犯罪・刑事事件の解決事例
  • 加害者
  • 痴漢

めいわく防止条例違反で逮捕された旨の連絡を受け、直ちに警察署に行き接見し、検察官に意見書を提出の上電話で話し、勾留請求をされずにすみ、3日間で釈放を勝ち取った

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 電車の中で痴漢をしたということで接見の要請があり、直ちに警察署に行き接見し、事情をくわしく聞きました。実際に犯行を行ったことを認めていましたが、仕事があり無断欠勤となっているので、直ちに家族に連絡し、職場にそれとない理由でしばらく休む旨を伝えて欲しい旨、なんとか早く釈放して欲しい旨の要望を受けました。

解決への流れ 逮捕3日後、勾留された場合、10日の延長となることが多いです。そのため、勾留をなんとか阻止するための弁護活動が必要となります。被疑者から事情を聞き、定職があること、身元引受人がいること、本件について反省していること、被害回復のため示談金を用意できることを確認し、弁護士選任届けを提出するとともに、勾留すべきでない旨の意見書を提出し、電話で話すことにより、勾留請求をされずに済みました。

関根 翔 弁護士 関根 翔 弁護士からのコメント 1度逮捕されれば、何もしなければ勾留されるのが通常です。至急弁護士と接見し、身柄釈放のためのアドバイスをもらい、現に弁護士に動いてもらう必要があります。万が一お知り合いが逮捕された場合、弁護士に連絡してあげることが被疑者にとって最もためになることと思います。
弁護士関根翔

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