さめじま ゆい

鮫島 唯 弁護士 プロフィール

所属事務所: レイ・オネスト法律事務所
所在地: 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階
東池袋(東池袋四丁目)駅徒歩5分
受付時間
鮫島 唯弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    相手に独身だと偽られており、出産後、事実が明らかになりました。

    【質問1】
    出産に関わる休職により下がった収入を請求しても認められない。と相手に言われたのですが、本当ですか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の方が既婚者であることを隠し、「結婚するつもりだ」と嘘をついて交際し、その結果妊娠・出産に至ったという状況であれば、それは法律上、「不法行為」として損害賠償の対象になる可能性があります。

    これは、相手の嘘によってご相談者さまの「貞操権(性的自己決定権)」や「大事な判断の自由」「尊厳(人格権)」が傷つけられたと評価されるからです。

    このようなケースでは、「慰謝料」の請求が中心になりますが、状況によっては治療費や、休職によって得られなかった収入(休業損害)についても請求できる可能性もあります。

    もっとも、休業損害の認定は難しいケースもあり、実際にどこまで認められるかは、ケースバイケースとなりますので、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    養育費の差し押さえの質問なんですが月に4万養育費を払うと調停で決めたんですが去年の12月から現在まで払っていません
    裁判所から差し押さえが来たんですが12月から3月の12万と
    令和7年4月から令和17年の4万って書いてあるんですが
    その下に
    手取りの2分の1と
    ボーナスの2分の1って書いてあるんですが
    どっちなんですか?

    【質問1】
    養育費差し押さえの金額について教えてください

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    差し押さえ通知書に記載されている期間、令和17年が過ぎれば、当該強制執行は終わります。

    未払い分が終われば4万円かと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    何度か相談しております件です。

    w不倫です。
    こちらは再構築、お相手は離婚予定のようです。
    相手の旦那様より500万円の慰謝料を請求されました。こちらに相談したところ高額と教えて頂いたので、400万への減額をお願いしたところ、減額に応じる代わりに求償権の放棄を条件にされました。
    不貞は9年前からで、私が既婚、お相手は独身の状態から始まりました。お相手が結婚したのはその2年後。W不倫となった期間は7年で、回数は15回ほど。
    あちらには未成熟の子供一人。今は別居状態です。

    【質問1】
    慰謝料400万求償権放棄は妥当なのでしょうか?

    【質問2】
    あちらからは
    期間が長いこと、婚姻当初からの不貞、子供がいても関係が切れなかったことが悪質だと言われています
    そうなのでしょうか?

    【質問3】
    訴訟となった場合
    どれくらいの慰謝料の判決となりそうでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として申し上げますと、
    求償権放棄400万円となると、実質的には、800万円相当の慰謝料と同義ですので、かなりの高額です。

    通常、離婚するのであれば、家計が別になるため、求償権放棄を求めてこないケースもありますので、
    求償権放棄を求めていることから、相手方が本当に離婚するのかという点も疑問です。

    仮に相手の夫婦が本当に離婚するとしても、400万円という金額は、求償権の放棄しなくとも高いと思います。
    裁判では、不貞期間が長いことなどのご記載の事情を踏まえても、300万円を超えるケースは、ほとんどありません。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    探偵に自分の妻の不倫の調査を依頼を相談したときに、ダブル不倫だった場合、慰謝料が相殺されてしまうか確認をした所、「訴えた者勝ちですよ、早い方しか訴えられないですよ」と返答され、それを信じて依頼してしまいました。
    その後、調査報告書を受け取り、現金で半額支払いしまいましたが、その後相手からも裁判は可能で、相殺になってしまうことを知りました。

    【質問1】
    そのことを知っていれば、調査は依頼しなかったので、返金をしてもらいたいのですが可能ですか。録音等していないため言った言わないになりそうです。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書の内容にそのような記載がないのであれば、
    結局のところ、調査会社の発言の事実を証明できず、返金は難しいと思います。

    なお、ダブル不倫の場合、必ずしも相殺になるわけではなく、それぞれの夫婦4者間で、相殺すること(互いに、慰謝料請求しあわないとい解決)も可能というだけであり、相談者様がそれに応じず、不倫相手から現実に慰謝料を回収するという解決方法も可能ではあります。

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  • 架空請求

    【相談の背景】
    数年前にとある弁護士と契約を結んだ(ケガをしたので治療費と慰謝料を請求するため)のですが、書類らしいやり取りはこちら側から&相手側からの受任通知くらい、その間弁護士から来たメールは10通にも満たない、弁護士事務所に行ったのも初回の正式契約を加えて5回にも満たない、ほとんど音信不通なのでどこまでは行けていて、どこで難儀しているのか全く分からない状態です。

    あまりにも連絡が来ないので人として信じられなくなり、委託契約を解除して別の弁護士の方と委託契約を結び直そうと考えています。委託契約解除の際いくらくらいかかるか、ざっくりとした範囲内でもいいので教えて頂けないでしょうか?

    かかるであろう金額は
    ・事務所に行った際の相談料(3回と仮定)
    ・着手金(戻って来ないか…)
    ・受任通知作成費プラス送料(1回しか送っていないはず)
    ・私へのメールの返信料(要るのかどうか微妙ですが…)
    ・諸経費

    個人的に諸経費にあれこれ積まれて「こんなにかかるの?」なんてオチは避けたいのです。またやってもらった事についてはきっちり払うべきだと思うので、値切ったりは考えていません。適正な相場が知りたいだけです。

    着手金以外でいくらくらいかかりそうなのか、裏を返せばこれ以上請求してくるのはボッタクリなのかが知りたいのです。個人を特定されないためざっくりとしか言えませんが、どうか相場を教えて下さい。

    【質問1】
    現在の弁護士との委託契約を破棄して新たに別の弁護士と委託契約を結び直す前に、現在の弁護士に支払わなければいけない金額のざっくりとした相場が知りたいです。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な契約の内容や進行状況にもよりますので、確定的なところは申し上げられませんが、
    通常は、書面作成費用や相談料、メール送信料等は着手金に含まれているものかと思いますので、
    そのあたり踏まえ、着手金は満額かえってこない可能性があるかと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    交際中に相手に買ってもらった物は、相手の特有財産になるのですか?贈与だと思いますが…しつこく返せと言ってきても、無視しておけば良いですか?

    【質問1】
    婚姻費用の判決待ちです。相手は私からお金に変えられる物は全て取ろうと思っているのか、交際中に買ってもらったスマホを返せと言っています。結婚指輪も返せと言っています。これらは法的に返すものでしょうか?

    【質問2】
    相手の弁護士事務所のホームページには、結婚指輪や誕生日プレゼントに渡した物は贈った人の特有財産ではない。としっかり記載あります…なのに何故代理弁護士はしつこく返せと言い続けるのでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士費用が別途かかるかは、相手とその弁護士との契約内容によりますので、一概にはいえませんが、別途かかるケースもあるかとは思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    主人と別居して2週間経ちます。
    主人は早々に弁護士をつけて離婚に向けて準備をしています。
    1週間前に、私も弁護士をつけ、私の弁護士より主人の弁護士に、受任通知がいきました。通知の内容に婚姻費用を支払ってほしい旨を記載しておりますが1週間経っても音沙汰です。
    3月も月末にかかりますが、今月分から支払ってくれるの心配でいます。

    【質問1】
    受任通知に、婚姻費用を支払ってほしいと記載しておりますが、万が一音沙汰でしばらく支払いがなかった場合は、受任通知した日まで遡って婚姻費用を請求できますでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実務上は、原則として、調停申し立てがあったときから婚姻費用の支払いを認めるとしています。
    もっとも、内容証明郵便等で、請求の意思を明確にしていた場合には、その時点からの婚姻費用を認めている裁判例もあります。

    なお、過去の婚姻費用の未払い分があることを、たとえば、財産分与や慰謝料などで調整することもあります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    仮に、不貞行為慰謝料を200万円が私に請求された場合、
    不貞相手が私との間で、「俺が全額払う」と言っていた場合
    請求者が私のみに請求したが「不貞相手、が全額払うと言っていた」と言って私は拒否できますか?
    不貞相手は、いざとなったら、請求がお前(私)であるなら、俺は払わなくていいだろ!と言うはずです。

    【質問1】
    録音での証拠があれば、拒否でき、不貞相手に全額払ってもらう事が可能でしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全額支払ったあとであれば、不倫相手に対して、求償権という権利を行使できますので、
    相手方が任意に支払わない場合は、訴訟提起することが可能です。

    もっとも、相手方が判決が出ても従わないなどの場合には、強制執行などの別途の手続きを要しますし、
    そもそも、相手方に資力がない場合には、実際問題として、回収できないという問題はあります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那に女の影があります。
    家付近に頻繁に行っている証拠(GPSデータ)はありますが、一緒に居る写真やホテルの出入りを抑えないと証拠にならないですか。

    【質問1】
    証拠は多いに越したことないと思いますが、調査するにもお金がかかるため1回の出入りでは証拠になりませんか?

    【質問2】
    証拠が多い方が慰謝料が多い、
    少ないとその分減額のようになりますか?

    【質問3】
    離婚するかどうかは迷っています。
    ただ、いずれにしても女性へは請求したいです。

    【質問4】
    旦那が既婚と知らなかった(嘘)と言われた場合、どう切り返すのがよいでしょうか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    1回の出入りでも、ラブホテルへの出入りであれば証拠になります。
    相手の家への出入りの場合は、訪れた時間や滞在時間などにもより、証拠としての価値は変わると思います。

    【質問2】
    そのようなことはありません。
    証拠がたくさんあっても、不貞を推認させる力が強いものでないと意味がありません。
    慰謝料の額は、不貞期間や頻度、ご相談者様が離婚するか否か等の事情により、額が変わります。

    【質問4】
    ケースバイケースですが、元々の関係性(職場の同僚等)等から知っていたはずだとか、SNSの投稿等から既婚者であることは明らかだなどといった反論が考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停前で子供に1か月以上会えません。
    別居前は子供たちは私にすごく懐いていました。しかしもし妻が別居中に子供に嘘を吹き込み、私のことを嫌ったり、いやがったりする場合は妻に罰則とかないんですか?

    【質問1】
    子供が生きがいなので子供には悪いように思ってほしくないので知りたいです。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら罰則はないです。

    たとえば、今後、調停の中で、和解する際に、
    互いに子供の前で、相手方の誹謗中傷をしない、といった条項を盛り込むよう求めることは可能だと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が既婚女性と不倫し、相手女性に慰謝料請求しています。
    夫が慰謝料の肩代わりを申出て、金を相手女性に渡したようです。そして、2人で、私を裏で笑ってるかのように警戒しながらも会い続け、ラブラブなメールをしています。

    【質問1】
    慰謝料請求を取り止め、直談判に切り替えることはできますか?なお、慰謝料請求の内容証明は弁護士の方にお願いしました。

    【質問2】
    例えば示談書で接触禁止に罰金を設けた場合、サインをした日から効力が発生しますか?慰謝料請求後、サイン日までは難しいですか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    直談判とは具体的に何を想定されているのでしょうか?
    慰謝料請求をとりやめること自体は、可能です。

    【質問2】
    サインをして合意成立となるため、サインをした日から効力が発生いたします。
    サインをするまでは、金銭請求はできません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    原告本人訴訟です。LINEのやり取りの証拠について。証拠として、やり取りを印刷して証拠提出しましたが、これは、私のスマホのLINEアプリを見られると思いますか?

    【質問1】
    また(この裁判官にLINEアプリをチェックされなかった場合)(裁判官が交代になるのですが)次の裁判官にLINEアプリをチェックされるんでしょうか?プライベートなやり取りもあるので、見られたくないんです

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    LINEのやりとりを証拠提出しても、
    LINEアプリまでチェックされることは通常ありませんので、
    ご心配いただかなくても大丈夫だと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    離婚後に元夫の不貞が発覚しました。

    婚姻中に「不貞をしたら300万の慰謝料を支払う」「発覚したら当事者(不倫相手)と実家にも連絡する」という両者の署名捺印入の合意書を作成していたのですが、離婚当時は不貞の事実を知らずに離婚してしまい、離婚時には公正証書に清算条項を入れて合意してしまいました。

    不貞を知らなかったとはいえ公正証書に合意してしまった後は、清算条項によって婚姻中に作成した合意書の内容も無効になってしまいますか?

    【質問1】
    離婚公正証書以前に作成した合意書の有効性について教えてください

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お気持ちはお察しいたしますが、難しいケースが多いように思います。

    もっとも、請求すること自体がダメというわけではなく、
    請求した結果、相手が任意に支払うというのであれば、受けとることは可能ですので、
    ダメ元でも交渉してみてもいいかもしれません。

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  • セクハラ

    【相談の背景】
    職場の女性と食事や飲みに行く間柄でした。どちらかと言うと誘われる方でした。肉体関係とか一切ありません。ある時、相手が体調不良と成りその原因が私が執拗に食事を誘ったからセクハラで具合が悪くなったとのことです。現在、訴えを起こしていません。しかし、本人は会社を休んでいる状態で、私が原因と言います。職場環境も悪化しました。今後どの様にして良いか分かりません。弁護士さんに依頼したほうが良いのでしょうか?

    【質問1】
    弁護士さんに依頼する方が良いのでしょうか?アドバイスをお願いします。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方や勤務先から具体的に何らかの対応を求められているとか、慰謝料等の請求をされているとかでない限り、あえて、ご相談者様から現時点でなにかする必要はないように思います。
    相手方を刺激しないためにも、連絡等もせず、静観でいいのではないでしょうか。

    具体的に請求等がきたら、弁護士への相談をするといいと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    7年前に離婚。3人の親権は私が持ちました。当時の元主人の収支を考慮し年間10万の養育費を18歳まで支払う事を公正証書で残しました。

    【質問1】
    その2年後、あちらから年間24万に増やしてくれたが、公正証書を再度作っていない。

    【質問2】
    公正証書に残してしまった以上、増額請求はできませんか?進学費用を教育ローンで返済しているので家計が苦しい。

    【質問3】
    元主人は半年前に転職し、収入が上がりアメリカ旅行に行くと周囲に自慢しているので余裕があるなら増額してほしい。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方と交渉して任意に応じれば問題ないですし、
    養育費の増額を必要とする事情の変更があった場合には、相手方が払わないといった場合でも請求が可能なケースもあります。

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  • 親権

    【相談の背景】
    離婚をし、子ども二人(5歳と2歳)の親権は元妻側にあります。離婚に際し、面会交流の時期や頻度を決めた文章を元妻が作成し、双方で確認をしてサインをした用紙を互いに持っています。公正証書ではありませんが、近日中に公正証書にする予定になっています。ところが最近になり、離婚後の態度や発言が信用できないからと、子どもには会わせたくないと言ってきています。約束が違うと話しをするのですが、用紙で決めたことを押し通す前に自身の発言などを考えなさいと言われ、連絡が取りにくくなっています。親権や養育費に関しては元妻の要望に従っています。私が希望しているのは面会交流だけなのですが、それを拒否され絶望感に襲われています。また、元妻は自身に対するDVがあったと市役所の相談窓口に相談に行き、私に子どもと面会をさせない為に色々動いているようです。親権者が会わせないと言われれば、書面での約束があっても、親権者の意見に従わなければならいのでしょうか。

    【質問1】
    公正証書でない双方のサインが入った取り決めの文章には効力がないのでしょうか。

    【質問2】
    親権者が会わせられないと言えば、子どもと会うことができないのでしょうか?会いたい場合は、調停申請をするしか方法はないのでしょうか。

    【質問3】
    婚姻関係中、離婚後も言い合いがありそれを精神的DVと言っているようですが、元妻側も暴言を吐くなどしてきているのに(録音データ有)、これはDVにあたるのでしょうか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    公正証書でなくとも、当事者間で取り交わした書面でも有効です。

    【質問2】
    実際問題として、お子様と会うためには親権者の協力が必要ですので、当事者間での話し合いができない場合には、面会交流の調停を申し立てた方がよいかと思います。

    【質問3】
    具体的な内容や頻度にもよりますので、ご記載の事情のみからは判断できかねますが、
    一般論として、喧嘩の際に、感情的になり、互いに言い合いをしたものであり、DVとはいえないと認定される可能性もあると思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    今度、調査官調査が入ることになったのですが相手方に監護権とられないか不安です。

    妻側の条件→5歳7歳の子供、母親が別居1年間監護してる、無職生活保護、親戚無し、不登校なし

    旦那側の条件→子供と別居中、新幹線の距離に専業主婦の実母、サラリーマン年収500、残業休日出勤あり

    弁護士や児童相談所の方は心配することないって言いますが怖くて自信なくなってます。わたしが不安がってるせいで下の子が熱を出してしまいました。

    【質問1】
    予想で監護権はどちらに行きそうですか?

    【質問2】
    監護権のために今からできることって何かありますでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    お子さんが、1年間特に問題なく母親のもとで暮らしているとのことであれば、母となる可能性が高いかと思います。

    【質問2】
    過去の監護実績なども考慮されますが、それは今から変えられないことですので、できることはないかと思います。
    弁護士の方が大丈夫と言ってるのであれば、あまり心配なさらなくてもいいかと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。別居中で理由は夫からの暴言・暴力・精神的支配・経済的DVが理由です。
    夫には弁護士がついていて、私は付けていません。
    2回目の調停で今までのDV記録の提出をしました。
    相手側からは虚言だと言われおり、根拠がないと請求が難しいかと考えてはいます。
    スクワット1000回以上させられた時に警察に電話して来て貰った事があります。10年前と言う事もあり記録は処分されていました。
    警察に来た事は夫は認めていました。逮捕された訳でもなく話を聞かれただけだと。。。
    経済的DVの証拠として私のお小遣い口座から、何度も1万・2万・8万と搾取されていました。通帳に記録あり。理由はお菓子を1人で食べた。夫が使わないものを勝手に購入した(敷布)以前に夫の分は購入しています。
    湯船にお湯をはったなど。生活のありとあらゆることに対して搾取していて、月に何度も万単位の金額が夫に引き出されています。
    毎日のマッサージ強要でしなかった事に対して、壁を穴を開けた写真あり。(毎日1時間以上のマッサージ)
    Wordで何年か前の当時のDV内容などを記録はしていました。録音もすこしあり。
    夫とからの暴力で肋骨が折れた事があり、その時の内容と当時の診断書はあります。肋骨による治療ありの診断書しかありません。
    料理を作るのが遅いといって理由で流しに全て捨てられた写真もあり。
    結婚16年です。

    【質問1】
    内容的にDVの慰謝料は取れるものですか?また慰謝料の相場がわからず相当額と今はなっています。慰謝料を請求額は私的には300万。16年間1日500円でそれぐらいです。妥当?

    【質問2】
    相手側に弁護士が付いて居ない場合、弁護士さんからしたら丸め込みやすいと考えるものですか?

    【質問3】
    離婚理由は夫のDVが原因です。弁護人がDV加害者の場合、内容が酷い場合でも全力で弁護されるのでしょうか?妥当な落としどころを提案されるのでしょうか?

    【質問4】
    色々な所に相談に行きました。慰謝料は取れると言う方と、取るには相当な労力が必要なのか?簡単ではない為、違う形で夫からお金と取ると言った話をされた方もいます。実際にはどうなのでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    離婚の慰謝料はケースバイケースで幅広いですが、一般的な相場でいうと、100~200万円程度が多いです。もっとも、請求額300万というのは、高額にすぎるということはないかと思います。

    【質問2】
    弁護士それそれ違うのかもしれませんが、丸め込みやすいとは思わないですね。
    相手が弁護士であろうと、ご本人であろうと、自分の依頼者の法的な主張を淡々としていくだけかと思います。

    【質問3】
    弁護士は裁判官ではありませんので、依頼を受けた以上は、全力で弁護するかと思います。
    もっとも、自身の依頼者の要求が通らなそうであるなど、不利な点がある場合には、依頼者さんに、落としどころなどの提案をすることはあります。

    【質問4】
    DVの証明ができるかどうかにより、慰謝料がとれるかどうかの結論は異なるかと思います。
    証明ができるかどうかは、具体的な証拠の内容をみての判断になりますが、同じ証拠を見ても、黒と考える人もいれば、白と考える人もいます。
    裁判官によっても結論は異なりえますし、確実に予想ができないところではあるので、相談された弁護士によって、結論が異なるのだと思います。
    相手の反論もすべて予想できるわけではないので、結局のところ、
    慰謝料がとれるかどうかお約束はできないが、できるだけ慰謝料をとれるように尽力する、ということしか、どの弁護士もいえないのではないかと思います。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    精神疾患をもつ専業主婦です。夫は病気を知った上で、プロポーズしてくれました。回復の見込みはないと思います。

    【質問1】
    婚前より病気を知っていた場合でも、病気を理由に離婚されることはあるのでしょうか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な病状や日常的な看病の要否等、ご病気の詳細にもよりますが、
    一般的には、病気であることのみで離婚が認められる可能性は低いです。

    病気が原因で、夫婦関係が破綻したと認められる場合には、離婚が認められている裁判例もありますが、その場合でも、離婚前の夫の看病の程度や、離婚後、相談者様の生活に支障は出ないか、夫婦それぞれの有責性の有無など、様々な事情を考慮して決められることとなります。

    個別具体的な詳細な事情をお伺いしないと判断が難しいですので、
    実際に離婚請求された場合には、弁護士に相談してみるといいと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻の不貞が理由で離婚調停中、妻と不貞相手の両者に対し損害賠償請求訴訟中でもあります。
    私たち夫婦には子供が3人おり、末の子は小学校低学年。
    これまでも多少の不仲はありましたが離婚の決定的理由は、妻が子供たちの教育現場で浮気をし、子供たちも知ることとなったためです。
    不貞の慰謝料については、両者を相手取り300万円の請求をしましたが、200万円での和解の申出を受けております。

    【質問1】
    仮に、不貞に対する慰謝料を減額で受取り和解した場合、後に妻だけを相手取り離婚慰謝料の請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    質問1の請求が可能だった場合は、新たに訴訟を申立てるのでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    請求することは可能です。
    もっとも、離婚慰謝料と不貞慰謝料が法理論的には、別のものだとしても、
    離婚の原因が不貞である場合には、離婚慰謝料と不貞慰謝料はが実質的に重なり合っているため、
    200万円受領済であることは、奥様からの離婚慰謝料に影響を与える可能性は高いです。
    また、不貞慰謝料の和解調書の中で、奥様との関係で、清算条項をいれてしまうと、
    請求できなくなりますので、ご留意ください。

    【質問2】
    現在、奥様との間で、離婚調停中なのであれば、調停の中で、離婚慰謝料を請求すればよろしいかと思います。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    離婚後2年半が経ちましたが、元夫へモラハラ、精神的DVによる苦痛に対する慰謝料請求をしたいと思っています。
    物を破壊する動画、暴言の動画やボイスメモ、されたことをまとめた手書きメモなどコツコツと集めた証拠があります。
    結婚後は怒鳴られ続けたためか何度も病気になりました。離婚後はほぼ改善されたものの子どもがいるので養育費や面会のことでどうしても連絡が来てしまうので不安などの症状に襲われてなかなか平穏な生活ができません。
    慰謝料請求をずっと躊躇っていましたが、やはり人間として扱われなかったことは許せないと思い、時効の前に弁護士さんに相談・依頼に行こうと考えています。

    【質問1】
    初めに要求する慰謝料の額は基本的に弁護士さんと相談して決めるのでしょうか?上に記載した証拠や苦痛程度では100万円を請求してみたいといった相談はおかしいでしょうか。

    【質問2】
    心療内科の受診歴はありません。症状は自覚しているので今からでも受診し診断を受けておいた方がより多くの慰謝料を請求するのに有利でしょうか?

    【質問3】
    弁護士さんに相談するときは少しでも証拠になりそうなものは全部お伝えしたほうが良いですか?共通の友人に対して送った私の悪口、職場での好きな女性の話をしているLINE画面などは意味がないでしょうか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    弁護士と相談して決めることになりますが、100万円請求というのは、決しておかしくないと思います。

    【質問2】
    婚姻中から継続して通院治療しているということであれば、考慮されるかもしれませんが、現時点で、あえて診断書等を取得するメリットは、あまりないかもしれません。

    【質問3】
    最終的には、どんなものを証拠として持っているかは伝えていただいた方がいいかと思いますが、
    初回の面談の際にどこまで伝えるかは、時間の問題もあるかと思いますので、まずは、モラハラの事実について詳細にお伝えいただき、その上で、予想される相手方の反論なども踏まえつつ、弁護士から、こんな証拠はあるか?など、聞かれた際に都度出していくというスタンスでいいかと思います。

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  • 支払督促

    【相談の背景】
    小学校からの帰り道で(1)息子(小学低学年)の同級生(隣人)から雪を投げられ、ランドセルに当たりました。(2)息子は、雪を投げかえし、同級生の顔にあたりました。
    (3)次に同級生は、息子背後からランドセルを両手で掴み、体を立っていられないほど前後に揺らし、倒しました。
    息子は途中振り払いましたが何度もやられてました。
    ※この場面は家から様子を見ていました。
    (4)息子が帰宅後、ランドセルの透明カバーを見ると、朝はなかった、穴が数カ所あり破損してました。

    (5)翌日、学校に連絡しました。さらに同級生の母親が家に来て、破損の謝罪を受け、弁償すると言ってきました。
    この時に、子供同士の行動と学校に連絡したことに対して大事にしないでと感情的に口論になってます。

    (6)新品のランドセルカバーを購入し、代金を請求しようと、同級生の家に行ったところ、両親が出てきて、父親が(5)のこちら発言や行動内容を誤解して受取り、事実と異なることで怒り逆に謝罪を要求されました。ただ母親は「お金が揃ったら届ける」とのことでした。
    (7)その後1週間立ってもお金は届きません

    同級生と両親は外人で、父親はカタコトの日本語で母親は流暢に喋れますが、これ以上話しても言葉の壁で理解さないと思ってます。

    【質問1】
    こちらとしては、お金さえ帰ってくれば終わりでいいと思ってます。
    この状況で、いつお金を貰えるか直接確認するか、裁判所の支払督促を利用するか、
    諦めるか、悩んでいます。アドバイスをお願いします。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問のご趣旨が分かりかねるのですが、
    「領収書を取り消す」というのは、どういったことでしょうか?
    領収書を取り返したいということでしょうか?
    返してほしいと求めることはできますが、相手に拒まれたら法的に強制する手段はないかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    7年前、上司との社内不倫に関して弁護士を通じて慰謝料80万円で合意書を調印。その合意書には「乙は、甲に対し、丙との交際をやめ、合理的理由なく丙に連絡しないことを約束する。」との記載があります。但し、違約金に関する記載はありません。

    その後も不倫相手と連絡をとり続けており、先方弁護士から再度の不貞行為が不法行為に当たるとして慰謝料300万円を請求する旨の特定記録郵便が届きました。
    「不貞行為、その責任に対する認識、請求金額への意向を確認したい」との記載があり、先方弁護士へ連絡して「不貞行為の認識はありません」と答えました。
    奥様がどのような証拠をお持ちかは現時点では不明です。恐らく7年前(示談前)に撮影した私の上半身裸の写真データを見られてしまった可能性が高いと不倫相手から聞きました。最近、不倫相手に請われて私がLINEで送った写真です。
    現在でもLINEでやり取りをしていることに加えて、仕事後にファミレスなどで仕事や転職の話をするために頻繁に会っていたことは事実です。また一度だけ不貞の事実がありますが、奥様がその証拠をお持ちかは分からない為、否認してしまいました。

    解決方法としては下記いずれかと考えます。
    ①不貞の事実は否認するが、会っていたことは認めて迷惑料を支払い示談
    ②不貞の事実は否認するが、証拠を出された場合は慰謝料を支払い示談
    ③不貞の事実を否認し、訴訟で決着

    【質問1】
    示談前に撮影された過去の写真でも、示談後に相手に送ったことが知られた場合、不法行為に当たりますか?

    【質問2】
    違約金の定めがなく、不貞の証拠がない場合でも、LINEのやり取りやカフェで会っていたことは接触禁止条項に違反したとして、慰謝料を支払う必要がありますか?

    【質問3】
    先方弁護士からは「認めないなら訴訟でいいですか?」と聞かれた為、こちらも弁護士に相談してから連絡しますのでお時間をくださいと返答しました。この場合、訴訟になる可能性が高いでしょうか?

    【質問4】
    不貞の事実は否認するが、今後、証拠を出された場合は示談で解決したいです。証拠が開示されないまま訴訟に進むことはありますか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    不貞行為にはあたりませんが、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害したとして不法行為が成立する可能性はあるかと思います。

    【質問2】
    基本的には、違約金条項がなければ、会っていただけで、直ちに慰謝料を支払わなければならないということはありません。
    ただ、不貞行為の事実が発覚した場合には、慰謝料の増額事由にはなります。

    【質問3】
    弁護士に依頼する、と伝えてる以上、1.2週間は待ってくれると思いますが、
    このまま連絡をしなければ、いずれ訴訟になる可能性は高いかと思います。

    【質問4】
    基本的に、任意の交渉の段階で証拠が開示されることは少ないです。争うのであれば訴訟で、となることが多いように思います。
    なお、訴訟では、不貞の証拠は提出されます。
    また、不貞の事実を否認した後に、結局、不貞行為に及んでいたことが発覚したというような場合は、反省しておらず、悪質であるとして、慰謝料の増額事由になりますので、慎重な対応を要するかと思います。

    いずれにせよ、一度、弁護士に相談だけでもしてみるといいと思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    妻と関係が悪くなって別居中していた時に、バツイチだと嘘をついて別の女性の家に住んでいました。
    期間は半年ほどです。

    確かではありませんが、相手女性は性交渉ができない身体なのか性行為までいかず
    1〜2回オーラルセックスをしました。

    今は妻のいる自宅に戻ってきましたが、相手女性に既婚者だということがバレて
    「訴えようと思っている」「既婚者だと知っていれば家にあげていないので家にいた期間の家賃を払ってほしい」

    と言われています。

    家賃に関して、相手女性の家に住む前に自分が払うと言ったら
    「払ってほしい時には伝える」と言われ、一度だけお願いされたので一度だけ支払いました。

    自分は付き合っているつもりはなく、付き合おうとはっきりと伝えてはいませんが、交際しているかのような雰囲気や発言はしていました。
    一度だけ2泊3日の旅行に連れて行ったことがあります。費用は自分持ちです。

    相手女性は、付き合っていたと言っています。

    【質問1】
    自分は訴えられる可能性があるのでしょうか?
    訴えられるとしたら何で訴えられますか?

    【質問2】
    住んでいた期間の家賃は支払わなければいけませんか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貞操権の侵害は数十万円~数百万円と幅が広く、ケースバイケースですので、ご記載の事情のみからは判断できかねます。

    弁護士に依頼をした場合には、減額できる可能性もありますが、
    弁護士費用で数十万円の支出が伴うかと思いますので、そのあたりの支出とのバランスも考えて、検討してみてもいいかと思います。

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  • 内部告発・公益通報

    【相談の背景】
    仕事で嫌なことがあり(上司から人の前で嫌味を言われるなど)それを私は愚痴としてプライベートで数人の友人に話しました。

    それから少し経ってから、職場に通報の連絡があったらしく、そんな対応は働く人の権利を犯していないかという内容だったようです。
    私が上にチクったのではと上司からは疑いをかけられましたが私では無いです。

    あるとしたら職場内の人か、友人か、その時にいたお客様の誰かになると思います。

    【質問1】
    私ではないという証明が出来ない場合どうしたらいいのか

    【質問2】
    私は友人にプライベートで愚痴とはいえ詳細に話してしまったから罪になりますか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    やっていないことの証明はできませんし、仮に相談者様がした。というのであれば、それは、法的には、相手方が貴女がやった、ということを証明しなければなりません。

    【質問2】
    話した内容やその時の具体的な状況等にもよりますが、一般的には、何らかの罪になる可能性は低いかと思います。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    夫両親と同居生活を30年近く送っています。夫の不貞がわかり2年になり、相手は水商売人で相当長い付き合いのようです。不貞相手から慰謝料を貰いましたが、夫は以前のままの生活を続けています。夫の両親と毎日のように来る夫の姉妹は「跡取り息子なんだから何をしても良い」と言います。この先も変わりそうにないので離婚検討中です。夫へは慰謝料など請求しますが、夫の家族に対しいじめの慰謝料は貰うこと可能でしょうか。よろしくお願いします。

    【質問1】
    夫の家族に対し、いじめの慰謝料は貰うこと可能でしょうか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には難しいことが多いですが、
    具体的な内容によっては、請求できる余地がある場合もありますので、
    一度、直接、弁護士に相談してみてもいいかと思います。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    親権を巡って離婚調停になる予定です。妻は結婚前から心療内科に通院してます(現在は仕事、日常生活はできてます)

    【質問1】
    以前(16~13年前)妻の精神状態がかなり悪く常に何かしら責め立てられてた時期、妻に迫られて離婚届にサインしたことがあります。現在の調停に何か影響がありますか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    10年以上前のことであり、かつ、妻が感情的になった際にかかされたものということですから、基本的には、影響はないものと思います。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    現在慰謝料請求と離婚訴訟があり、弁護士さんをお願いしております。弁護士さんがとてもお忙しい方で、やり取りは基本LINEとなっておりますが、こちらから質問を投げかけてもお返事をいただけません。その間に調停が1つ入ったので、それはわたし個人でやることになったのですが、質問事項がありLINEをしても既読にはなるものの期日まで返事はいただけませんでした。調停の件に限らず、事務の方へお返事をお願いしたい旨お伝えしましたがやはり回答はありません。

    【質問1】
    調停は弁護士さんをお願いしていないので、やはりお返事はないものが妥当だと考えてよろいしのでしょうか

    【質問2】
    お忙しいのは承知してますが、今後の慰謝料請求や離婚訴訟に関して、このままこの弁護士さんでいいのか不安があります。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    セカンドオピニオン求めてもいいと思いますよ。
    特に気を悪くするとかはないと思います。
    よくあることではないですが、ときどき、そういったケースもあります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    主人が3年以上不倫をしていました。
    不倫回数は毎週なので、かなりの回数です。
    婚姻20年で子供1人。主人の年収は900万ほど、私は扶養内でパートです。
    主人に長い期間欺かれていたことを知り、私は過呼吸などの症状が頻発するようになり、病院に通い、別居中です。
    主人に会うと考えるだけで動悸がするので、修復は不可能と考え、離婚予定です。

    【質問1】
    200~300万と書かれているのをみますが、これは「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の総額なのでしょうか?
    離婚時の慰謝料がどのくらいになるか知りたいです。
    (相手の方から慰謝料100万受取済。)

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚の際に、旦那様に慰謝料を請求する際は、通常、離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料は、厳密には区別しません。総額で200-300万程度です。
    個人的な感覚で、根拠があるわけではないですが、不倫相手から100万円受け取り済みであることを考慮しても、不貞期間、婚姻期間ともに長いですので、旦那様に対し、200万円程度は請求できるのではないかと思います。


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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    既婚者と知らずに交際して
    慰謝料請求されてしまった場合、

    既婚者と知らなかったという
    証拠をいくつか出して
    認められれば
    慰謝料請求は取り下げになるという
    認識でしょうか?
    慰謝料請求額が0円になるという認識でしょうか?

    【質問1】
    その際、請求額が0円になったとしたら
    その差額分の成功報酬は
    支払わなければなりませんか?

    【質問2】
    請求自体を取り下げる
    =なかったことに
    ということにはなりませんか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】【質問2】
    たとえば、相手方より300万請求されており、交渉の結果、既婚者と知らなかったと認定されて、相手方が請求を諦めた場合には、300万円の請求が弁護士の交渉の結果0円となったとなります。
    遡って請求がなかったことになるのではなく、弁護士の交渉により、0円まで減額した(請求額を変えさてた)となります。
    したがって、この場合、ご相談者様の経済的利益は、300万円となり、300万円に成功報酬のパーセンテージをかけて、報酬を算定するのが、一般的かと思います。


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  • 中絶

    【相談の背景】
    息子大学生、彼女同年齢の無職と遠距離恋愛4ヶ月目で妊娠しました。経済力、養育能力もないため中絶することになりました。

    【質問1】
    中絶費用とお見舞金を出すことで、中絶することとなりそうですが、費用の支払は現金渡しにすべきか。

    【質問2】
    支払う際は、念書的なものは取り交わすべきなのか。

    【質問3】
    念書的なものの、形式はどのようなもので文面であるべきでしょうか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    タイミングについても、相手方との交渉次第かと思いますが、相手方がすべて後払いでも構わないというスタンスなのであれば、手術費と慰謝料まとめて支払うという形でもいいと思います。
    その際に、手術費を負担する条件として、病院の明細を求めてはいかがでしょうか。
    なお、慰謝料等の支払いについては、示談書取り交わし後に、振り込みという流れにした方が無難かと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    性病被害で慰謝料請求を受けました。
    ただ、立証出来る証拠も相手方になく、
    罹患の故意も意識もないことから、支払い拒否を致しました。

    その後、相手方が弁護士と共に刑事に相談、自身も刑事と一度お話をし、刑事事件への発展もないとの事でした。

    ですが、その際、相手方の弁護士から、自身と直接話をしたいと言われております。

    自身は法律の専門家でもなければ、
    相手方の弁護士は依頼を受けている側ですので、少しでも示談金を取ろうとしていると考えております。
    ただ、罹患の事実もありませんので、平行線と思われます。

    【質問1】
    こちらも弁護士を立てて話をしてもらった方が良いのでしょうか。

    【質問2】
    民事で進んでいる案件でなくても、こういった案件を弁護士に依頼できるのでしょうか。

    【質問3】
    示談金を少しでも取りたいと考えているのかと思われますが、それ意外にも相手方の弁護士の意図はなにが考えられますでしょうか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。
    もっとも、相手方弁護士の対応がご負担なのであれば、弁護士に依頼を検討されてもいいと思います。

    【質問2】
    現在、慰謝料請求されている状態ということですから、弁護士に依頼できると思います。

    【質問3】
    相手方弁護士の内心の問題ですので、確定的なことは申し上げられませんが、基本的には、交渉をして、責任を認めさせ、少しでも慰謝料をとりたい、ということが主目的かと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在、お互い代理人をたて協議離婚を進めていますが、途中で私は十数年前の不貞を明かしました。

    【質問1】
    過去の事とはいえ有責性があると判断されますか?

    【質問2】
    1月ほど、「忙しい」と連絡はあるものの進捗していません。有責性があるとの判断で後回しな対応になることはありますか?その場合、待つしかないのでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    具体的な事情にもよりますので、あくまで一般論となりますが、10数年前の不貞について、相手方も認識していなかったということですから、それのみでは、今回の婚姻関係破綻の原因が相談者様にあるとの判断にはならないかと思います。

    【質問2】
    有責であるからといって、後回しの対応にするといったことは、通常ありません。
    相手方からの回答がこないのであれば、回答を督促することもありますので、そのあたりは、依頼されている弁護士に相談してみるといいと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    とあるトラブルで通知書が届きました。私が相談した弁護士さん(県の弁護士会の副会長を務めた方)は、私の行動に法的に問題はないと言われました。相手側の弁護士と事実と違う点について話がしたく、電話で話をしました。次に同じ事をすると告訴すると(相談した弁護士さんはその罪は成立しないとの見解)非常に高圧的に接してきました。法律に詳しくない私を馬鹿にするような態度で、時に馬鹿にするように笑ったり、話も一方的で非常に嫌な思いをしました。こんな酷い弁護士には会った事がないです。弁護士会に苦情をいうのは無駄でしょうか?会話は1時間程度で録音はあります。

    【質問1】
    弁護士への苦情はどう対応すれば良いのでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうだったのですね。
    確かに、依頼者の利益追求のために熱心なあまり、相手方に対する口調が強いものであったりする弁護士は、残念ながらいます。
    ご不快な思いをされたのだと思いますが、今後、もし相手の弁護士とやりとりをする必要があるのであれば、電話ではなく、書面でしかやりとりをしない等の対応を検討されてもいいかもしれませんね。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    はじめまして。
    私は長年、旦那さんからパワハラモラハラを受けてきました。
    子供が小さかったため、離婚は考えてませんでした。
    そんな中、趣味で出会った男性と仲良くなり普段から旦那さんの相談するようになり、パワハラがあったときは電話で話しを聞いてもらったり、精神的に支えてもらっていました。
    旦那さんから優しくされず
    嫌い、離婚したい、殺したいなどずっと言われつづけていて精神的にも疲れ果てていたので彼の優しさに甘えてしまいました。
    そしていつからか好きになってしまい
    不倫の関係に。

    不倫相手とは
    仕事の休みのとき、子供が学校行ってる間数時間だけ、月に1回会ってました。


    私はどうせ離婚できないし、
    彼に支えてもらいながら
    育児や家事、仕事をがんばろうと
    生きてきました。

    しかし旦那さんに不倫を知られてしまい
    離婚話しになっています。

    親権は渡さないと。

    私はこんな理由で不倫をしてしまいましたが、
    親権も取られてしまうんでしょうか??

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    不倫をしたら親権はとられてしまいますか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうだったのですね。
    不倫をしてしまった場合、法的には、婚姻関係を破綻させた責任のある配偶者として、有責配偶者とよびます。
    有責配偶者からの離婚請求は、相手方が離婚を拒否した場合には、なかなか認められず、離婚をまとめる裁判をしても負けてしまうことは、確かにあります。

    ただ、離婚について、相手方も同意している場合には、離婚は認められると思いますので、あとは条件面の話し合いになります。
    親権については、上記で記載した通り、不倫したからといって親権がとれない、ということはありませんし、不倫していたから財産分与がもらえない、などというようなこともありません。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    配偶者の不貞行為が発覚し、相手と示談書を交わしています。示談書では今後一切の面会とSNS等での連絡を禁じており、違約金の記載もあります。

    先日、示談書を交わした相手と配偶者の再度の面会とSNSでの連絡を確認しました。そのため違約金を請求しようと考えています。

    私も当初は離婚せず夫婦生活は継続予定でしたが、此度のことで現在は離婚も視野に入れています。
    いろいろな相談を見ると離婚後ですと違約金の請求ができないと推察されます。

    【質問1】
    違約金をもらってから離婚とするにはどのような流れになりますでしょうか?
    違約金を請求して全額支払いが完了するまで、離婚届を提出できないということでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、相手方に対し、違約金の請求をし、違約金の支払いに関する合意書を締結する必要があります。
    違約金に関する合意書締結後であれば、その後に離婚となっても(支払いが完了していなくとも)、相手方から違約金の支払いを受けることができます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、離婚調停を控えて別居中です。

    離婚の際に必要な情報(夫の収入が分かる通帳の口座、証券アプリ内の保有財産情報、浮気の実態が確認できるSNSのやりとりなど)を、夫のスマホを勝手に見る形で収集しました。
    夫のスマホには私の指紋が登録してあり、いつでも自由に見られる状態になっていました。指紋登録をしたのは交際当初で、夫の希望によるものです。

    夫は指紋登録をさせたことを忘れているのか、私が離婚に向けた情報収集のためにスマホを盗み見ていることには気付いていません。

    ここで質問なのですが、夫の申し出により指紋登録をさせられていつでもスマホの中身を見られる状態の場合
    離婚のために収集した情報は証拠として機能しますか?離婚調停や離婚裁判になった際に証拠として提出した場合、プライバシーの侵害が優先されて証拠としては無効になってしまうのでしょうか?

    調停や裁判になった場合、プライバシーの侵害に対する慰謝料を請求されたり
    それを引き合いに財産分与や養育費などの減額を相手方から言われる可能性はありますか?

    ロックされた状態のスマホを勝手に盗み見るのと、ロックを解除された状態で夫からスマホを渡された時に隙を見て
    口座情報や浮気相手とのSNSのやりとりを見て、証拠として写真に収めるのとでは罪の重さなど変わりますか?

    ご教示いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    夫の申し出により指紋登録をさせられていつでもスマホの中身を見られる状態の場合
    離婚のために収集した情報(資産状況や浮気に関するもの)は証拠として機能するか?

    【質問2】
    証拠として提出した場合、プライバシーの侵害が優先されて証拠として無効になってしまうか?

    【質問3】
    相手方からプライバシーの侵害に対する慰謝料を請求されたり
    それを引き合いに財産分与や養育費などの減額を交渉される可能性はあるか?

    【質問4】
    ロックされた状態のスマホを勝手に見るのと、ロックを解除された状態で夫からスマホを渡された時に
    隙を見て口座情報や浮気相手とのSNSのやりとりを見るのとでは罪の重さは変わるか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    指紋登録していつでも見れる状態であったとはいえ、現在の状況から夫の意思に反する行為ではあると思いますから、夫から、違法に収集した証拠であるから価値はない、といった反論がなされる可能性はあり、最終的に証拠として採用するかは裁判所の判断となりますが、
    一般的には、証拠として採用されることの方が多いと思います。

    【質問2】
    【質問1】で記載したとおり、無効の主張をされる可能性はありますが、証拠として採用されることの方が多いと思います。

    【質問3】
    厳密にいえば、プライバシー侵害にあたりうる行為ですので、そのような主張がなされる可能性はあると思います。
    もっとも、それを理由に減額されたとしても、数十万円程度であり、100万円単位で減額される可能性は一般的には低いと思います。

    【質問4】
    特に変わらないと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫の誕生日に不倫女性とテーマパークへいくことがわかりました。別日に2泊3日の温泉旅館への宿泊は全て入り、出も撮影できているのと、平日仕事終わりに女性の家宅まで送りハグやキスをしてる写真が2日分あります(不貞行為なし)
    探偵は誕生日のテーマパークは1日追った方が良いと言われましたがそうすると予算オーバーです。この日全て撮影ができたら調査は終了で証拠としては充分といわれました。

    【質問1】
    私はテーマパークは1日追わなくてもよいと思ってます。(二人でテーマパークの入り口へ手を繋いで入っていくところが撮れたら充分だと思ってます)別日にラブホテルへの出入りを撮れた方が証拠としては強いですよね

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    テーマパークに日帰りで行ったという証拠単体では、友人と行っただけと言い逃れされるリスクありますし、証拠価値としてあまり高くありません。
    おっしゃる通り、ラブホテルの出入りの方が証拠価値は高いです。

    探偵費用については、一般的には、相手方から回収できないリスクがあるため、あまり高額の探偵費用をかけるのは、お勧めできません。
    現時点で持っている証拠で慰謝料請求するのに十分か、一度、弁護士に相談してみるといいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    不貞慰謝料請求を相手妻よりされています。

    当方既婚者ということを知らずに
    交際していた為
    払う義務はありませんと回答したところ

    旦那との関係を終わらせるなら
    旦那へ請求すると言っています。

    【質問1】
    このような場合
    ほとんどの確率で接近禁止等の
    誓約書または何かしらの約束を結ぶことになりますか?

    【質問2】
    旦那へ請求する際
    情報提供をして欲しいとも言われてます。
    いつ頃関係を持ってどれくらい続いていたのかなどです。
    それは旦那へ確認してくださいでは
    ダメでしょうか?

    【質問3】
    旦那へ請求がいくとなると
    慰謝料請求額は増えますか?
    変わらないでしょうか?
    ちなみに私へは300万です。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    どのくらいの確率かまではお答えが難しいですが、
    今後、相手と接触しないなどの接触禁止条項への約束を求められる可能性はあるかもしれません。
    ただ、その際は、ご相談者様からも、今後、相手妻が慰謝料の請求をしない等の約束を盛り込めば、合意書に応じるメリットはあるかと思います。

    【質問2】
    そのような回答でも構わないと思います。

    【質問3】
    とくに請求額に影響はないと思いますが、
    請求額については、相手方の意向によるところが大きいので、確実なところは申し上げられません。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫婦+子供1人の3人家族です。
    夫が2年前頃からパパ活をしており、不貞行為をした女の子の人数が数十名いる事が分かりました。
    それに伴い、使用した金額も数百万円(500万以内)です。
    慰謝料請求をするのに人数が多いため、その中でも比較的情報が多く(LINEに残っている)一緒に旅行にも行っており夫のお気に入りでもある1人の子をターゲットにして慰謝料請求したい。と考えています。
    裁判に勝てる証拠はあります。

    【質問1】
    ①慰謝料としてどれくらい請求が可能でしょうか?
    相手との関係は、1年半。不貞回数は20回ほど。23歳の会社員で実家暮らしです。

    【質問2】
    ②夫は、反省の色が見られない上、私とは離婚したい。と言っています。
    (※不貞行為発覚前は、家庭内は破錠していません。)
    そんな夫に対して、報復措置を考えているのですが、どの様な案がありますでしょうか?

    【質問3】
    ③子供は、私立高校に通っている16歳です。
    離婚せず婚姻費用を貰い続けた場合、夫からの離婚請求はいつ頃認められるものでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    請求可能な額に特に決まりはありません。
    離婚をしないのであれば、裁判となった場合に認められる金額は100万以下であることが多いですが、裁判外の交渉では、ご相談者様が納得のいく金額を請求し、相手方が支払うといえば、問題はないです。ただ、1000万円などと法外な請求をすることは避けた方がいいいです。

    【質問2】
    報復措置についての回答は難しいですが、
    ご主人が離婚したいと言っているのであれば、離婚せず、かつ、婚姻費用を請求し続けるというのが、ご主人にとっては嫌なことなのではないかと思います。

    【質問3】
    一概にはいえませんが、一般的には、最低でも5年以上の別居が必要になることが多いです。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚慰謝料について
    1人目の妊娠している時から首を絞められるなどの暴力があり、それが原因か1人目は2ヶ月早産でした。
    出産してからも変わらず何度か警察のお世話になりました。離婚を検討していたのですがその話を出すと喧嘩になり暴力になりました。
    夜を断ると暴力になるので従っていました。
    2人目が出来て妊娠中は暴力は一切ありませんでした。しかし妊娠糖尿病により入院中にソープランドへ通っていることが分かりました。
    産後も喧嘩するたびに暴力をして出ていきソープランドへ行くの繰り返しでした。
    2人目を出産してから半年ほどで私が20歳になり家を借りられるようになったので別居を始めました。

    【質問1】
    離婚調停を起こす予定なのですが、慰謝料はどれくらいが相当額になるのでしょうか。

    【質問2】
    相手が貯金がない場合でも一括で払ってもらうことはできるのでしょうか?
    (相手は別居後車を購入しています。)

    【質問3】
    慰謝料も養育費も調停で決まった額で必ず支払われるのでしょうか。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    慰謝料に明確な算定方法があるわけではないので、ご相談者様が納得のいく金額を請求し、相手が支払うのであれば問題はないです。
    一般的には、300万~500万程度で請求をすることが多いと思います。

    【質問2】
    一括で支払うよう求めることはできますが、相手に支払い能力がなければ、結局回収はできません。
    その場合は、できるだけ短期での分割払いを求めていくことになるかと思います。

    【質問3】
    合意書などで取り決めをすれば、相手方に支払い義務をおわせることはできます。
    もっとも、必ず支払うかどうかは相手方次第となります。
    できるだけ、回収できるようにするためには、相手方との間で、公正証書を作成するか(おちかくの公証役場でお2人が出向いて作成)、あるいは、家庭裁判所に対して、離婚調停を申し立て、その中で合意をし調停調書を作成してもらった方がベターかと思います。
    そうしておくことで、万が一、支払いが滞った場合には、給与差し押さえなどの、強制執行手続きをスムーズにおこなうことができます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    弁護士さんへ心情を伺いたいです。
    夫が妻の暴言を理由に弁護士へ離婚の依頼をしたようですが、弁護士さんからの連絡によると夫は夫婦喧嘩の原因についてはだいぶ端折って説明しているようです。私が仕事の日の育児放棄、病院へ緊急受診するほどのDV、数年にわたる不倫、数百万単位の浪費などのどうしようもない原因があり口論につながっているのですが、夫はいずれも軽いことのように弁護士さんへ話し、過剰に怒り狂う妻にモラハラされている、と表現しているようです。共通の友人に聞いても夫の価値観に疑問を抱き夫が改善するべきだという意見が全てです。
    ただ、夫は自分を守るために虚偽の発言をする性格ですし、弁護士さんにこちらの実情を伝えても話が食い違いすぎて信じてもらえないのではないかと思っています。

    【質問1】
    弁護士さんはこのような背景を認識しているのでしょうか?それとも、認識した上で依頼者の希望通り離婚を叶えるために行動するものなんでしょうか?

    【質問2】
    明らかに有責な夫に対して自省を促すことはしないのでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    そもそもご主人が、依頼されている弁護士に、正直に事実を話しているか疑問です(というか、ご主人の中で、事実が歪められている可能性もある)ので、実際の背景を認識していない可能性もあるかと思います。
    とはいえ、離婚を希望しているということで依頼を受けている以上は、依頼者の希望を叶えるための交渉を尽くすとは思います。

    ご相談者様としては、まず、ご自身の主張、ご主人の主張の事実と違うところについて、しっかり反論していく必要があるかと思います。
    ご相談者様からの反論が出されれば、それを踏まえ、再度、弁護士がご主人に対し、ヒアリング等をおこない、事実関係の把握に努めるとは思います。

    【質問2】
    自省を促すまでは、しないと思います。
    ただ、見通しとして、ご主人が有責配偶者であるのであれば、離婚が認められない可能性があることは、お伝えします。
    その上で、依頼を受けるかどうかは、各弁護士の判断、価値観で様々かと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    数日前、バイト先で新人のレジ業務の様子をトレーナーとして見ていた時、お客様が、お買い上げされた商品が無料の袋では入らないと勘違いされ有料(数十円ほど)の袋をお買い上げされました。なぜ勘違いされたかというと、新人店員の説明により無料の袋では入らないので、袋が必要であれば有料の袋になる、という案内をされていたからです。
    新人の店員は無料の袋に大きなサイズ展開があることを知らず、間違ったご案内をしてしまったのも故意では無いことが分かっています。
    しかし、トレーナーとして新人とお客様のやりとりを見ていた私は、お客様の商品が入るサイズの無料の袋があるため、お客様が有料の袋を買う必要が無いことを分かっていたにも関わらず、お客様にそのことをお伝えせず、結局お客様に有料の袋を買わせてしまいました。
    なぜあの場で言い出せなかったのかは自分でも理由が曖昧で、故意に言わなかったような、故意ではなく言い出せなかったような、どちらとも言い難い状況です。

    【質問1】
    この場合、私は詐欺罪などの罪に問われるのでしょうか?

    【質問2】
    詐欺罪ではないにしても、他の罪に問われることはあるのでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ご記載の事情のみから判断すると、詐欺罪で逮捕される可能性は、極めて低いと思います。
    【質問2】
    そのほかの刑事上の罪に問われる可能性もないと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    トラブルの対応を弁護士にお願いしていました。
    入金すればすぐにでも、動くと言ってくれたからです。
    しかし対応に不満がありました。

    確かに借金や離婚などの案件ではありません。 大した金額にもならないのに複雑で面倒と思います。

    元々レスポンスの遅い先生で催促しないと一行のメッセージのみ返ってきて質問の答えが足りていなかったりもしました。
    スピード勝負の案件で、それをわかっているような内容のホームページに惹かれて依頼したのにです。5日間全く連絡無し、事務所に返事催促の電話をしても2、3日音沙汰無しもありました。

    結局何度も電話することになり最後らへんはあちらも嫌そうでした。
    加害者側は話し合いに応じなかったのでその役割は遂行できず、話し合いもしていないのに代理人として依頼したからとお金だけ払った状態です。

    お金はもう返してとは言いませんが、ちょっと違うんじゃないのと言いたいです。 でもどこに連絡すれば良いのでしょう?

    【質問1】
    返金等は求めませんが、弁護士対応の不満についてどこかにクレームを入れられますか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各弁護士会には、弁護士の対応等について相談ができる、市民窓口が設けられていますので、その弁護士が所属する弁護士会の市民窓口に連絡してみては、いかがでしょうか。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    Googleの口コミについて
    Googleの口コミに当社があり
    数ヶ月前に説明なしでレビュー1がつけられました。
    商売をしているので、実害があります。

    【質問1】
    削除希望を出すことができるでしょうか?

    【質問2】
    もしも削除して頂けなかった場合、名誉毀損などで訴えることはできるのでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    Googlに削除依頼を出すことは可能ですが、削除するか否かはGooglの判断になり、削除されない可能性もあります。

    【質問2】
    名誉棄損などで訴えることは、難しいかと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    損害賠償請求をしている、原告です。裁判官が私に、次回、この資料を証拠化してきて、と言いました。この場合、この資料が証拠として採用される可能性が高いと判断してよいのでしょうか?

    【質問1】
    このとき、裁判官が私の味方になってくれてるように思いました。

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    断定的なことは申し上げられませんが、
    裁判官が、証拠化を指示しているということは、それが事実認定のために必要と考えている可能性が高いと思いますので、証拠として採用される可能性は高いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那不貞有り
    旦那が出ていき別居中(3ヶ月ほど)

    現在旦那名義の家に子供3人と居住

    旦那と不倫相手の女性から弁護士たてられている

    不倫相手とは数年前にも交際が有りその際不貞はしていないもののこちらに謝罪をしてきているので今回の不貞は悪質だと考えられます。

    不倫相手の女性からは100万で解決したいとのこと

    旦那からは離婚調停を申し立てられています!旦那と離婚はしたくありません。

    【質問1】
    慰謝料請求なのですが、不倫相手に100万で解決して旦那にも請求するパターンと女性に200万請求するパターン、どちらが望ましいでしょうか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ケースバイケースで、一概にはいえませんが、回収できるところから、できるだけ回収する、というスタンスでいいと思います。

    当面離婚しないのであれば、100万円という提示は悪い提示ではないですが、離婚が避けられなさそうなのであれば、100万円では納得できないとして、再交渉されるといいと思います。

    また、旦那様に慰謝料請求することが、離婚調停において、婚姻関係破綻しているか否かの判断の際に必ず考慮されるわけではないですが、
    少なくともご主人の弁護士からは、そのような主張をされてしまう可能性がありますので、再構築を希望している間は、ご主人には慰謝料請求しないというのも一つの方法です。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    離婚前後のどのタイミングで生活保護申請はいつからできますか?

    【質問1】
    離婚が決まったら、生活保護の受給申請予定です。住む家もないので離婚届を提出する前から申請できますか?

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常は、離婚したことが分かる戸籍謄本などの資料を求められることが多いので、離婚前からの申請は難しい可能性がありますが、
    お住まいの地域を管轄する福祉事務所に、ご事情を説明した上で、離婚前からの申請ができないか、電話などで事前に問い合わせした方が確実だと思います。
    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 贈与

    【相談の背景】
    もらったお金(贈与)を借りたことにされそうです。

    あれかいな、これかいなと
    お金をもらいました(振込)

    しかしその人ともめて
    お金出したのにとうるさいので
    じゃー返すからもう縁切りたいっていったら

    あ、じゃあ出したお金かりたって認識してるんだよね?
    といいだしました
    貸しかりしてませんし
    貸し借りなんか1ミリも聞いてません。

    期限決めるからそれまでに返してねとか言われてます

    そもそも贈与のお金ですよ。
    貸し借りとは一切思ってません

    また相手は
    被害妄想で、テレビの音もだれかが一緒にいると思い込んだりして
    だれもいないのに
    声がしたから一緒にきいてるんだろとか
    テレビと言っても信じてくれません

    もらったお金を返すのは
    貸し借りじゃなくて
    めんどくさいからです

    しかも全額なんて思ってませんが
    脅されて借りた事にされそうです

    録音?してるかもしれなくて
    かりたからかえすんだよね?とか
    誘導してきます

    どう対応したらいいですか?

    【質問1】
    借りてない、もらったお金をかえせ

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟までしてくるかは、分からないですが…。
    このまま何もないと良いですね。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    現在姉に260万円借用しています。
    毎月は払えないが、払うと言って、3年経過しております。
    電話でのやりとりやLINEでのやり取りを全て録音、スクショ、バックアップをとっております。
    なお文書で貸したと言う証拠がないため、債務承認弁済契約書を作成しようと考えています。
    絶対に取り返したいと考えています。

    【質問1】
    個人的に作成したものですか効果はありますでしょうか。
    また、連帯保証人を決めておくべきでしょうか。

    【質問2】
    印鑑は実印でも認印でもどちらでも大丈夫でしょうか

    【質問3】
    弁護士に相談するタイミングはいつが良いでしょうか。
    契約書にサイン後、またはその前でしょうか。
    今現在姉との連絡が途絶えそうで、住所は知っていますが、居留守を使われた過去があるため、焦っています。

    【質問4】
    月1万くらいで返すと言われたのですが、それではおよそ20年以上かかり、それまで待てません。
    まとめて払ってもらうことなどできますでしょうか

    鮫島 唯弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    個人的に作成した書面であっても、内容に問題がなければ、法的に効力はあります。
    連帯保証人は、ご不安であれば求めてもいいかと思いますが、相手方に拒否された場合に、強制することはできません。
    【質問2】
    どちらでも大丈夫です。
    【質問3】
    法的に効力のある合意書かどうか、確認するためにも、合意書作成段階で依頼されてもいいと思います。
    また、支払い方法などにつき、話し合いでまとまらない場合には、交渉段階から弁護士に依頼してもいいも思います。
    【質問4】
    相手方に、月1万では合意できないと伝えて交渉することはできますが、結局のところ、相手方に本当に支払い能力がなければ、分割払いに応じざるをえないケースもあります。

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