離婚・男女問題の解決事例
  • 財産分与
  • 別居
  • 面会交流

財産分与でマンションを取得し、面会交流の調停を成立させました

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 妻が二人の子どもを連れて別居を開始しました。
これといった離婚原因は見当たらなかったのですが、妻は離婚を強く希望しております。
妻に対して二人の子どもとの面会を希望したのですが、拒絶されました。
離婚は応じても良いですが、子どもと面会したいです。

解決への流れ 調停において離婚が成立し、財産分与として居住していたマンション(双方でお金を出し合いローン完済済み)の所有権(相手方持ち分権)を取得しました。
面会交流についても調停が成立しました。

染谷 昌孝 弁護士 染谷 昌孝 弁護士からのコメント 当事者に離婚原因が認められない場合、離婚を希望する当事者が、良い条件を出して離婚を成立させる必要があります。
本件では、元妻が離婚を強く希望していたので、原則折半となる財産分与について、負担なくマンション(相手方持ち分権)を取得することができました。
面会交流については、条件を調整し、調停を成立させました。
離婚条件についてご本人での交渉がご不安でしたら、お気軽にご相談下さい。

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