こばやし ともこ

小林 智子 弁護士 プロフィール

所属事務所: かえで通り法律事務所
所在地: 東京都 武蔵野市境南町2-10-21 新倉ビル5階
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小林 智子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚慰謝料

    よろしくお願いいたします。
    私は53才、妻は49才、18才の高校生の息子がいます。
    結婚して23年以上経ちます。昨年末頃から妻が人妻出会い系サイトなどで知り合った複数の男と不貞をしています。最近妻と共用のパソコンで偶然発見しました。
    長くても1~2か月の付き合いのようです。これまでに10人以上と関係を持ったことがわかりました。
    今まで全く気が付かない程、穏やかな生活をしてきただけにショックで、これ以上信頼できなく離婚をするつもりです。

    慰謝料を要求しようと思いましたが、不貞の相手が多く、また出会い系サイト特有?のニックネームで誰が誰だか特定できません。
    メールなどからは、相手の携帯電話番号と同じ県内であることぐらいしかわかりませんが、どこかのホテルで二人裸でいる写真もありましたので、不貞は確かだと思います。

    何人かの相手が特定できたとして、妻と相手の人達に慰謝料は要求できますか?
    そのために必要な証拠は、具体的に何を揃えればよいですか?

    妻はパソコンを見られた事を知らず、私たちは今も普段と変わらない生活をしていますので、私さえ何も知らないふりをしていれば、生活は破綻しているとは言えない事になるのでしょうか?
    ご教示よろしくお願いいたします。

    小林 智子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ジャンゴ様

    ご質問の件ですが、まず、不貞行為の証拠があれば、奥様との離婚は可能です。
    証拠は、通常ラブホテルに入っていく写真等ですが、裸でホテル内で写っている写真があれば、申し分ないと思います。
    まずは、メールの文面と写真をプリントアウトしておきましょう。

    また、不貞による相手方への損害賠償請求ですが、こちらも不貞行為を行ったという証拠が必要です。写真のある方へは請求しやすそうですが、それ以外の方については、例えば、折をみて不貞の有無及び内容を奥様に質問し、その内容を録音しておくとよいでしょう。不貞の相手方への慰藉料請求の判決金額は、100万円台が平均値とされております。

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  • 調停離婚

    有責者である妻の都合によって数ヶ月間の別居、離婚調停中です。

    別居の際に夫婦共稼ぎで築いてきた貯金をほとんど持ち出され、こちらの手元には各種保険の他、光熱費や通信費の生活費が引き落としされる、僅かばかりの残高しか残っていない私名義にしているいわゆる家計の通帳しかありません。

    離婚に関しては私が同意しなければかなりの別居期間が続かないとまず認められないと思うのですが、今後諸事情により私の収入が激減する可能性があります。

    情けない話ですがこの状況で離婚調停と平行して夫から妻へ婚姻費用の請求をする事は可能ですか?

    別居前の収入は二人とも同じ位でした。

    小林 智子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    syungoku様

    はじめまして。弁護士の小林智子と申します。

    お問い合わせの件ですが、婚姻費用は、概ね双方の収入によって決まりますので、収入が激減したのであれば婚姻費用分担の請求が可能です。

    婚姻費用分担の調停・審判の申立用紙が裁判所にあり、ネットでもとれますので、記入して提出して下さい。

    なお、婚姻費用の請求は、婚姻中のみの権利ですので、離婚後については、請求できなくなります。

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  • 養育費

    現在お付き合いしている男性が下記状況で数年後離婚を考えております。
    別居期間は約十五年東京と大阪です。お子さんが一人おります。現在17歳。
    夫婦間の連絡は子供さんの学費などの話し以外は全くしていないため、年に一度もないそうです。そのため現在の詳しい生活状態はお互いほとんどなにもわからないそうです。ただ子供さんとはメールしたりしていて、大阪に行った際は会うこともあるそうです
    同居期間は とびとびで合わせて約三年となるそうです。
    性格不一致ですが、結婚当初より奥さんが実家に黙って帰って戻らない。先方の実家に夫婦で行った際も奥さんが彼の悪口(稼ぎが悪く良いものが食べられない、ベッドが小さくて眠れないなど)を親族の前で話すなど不仲だったそうです。また当初より彼側の法事や団欒には一切参加したことがなく、現在に至っています。
    結婚後、東京に転勤になり当初は一緒でしたが、また無断で実家に戻り東京には戻らなかったそうです。仲を修復のきっかけのため、子供をもつが、妊娠三ヶ月でやはり実家に戻りそれ以降、完全に別居状態となっています。生活費、養育費で毎月五十万程度別居期間中現在も支払い続けています。
    三回離婚を切り出したが、離婚してやるから一億出せ、離婚したら金を払わず逃げるつもりだからしないと言われ、最終的にお子さんが大学卒業したら即離婚と両家の両親を交えて約束となっている(そのため五十万には離婚後のお金も含んでいるから貯めておくよう彼より奥さんに伝えてあるそうです)
    周囲の友人知人や同じ業界でも家庭が破綻しているとみな知っています
    またお子さんも彼に同情して、お父さんの気持ちわかる、よく離婚しないで我慢できるな、と言われたそうです。あと五年たてば約束の離婚となりますが、今年私と知り合って、あと五年の期間を先になんとか短くして離婚したいため前倒しで払うべき約束のお金(五十万×五年分)を払い、息子さんの入試が終わったら話しを切り出し、もし先方が応じなければ裁判をすると話してくれています。私自身には責任が発生せず、迷惑がかからないと彼もわかっているため現在お付き合いをしておりますが、実際はどうなのでしょうか。
    またたとえ揉めてたとしても、離婚は可能でしょうか。もし可能であればどのくらいの期間かかりそうでしょうか。何卒ご回答よろしくお願いいたします
    長文失礼いたしました

    小林 智子弁護士
    回答

    flower様

    お問い合わせの件ですが、通常は、15年間も別居していれば婚姻関係が破綻しているとの認定が可能ですので、裁判になっても離婚は認められると思われます。

    要する期間ですが、離婚の場合、先に裁判所で調停(話し合い)をして、それでまとまらない場合に裁判となりますので、解決まで最低でも1年程度はみておかれてほうがよいと思います。

    また、男性の収入にもよりますが、月々50万円の支払いは多すぎるように思います。
    離婚の条件を男性側に有利にするためにも、一度弁護士に相談し、離婚した場合の財産の分配や養育費の相場を確認することをおすすめいたします。

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  • 詐欺

    付き合って約1年になる彼氏がいます。昨日、彼からこんな事を言われました。
    「知人からお金を借りて欲しい。自分が保証人になるから。自分自身その知人から借りていて、追加で借りにくい」との事。怪しいと思いながら、気持ちがあるため、断りきれずに返事を待たせてます。

    これは詐欺師によくある手口でしょうか…

    小林 智子弁護士
    回答

    眠り姫 様

    お付き合いされている方が詐欺をするつもりかは判りませんが、あなたが借りたお金については、当然あなたにも法律上返還する義務が生じますので、お薦めできません。

    交際中に頼まれて借金をして、別れた後に借金が残ってしまったという相談を受けることがありますが、自分でお金を返さなければならず、払った金額を彼氏に請求することも難しくなってしまいます。

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  • 離婚慰謝料

    よろしくお願いいたします。
    私は53才、妻は49才、18才の高校生の息子がいます。
    結婚して23年以上経ちます。昨年末頃から妻が人妻出会い系サイトなどで知り合った複数の男と不貞をしています。最近妻と共用のパソコンで偶然発見しました。
    長くても1~2か月の付き合いのようです。これまでに10人以上と関係を持ったことがわかりました。
    今まで全く気が付かない程、穏やかな生活をしてきただけにショックで、これ以上信頼できなく離婚をするつもりです。

    慰謝料を要求しようと思いましたが、不貞の相手が多く、また出会い系サイト特有?のニックネームで誰が誰だか特定できません。
    メールなどからは、相手の携帯電話番号と同じ県内であることぐらいしかわかりませんが、どこかのホテルで二人裸でいる写真もありましたので、不貞は確かだと思います。

    何人かの相手が特定できたとして、妻と相手の人達に慰謝料は要求できますか?
    そのために必要な証拠は、具体的に何を揃えればよいですか?

    妻はパソコンを見られた事を知らず、私たちは今も普段と変わらない生活をしていますので、私さえ何も知らないふりをしていれば、生活は破綻しているとは言えない事になるのでしょうか?
    ご教示よろしくお願いいたします。

    小林 智子弁護士
    回答

    ジャンゴ様

    不貞行為は1回でも離婚原因に及び損害賠償の対象となります。

    証拠としては写真がベストですが、不貞行為をしたことが判る内容のメールや妻が不貞を認めた録音テープも証拠となり得ます。

    複数の男性と関係があることは、損害賠償の金額を決める際に考慮される可能性はありますが、不法行為をしたこと(=損害賠償請求権があること)自体を否定する理由にはなりません。

    一般に、夫婦関係が破綻していたと認定された場合には、その後の不貞行為は、不法行為とはなりませんが、破綻と認定されるには、複数年の別居が要件となるなど、かなり要件は厳しくなっております。

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  • 離婚・男女問題

    大至急ですが、いつも役に立つアドバイスありがとうございます。私は、納得していないのに主人が一方的に離婚すると言ってるんですが、五歳の女の子がいるんで、たとえ離婚しても、旦那が、すぐ再婚とかしないような、約束事とかできますか?

    小林 智子弁護士
    回答

    なっち様

    離婚をした場合、男性には再婚する自由がありますので、それは難しいです。

    たとえ約束をした後にそれを破って再婚しても、再婚は無効にはなりません。

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  • 休業損害

    まだ、示談してませんが、今 休業補償と治療費を払ってもらってます。


    別に、精神的苦痛慰謝料も請求したいのですが、
    できますか?

    小林 智子弁護士
    回答

    めだか 様

    傷病名と通院期間に応じて傷害慰藉料の請求が可能です。

    また、後遺障害が認定された場合には、別途後遺障害慰藉料の請求も可能です。

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  • 養育費

    主人から離婚を言われ、やむなく了解しました。親権は諦めましたが、財産については、今まで私も働いていたので、火災保険等又は、親名義の家のローンを支払った分を請求したいのですが、主人はローンの分は家賃だと言い、他は養育費だと言うのです。子供を取られ何ももらわず別れるのは納得がいきません。
    自立しろと50万渡されましたがこれ以上は無理でしょうか?

    小林 智子弁護士
    回答

    アカサタナハ様

    はじめまして、弁護士の小林と申します。

    ご質問の件ですが、まず、離婚に伴う財産分与は、離婚時の夫婦の財産(不動産・預金・株・保険等)を折半するのが原則です。

    財産分与の割合は、離婚につきどちらに主に原因があるかということとは関係ありません。

    また、婚姻前から持っていた財産、相続した財産等は財産分与の対象からは除かれます。

    ご質問の事実関係は不明確ですが、あなたが、夫の親名義の住宅に住み、住宅ローン相当額を夫の親に支払っていた場合には、夫の親名義の住宅は財産分与の対象とはならず、支払分の返還を請求するのも法的には難しそうです。

    ただ、夫婦双方の財産を足して折半した分の請求は可能ですので、財産を書き出してみてはいかがでしょうか。

    養育費については、財産分与とはまったく別のはなしとして、夫婦双方の収入に応じて、親権者である方が、相手方に月々相当額の請求をすることが可能です。

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  • 親権

    親権について質問します。私は、療育手帳をもっているのですが、これは、裁判の時には、不利になるのでしょうか。仕事はやっており、子供の面倒も見ている状態でもそうなるのでしょうか。あと、旦那は暴力的な人で、いままで、暴言を言われたり、殴られたり、突き飛ばされたり、最近も,足の上に物を投げ付けられ小指を骨折させられました。そんな旦那でも親権がいくことはあるのでしょうか。回答をお願いします。

    小林 智子弁護士
    回答

    はじめまして、弁護士の小林智子と申します。

    お問い合わせの件ですが、親権は、諸般の状況を考えて、子供の養育のためにどちらを親権者とすべきかにより判断されます。

    まず、子供が小さい場合で、主として母親が子供の養育をしていた場合には、母親が親権者となる場合が多いです。

    また、暴力が子供にも向けられていた場合には、その事実はあなたに有利な事情となります。

    障害者であるという事情も、それだけで不利になるわけではなく、考慮の対象とはなりますが、障害により、子供の養育ができていない状況であったかあどうかということが、判断の際のポイントになると思われます。

    相手方が、親権を強く争い、調停や裁判になっている場合には、弁護士にご相談することをおすすめいたします。

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