遺産相続の解決事例
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10人以上の相続人がいる場合の遺産分割協議

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 被相続人が相談者のご兄弟であった事案です。
被相続人の配偶者は既に死亡しており、子供がいなかったため、被相続人の兄弟が3人(父母が同一)が法定相続人となりました。
遺言はなく、不動産等の相続財産があったため、遺産分割協議についてご相談を受けました。

解決への流れ お話を詳しく聞くと、相談者のお父様とお母様が離婚をしており、その後、父母双方が再婚をしていました。
そこで、父母の戸籍を取得し、確認をしたところ、それぞれ、再婚先で子供がおり、法定相続人が10人以上いることが判明しました(兄弟相続の場合腹違いの兄弟であっても法定相続人となります)。
相談者は腹違いの兄弟についてあったことすらなく、相続についてどのような意見が出てくるか分からなかったため、当職が委任を受け、遺産分割協議手続きについて受任することになりました。
その結果、多くの法定相続人について、相続を放棄してもらうことができ、不動産は相談者が確保することができました。

川村 圭輔 弁護士 川村 圭輔 弁護士からのコメント 今回のように予想外に法定相続人が多くなってしまった場合、遺産分割協議の前提となる戸籍を取得する作業ですらかなりの時間と労力を要することになります。
弁護士であれば、戸籍等の取得作業も法定相続人の代わり行うことができ、相続人の確定作業も確実です。
また、今回のようにあったこともない腹違いの兄弟の方と自分が相続人となった際には、弁護士に相談することをお勧めします。

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