遺産相続の解決事例
- 相続放棄
被相続人死亡から3ヶ月経ってしまった場合の相続放棄
この事例の依頼主
男性
相談前の状況
被相続人は相談者のお兄様でした。
お兄様が死亡したから1年後、サラ金業者から相続人である相談者に債権100万円を支払うように通知が届き、お兄様の債務の存在を知ったようです。
インターネットで調べると、相続放棄は死亡から3ヶ月以内にしなければならないとと書いてあるのですが、もう相続放棄をすることはできないのでしょうかというご相談でした。
解決への流れ
事情を詳しく聞くと、相談者と被相続人は疎遠で、何十年も連絡を取っていなかったことが判明し、被相続人死亡から3ヶ月経過後であっても、債権者からの通知を受け取った日を相続放棄の期間の起算点と考え、相続放棄ができる可能性があることが分かりました。
そこで、裁判所に説明書及び証拠を提出したところ、無事に裁判所に相続放棄が受理されました。
川村 圭輔 弁護士からのコメント
相続放棄ができる3ヶ月の期間の起算点については、いくつかの判例が存在し、被相続人が死亡してから3ヶ月経ってしまっている場合でも、相続放棄ができる可能性があります。
その場合には、裁判所に対し、判例や証拠を摘示する必要がありますので、債権者からの通知などを持参し、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
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