遺産相続の解決事例

【遺産分割】相続税申告期限までに遺産分割協議がまとまらない

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 遺産分割協議書の納得に納得できないのですが、相続税の申告期限が迫っていることを理由に、署名押印を急かされています。

解決への流れ 急いで法定相続分による相続税申告を行い納税するとともに、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しました。
その後は調停で遺産分割協議を行い、協議成立後に、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を適用して相続税の更生の請求を行いました。特例の適用により相続税の額が大幅に減少したので、差額の還付を受けることができました。

喜夛 希美 弁護士 喜夛 希美 弁護士からのコメント 相続税の軽減措置(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)を受けるには、本来、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割を終える必要がありますが、間に合わない場合でも、一旦法定相続分で申告・納税し、必要書類を提出しておけば、後日分割が成立した後に更正の請求を行って特例を適用し、差額の還付を受けることができます。
必ずしも最初の期限までに遺産分割協議を終えなければならないわけではありません。署名押印してしまう前にご相談ください。

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