の抵抗する犯人相手(一人は武器を所持)と危険を承知で戦い、捕縛しました。このような状況ですが検察は私を正当防衛か過剰防衛かどちらに判断するのでしょうか?過剰防衛となれば傷害罪ですか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら、できません。直接話を聞き、細かいニュアンスまで伝わらなければ判断できないでしょう。
    またここで判断したとしても、検察官がどのような判断をするのかは分かりようがありません。

    既に調書がとられているようですが、正当防衛だと考え、言い足りないことがあれば、検察官に連絡をとり、言い分を聞いてもらってもよいと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    twitterでわいせつな写真をアップロードしている未成年者(18歳未満)をフォローしていた場合、もしその未成年者が逮捕・補導された場合にフォローしていた人も逮捕されるのでしょうか。
    また、感想等(エロ写メの要求ではない)などをメッセージとして送った場合、幇助等に問われることはありますか?

    私は何人かそういった女の子をフォローしています。
    メッセージのやりとり等はありません。おそらく、相手もフォロワー数が多いので、フォローされていることは知らないはずです。
    ただ、最近、陰部を掲載する相手がいたので不快に思い、警察に通報しました。
    住所・電話番号、さらにtwitterのアカウントを聞かれたので答えた後不安に思いました。

    ご回答のほど、よろしくお願いします。

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自分でアップしているわけではなく、単なるフォロワーであるに過ぎない場合に逮捕されることはありません。
    感想をメッセージで送ったとしても幇助になることは無いでしょう。

    >住所・電話番号、さらにtwitterのアカウントを聞かれたので答えた後不安に思いました。

    警察に通報した場合、通報者についてもある程度のことを確認します。逮捕をにらんで聞かれたわけではないと思います。

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  • インターネット

    平成24年10月から著作権法が変わりました
    販売または有料配信されている音楽や映像の「違法ダウンロード」は刑罰の対象となりました。
    と政府広報オンラインにはあります。

    http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html


    1)
    Aが違法にダウンロードした映像を自分のホームページで配信。
    Aは違法ですよね。
    Bがそのホームページ上で視聴した。(ダウンロードはしていない)
    その場合、Bも違法になりますか?


    2)
    Aが違法にダウンロードした映像を、自分で顧客管理(ID,パスワード)している顧客のみに視聴可能なように、ストリーミング配信。
    Aは違法ですよね。
    Bがそれをストリーミングで視聴した。(ダウンロードはしていない)
    その場合、Bも違法になりますか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    補足です。
    キャッシュとしてパソコンが勝手にする保存については、基本的に許されます(著作権法47条の8)。
    したがって、ネット上で視聴するにとどまる場合には、違法とはならないと思います。

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  • インターネット

    当たり前のことですが権利者のダウンロード配信の許諾があって権利者から有料または無料にてダウンロード配信提供されている正規配信サイト(正規のダウンロード配信)からの正規の方法でのコンテンツのダウンロードは大丈夫ですか?

    コンテンツとは、映像や音楽やアプリケーションやゲームなどを意味します。正規の方法とは権利者が認めた方法での利用規約に従ってのダウンロードのことを意味します。

    もちろん権利者に無断で配信される違法配信サイトは絶対に利用しません。

    ※回答は弁護士のみでお願いします。


    岩垣 敬道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問のようなダウンロードは適法です。問題ありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    メールアドレスを教えていないサイトから、メールが、入ってきますが違法なのではないでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反する違法なものであることも多いと思いますが、だからと言って効果的な対策が取り得ないのが現状であるかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    dマガジンでクリッピングできないものをスクリーンショットで保存するのは、著作権違反になりますか?私的使用ための複製だと思いますがどうでしょうか?後、犯罪になりますか?教えてください。よろしくお願い致します。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    私的使用目的なら著作権違反にはならないでしょう。したがって、犯罪にもなりません。

    ただし、そのdマガジンで、あえてクリッピングできないようにしているのであれば、利用者に対し、複製を禁じているということかもしれません。そうすると、規約違反となって契約解除(使用停止)等になる可能性は無いとはいえないでしょう。

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  • 通信販売・オークション

    弊社もはじめて、海外から輸入し記憶媒体のメーカー製のSDカードをオークションで販売しました。お客さまからコピーではないかと指摘があり、はじめて気づき、弊社も販売店で確証がないため、全額返金するとお話ししました。お客さまはこちらに新たな補償を言ってきています。どのようにしたらいいですか? 現時点では全額返金しました。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    お客の言う補償の具体的内容が分からないのでなんとも言えません。

    原則としては、代金の返金で済むと思いますが。

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  • 民事・その他

    病気入院した親戚から犬を預かりました。その子は不衛生な環境で育てられていたため治療が必要な健康状態でした。現在は治療やケアを継続しながらなんとか健康を維持しています。治療実費は請求し支払いしてもらっていました。先日親戚は完治していない状況にもかかわらず退院し、犬を返せと言ってきました。まだ犬の治療は済んでおらず、親戚は独居の高齢者できちんとした世話ができるかどうか不安です(うちに帰ってきて翌日死んだとしても構わないと言っています…)。犬の命を守るためにももう少し待って欲しいと頼んだところ、今までの恩も忘れたように罵倒され今後の治療費も払わないと言われました。親戚は犬の登録を行っておらず狂犬病の予防接種も受けていなかったので預かりの時に私のうちの子として登録しています。この場合犬の所有者は誰になりますか?この子を親戚に返さずに済む方法はないでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    弁護士A先生も仰っているように、それまでに支出した費用の未払い分があるならば、それを支払ってもらわない限り返さない、ということはできるでしょう。
    しかし登録がどうあれ、所有権はその親戚にあります。どんなに治療が必要だとしても、それを理由に返さないのは法的には認められない主張です。

    病院関係者から説得してもらうとか、他の方法を模索してみてはいかがでしょうか。

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  • 通信販売・オークション

    ヤフオクで100均のスタンドライトに、コカコーラの缶をシェードにしたものを自作して複数出品しました。落札者が多数いてどの落札者も大変喜ばれていました。とある落札者に商品を送ったところ「点かないから交換してくれ」と連絡が入り、翌日に返送用の着払い用紙を同包して新たに発送しました。こちらでは製作後すべて点灯試験を行って出品していたので、変だとは思いました。
    数日して「また点かないから返金対応してくれ」と連絡が入りました。翌日指定された口座に商品代金を入金しました。
    数日たっても連絡がないので「返品の商品は発送していただけましたか?」と連絡すると「近くに佐川急便がないのでしばらくかかる」と言われました。
    こちらとしては商品を2つ送った上に、返金までしています。どのように対応すればよいのか困っています。
    落札者の住所は確かに地方で佐川急便の営業所はありませんが、取次店がわりと近くに存在します。
    その旨も相手側に伝えた方がよろしいでしょうか?

    ちなみに出品の商品は「新品・中古加工品」と表記し、輸送中のトラブルには対応します。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。と明記しています。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    ネットオークションは大部分が信用で成り立っているといえますので、こういうことはそう珍しくはありません。

    >落札者の住所は確かに地方で佐川急便の営業所はありませんが、取次店がわりと近くに存在します。その旨も相手側に伝えた方がよろしいでしょうか?

    このことは当然、落札者も知っていると思われ、ただそれを伝えるだけではあまり意味があるとは思えません。

    まずは2週間以内などと期限を指定し、それまでに発送し、問い合わせ番号を伝えるように連絡すべきでしょう。
    今回の件だけでは詐欺とまでは言えないと思いますが、期限内に発送しない場合には警察に相談してもよいかもしれません。
    警察も動かず、相手も返品しようとしない場合には弁護士に依頼して対応することになるとは思いますが、おそらく費用の方が高くつくと思われます。それを念頭にご検討ください。

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  • 私道・私有地

    現在アパート経営をしているのですが、
    先日無断で駐車場に車を駐車している方がいたため警察に通報をしましたが、口頭での注意のみに終わりました。

    今回のような場合、不法侵入罪のような罪にはならないのでしょうか。
    そして何らかの処置を取りたい場合は民事不介入の警察ではなく管理会社に連絡するべきなのでしょうか。

    ご回答よろしくお願い致します。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    >今回のような場合、不法侵入罪のような罪にはならないのでしょうか。

    いわゆる不法侵入は、原則として住居や建造物などへの侵入に限りますので、駐車場への無断駐車では該当しないと考えます。
    軽犯罪法には違反し得るとは思いますが、重大犯罪ともいえず、警察を動かすのは難しいと思います。

    刑法
    (住居侵入等)
    第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

    軽犯罪法
    第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者


    >そして何らかの処置を取りたい場合は民事不介入の警察ではなく管理会社に連絡するべきなのでしょうか。

    上記のとおり、刑事処罰を期待するのは難しいので、民事責任の追及を考えるべきでしょう。その場合、管理会社と方法を検討するべきかもしれません。

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  • 犯罪・刑事事件

    バイキング形式の食べ放題の飲食店に勤務しております。

    日々の営業の中で、
    食材を持ち帰ろうとする方を発見(または他のお客様からの通報)することがあります。

    「お持ち帰りはご遠慮ください。」と伝えますと、
    その場では、もうしませんと言い食材をテーブルに出しますが、
    後日、同じ人が再びタッパやビニール袋を持参の上、持ち帰ろうとする場面を見かけます。
    このようなことが、後を絶ちません。

    食べ放題とはいえ、食材を持ち帰る(しかも、タッパや袋などを持参した上)ことは
    犯罪にならないのでしょうか?

    上記のような事例で、警察に通報することはできますか?

    客席には、食材の持ち帰りはご遠慮ください。との表示をしております。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    実際に通報するか、実際に立件されるかは別として、窃盗罪に該当し得ると考えます。

    表示もされているとおり、食べ放題はその場で食べることを前提に好きなだけ食べることを許容しているものといえ、持ち帰ることまで許容しているものではありません。
    したがって、容器等に入れたうえ持ち帰る行為は窃盗罪に当たると考えます。(容器に入れずに懐に入れて持ち帰るのも同様です)

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  • 民事紛争の解決手続き

    広告料の不払いについて


    埼玉で会社経営をしていますが経営が思わしくなくNT○社の広告料を数か月ためてしまいました。
    一括支払いを要求する配達記録郵便が来た後、電話で話し合いをしたところNT○社が当社に裁判を起こすか、月々数万円づつの支払いの和解調書に当社がサインするかどちらかといわれました。
    当社としては支払いたいものの月々数万円も厳しい状態です。
    この場合今後和解調書の内容を履行できない場合どうなるのでしょうか。
    また何もせずに放っておいた場合どういう展開になるのでしょうか。
    ずうずしいとは思いますが広告料を少し負けてもらえないかと考えているのですが、
    無理でしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    おそらくその和解調書には何回か支払いを滞納したら期限の利益を失い、直ちに全額を支払う、などという条項があるのではないでしょうか?
    そうすると、
    >この場合今後和解調書の内容を履行できない場合どうなるのでしょうか。
    サインしたうえで履行できなければ、裁判で全額の支払い請求がされる可能性が高いでしょう。その前に再び郵便で何か言ってくる可能性もありますが。

    >また何もせずに放っておいた場合どういう展開になるのでしょうか。
    どちらにせよ既に滞納状態にあるので、これを全額払えという裁判になる可能性が高いのではないでしょうか。

    >ずうずしいとは思いますが広告料を少し負けてもらえないかと考えているのですが、無理でしょうか?
    これは相手の合意が必要なことなので、話し合ってみなければなんともいえません。担当者に話してみるしかないでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    銀行口座をなかのいい友人に貸しているのですが、それは法律に違反になると言われました、私の友人は暴力団などではなく普通のひとですが過去に何かあり某銀行では口座が作れなかったので、犯罪に使うわけではなく仕事で使うものですし名義は友人本人ではなくても指定の銀行口座であればいいらしいので私の口座を貸して使ってもらってます、もう1年以上仕事やインターネットオークション等で利用しているんですが、私が利用目的を分かってて貸していても法律では罰せられるのでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    あなたも、御友人も、犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反する可能性が高いと考えます。

    (抜粋です)
    第二十七条  他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること・・・を目的として、・・・「預貯金通帳等」・・・を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(略)
    2  相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。(略)

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  • 交通違反

    先日、60km/h規制の有料道路を走行中に、覆面パトカーが赤色燈をつけずに140km/h~150km/hで走行していました。その後、車の流れが詰まり、当方の車がそのパトカーに追いつき、横に並んだときに
    注意すると、逆ギレのような感じで、「車間距離不保持で切符切るぞ」といったことを言われました。
    結局は、そんなことできるわけもなく、違反切符は切られませんでした。
    そこで質問なのですが、
    ①警察車両の過度の速度超過(赤色燈なし)について、「取締り中はOKだ」と言っておりましたが、それは正しいのでしょうか?
    取締り中なら赤色燈をつけるべきだと思いますが、いかがなものでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    法の規定上、スピード違反を取り締まる場合は覆面パトカー自体がスピード超過をすることは問題ありませんが、少なくとも赤色灯はつけなくてはなりません。
    たまに、覆面パトカーがスピード違反で検挙されたというニュースも聞くことがあります。

    道路交通法
    (最高速度)
    第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
    (緊急自動車等の特例)
    第四十一条
    2  前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。

    道路交通法施行令
    (緊急自動車の要件)
    第十四条  前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、(略)サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

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  • 敷金・保証金

    賃料10万円のマンションなんですが、敷金10万円、礼金45万円は妥当なんでしょうか。
    礼金が高すぎますし、礼金自体に法律の定めがないため、全額返してほしいです。礼金の相場は、賃料2か月分だそうですが、この場合20万円は返還しないと言われるんでしょうか。

    また、敷金や礼金の相場の金額には、根拠があるんでしょうか・

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    高いか安いかはその地域や物件によって異なると思いますが、賃料10万の物件で礼金45万はあまり見られない高さな気がします。
    しかし、契約で定まっているものであるため、契約が無効とならない限り、支払義務があります。つまり、返還されません。

    >礼金の相場は、賃料2か月分だそうですが、この場合20万円は返還しないと言われるんでしょうか。

    礼金は返ってこないお金です。相場がどうとかは関係無く、礼金として支払ったお金は返ってきません。

    >敷金や礼金の相場の金額には、根拠があるんでしょうか

    法的根拠はありません。賃貸人の意向、その地域の相場、物件の程度等で定められていると思われます。

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  • ストーカー



    個人的なフリーメールアドレスを、勝手にログインしてメールを印刷し、保存していた場合。

    (何度もログインし、メールを見ていた痕跡あり)

    それを相手に見つかり、警察に届けられたとします。

    こういった事で、逮捕、もしくは罰金?が発生しますか?

    それとも、ストーカーの警告を受けた過去がありますので、ストーカーとして逮捕ですか?

    不正アクセスですか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    「勝手にログイン」が本人の承諾無くパスワードを入れてログインしたというのであれば不正アクセスに該当するでしょう。
    ただ、その理由等によっては、警察に届けたとしても逮捕されないことも十分あり得ます。
    また、逮捕されなかったとしても罰金や懲役の可能性はありますが(不正アクセスには三年以下の懲役又は百万円以下の罰金が規定されています)、事情によっては何も処罰されないこともあります。

    メールを盗み見ていただけでストーカー行為に該当するかは微妙な気がします。その他の事情があるのであれば、ストーカー行為に該当することもあるかと思いますが。

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  • インターネット

    インターネットで飛行機と宿のセットを予約しました。
    それよりも安いものが他のサイトであったので、まずそちらを予約し、取消料のかからないぎりぎりの日に取消ボタンを押し、飛行機の座席指定のボタンを押した際には座席がないと表示されました。(取消をした際のメールは届いていません。)それを信用して当日を迎えました。当日飛行機の中でCAの方に座席が2つ予約されていることを言われました。飛行機を降り、問い合わせの時間になってからどうなっているのかと問い合わせをしましたが、取消されていない。最終のお知らせも送っている。だから取消料50%支払わなければならない。と言われました。出先なので帰宅後確認をしてからまた連絡をしたいと言いましたが、取消されていないので、取消料50%お支払いを了承するようにと言われ、何を言っても聞き入れないのでしぶしぶ了承せざるを得ない状況でした。
    帰宅後、確認をし最終のお知らせは届いているが、夜中に送られてきており、またその日中であれば取消料がかからない旨をメールで伝え、私は確かに取消ボタンを押したことも座席指定のボタンを押して座席がないと表示されたことも伝えました。何度かのメールのやり取りで、向こうが第3者機関に調べてもらうということになり結果を報告されました。取消ボタンは押されていない。ということでした。
    時系列で何時何分に私が操作をしている報告でした。一度だけエラー表示されている箇所があったと報告されました。その時間が、私が他のサイトで予約をし、そののちすぐに取消ボタンを押したのでそのエラー表示されたものだということになります。
    取消ボタンを押したということになっていないから、電話での取消料の支払いを了承しているから支払うようにということですが、これは支払わないといけませんか。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    細かい事情次第だとは思いますが、原則として、取り消しボタンを押していたとしても、何らかのエラーにより、押したことが相手方に伝わっていなければ、取り消せていないと考えざるを得ず、取消料を支払うことになるかと思います。
    しかしたとえばそのエラーが相手の機器の原因によるものであれば、取消料を支払う必要は無いでしょう。

    その第三者機関が何かはわかりませんが、きちんと調べていると仮定すると、取り消しボタンは押されていないことになるでしょう(もちろん、あなたが「本当は押していない」という意味ではなく、相手方に「ボタンが押されたことが伝わっていない」、という意味でしょうが)。

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  • 不動産契約

     私が今年6月に購入した 中古別荘についてお聞きいたします。
    契約前に不動産物件を見に行って購入しようと思い 売買契約を結びました。契約自体は問題なく進みました。
    そのときに売主とも面会していましたので 物件以外の家具やインテリアとゴミ関係(壊れた家電や衣類等)があったので 私がその残留物についてどうすればよいのでしょうか? と聞きましたところ それは使えるものは使って いらなければ処分してくださいとのことでした。
     支払い終了後 別荘へ行って ほとんどの大量の家具や衣類ゴミなど廃棄しました。
    別荘の管理をしてもらっている人に手伝ってもらっていましたので 私が廃棄する予定の家具など 必要だということで 持って帰ってもらいました。。
    唯一 私は庭に ベンチを置こうとそれだけ使うことにしました。
     契約後 1月ぐらいたった時 以前の持ち主から 家においてあった家具は どうしましたか? 実は預かり物でその別荘の隣の人の持ち物だった と その人に家具を返さなくてはいけないとの事でした。ほとんど処分しましたと回答しました。 
     私は いまさら知らないと言ってそのまま 放置していました。
    別荘の管理してもらっている 人から連絡あったのですが その後別荘の隣人が私の庭に勝手に入って そのベンチを持っていってしまったのです。
    また 家具を持って帰った人を泥棒呼ばわりする始末。
    これは 法律的には どういうことになるのでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    家具等は売主の所有物だと思っており、売主が「それは使えるものは使って いらなければ処分してください」と言ったことからすれば、即時取得により所有権はあなたに移ったと考えられます。
    それが預かり物だったとして、返せなくなったことについては売主が責任をとることになります。

    手伝ってもらった人には、あなたが自分の所有物である家具を贈与した、ということになるでしょう。
    したがって、持って帰ってもらった家具についてはその人の所有物、ベンチについてはあなたの所有物ということになるかと思われます。

    そうすると、あなたの庭に入ってベンチを持っていった隣人には住居侵入罪、窃盗罪が成立する可能性があります。
    そして、家具を持って帰った人は自分の所有物を持って帰ったにすぎないため、泥棒=窃盗罪にはなりません。

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  • 離婚・男女問題

    離婚して3年目になります。別れた旦那が私名義の車に乗っています。以前から名義変更をしてほしいと言っていましたが、去年、車検をした際に名義変更も一緒にとお願いしたところ、所有者がローン会社であったために名義変更の依頼料金が高い(7千円くらい)からと言ってしてくれませんでした。ローンは既に私が払い終わっいます。税金も督促状が届いています。私から連絡をしても繋がらずメールも無視されています。この場合、車両引き上げするか、盗難届けを出してもいいのでしょうか?どうしたらいいでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    弁護士費用はそれぞれの弁護士次第で、事案の難易度や方針等によって変わりますのでここではなんとも言えません。まずは相談をしてみて、その場でいくらかかるかを聞いてみると良いかと思います。

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  • DV

    住んでいる所に映画館がないので、市販のDVDを公民館を借りて観ることがあります。
    入場料をとるわけでもなく、法律上は違反していないと判断していますが、鑑賞会の告知を紙などで掲示すること、ネット上で告知(自分のブログ、Facebook等で)することは違反になりますでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    ご指摘のとおり、非営利・無料であれば上映することができます。その告知をしたとしても特に違反となることは無いと考えます。

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  • 借金

    学生時代の同級生が
    精神病になり、親に強制入院
    させられました。

    彼の友人がお見舞いに行ったら
    「お金を返せ!」と言われたらしいのですが
    彼の友人は借りた覚えはないらしいです。

    外出中に執拗に、借りてもないお金を
    請求して嫌がらせを繰り返してくるので

    友人は彼の親に相談したら
    ずっと入院させておくのでと、謝罪されたそうですが、嫌がらせで家の玄関や植木を壊せた
    らしく……。

    彼の親に、損害を請求できますか?



    岩垣 敬道弁護士
    回答

    損害賠償を請求する相手には、責任能力(おおざっぱに言えば自分の行為の意味がわかる能力)が必要です。
    したがって、彼に責任能力があれば請求できますし、責任能力がなければ請求できません。

    責任能力が無い場合、被害者はやられ損になってしまうので、例外的に、その責任能力が無い人の監督者に請求できる余地があるということです。

    なんにせよ、示談が成立したのであればその件についてそれ以上言うことはできないということでしょうね。

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  • 近隣トラブル

    先月父親のお墓を建てました。
    墓地は村墓地で、村墓地は自治会が所有している為、自治会の許可があればその村の者であれば場所は無料で貸してもらえます。町の墓地等とは違い区切り等はありません。空いている場所を自治会へ申請し、自治会長が場所を見て良ければ許可が出ます。
    父親の墓地を建てる場所の後ろにはゴミ置き場ではないのですがゴミが山積みになっています。そのゴミが父親のお墓を建てる場所にまで崩れ落ちていた状況で、そのままではお墓が建てれないので自治会長へ相談しました。自治会長は、後ろのゴミの山の方へ寄せて場所を空けてもらったらいいですと言われ、お墓を建ててくださる業者さんが全てやってくれました。

    無事お墓が建って来週に遺骨を入れます。
    その矢先です、ゴミが山積みになっている場所の後ろにお墓を建てている家の方が文句を言ってきました。そのゴミを私の家と自治会長の家で費用を出して全て撤去しろ!と怒鳴り込んできました。
    最初はお墓を建ててくださった業者さんへ電話であのゴミはなんだ!と怒鳴ったそうです。業者さんは自治会長さんのいうように元々あったゴミを寄せただけで、父親のお墓を建てるにあたって出たゴミや土砂は全て持ち帰ったと説明。その後その人は自治会長の家に怒鳴り込んでいったそうです。ちょうど自治会長が出かけていた為奥さんが、後日自治会長よりその怒鳴り込んできた方へ連絡を入れると対応。
    その対応を待たず私の家に怒鳴り込んできました。いくら説明してもゴミを撤去しろとしか言いません。その後自治会長は自治会で話し合いをしますと連絡したのに私の家に毎日のように怒鳴り込んできます。私がいる時はどうにでも対応出来るのですが私が仕事に出てしまった時は母親が一人なので怯えてしまってます。
    こういった問題はどうしたらいいのでしょうか?警察への相談がいいのでしょうか?
    長文すいませんでした。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    警察に相談してみてもいいですが、脅迫や不法侵入となれば少しは協力的になるかもしれませんが、今回の件では積極的に動くことは期待できません。
    もしかしたらもう話し合いはされているかもしれませんが、早急に自治会長とともに話し合いの場を設けるべきでしょう。

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  • 借家

    戸建て賃貸で仕切りのない駐車場は共用部分とみなされるのでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    あくまでも契約がどのようになっているかによるでしょう。契約書の確認、賃貸人に確認すべきかと思います。
    一般的には、共用になるとは考えにくいです。

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  • 通信販売・オークション

    私は出品者です。出品した商品が購入され、支払いもされました。
    ですが、商品を売ることをやめたいと思い購入した方にキャンセルをお願いしました。メルカリのルールでは購入されて支払いがされたら、キャンセルはできないことは承知です。こちらの非は認め購入者の方にキャンセルをお願いしました。
    ですが、キャンセルはしませんの一点張り。こちらには非はない。あなたには発送の義務がある等、色々言われました。
    もちろんその通りです。それも認めていますが、やはり商品は売りたくありません。
    このまま、商品を発送しなければ簡易裁判を起こしますとも言われました。
    私が商品を発送しないのは民法に違反になりますよね?また、もし簡易裁判(少額訴訟?)になれば、商品の発送を求められるのでしょうか?
    取引がキャンセルになれば、支払ったお金は返金されます。
    規約かある以上、法律的には私からのキャンセルは不可能なのでしょうか?
    裁判になった場合はどのような流れになり、私は負けるでしょうから何をしなければならないのでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    規約がある、というよりも、契約が成立しているため、理由がなければ解除はできないということになります。
    記載された内容では、相手に責任はなさそうです。そうすると、あなたが契約を解除することはできず、すでに支払いもされていることから、発送を拒むこともできません。
    裁判になった場合は、商品を引き渡す必要と、それに加えて遅延したことに対する損害賠償を請求される可能性があると思います。

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  • 通信販売・オークション

    先日、メルカリ(フリマアプリ)で化粧品を購入しました。商品説明では新品未使用と記載がされていました。
    商品が届き商品確認をしたところ、パッケージに亀裂が入っており、開封後の様な商品でした。
    商品説明に亀裂の記載などが無かった為、出品者に確認したところ商品発送前の段階でパッケージには亀裂が入っている事は把握していたようです

    この様な場合送料を含め商品代金の返金を求めることは可能なのでしょうか?
    出品者様からは商品代金の返金はするが送料を返金する義務はないと仰っていました。

    又、出品者の方は返品対応、送料、具体的な商品説明の記載がありませんでしたが
    ネット上のフリーマーケットの様な場では特定商取引法などは関係ないのでしょうか?

    メルカリ規約では

    ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません。

    本サービスの利用にあたり、出品後、及び商品の注文後のキャンセルはできないものとします。
    商品に瑕疵がある場合、商品説明と実際の商品が明らかに異なる場合、梱包の不備により配送時に商品が破損したなどの場合は出品者が責任を負うものとし、出品者の責任及び費用により、返金、商品の引取、修理又は交換等の対応を行うものとします。

    この様に記載されていました。

    ご回答いただけると幸いです。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    法的に争えば、出品者の過失により返品することとなったのですから、返送料も出品者が負担することとなるかもしれません。

    しかし、返金はするが送料は負担しないと言っている以上、それを負担させるのは事実上困難です(着払いで送っても受け取り拒否されれば戻ってきてしまいます)。裁判手続きを利用すると、おそらく返送料以上のお金がかかることになります。そうすると、代金の返金で我慢するのが無難かもしれません。

    なお、古物営業法や特定商取引法は相手が業者の場合に規制するものです。出品者がどのような立場かによります。

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  • 通信販売・オークション

    数日前、ネットオークションに出品していた商品が落札されました。
    がしかし、落札した方が期日を過ぎても入金をしてこない上に、何度連絡をしても返事が無いので、入札を取り消し、キャンセルと判断致しました。
    入札を削除すると、お互いの個人情報は確認出来なくなるのですが、半日経過後、予め控えておいたと思われる当方の口座に勝手に入金してきました。
    当方は「キャンセルになったお取引なので、お断りします。返金しますので返金先をお願いします」と断りましたが、
    「入金したんだから発送しろ」と言ってきました。
    返金を拒否されたので発送せざる得なくなり、発送致しました。
    何かの罪になりますか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    いったん成立または成立しかかった契約が、あなたの入札削除によって(ほぼ)破談となったものの、入金等により、しぶしぶながらも結局契約が成立し、商品の取引が行われた、ということになるかと思います。
    経緯は若干不穏当かもしれませんが、どちらも何の罪にもなりません。

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  • 著作権

    クリエイティブコモンズなどで転載が禁止されていたり,参考にしたい画像があるサイトに無断転載禁止の表示がされているものでも,正しい引用を行えばウェブサイト等でこれを掲載する事が可能なのでしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    著作権法上の引用に該当するのであれば、掲載可能です。

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  • 起訴・刑事裁判

    名誉毀損罪で刑事告訴され、略式起訴になりそうです。

    この際、前科がつくらしいのですが、再犯をしなければ五年で前科は消滅すると聞きました。これは事実でしょうか?

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    >前科がつくらしいのですが、再犯をしなければ五年で前科は消滅すると聞きました。これは事実でしょうか?

    刑の消滅のことでしょうか?罰金であれば、その支払後5年間に罰金以上の刑に処せられなければ、刑の言い渡しが無かったことになります。
    ただそれでも、前科があることによる法律上の制限(前科による資格制限など)がなくなるだけで、記録上は残っています。

    (刑の消滅)
    第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

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  • 被害届・告訴・告発

    今年の2月に退職した会社から、私宛に送られてくるはずの離職票が届きませんので確認したところA4サイズの社名入り封筒に入れて普通郵便で発送済みとのこと。
    しかし、実際には郵便は届いておらず調査を依頼したが、郵便局員は確かにポストへ投函したとのことで行方不明になっているままです。
    以降、何度かメールでのやりとりをしましたが、これ以上は調査不可とのことで、離職票を送付した会社にも落ち度はないと謝罪の言葉もありません。
    後日、再発行の上で再送付するとのことで今度は、宅配業者のメール便(ポスト投函)で送られてきました。
    失くなった離職票の行方も気になれば、この会社の態度にも釈然とせず対応に怒りを感じます。
    この会社に対して郵送法違反の告発を検討していますが、慰謝料などの請求は可能でしょうか?
    よろしくお願いします。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    どの点に怒りを感じておられるのでしょうか。
    会社が、ちゃんとポストに投函したのであれば、あとは郵便事故の問題で、会社に怒りを感じるのは筋違いだと思います。会社側も調査をしたということですから、会社が謝罪する必要はありません。

    また、メール便で送付したことは、番号により明確に追跡ができるサービスであることから、合理的な理由があると思います。確かに郵便法に違反するおそれはあると思いますが、これによって相談者さんが損害を受けたとは言い難く、慰謝料請求は難しいと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    先日、チェーン店のラーメン屋にて、店員が運んできたラーメンを溢されました。
    手にかかり、火傷を負い病院にて受診し全治10~14日の見込みとの診断書を頂きました。
    実際に完治までは20日間かかり、その間の通院日数は2日です。
    親指の付け根辺りに500円だまくらいの跡が残ってしまいました。

    相手側からは、初回の治療費はもらいましたが、その後は慰謝料の支払うつもりはないとのことで、謝罪や連絡もありません。
    こちらとしては、大変腹立たしいので、慰謝料を請求し被害届等も出したいと思うのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
    どうか、お知恵をかして下さい。
    よろしくお願いします。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    >大変腹立たしいので、慰謝料を請求し被害届等も出したいと思うのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?

    慰謝料の請求については、内容証明等で請求する手もありますが、支払うつもりが無いと言っているのであれば訴訟提起するしかないでしょう。

    確かにその店員さんに業務上過失傷害罪、または過失傷害罪が成立しそうです。
    しかし行為自体の悪質性が低いため、警察が被害届の受理を拒むかも知れません。過失傷害罪だとすると親告罪であるため告訴が無ければ警察は動きません。弁護士に直接相談し、告訴状を書いてもらうとよいかと思います。

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  • 窃盗・万引き

    初めての質問です。長くなりますが、どうかよろしくお願いいたします。

    私はとある精神的な病を患っておりまして、1年半ほど前に万引きで警察に現行犯逮捕されました。その折は、お店のかたのご厚意により弁償と謝罪、警察では指紋と写真、その後身元引取人が来て釈放という流れで終了し、今回は前科にはならないから、とのことでした。
    しかし、大変情けないことに再び万引きをしてしまいました。病の悪化と失業から生活苦に陥ってしまい、また繰り返してしまいました。
    数店舗で2・3回ずつ、すべて食料品で消費してしまっています。金額的には1店舗8000円ほどになると思います。

    先日の朝方、警察のパトカーが住まいの100m先くらいにこちらを向いて停車しており、それから1時間ほど後に戻ってきたときにはいなくなっていたのですが、張り込みだったのではないかと思っています。きっともう被害届が出されており、自首という段階ではなくなっていると思います。

    しかし、そのすぐ後に実家で身内が倒れ、急遽地元に戻りました。戻る前に、被害額には到底及びませんが、今出せるだけのお金と謝罪文を各店舗に郵送してきました。これでどうかなるなどとは思っておりません。
    ただ、こちらで他のかたの相談を拝見しておりますと出頭命令?が文書で送られてきたというものがございました。もし送られているとしても、今は一人暮らしの部屋におりませんので、気づけません。

    ①その場合、名前もわかっているので前歴から実家へ連絡がくることの方が先になるのではないでしょうか?

    ②出頭命令や任意同行を求められる前に自分で警察へ出向いた場合、身元引受人と同行してもよろしいのでしょうか?

    ③出頭前に親と話をしたが、家庭の事情により親が来られないので大家さんに頼むのは駄目でしょうか?また、警察にてこの旨を話した後、再度実家に連絡をとられるのでしょうか?

    ④被害届が出されている場合とそうでない場合、捜査のやり方に違いはあるのでしょうか?

    ⑤あと1ヶ月は地元にいなければならない状況になってしまったため、その間逃亡していると判断されるくらいなら警察に電話をして、名前と実家の住所、一人暮らしの住所、各電話番号、出頭する日時をお伝えしておくべきと思っているのですが、しても効果はあるのでしょうか?

    以上、たくさん申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    >①その場合、名前もわかっているので前歴から実家へ連絡がくることの方が先になるのではないでしょうか?

    今住んでいる実家に連絡が来ることは考えられます。

    >②出頭命令や任意同行を求められる前に自分で警察へ出向いた場合、身元引受人と同行してもよろしいのでしょうか?

    構いません。

    >③出頭前に親と話をしたが、家庭の事情により親が来られないので大家さんに頼むのは駄目でしょうか?また、警察にてこの旨を話した後、再度実家に連絡をとられるのでしょうか?

    大家さんに何を頼むのでしょうか?事件とは無関係の人物でしょうし、基本的には何も頼むべきではないと思います。しかし、頼んではならないというわけではありません。

    >④被害届が出されている場合とそうでない場合、捜査のやり方に違いはあるのでしょうか?

    万引きであれば、通常、被害届が出されてから警察の捜査が始まります。したがって、被害届が出されていなければ捜査されることはあまりありません。

    >⑤あと1ヶ月は地元にいなければならない状況になってしまったため、その間逃亡していると判断されるくらいなら警察に電話をして、名前と実家の住所、一人暮らしの住所、各電話番号、出頭する日時をお伝えしておくべきと思っているのですが、しても効果はあるのでしょうか?

    事情を話しておけば、逮捕の可能性が低くなることが期待できます。もっとも、事情を話せば逮捕されないというわけではありません。

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  • 著作権

    著作権の侵害で訴えられますか?

    経営する店が全国雑誌(有料販売雑誌)の独自調査ランキングで上位に入りました。
    今後の販促・広告内で「●●雑誌(●月号)●●ランキングで堂々の1位」といった事実のみを表現しようと考え、念のため許諾が必要かどうか発売元に確認しました。
    自分の見解では、事実の表記であれば無料で掲載可能と判断していましたが、発売元には有料での掲載であれば可能と言われました。額も額なので、お金は払えそうにありません。
    このままお金を払わず、無断で掲載した場合、著作権侵害となり賠償が発生するのでしょうか?
    そもそも雑誌の表紙や記事・グラフ等を転載しないのに著作権侵害となるのでしょうか?
    その他の根拠(知的財産等)があって有料となっているのでしょうか?

    詳しい方お教えください。

    岩垣 敬道弁護士
    回答

    >●●雑誌(●月号)●●ランキングで堂々の1位
    という表記であれば、著作権侵害とはなりません。

    強いていえば、雑誌の内容を無断で使用したことを不法行為と捉え、損害賠償請求の可能性が考えられるでしょうか。
    しかし私は、上記の程度の使用方法であれば不法行為も認められないと考えます。

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