借金・債務整理の解決事例
- 個人再生
前回の破産から7年を経過していませんが、破産することができました
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 4年前に破産しましたが、再び借入をしてしまい、弁済できなくなりました。
解決への流れ 破産することができました。
喜夛 希美 弁護士からのコメント
原則としては、前回の自己破産から7年経過しなければ再度の免責をすることはできませんが、やむを得ない事情がある場合は免責が認められるケースもあります。まずはご相談ください。
喜夛 希美
弁護士は
現在相談受付中です
- 営業時間
- 09:00 17:30
050-5285-0738