相談者から高評価の新着法律相談一覧
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不倫慰謝料
夫の不倫相手に内容証明を送りました。
内容は慰謝料数万円の支払いと
夫と会わないという旨の書面の要求です。
本書到着後10日以内にと期限を記載しましたが応答が無い為、他の方法を考えています。
そこでご質問ですが、
期限を過ぎての返答や入金があった場合、どのように対応するべきなのでしょうか。
法律相談を予定しており、日程を決める間や訴える手続きをし始めた時に何か動き(何も連絡なくいきなり入金など)があった場合はどうするのでしょうか。
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回答ベストアンサー本件では次のように期間が分かれています。
A 内容証明到達後から10日間
B Aから法的措置をとるまでの期間
C 法的措置をとってからの期間
Bについての考えは2通りあります。
1つは、Aの期間内に返答や支払いがなかったのだからBはあくまでもCの準備段階であり法的措置をとるというもの。お金の問題であっていくらか支払われたのであれば「それではもはや足らない。」という主張になるでしょう。
もう1つは、Bをどう設定するかは請求者次第であり本来AからCにすぐに移行して良いはず。そうであるのにBを設定しているということはCまでの猶予期間であるから相手の返答内容や支払い状況を見て判断すれば良いというもの。
通常は後者とするのが一般的です。
ただし以上の考え方を見ればわかる通り、請求者がどうしたいかに掛かっていて客観的にどうしなければならないというものはありません。後者を選んでも返答内容に満足しなければ法的措置をとることになるでしょう。
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倒産
解散登記後、解散日より2ヶ月以内に必ず官報へ記載しないといけないのでしょうか?
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回答ベストアンサー>>破産手続開始の決定により解散した場合…
会社法471条5号により破産手続開始決定がされると株式会社は解散するものとされています。
貴社について未だ破産手続開始決定がされていないのであればこのカッコ書きの例外規定は適用されません。
なお、「第四百七十一条第四号に掲げる事由」は合併により会社が消滅する場合なのでおそらくこれも貴社には適用されません。
会社法
第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
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被害届・告訴・告発
簡易裁判所で、本人訴訟で、損害賠償請求を行っています。
被告訴訟代理人から答弁書が届き、次回期日の2週間前までに
原告第一準備書面を提出しなければなりません。
原告第一準備書面の書き方をご教示願います。
答弁書の認否に対して、原告第一準備書面でも、被告側が「認める」とした場合以外は
全て認否を明らかにしなければならないのでしょうか。
答弁書では、まず認否を明らかにしたうえで、被告側の主張について書いてありました。
原告第一準備書面でも、認否と主張を別々に記載すべきか、
あるいは、〇〇については否認する。被告が殴った相手はAさんではなく原告である。と記載して良いでしょうか。
それと、否認と争うの違いがいまいちよくわかりません。
その場合は 否認ないし争う でよろしいでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー「原告は5月2日に〇〇居酒屋で大声をあげた」については否認する。実際に大声をあげたのはAさんであり原告ではない。そしてこれは5月2日ではなく同月5日になされた行為である。
このように書けば良いかと思います。
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労働
人材紹介会社経由で応募した紹介予定派遣の仕事について。
企業とは、応募時からずっと人材紹介会社経由で連絡を取っていたのですが、二次面談を終えた後、企業の担当者から直接連絡が来て、直接雇用したいと申し出がありました。
人材紹介会社には不採用通知を出すものの、改めて企業と私側で雇用を結ぶことを望んでいるようです。
質問事項は以下のとおりです。
事業や仕事には好感を持っており、できることなら入社したいのですが、人材紹介会社経由の内定を受け入れてもらえなさそうです。
直接雇用で入社した場合、応募者にかかりうる法的なリスクはありますか。あればどんなことでしょうか。
人材紹介会社を挟んで応募した以上、企業側、応募者ともに契約不履行などにあたらないかを懸念しています。スレッドを見る
回答ベストアンサー契約内容(質問者さんと人材紹介会社、企業と人材紹介会社)が分かりませんので断定できませんが、通常人材紹介会社は企業と次のような契約を締結すると思います。
・紹介した人材を人材紹介会社の承諾なく企業が雇用について当該人材と直接交渉しない。
・企業は人材紹介会社が当該人材を紹介してから~年以内に当該人材を人材紹介会社の承諾なくして雇用しない。
・企業が上記に違反した場合、違約金~円を直ちに企業に支払う。
本件の場合、人材紹介会社から質問者さんという有能な人材をただ取りするようなものなので違約金が発生する可能性が高いです。
他方、質問者さんについては直接的な法的責任は生じませんが、企業と共同で抜け道的な雇用を画策したと証明されれば共同不法行為の責任が生じます。責任というのは少なくとも過失がなければ発生しませんが、本件の場合企業が直接雇用すれば人材紹介会社に迷惑がかかることは理解されているでしょうし、また一般人であれば理解できますので損害賠償責任が生じるリスクがあります。
以上により直接雇用が人材紹介会社に知られた場合、企業にはほぼ確実に違約金支払い義務が生じ、質問者さんには共同不法行為責任が生じる可能性が少なからずあるということになります。
なおこれは法的リスクではなく事実上のリスクですが、仮に違約金だけが生じたとしても相当の違約金を支払った企業としては質問者さんに対して業務の要求レベルが高くなることが予想されます。 -
遺言執行者
父が無くなって私と兄とで遺産分割をします。相続した土地の名義が祖父のままになっており(この土地は祖父遺言で父が単独で相続したようです)、聞くところによると、相続人全員の同意がないと父への相続登記ができないようです。しかし、父の兄弟が、祖父の介護や葬儀の問題で生前から折り合いが悪く、難癖をつけて協力してくれません。別の質問をみたところ、家裁で遺言執行者を選任すれば良いとありましたが、登記費用は別として、この遺言執行者という手続には費用としてはどのくらいかかるのでしょうか。
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回答ベストアンサー申立て費用は遺言書1通につき800円と郵便切手(裁判所と法定相続人の数によりますが1万円はかからないはずです)で足ります。
遺言執行者への報酬は遺言執行が完了した後に家庭裁判所が決定します。報酬額は家庭裁判所が決めますので確定した額は申し上げられませんが、300万円以下の相続財産だと30万円程度、あとは目安として3000万円までなら相続財産評価額の2%程度、3000万円を超える分については1%程度と見込んでおけば良いかと思います。
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知的財産
知的財産の件で現在弁護士依頼中ですが、実は委任契約書を交わしておりません。
一度、契約書を交わしていないが大丈夫でしょうか?という問いに、今のところ特に必要はないと
思いますという回答。
また、最終段階にきているのですが、和解金これしか払えないという証明を相手方の弁護士にするために
通帳を見せてほしいといわれました。
質問です。
●委任契約書交わしていないというのはおかしいですよね?
●これしか払えない証明に、通帳を見せることは、あり得ることなんでしょうか?
宜しくお願い致します。
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回答ベストアンサー>>●委任契約書交わしていないというのはおかしいですよね?
大変おかしいことです。弁護士職務基本規程30条1項ただし書きの事由は存在しないと思われ、必ず委任契約書を作成しなければなりません。
>>●これしか払えない証明に、通帳を見せることは、あり得ることなんでしょうか?
一般的ではありませんがあり得ます。私も支払う側の代理人に就いたとき一度そうしたことをして和解金を減額させたことがあります。ただしその弁護士が信用できなければ見せなくても構いません。
弁護士職務基本規程
第三十条
弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
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不倫慰謝料
不倫について、
慰謝料請求をされているのですが、
相手が奥様に自白したことだけで
具体的な証拠がなく、請求内容に相違があります。
①彼との連絡は禁じられているのですが、
そういった場合、彼に連絡をとって確認することは違法になるのでしょうか?
②離婚はされないようですが、求償権なしの200万円を求められていますが、相場でしょうか?
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー>>①彼との連絡は禁じられているのですが、
>>そういった場合、彼に連絡をとって確認することは違法になるのでしょうか?
禁じたのは奥様でしょうか。それに同意したのであればともかくそうでなければ違法ではありません。ただしトラブルが大きくなるので不倫を奥様に告白した彼を信じることができるのであれば、彼と連絡をとっても構わないと思います。ただし今の奥様、彼、質問者さんの立場は三者三様であり彼と利益が相反する可能性があることにはお気をつけください。もしこのことが理解できないのであればご自身だけで対応せずに弁護士に直接相談して対応するべきです。
>>②離婚はされないようですが、求償権なしの200万円を求められていますが、
>>相場でしょうか?
離婚しないのであれば総額で100万円程度だと思います。そして奥様を直接裏切った彼の方が責任が重いので質問者さんは30万円の負担が適切だと思います。これはここに表れていない事情により増減します。
以上は私の考えであり他の考えもあるかもしれませんが少なくとも離婚せずに求償権なしで200万円は過大です。離婚したとしても求償権なしで100万円から150万円で納まるものです。そのような要求に従うべきではないと考えます。
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借金
自己破産の案件で依頼中です。
10/11依頼している法律事務所より電話があり
・翌日の債権者集会に出席できない
・見通しは不明
とのことでした。
業務停止期間中のため、私本人のみで出廷しました。
そして今後、通常ならば代理人である弁護士を通してされるべき裁判所からの通知などは私本人宛で郵送されることになりました。
申し立ては終了し、あとは免責許可を待つのみとなりましたが、病気を患っているので、自身の心身負担を軽くするためにお願いしている都合上、この度の業務停止の事件での心証としては決して問題なく職務を果たしていただいたと感じることはできないです。
着手金、管財人費用、申立費用は分納しておりますが、支払期日に業務停止が解除されない場合には支払わないでいても問題はないでしょうか?
私見でも結構です。ご回答いただければと存じます。スレッドを見る
回答ベストアンサー>>管財人の先生からも免責不許可理由がないのでこれで終了と考えていいでしょう、
>>と言われたのでまず事件は終了することになりそうです。
それは本当に良かったですね。心身が大変な時に今回の件でしんどい思いをされたと思いますが免責許可は最優先の目的だったと思いますので良かったです。
おそらくその法律事務所から通知書が届くかと思われますのでそれを見て今後の動きを決めてください。そこには質問者さんが仰った業務停止期間中の支払いについて書いてあるかもしれません。 -
任意整理
9月末に任意整理の依頼をして2週間後に、依頼している法律事務所が業務停止というニュースを知りましたが、相談窓口には全く繋がらず、とても不安なのですが。ニュースの前日に、1回目の振込(弁護士費用の積み立てだと思います)をしたのですが、今後も振込をしても良いのでしょうか?自分としては、解任はしたくないのですが、必ず解任になってしまうのでしょうか?現在の状態としては、受任通知がいっただけかと思うのですが、借りた先から督促の連絡とか来てしまうのでしょうか?
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回答ベストアンサーたおたおりさんとその法律事務所との契約書をご覧いただくと契約当事者が誰かが分かると思います。そこに依頼した法律事務所名とともに個人名が書かれていれば、理論的に言うと法人が業務停止になれば法人との委任契約は解除になりますが、個人との委任契約は一応有効です。
ただしそれら個人の弁護士も現在のところその法律事務所に所属しその法律事務所の事務所を使っていますので、法人が業務停止になったときにその法人の事務所を使っても良いかという問題があります。
また法人が業務停止になれば原則としてその所属弁護士が業務を引き継ぐことはできないものとされていて、例外的に依頼者が積極的に継続を望んだ場合に限り引継ぎ可能とされています。
とにかくその法律事務所に連絡をしてたおたおりさんのご意向を伝えて、できることなら誰かその法律事務所の弁護士が業務を引き継ぐことを希望してみてください。ただし、いまその法律事務所自体も混乱しているでしょうからすぐに回答をもらえるとは限りません。
そこで、任意整理の相手方に直接連絡をして現状を伝えてしばらく待ってもらいたい旨を伝えるべきです。そうすれば督促が再開することはないはずです。ただし、業者によって対応が異なることもありますので私が断定することはできません。
以上、大変だとは思いますが根気よく頑張ってください。 -
就業規則
コールセンターのパートで働きはじめたのですが、1度退勤時に打刻漏れをし、減給処分を受けました。入社時、就業規則は見てないのですが、入社前の注意事項として打刻漏れは減給処分との話はありました。今回減給処分を受けた事で1日働く給料の約半分を差し引いてからの支払い(振込)との事だったんですが、こういった罰金制度は通常なんでしょうか。
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回答ベストアンサー打刻漏れで1日の半分の減給が予め定められていたとすると、労働基準法16条違反となる可能性が高いです。したがいましてそのような罰金制度は通常とは言えません。
労働基準法
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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債権回収
友人にお金を預けたのですが,帰ってきません。
裁判をする場合の事件名で悩んでしまいました。こういう場合の事件名というのは,何にすればよろしいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「預り金返還請求事件」とすれば良いかと思います。
なお訴状が受け付けられた後は裁判所が事件名を付けますのでそれに従えば良いです。裁判所によっても事件名の付け方が異なることもあり正解というのはありませんのでどのように事件名を付けてもご心配には及びません。
弁護士でも自分で事件名を付けてその後に裁判所が異なる事件名を付けるということもよくあります。そして自分の書面には自分で付けた事件名を載せ続けることも珍しくありません。それで問題になることもありません。当事者と事件番号さえ合っていればそれで良いのです。
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労働審判
未払い残業代で労働審判になった場合、会社側の代表というのは、社長ですか?代表として、部長や課長が行くことはできますか?
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回答ベストアンサー労働審判手続き上、早期に解決することが求められます。したがいまして、会社側の出席者は決裁権を持っている者が出席するべきとされています。これは裁判所から会社に送られる呼出状にも記載があります。
ここで言う決裁権とは、労働審判手続において和解する権限のことです。仮に決裁権を持つ者が出席できなくてもその時間帯に電話で決裁権を持つ者に連絡がつくようにするべきともされています。
したがいまして、労働審判手続き上の会社側(相手方)の代表者は決裁権さえ持っていれば社長でも部長でも課長でも構いません。
次にその労働紛争、本件の場合未払い残業代に関して事実関係を良く知る人物の出席も求められます。未払い残業代事案では主に従業員の出勤時刻と退勤時刻、休憩はどのようにとっていたか、が争われますのでそれについて説明のできる人物ということです。 -
契約の解除
軽量鉄骨の2階建てアパートに賃貸で暮らしております。昨日売買により家主が変わったとのことで、新しいオーナーがあいさつに来ました。旧オーナーは個人の方でしたが新オーナーは不動産開発会社です。その場で建物の耐震性と老朽化を問題にして取り壊すので、6か月以内に退去してくれといわれ契約解除通知を渡されました。条件は3か月以内に出るなら50万円出しますがそれ以降になるなら一切だしませんとのことです。そもそもまだ築31年の建物の耐震性と老朽化が正当事由に当たるのでしょうか?私は個人事業主で現在専用庭部分(かなり広い)を資材置き場に使用しており、同等の物件が簡単に見つかりそうにありません。できればこのまま住み続けたいと思っています。賃貸借契約は来年10月まで残っております。よろしくお願いします。
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回答ベストアンサー築31年というご事情だけでは正当事由を判断することはできません。しかし仮に本件において事業目的の賃借と認められ、新オーナーが建物を必要とするのは単に不動産開発とされ、建物の修繕が取り壊し費用を上回る事情もなければ、正当事由は認められにくいかある程度の立退料をもっての立ち退きとなるかと思います。
借地借家法により正当事由がなければ賃貸借契約は更新できますので来年10月を超えて住み続けることができる可能性も十分にあります。
正当事由の評価事実
1)賃貸人と賃借人の建物を必要とする事情
2)賃借人が賃料滞納など債務不履行をしていた
3)老朽化の程度
4)立退料
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労働
証人尋問の主尋問で、証人が「・・・でした。」と証言した場合に、その後の反対尋問で、「その証言内容は、同僚から聞いた伝聞ではないか」と質問して、証人に「伝聞でした」と認めさせることは、訴訟で意味があるでしょうか?
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回答ベストアンサーある事実が存在することがこちらにとって不利な場合に証人が主尋問でその事実の存在を認めたとき、反対尋問で証人に対してその事実はどのように知ったのか、実際に見たのか、聞いたのかを尋ねて直接見聞きしたわけではないことを明らかにさえすれば主尋問のその事実に関する証言の証拠力は非常に弱まるでしょう。
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裁判離婚
離婚訴訟の答弁(準備書面)についてお伺いします。
原告側の主張が、
『そもそも嘘である』
あるいは、『一部本当だが、解釈が間違っている』
また、『本当の事実であるが、証拠をもっていないだろうと思われる』
『本当かもしれない(覚えていない)事で、こちらとしては、その点は、掘り下げられたくない』
など様々な原告の主張が書いています。
私としては、出来るだけ『裁判を長くしたい』と思っています。
答弁書の書き方として、
『否認』と『不知』そして、『認める』というのがあるのは知りました。
今後の裁判の進行で、有利なるか不利になるか?分からないので、
出来るだけ『認める』とは書きたくないのです。
そこで『否認』『不知』になると思うのですが、どのような違いがあるのか?
今後の裁判過程において、不利にならない方法を取りたいのですが。
ご教示願いませんか?
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回答ベストアンサー>>そこで『否認』『不知』になると思うのですが、どのような違いがあるのか?
否認するときは理由を付けなければなりません(民事訴訟規則79条3項)。認めないということは別のストーリーがあるのだからそれを記載しなければならないということです。
不知とするときは単に「知らない。」とするだけで良いです。それで争ったことになります(民事訴訟法159条2項)。
いずれも争う効果が発生し相手に証明責任が生じます。
>>今後の裁判過程において、不利にならない方法を取りたいのですが。
個別の事実について「認める」、「認めない(否認)」、「不知」とするのが認否ですが、誰から見ても「そのあたりの事情は知っているだろう」という事実について「不知」とだけ記載したら不自然ですので裁判官の印象が悪くなって不利になる可能性はあります。
本件についての質問者さんの方針に拘わらず認否は「認める」の範囲は最小限にするのが原則です。
民事訴訟規則
第七十九条
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
民事訴訟法
第百五十九条
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。 -
仲介トラブル
次男が離婚した義理の兄の家を買う事になりました。
不動産仲介業者を通しているのですが、ローンの残高が2400万なのに物件価格が2700万になっています。この300万は何故なのでしょうか?
また司法書士も939500円づつ支払うらしいのですが、これは妥当な金額なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー仲介手数料は法律で定められた上限に近い金額です。登記料が40万円というのは私の感覚ではやや高いかと思います。
そもそも高いか安いかを知って何ができるかを考えた方が良いです。高いから値切るのか、そもそも値切れるのか、他の司法書士に変えるのか、その不動産取引においてそれが現実的にできるのか、これらを考えましょう。 -
協議離婚
4ヶ月前に離婚協議書を作成しお互い署名捺印し
協議離婚が成立しております。
離婚協議書に今後金銭の要求はしない事も明示してあります。
元夫から公正証書を作成したい。借金が多く生活が苦しいので借金を含めた財産分与の調停を起こす。との連絡が来ました。
今は元夫名義の自宅に養育費の代わりに賃貸として私や子供が住んでおります。離婚協議書にも子供が18歳になるまで(後5年)賃貸として養育費と賃料を相殺する旨明示してあります。
私としては離婚協議書を守ってもらいたいだけで協議書を書き変えて公正証書を作成する気はありません。
調停になった場合でも全て拒否出来るのでしょうか?
その場合は調停不成立で裁判になりますか?
元夫は借金の額が離婚前に聞いていた額と違う。私の詐欺行為だと主張してます。スレッドを見る
回答ベストアンサー>>元夫名義の自宅(今私と子供が住んでいます)の固定資産税が婚姻中に
>>支払われていなかった。家計を管理していた私が支払うべきだ。
>>自分名義のカードローンが自分が思っていた以上の残金があった。
>>私が家計から返済を怠っていた。等の主張だと思います。
これらは離婚協議書作成時に元夫が認識していた又は容易に認識しうる事実なので錯誤無効ましてや詐欺取り消しの主張は通りません。
>>警察もいれて何度も直接の連絡はして来ない約束なのですが、
>>何度忠告してもメールや電話で夜中から朝方まで連絡をして来ます。
もはや離婚しているのですから余りにもしつこいようだと警察に対しストーカーとして扱うよう相談してみてはいかがでしょうか。
>>私としては今後子供の面会以外での連絡や関わりを持ちたくない。だけの希望です。
>>裁判になった場合は応じなければならないのでしょうか?
調停を申し立てられたら一応は応じなければなりません。その後に審判に進み裁判官が破断するところ、元夫だけの主張だけを見て判断されると非常に不利です。
>>調停の段階で離婚協議書で全て成立している事の主張を私がして
>>決着した方が良いのでしょうか。
調停、審判ではその主張で良いです。あとは協議書の効力を引っ繰り返したい元夫に証明責任があります。
調停が不成立になれば自動的に審判に進みますので調停だけでは決着はつかないと思います。
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パート・アルバイト
アルバイトで面接に行き、後日採用するというご連絡を頂きました。
同時に次月のシフトを決められいました。
勝手にシフトを作成されるというのが面接の時伺った話とは違うと懐疑心をもって、丁重に採用自体をお断りしました。
まだ採用するという連絡をいただいたのは電話であって、何も契約書など書いていなかったので、
事は済んだと思ったのですが、
しばらくして制服が自宅に届きました。
尋ねたところ、そのまま返送してくださいと
メールで言われたのですが、
マナー的に着払いではまずいでしょうか?
また、法律的な観点から見て、“面接に行き電話で採用を伝えられた” この時点で労働者の意思に関わらず雇用契約は成立していたのですか?
もしも、そうであるならば一瞬雇用された者だとして納得して元払いで制服をお変装しようと思っています。
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回答ベストアンサーお気持ちの問題が大きいと思いますので、そのように納得されるのであればそのとおりになさるのが良いと思います。
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不倫
ダブル不倫中なのですが、お互い一緒になるためにお互いが離婚協議中です。私のところは問題ないのですが、向こうの旦那が離婚するのを拒んでいます。
その離婚したい理由も「好きな人ができた。」と旦那には言い、私から一方的に好きになり、性行為も2回ほどしたという説明を旦那にしたようです。
不倫相手「私」の素性は旦那には明かしていません。私に直接旦那が会って話をしないと離婚は絶対にしないと言い張って話もできない状態だそうです。
私はというと不倫相手とは会社の同僚なのですが、直接会ってそういった行為を旦那に謝罪をしても良いのでしょうか?相手の旦那には、不倫の証拠になるのは妻からの発言のみです。スレッドを見る
回答ベストアンサーこうした場合にはどういう結果になるかを想定して動かなければなりません。
1)相手のご主人が質問者さんの謝罪を受け入れて相手も離婚が成立する。
2)相手のご主人が密かに録音し質問者さんの謝罪を不貞行為の証拠として慰謝料請求の根拠とする。また素性が明らかになるため「会社に言う。」などと早期かつ高額の慰謝料を要求されかねない。
現状から言って1)となれば前に進むので良いのですが2)となっては目も当てられません。我々弁護士は本件と同様の案件を見ており1)と想定するのは余りにも楽観的だと思います。そこでおそらく2)だろうと見て他の先生もそうした観点からアドバイスをされています。
弁護士に直接相談して対策を練られた方がよろしいかと思います。
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横領
コンビニで700円以上購入でひくことができるくじがあります。その場で商品と引き換えするものではなく、一定枚数集めることで景品等に応募することができる応募券は、客側が不要レシート入れ等に破棄していくのですが、店の責任者の了承のもと、それらを集め景品に応募することは罪にあたるのでしょうか?
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回答ベストアンサー結論として罪には当たりません。
クジをもらったお客さんにクジの所有権がありますが、不要レシート入れに入れられたクジ(応募券含む)はそのお客さんが所有権を放棄しています。そして、不要レシート入れはお店の管理下にありますのでお店に所有権が移ったと言えます。お店に所有権が移った応募券を店の責任者が了承して誰か(Aさんとします)に渡したのであれば、その応募券の所有権はAさんに移ります。AさんがAさんが所有する応募券を集めて景品に応募しても罪には当たらないということになります。 -
労働
本日デリヘル嬢を辞めたいと店長にLINEを送りましたが既読になりましたが一向に返事が来ません。
私自身、昼職(正社員)として普段は働いているため色んな不安な気持ちが募り相談致します。
先生方に
1.契約書には72時間働かないと退店出来ないと記載がありましたが働く気はありません。
この契約は無効になりますでしょうか?
2.デリヘルのお店には昼職の勤務先、住んでいる場所など特定出来る情報を全て伝えてしまっております。昼職に暴露されませんか…??そうなると私は昼職を懲戒免職となります。
3.返事が来ませんが、これはLINEを送った日から2週間後には退店となるのでしょうか??
お店の女の子一覧には全く出勤していない女の子もまだパネル掲載があります。わたしもそうなってしまうのでしょうか…。
お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー>>1.契約書には72時間働かないと退店出来ないと記載がありましたが働く気はありません。
>>この契約は無効になりますでしょうか?
72時間以上働かなければ退店できないという条件は無効です。
>>2.デリヘルのお店には昼職の勤務先、住んでいる場所など特定出来る情報を
>>全て伝えてしまっております。昼職に暴露されませんか…??
>>そうなると私は昼職を懲戒免職となります。
それは違法なプライバシーの暴露となりますので損害賠償の対象にはなります。
>>3.返事が来ませんが、これはLINEを送った日から2週間後には退店となるのでしょうか??
>>お店の女の子一覧には全く出勤していない女の子もまだパネル掲載があります。
>>わたしもそうなってしまうのでしょうか…。
退職は一方的にできますので2週間後に退職となります。
後から損害賠償請求しても仕方がないので、昼職への暴露の防止、家族への連絡の防止、退職を前提としたパネル掲載を外すことを考えなければなりません。おそらく質問者さんお一人だとお店の方も相手にせずにどう出てくるか分かりません。早いうちに弁護士に直接相談して対応を検討してください。何かされてからでは遅いので事前に防止するべく弁護士から連絡してもらって牽制することが重要だと思います。
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労働
長年働いていた待遇面でも不満の無い会社の取引先の社長から後任としてヘッドハンティングされ、社長就任後3ヶ月で正当な理由無く解雇予告を受けました。この場合は、解雇を受け入れなければならないのでしょうか?親族会社で、従業員約10名、株は100%前社長(現会長)が持っております。
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回答ベストアンサー何度も失礼いたします。
質問者さんにとっては解任自体を受け入れなければならないということは耐え難いかもしれませんが100%株主の意向であれば会社法により致し方ありません。あとはどれだけの損害賠償額を取れるかという話になります。取締役には任期満了までの報酬への期待権がありますので、本件のような場合の請求額は任期満了までの報酬額合計となります。もちろんご事情により請求額を増減させることは構いません。
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婚姻費用
私から婚姻費用分担請求の調停を申立てたのですが不成立になり、審判へ移行しました。
この間1回目の審判があったのですが、相手弁護士から第1主張書面が出されました。
その第1主張書面の内容は相手の都合のいいことばかりで事実とは違うことが書かれているので、こちらからも反論書面を提出しようと思っているのですが、表題はなんて書けばいいでしょうか?
相手弁護士と同じ「第1主張書面」でいいのでしょうか?それとも「第1反論書面」?
また、反論書面と一緒に証拠を提出する時は、必ず証拠説明書を証拠に添付しなければいけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>>相手弁護士と同じ「第1主張書面」でいいのでしょうか?それとも「第1反論書面」?
質問者さんが主張している書面ということさえ分かればタイトルはそれほど厳密でなくても良いですが以下をご参考にしてください。
私の場合、相手の書面と混同されないように相手が「第1主張書面」とタイトルを付けたなら、「主張書面(1)」とします。その後に提出する書面は「主張書面(2)」、「主張書面(3)」となります。
>>また、反論書面と一緒に証拠を提出する時は、必ず証拠説明書を証拠に
>>添付しなければいけないのでしょうか?
弁護士が就かずに本人で調停・審判をしている場合には提出しなくてもあれこれ言われないことの方が多いです。しかし証拠と主張を紐づけるために証拠説明書を提出した方が質問者さんにとって良いと思います。
証拠説明書は、それぞれの証拠は何のために提出するのか、どの主張を疎明するために提出しているのかを表にするものです。難しいかもしれませんが証拠説明書を作れないとなればその提出した証拠の位置づけが曖昧だということになります。
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労働裁判
会社の同僚の方に『自分の名義が勝手に使われた件について知らないか?』と言う話が原因で強い語調のメールを送ってしまいまして
それに対して『名誉棄損だ』と、その同僚の方の親戚が騒ぎ弁護士の方に連絡を入れられた様なのです。
その同僚の方からの連絡曰く、『お互いの給料から見て裁判は無理、細かい説得はして弁護士費用と分割払いの手数料はタダにして貰ったから、示談金を払ってくれ、総額60万を月々2.5万ずつ手渡しで』と言われました。
これらの件に関して幾らか質問をさせて頂きたいのですが
1.本当にこの場合示談金を用意しないといけないのでしょうか?
2.もし払わなければいけない場合こちらはどの様な対応を取らなければいけないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーまず同僚にだけメールを送ったのであれば刑事上も民事上も名誉棄損は成立しません。
>>『お互いの給料から見て裁判は無理、細かい説得はして弁護士費用と
>>分割払いの手数料はタダにして貰ったから、示談金を払ってくれ、
>>総額60万を月々2.5万ずつ手渡しで』
同僚の言っているこの意味が分かりません。細かい説得とは誰に対してなのか。本件はその同僚が被害者として名誉棄損だと主張しているのだから誰も説得する必要などありません。分割払いの手数料というのも意味不明です。
要するに同僚は意味不明のことを言って弁護士にも相談などせずに弁護士という言葉を使ってあなたを脅かして60万円をあなたから巻き上げようとしているようにしか見えません。
>>1.本当にこの場合示談金を用意しないといけないのでしょうか?
一銭たりとも支払う必要はありません。ただしそれは「強い語調のメール」の内容にもよります。それが何か同僚に精神的苦痛を与えるものであるなら訴訟になった場合にいくらかの慰謝料請求が認められる可能性はあります。
しかし例えば不倫をしたが離婚に至らなかったという場合で不倫をした配偶者と不倫相手が負担する慰謝料額は大体のところ50万円ずつです。それと比べて強い語調のメールを一通送ったくらいで50万円の精神的苦痛が生じるとも思えません。
>>2.もし払わなければいけない場合こちらはどの様な対応を取らなければ
>>いけないのでしょうか?
上に書いたとおり支払う必要はないという態度で良いです。念のため直接弁護士に相談して送ったメールを見せてこれで何か慰謝料支払い義務が発生するかを聞いてみてください。30分5000円かかるかもしれませんが、60万円支払うかどうかという状況なので5000円を支払う価値はあると思います。
ご不安だとは思いますが毅然とした態度を持ち堂々としてください。強い語調でメールを送ったことだけは謝っても良いですが、お伺いする限りだと例え10万円でも支払う必要はないと思います。
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離婚・男女問題
婚約解消を私から申し入れ、親族などをまきこまずに早く穏便に解決したいです。当事者のみでは、不当な慰謝料を請求され難しく、しかしわたしも多少の慰謝料支払いは覚悟しています。そのような交渉も弁護士さんにお願いできるのでしょうか?
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回答ベストアンサーはい、そういった交渉の仕事も弁護士の仕事です。そしてそれは弁護士にとって珍しい仕事ではありません。
前のご質問を見ていると婚約相手の言い分は過剰であり、速やかに弁護士に相談し代理人に就いてもらうべきだと考えます。 -
借金
自己破産手続きをする際に、家計簿を書くと思うのですが、書式のフォーマットに「税金」の区分がありません。
住民税等の税金は、どこに書けばよろしいでしょうか?
「その他」のところで問題ございませんか。
よろしくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー「公租公課」という項目はありませんか。また空欄があればそこに「住民税」とお書きください。もしそれもなければ「その他」のところで大丈夫です。
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遺産分割協議書
叔父が亡くなりました。叔母との間に子供はおりません。叔父は5人兄弟で叔父以外の4名は存命です。(相続人は叔母と叔父の兄弟姉妹4名のみです)
叔父は公正証書遺言を残しており、そこには「叔母に全財産を譲る」とあります。
遺言通り、叔母が全財産を相続する予定です。
この場合でも遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか。
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回答ベストアンサー本件の場合、遺産分割協議書を作成する必要はありません。その代わりその公正証書遺言の内容を実現するために遺言執行者が必要です。遺言に遺言執行者の指定がなければ家庭裁判所に選任を申し立てます。その際予め弁護士を候補者として申し出ておくことも可能です。
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就業規則
会社の就業規則に、「他の会社の役員になること」「他の会社の従業員として雇用契約を結ぶこと」「営利を目的とする業務を行うこと」と明記されていますが、「営利を目的とする業務」の意味が分かりません。具体的に何を指すのか教えていただけないでしょうか。
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回答ベストアンサー中間先生へのご質問ですが回答します。
>>(1)月の収入額は関係ないのでしょうか。月に千円でも10万円でも
>>ダメということですか。
上で書いた通り、会社業務に迷惑が掛かるのであれば厳密に言うと1000円でもダメですし、迷惑が掛からなければ100万円でも大丈夫です。
(2)及び(3)についても同様の回答になります。
ただし、これは弁護士としての法的な判断ですので、それが会社に分かった当初に会社がどう判断するかまでは分かりません。会社がダメだと言った場合に争う負担を負うのは質問者さんです。
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税務訴訟
宜しくお願い致します。
私は代表取締役をしております。
以前は別のA会社の従業員でした。
会社を立ち上げ2年後、あることがきっかけで以前勤めていたA会社の社長から全仕事物件を私の会社へ譲渡として引き継いで貰えないかと相談がありました。A会社の従業員及び、社長も弊社 従業員とし備品、事務所、車両等 一式 弊社で買取 名義も弊社名義に変更致しました。
現在A会社社長は弊社の従業員でもありA会社の社長でもあります。
先日、某税務署の方から私に連絡がありA会社社長が税金を納めていないとのことで、私にA会社社長との関係性を聞きたいとのことで、弊社へきました。税務署としては当然 税金回収の為の調査と思われますが、A会社社長は弊社の従業員でもある為、弊社にも 何らかの責任が付いてくるのでしょうか?
A会社とは先の通り合併ではなく、譲渡です。
当然資本も別です。
A会社社長が弊社従業員である為、気になっております。
宜しくお願い致します。
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回答ベストアンサー原則としてA社およびA社の社長の納税義務の問題が貴社に及ぶことはありません。
しかし例外的に第二次納税義務が課せられることはあり得ます。A社の社長が貴社の従業員であるかどうかは関係なく、A社の事業を譲り受けた立場として第二次納税義務が課されるかが問題となります。
どちらかと言うと下記国税徴収法39条の適用があるかが問題となると思いますが、詳しくは弁護士よりも税金の専門家である税理士に相談するべきだと思います。
(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
第三十八条 納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(略)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条 滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(略)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(略)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html#10000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -
連帯保証人
親戚の事で力になりたいのですが、彼は現在82才生活保護受給者ですが、平成7年頃付き合っていた女性の賃貸保証人になりました
別れてからもう10年以上経ってますが、突然不動産からその方が孤独死されて腐乱死体で見つかったと最近報告を受けたそうです
それで延滞家賃と原状回復義務により150〜200万くらいの費用がかかるので保証人になっている82才の叔父に支払い請求が来たそうです
保証人になった時は仕事もありましたが今では生活保護受給者です、叔父が払えないなら叔父の子供に払えと請求されているらしく、大変困っています。法的な支払い義務や責任は、生活保護受給者の叔父と無関係な叔父の子供が負わないといけないのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー>>法的な支払い義務や責任は、生活保護受給者の叔父と無関係な叔父の子供が
>>負わないといけないのでしょうか。
叔父様が生きてらっしゃる以上、そのお子さんらがそうした延滞家賃や原状回復費用を支払う義務は負いません。
そもそも叔父様が150万円以上の債務を保証人として負うのかという点が問題となります。確かに一旦賃貸借契約の保証人になると更新されても保証人としての義務が継続するのが原則ですが、すでに家賃滞納額が相当額になっているのに貸主が契約解除せずに放置した場合には例外的に保証債務を負わないこともありますし、当初の保証契約から20年以上も経過していることから例外的に多額の債務を負わせるべきではないと判断されることもあり得ると思います。
しかし、叔父様がそうして法的に争ったとしても債務がなくなるだけであるので労力だけがかかることになります。そこで叔父様の意向次第ですがその債務を認めたうえで自己破産手続きを申し立てるということも考えられます。生活保護受給中であれば法テラスによりほぼ無償で自己破産することができます。
以上、ご検討ください。 -
インターネット
今日、あるメッセージが届きました。
登録時の会員情報について確認事項がございます。本日中にご連絡なき場合、法的措置へ移行致します。お客様窓口 (電話番号)
このような文面が届いたのですが、これは電話しないほうがよろしいでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーまったく心当たりがないのであれば電話してはいけません。詐欺メッセージと見て間違いないと思います。
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横領
遺失物横領での示談金についてご相談です。
今年の5月深夜にタクシーに乗って帰った際
タクシーの中に財布を落としてしまいました。
中には現金20万、ユーロ紙幣4万、クレジットカード、suicaが入っておりました。
タクシーの領収書はもらっておらず
後日タクシーチケット会社に問い合わせし
タクシー会社を特定しましたが、財布はありませんでした。後日家とは遠く離れた場所からクレジットカード一枚だけが見つかりカード会社より電話がきました。
中には大切なものが入っていたため
警察に相談し、先週ようやく犯人が特定できました。
私の後に乗った40代男性でした。
会社経営しているのに、なぜお金を盗む必要があったのか不思議でした。
昨日先方弁護士から電話がきて
示談交渉をしたいとのことでした。
加害者曰く、”酔ってて気づかなかった、朝起きたら手元に財布があって怖くて捨てた”と言われていたのですが、捨てたというのであればなぜカード一枚だけを捨てたのでしょうか。と聞くと、
弁護士が言うには、意図的に盗む気があったと思います、本人も深く反省しております。とのことでした。
1.私はどのくらい請求できるのでしょうか?
2.精神的苦痛に対するぶんも、提示してよいのでしょうか?
3.財布の中身、及び財布ぶんも提示してよいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーこうした場合の相場はあってないようなものです。事情を総合的に判断して妥当な金額を割り出します。
1)解決まで4ヶ月余りあり相当期間質問者さんを悩ませたこと。
2)金銭そのものだけでも約25万円であること。
3)クレジットカード、suicaもあったこと。
4)その他質問者さんにとって大切な物もあったこと。
5)加害者が会社経営者である程度の資力があること。
6)加害者は意図的に盗んだこと。
7)加害者は酔ってて気付かなかったなどと嘘の言い訳をしていること。
以上からすると私の感覚だと現金25万円と精神的苦痛その他として25万円から75万円の計50万円から100万円の慰謝料が妥当だと考えます。
>>1.私はどのくらい請求できるのでしょうか?
上のとおり、50万円から100万円が妥当な金額と考えますので100万円の請求からしてはいかがでしょうか。
>>2.精神的苦痛に対するぶんも、提示してよいのでしょうか?
はい、それも含まれています。
>>3.財布の中身、及び財布ぶんも提示してよいのでしょうか?
はい、それも含まれています。
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就職・転職
今年の4月一杯で退職し9月に転職しました。
退職してから一向に1月から4月までの源泉徴収票をもらっていません。
年末調整までに間に合わせたいのはもちろん会社に催促されるまえまでには提出したいです。
法的拘束力はないとのことですが税務署に行き督促してもらいましたが反応もありません。
何ヶ月も待って、税務署に督促までしてもらって
次はどうしたらいいのかと困っています。
前職は人数が少ない会社なのでまた再度促すのは気が早いのでしょうか、、
前職はブラック企業で何とか逃げ出すように辞められた会社なので電話や手紙での催促は考えていませんでしたが、もし効果的な方法があるなら手紙でならの接触はもうしょうがないと思っています。
また万が一年内調整までに前職の源泉徴収票が用意できなければどうなってしまうのでしょうか、
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回答ベストアンサー再度促しても気が早いものでもないと思います。源泉徴収票は重要な書類ですので質問者さんとしてもなければ落ち着かないでしょう。もう一度税務署から督促を掛けてもらってください。どうしても発行されない場合には現職の会社には事情を話すほかありません。そして会社を通して年末調整をするのであれば会社の担当者が税務署と相談するほかないでしょう。
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退職 損害賠償
前々回『辞めた会社から、請求されています』
前回『辞めた会社からの最終通告』としてご質問させていただき、
「通知を無視して何らか訴訟などを撃たれた場合は改めて対処する形でよい」との事でして
弁護士さんに相談してもやはり
「通知に答える必要がなく、相手が何か訴訟等して来たら、それから対応すればいい」との事でした」
また、辞めた会社から
『2017年9月〇〇日 〇:〇〇にメールを送りましたが、返答が無いため再度連絡します。
連絡を頂きたいというお願いに関して、全く無視されている状況です。一体どう
考えているのか。貴君は在社中、就業規則の刷新作業に携わっているので十分把握
していると思うが、就業規則第53項(退職及び解雇時の手続)の3番には、
「退職し又は解雇された従業員は、離職後といえども、その在職中に行った職務、
行為並びに離職後の守秘義務に対して責任を負うとともに、これに違反し会社が
損害を受けたときにはその損害を賠償しなければならない」
とある。前回のメールにも書いたように貴君の業務怠慢によって実際損害を被って
いるのが現状であり、来社可能な日を調整して至急連絡をするように。
当社が貴君の良識に訴えるているうちに誠意ある対応を求む。
この状況が続くのなら、法的措置も辞さない事をご承知おき頂きたい。
以上。』
とメールが来ました。
ワードでできた就業規則の印刷とか、文章の変更とかはしてきましたが、はっきり言って
手元には就業規則もないので、書いてあったとは思いますが覚えてもいません。
質問としては
1・就業規則に辞めた後のことを書いてあったのなら、辞めた後に賠償しなければならないのでしょうか?
2・今までと同じように無視をしといて、訴訟等起こされたら対処すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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回答ベストアンサー>>1・就業規則に辞めた後のことを書いてあったのなら、辞めた後に賠償しなければ
>>ならないのでしょうか?
少なくとも本件について賠償義務は生じないと思います。就業規則に記載されているかどうかに拘わらず在職中のことで損害賠償義務を負うことはあり得ます。しかし質問者さんは引き継ぎをきちんとしているようですし、メールで可能な限り回答しているので賠償義務が生じることはないでしょう。もちろん細かいことは分かりませんので余りにも心配なら弁護士に直接相談して賠償義務が生じるかどうかを相談するしかありません。
>>2・今までと同じように無視をしといて、訴訟等起こされたら対処すれば
>>よいのでしょうか?
それで良いです。何度も何度もメールだけして法的措置を採らないのは単なる脅しかそもそも法的根拠がないからだと思います。もっとも根拠がなくても訴訟提起する会社もあります。しかしそのときに粛々と対応すれば良いです。
余りにもしつこければ弁護士に依頼して「貴社の要求に一切応じるつもりはない。今後の連絡はすべて弁護士宛に。」と内容証明を送ってもらってください。 -
不倫慰謝料
先日、不倫相手の奥様にやり取りのメールを見られました。
内容としては、お互いに愛してるといった程度です。最悪、不貞行為をほのめかす内容はあったかもしれませんが、おそらくやり取りのメールを保存されてはいません。
奥様が知っていることは、私の下の名前の一部(彼が登録してる呼び名)と、電話番号、メールアドレスだけです。
弁護士照会で、個人の特定も可能と知っていますが、この程度で弁護士の先生は依頼を受けますか?
照会された場合、携帯電話会社は回答しますか?
また内容証明が届いて、回答しない、もしくは身に覚えがないと答えた場合、訴訟に至りますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>>奥様が知っていることは、私の下の名前の一部(彼が登録してる呼び名)と、
>>電話番号、メールアドレスだけです。
電話番号さえ分かれば携帯電話会社に弁護士会照会をかけることができます。以前は開示に対して頑なな対応をしていた会社も最近は柔軟な対応をしているので情報取得の必要性をきちんと書けば質問者さんの氏名、住所等の回答がなされる可能性はあります。
>>弁護士照会で、個人の特定も可能と知っていますが、この程度で弁護士の先生は
>>依頼を受けますか?
もし不倫相手の奥さんから弁護士が相談を受ければ携帯電話会社がこれまで照会に応じてこなかったことと昨今の事情変化を説明してダメ元で弁護士会照会を掛けてみるということで依頼を受けることは十分に考えられます。
もっとも不貞行為の証拠が得られていないということであればそれを理由として慰謝料を取れる可能性が低いと伝えるでしょう。その場合、奥さんが依頼をしないこともあります。
>>また内容証明が届いて、回答しない、もしくは身に覚えがないと答えた場合、
>>訴訟に至りますか?
いずれもゼロ回答ですから訴訟の可能性は高まります。しかし勝訴の見込みが低ければ手間を考えて訴訟提起しない可能性もあります。
絶対に証拠は掴まれていないという確信があればゼロ回答で良いかと思います。もちろん早期解決のためにいくらかの解決金を支払うということも考えられますがそれをもって不貞行為があったと認めたことになってしまうリスクがあります。そのリスクを避けるためには「そうしたメールのやり取りをして奥様を不快にさせたことへのお詫び」という趣旨で和解すれば良いでしょう。不倫相手からお金をもらって解決金を支払うという方法もあり得ます。 -
離婚原因
婚姻費用の支払いを止めたい夫が離婚裁判をかけてきました。
夫の離婚理由では離婚するには内容がかなり弱いそうです。
私は幼児がいて母子共に病気治療中で暫く働けない上に、夫の虚偽の理由で離婚するのは許せず離婚を拒否しています。
しかし現在は同居期間(2年)と別居期間が同じくらいの長さになってきており、私は今後の生活に不安はあるものの離婚も考え始めています。
そこで質問ですが、
1、上記の内容でも同居と別居の期間が同じくらいになると、私が拒否し続けても離婚が容認される可能性の方が高いでしょうか?
2、今回離婚が棄却されたとしても、数年後にまた裁判をかけてきたら、その時は離婚は容認されやすい結果になるならば、私は今の裁判で自分に有利な条件を出して、相手が了承すれば離婚してやる、という方針にした方が良いと思われますか?
先生方の予想で構いませんので、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
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回答ベストアンサー裁判官が決める場合、多少色を付けることはあるかもしれませんが夫婦間で合意が得られず裁判官が審判で決定する場合にはほぼ算定表通りになります。母子とも病気治療中とのことですがそうした事情を具体的に主張すればその療養のための費用を上乗せされることはあり得るかもしれません。
しかしここで申し上げてきたのは裁判官に判断を預けるのではなく今すぐに離婚するというご主人にとって有利なことと引き換えに慰謝料と養育費について有利な条件で合意することです。したがいまして裁判官の決定を気にする必要はありません。 -
遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求に関して、質問させていただきます。
今、問題が起こっているのではなくこれから起こりうることに関しての質問です。
私には、母親と弟がいます。父は13年前に亡くなり、遺産はすべて母が相続しました。
母は今おそらく正式な遺言状を作り、全遺産を弟が相続することを明記していると思います。
私は、遺留分減殺請求ができる分は相続したいと考えています。
以前、弁護士の先生から「法定相続人がお子さん2人の場合、遺留分は4分の1です。」とお答えをいただきました。
そこで質問がございます。
遺留分減殺請求をする場合、不動産(うちの場合は、マンションです)は、どういう風にとらえたらよいのでしょうか?
このマンションを売却した金額も含めての4分の1でしょうか?
弟が、母の死後にこのマンションに住むといった場合、遺留分はどのようなことになりますか?
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回答ベストアンサー>>遺留分減殺請求をする場合、不動産(うちの場合は、マンションです)は、
>>どういう風にとらえたらよいのでしょうか?
質問者さんの遺留分は仰るとおり相続財産の4分の1です。相続財産にはそのマンションも含まれます。マンションの価値をどう評価するかはともかく評価額をもって相続財産とします。例えばマンションの評価額が5000万円だとして預貯金が2000万円あるとすると相続財産は7000万円と計算されます。
>>このマンションを売却した金額も含めての4分の1でしょうか?
現金化したならばそのお金が相続財産となります。
>>弟が、母の死後にこのマンションに住むといった場合、遺留分はどのようなことに
>>なりますか?
同じですマンションを含めた相続財産の4分の1が質問者さんの遺留分ですのでそれがお母さまの預貯金で足りるならそれでよし、足らなければ弟さんが不足分を質問者さんに支払うというのが公平な解決です。その場合に弟さんに手持ちの現金がないのであれば売却するのが妥当でしょう。もちろん話し合いによって質問者さんの取り分を増減させることは姉弟で合意するなら自由です。話し合いでまとまらなければ家庭裁判所で調停を申し立てれば良いです。
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中絶
12年前には付き合ってた彼女との間に子供が出来ましたが、話し合いの結果、中絶しました。
今現在はお互い結婚し、それぞれに子供二人いますが、最近、妻と昔の彼女との間にトラブルがあり、その反動で、12年前の私の中絶の慰謝料を求められています。
中絶した時から現在まで後遺症が続いているとの事です。一月のうち、2週間はお腹が痛むとのことです。
慰謝料は払わなければならないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお伺いする限りですが慰謝料を支払う義務は生じない可能性が高いと思います。
まず12年前ということで消滅時効が成立していること。そもそも妊娠させた男性には中絶についての損害賠償義務は原則として生じないこと(妊娠は男女2人の合意に基づく性交渉の結果だからです)。その女性がその後二人も子供を産んでいることからその腹痛と12年前の中絶との因果関係はないと思われること。これらからすると仮に訴訟提起されたとしても質問者さんが敗訴して慰謝料を支払う義務が生じるとは思えません。
弁護士に直接相談するのが良いですがもし相談しないのであればその女性からの請求に対して徹底的に突っぱねれば良いでしょう。 -
労働
未払い時間外労働賃金支払訴訟をしています。
被告の指摘の時間単価を準備書面で認めました。
訴状訂正をするとも記載してしまったのですが、裁判官から次回で弁論終結をすると言われました。
質問です。
弁論終結の間際で訴額訂正をするべきですか?
請求金額は多少減る感じ(5万円くらい)です。スレッドを見る
回答ベストアンサー>>被告の指摘の時間単価を準備書面で認めました。
>>訴状訂正をするとも記載してしまったのですが、裁判官から次回で弁論終結を
>>すると言われました。
通常は訴状訂正をするべきかどうかなどは裁判官と話すのですがそれを話すことなく弁論終結するということは、裁判官としては訴状訂正するまでもなく質問者さんが時間単価はもっと安いという被告の主張を認めたことを前提に判決を書くつもりかもしれません。
またそもそも訴訟手続きの当初ではないので原告の自白があるからといってその部分について訴状訂正するまでもないと見ることもできます。
もし気になるのであれば次回期日までに電話で書記官に尋ねてみてはいかがでしょうか。
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相続財産
私の父は2年前に他界し、特に遺産はないと思っていました。
ところが最近、叔父が会社を整理するために父の除籍謄本を
とってほしいと依頼され、除籍抄本を渡しました。
叔父に何に使うのか確認すると、叔父の会社の役員になっており
会社を整理するために、役員を外す必要があるため除籍謄本が
必要になったと言っていました。
株に関して確認すると、確かではありませんが、僅かですが
叔父の会社の株を保持していると思われます。
銀行の借金もあるような話しをしていますが、会社の不動産等を
処分すると1億以上残るのではと思っています。
叔父の会社は非上場で株券を発行していません。
叔父に株主名簿を見せてほしいとお願いしたら、そんなものは
なく、税理士が管理していると言っていました。
父の遺産があるとすれば、母に相続権があるのですが、
株を10%保持しているとすれば、整理して一千万前後は
遺産として受け取れるのではないかと思っています。
1.株式会社で株主名簿がないということがあるのでしょうか?
2.叔父が会社を勝手に整理し、全ての資産を持って行く事は
法律上問題ないのでしょうか?
※役員が4人いましたが、叔父以外は全て他界しています。
3.整理前に株主名簿を確認する方法はないでしょうか?
4.株を勝手に譲渡し、変更する事も可能なのでしょうか?
5.父の株がある場合、遺産として受け取る事は可能でしょうか?
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回答ベストアンサー>>1.株式会社で株主名簿がないということがあるのでしょうか?
非上場の小さな会社ならあり得ます。ただし毎年確定申告をしているのであれば同族会社の判定のために株主リストを作成しているはずです。
>>2.叔父が会社を勝手に整理し、全ての資産を持って行く事は法律上問題ない
>>のでしょうか?※役員が4人いましたが、叔父以外は全て他界しています。
役員であることと株主であることとは異なります。叔父さんが100%株主なら全ての資産を持って行っても良いですしそうでなければ適切に各株主に分配しなければなりません。
会社を勝手に整理とのことですが叔父さんが3分の2以上の株式を保有していれば叔父さん単独で会社を解散して清算できます。
>>3.整理前に株主名簿を確認する方法はないでしょうか?
これはなかなか難しいですが株主名簿閲覧請求権を行使して会社に対して株主名簿を見せるよう請求するほかありません。具体的にどういう法律構成で臨むかは弁護士に相談しなければ相当困難です。そもそも株主名簿閲覧請求権は株主か債権者が主体ですので請求には工夫が必要です。
あとは亡くなられたお父様が株主だったとすると質問者さんを含む相続人らに対し株主総会招集通知をしなければ解散、清算手続きを進めることはできないのでそのあたりを牽制するのが良いと思います。いずれにせよ弁護士なしでは進められないでしょう。
>>4.株を勝手に譲渡し、変更する事も可能なのでしょうか?
それは違法であり無効です。株主本人の承諾なしに株式を譲渡することはできません。
>>5.父の株がある場合、遺産として受け取る事は可能でしょうか?
株式も相続対象ですので遺産として受け取ることは可能です。
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相続人
相続の問題を弁護士さんに依頼したいのですが、依頼のしかたが分かりません。
相続人は全部で6人で、そのうち3人が同じ考えです。
それで、3人で弁護士さんに依頼したいと思っています。
そこで依頼する場合
質問⑴
3人での依頼は出来るのでしょうか?
質問⑵
依頼出来たとして、着手金は×3人という事になるのでしょうか?
はじめての事で、わからないこばかりです。
どなたか、教えてください。
お願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー>>質問⑴ 3人での依頼は出来るのでしょうか?
できます。ただしその3人の相続人も潜在的には利益が相反する関係です。つまり1人が多く相続すれば他方は少なく相続する関係だということです。したがいましてその3人のなかで誰かが対立することになれば3人が依頼した弁護士は辞任しなければなりません。
とはいえ私もそうですし多くの弁護士もそうですがこうした複数の相続人からの依頼を受けることはよくあります。利益相反による辞任のリスクを理解してもらって受任しています。
>>質問⑵ 依頼出来たとして、着手金は×3人という事になるのでしょうか?
これは弁護士次第でしょうね。相続は相続財産をどう分配するかという性質を持った事案ですので、結局は相続財産又は依頼者全員(この場合3人)の法定相続分をベースとして着手金を計算することも多いと思います。つまり1人がその3人分の法定相続分を相続すると仮想して受任するということです。そうすると着手金は3人が別々に依頼するよりも安くなります。私なら事案にもよりますがそのようにすると思います。他の弁護士でもそうする方も少なくないと思います。
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相続財産
相続割合についてです。
亡くなった父は、とても気難しい人でした。
私たちはよく、父とケンカをしていました。
私たちのことを心配するあまりのことで、昔の親子にはよくある類いのものだったと思います。
ところが、先日兄と遺産分割について少し話したところ
「あなた達が親父が生きてる時にどれだけしてやったかによる」と言うのです。
生前どれだけしてやったか、という考え方で分割するようなら、内縁の子が出てきても相続出来ないことになりますよね?
質問⑴
相続の割合は、父に生前「どれだけのことをしてやったか」で決まるのですか?
どうかよろしくお願い致します。
スレッドを見る
回答ベストアンサーまったくそんなことはありません。法定相続割合どおりに決まります。もちろん相続人全員が納得すれば好きなように相続割合を決められます。
こうした声の大きな相続人が強引に自分だけに有利な遺産分割協議書を作成して署名押印するように迫るケースはよくあります。それに納得できなければ一切署名押印する必要などありません。また銀行の預金をおろすために自分が代表相続人になって独り占めするケースもよくあります。その場合でも委任状を書くように迫られますが拒否すれば良いのです。
前のご質問を見ると寄与分の問題もおありのようですし、納得できるように一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。弁護士が就けば質問者さんの法定相続割合分はきちんと確保してくれます。
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誓約書
誓約書(退職時)にサインしてしまいました。
誓約書に記載されている、「秘密保持の確認」「秘密の帰属」「退職後の秘密保持の誓約」までは納得しており、「競業避止義務の確認」は納得してないとはっきり社長と上司に異議の申し立てをしました。
その後、「競業避止義務の確認」を削除するかどうかは会社側は考える必要があるため、一旦資料を置いて去るよう指示されました。
その後5日経過し、会社から何も言われてなくて不審に思い今日社長に再度問い合わせましたら、会社側からすると誓約書を受理せざるを得ないと、訳のからないことを言われました。
おそらく、サインと印鑑が押されているため、”このまま同意したうえで受理することにします”ということだと思います。
質問1:この場合、誓約書は成立してしまうのでしょうか?
会社を信じて、サインしてしまった書類を渡してしまった自分も悪いですが、まんまとはめられたと思います。
●ポイント1、社長室で同業就職のことを伝えると上司はかなり威圧的な態度を取ってました。それに耐えきれずとにかくその場から避難したかったです。
●ポイント2、誓約書にはサインと印鑑が押されてます。
●ポイント3、初回目の時の異議申し立て時には録音などの証拠がありません。※ただし、パソコンで日記は書いてあります。なお、5日後の異議申し立て時の録音はあります。
●ポイント4、同業に転職することは間違えありません。
質問2:この状況で損害賠償請求された時、どういう対処をしたら良いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>>質問1:この場合、誓約書は成立してしまうのでしょうか?
本件が紛争になる場合はまず会社が質問者さんに対し競業避止義務違反で訴えることになります。その場合、この誓約書に基づいて競業避止義務が生じたと会社は主張するでしょう。質問者さんの署名と印鑑が押されていると原則誓約書は成立したと推定されます。この点で質問者さんは不利です。
しかし質問者さんは競業避止義務条項について保留しています。その保留をした会話は録音していないものの、5日後の会話はそれを前提としており録音もされています。競業避止義務は職業選択の自由を制限するため退職者が真に納得していないと生じないものだとすると、この録音データにより誓約書の成立を阻止できる可能性が高いです。
>>質問2:この状況で損害賠償請求された時、どういう対処をしたら良いのでしょうか?
上の回答と被りますが録音データを証拠として誓約書の不成立を主張することになるでしょう。あとは同業他社に内定をもらった月日と誓約書の作成月日とを比べ、前者が後者よりも早いとなればそもそも競業他社に就職しないことなど考えられないという状況ですので真意から署名押印していないと主張しやすいですね。誓約書に署名押印時に威圧的な態度をとられたという事実が認められやすくなります。 -
裁判離婚
配偶者から不倫の疑いで離婚調停を申し立てられました。現在、離婚調停中です。
実は、この配偶者自身に過去(17年前)に不倫の疑いがあったことから、離婚調停が申し立てられる前のやり取りの中でその事を指摘したところ、配偶者自身の過去の不倫を配偶者が自ら認めました。私は配偶者の不倫の事実をそこで初めて知ったことになります。
私としては不貞行為の事実はないのですが、他の異性と遊んだのは事実なのでお互い様だと思い、子供のこともあるので円満解決を望んでいます。配偶者は昔のことだから関係ないとして離婚の意志が固く、離婚調停を申し立てられている状況となっています。
1 このような状況で円満解決に持っていくには離婚調停では難しく、裁判までしないと決着できないのでしょうか?
2 配偶者は自らの不倫を認めていますが、離婚裁判を請求することはできるのでしょうか?
3 配偶者が裁判に踏み切った場合、反訴するしか手段はないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>>1 本件に係る有責性は認められるかどうかの事案と、私から配偶者の過去の不貞行為に
>>対して損害賠償請求する事実は別であるということでしょうか。
>>また、私からの損害賠償請求自体が認められないということでしょうか。
そこまで詰めて考えると難しいですが、離婚請求を遮断するほどの有責性があるかと、質問者さんから奥様の過去の不貞行為に対する損害賠償請求が認められるかは完全に一致しないと思います。例え有責性が否定されても損害賠償請求が認められる余地はあると思います。しかしそのような場合の損害賠償額は微々たるものになるでしょう。
>>2 17年前に配偶者が不倫した相手の配偶者から訴えがあった場合でも有責性は
>>消滅しているとの判断になるのでしょうか。
私はそう見られる可能性が高いと考えます。その不貞行為があった後の17年の婚姻生活が平穏になされた事実は大きいです。しかし有責性の判断は離婚原因の存否の判断の前提問題ですので、例え有責性が否定されても本件の場合は離婚が認められることはないでしょう。
大西先生へのご質問ですが私も回答いたします。
>>1 このような状況ですが、裁判になった場合、私の不貞行為が認められてしまう
>>可能性は高いのでしょうか。
不貞行為は性交渉ですから性交渉がないのに不貞行為が認められることはありません。ただし、このことについて奥様が慰謝料請求をすると奥様の17年前の不貞行為と同程度の慰謝料額は認められる可能性が高いです。不貞行為ではないにしても婚姻関係を破綻に追い込む一事情とは言えますので。
>>2 反論するには不特定の人とメールの再現をして、その時点には実際にそのメール
>>の相手と接触し得ない状況のアリバイを確保するやり方は有効でしょうか。
あまり後知恵でアリバイ作りなどをすることはお勧めしません。却ってボロが出て不利になってしまうことが多いです。堂々とバーチャルでのやり取りに過ぎないと反論すれば良いと思います。 -
強制執行
こんばんは。
現在私は水商売のスタッフとして働いております。
そこで出会って交際した女性との問題なのですが
私は寮に住んでおりその女性が許可なく住み着いておりました。
そして出て行く際に警察の指示によりという名目で私の許可なく他人を招き入れ荷物を取り出した様な女性です。
その、女性がお店で降ろし封を開けないまま自分の寮宅に持って帰ったシャンパンボトルを私が勝手に住み着かれいたので家賃や光熱費の足しにしようと思い女性の許可なくお酒を集めてる方に個人売却しました。
その件についてはやはり犯罪性はございますか?
そして約一年後の今にそのボトルを返してくれと言われ返さないと弁護士を出す言われました。
ですのでボトルを返却しようと思ってるのですがその売却した際の金額も請求してきています。
ボトルと売却した際の二重での返還を求めてきていますがボトルか売却した際の金額どちらかを返却するのは100歩譲っていたしかないと思いますが二重で返還する必要性は法的にあるのか気になりご相談させていただきました。
法律に無知であり職業柄偏見を持たれる事が多いのですが弁護士さん達のお力添えどうぞよろしくお願い致します。
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回答ベストアンサー>>ボトルと売却した際の二重での返還を求めてきていますがボトルか売却した際の金額
>>どちらかを返却するのは100歩譲っていたしかないと思いますが二重で返還する
>>必要性は法的にあるのか気になりご相談させていただきました。
法的に言ってボトルそのものか相当額を支払えばそれで十分であり、二重に返還する必要などありません。弁護士を出せるものなら出させれば良いでしょう。弁護士が就こうがどうしようがそのような権利はその女性にはありません。
法律に無知で職業柄偏見を持たれることが多いとのことですが、本件について弱気になることはありません。自信を持って対処してください。弁護士から請求が来たとしても「絶対に二重には返還しない。」と返事すれば良いです。もしご不安ならそのときには弁護士に相談して対処してもらってください。 -
年俸制
現在年俸制の(実際は1/12の給料を毎月もらっています)会社にいますが、上司からのパワハラや医療者として倫理的にどうかと思うようなところがあり退職を考えています。
年俸制の場合は退職の意思表示をしてから3ヶ月は辞められないと聞きました。会社の就業規則にも退職ら3ヶ月前に申し出るようと記載があります。
しかし現在の厳しい労働環境やこれまでの退職者に対するいじめのような扱いをみてきたため、できれば顔を合わせずに書面のやりとりのみで退職をしたいのですが、それは不可能でしょうか。
民法では2週間前の退職届を出せば有効だと聞いておりましたが、年俸制は例外と聞き困惑しています、、。スレッドを見る
回答ベストアンサー就業規則次第ではありますが、前のご質問で10日間の有給休暇がおありだと書かれているので土日休暇を合わせて2週間を通しての有給休暇取得は可能だと思います。ただし会社には有給休暇の指定権がありますのですべてを有給休暇とはできない可能性もあります。その場合はその日が無断欠勤とされて給与が減額されることとなるでしょう。
いずれにせよ合法的かつ無断欠勤にならずに退職できるかは直接相談を受けた弁護士でなければ断言できないと思います。大変だとは思いますが直接弁護士にご相談ください。 -
残業代
労働審判を考えてます。
こちらから会社に出す証拠は全て揃いました。
しかし1日平均14時間以上労働してる為、翌日まで疲れが残り会社での居眠りが多くなってしまいました。
休憩時間も決められた時間は無く、仕事をしながら合間を見てごはんを食べたりしてます。
会社側から防犯カメラの映像で居眠りを指摘された場合は一般的に労働審判で請求額を減額と言う話になるのでしょうか?
労働審判は話し合いの場なので、難しい質問だと思いますが、ご回答お願い申し上げます。スレッドを見る
回答ベストアンサー労働審判手続においてはじめに質問者さんが申立人として労働時間がどれくらいあったかを主張して残業代請求をしますが、会社は相手方としてそれに反論します。
その場合、その居眠りをしていた時間を労働時間として主張されているのであれば、会社はその時間は休憩時間だったと反論して残業代を削りにかかります。労働審判でその映像を時系列に画像で並べたものを証拠として提出されたなら、おそらくその会社の反論が認められて残業代は減額と認定されると思います。
成果が出せないというのは反論にはなりませんが、ノーワークノーペイの原則がありますので居眠りしていたことが明確にされれば残業代が減額されるのもやむを得ないでしょう。
>>休憩時間も決められた時間は無く、仕事をしながら合間を見てごはんを
>>食べたりしてます。
逆に質問者さん側からは、会社がその時間を休憩時間だと反論すれば、再反論として実際は仕事をしながら合間を見てごはんを食べていたと主張すれば会社の反論を防げます。 -
消費者被害
弁護士の先生方への支払いには、報酬金があるとおもいます。
例えばですが、
契約期間 1/1-3/31
報酬金支払期日 2/28
といった契約であり、3/10に報酬金の支払義務が発生したとします。
この場合、支払義務はありますか?
あるなら、支払期日はいつになるのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサーそもそも支払期限を経過したら報酬を支払わないという合意がなされているとは読めませんし、そのような解釈は裁判所には通用しません。したがいまして報酬が発生することについて争うことはできません。
支払期日は3月10日だと思います。そもそもその契約がどういった委任事務の履行を目的としたものかにもよるのですが、その報酬支払期限が2月28日と合意されていて一応期限は到来しているのですが、しかしその時点では委任事務が履行されていないので2月28日以後は「委任事務が履行されたら直ちに報酬支払期限が到来する」という条件に読み替えられることになると思います。そして3月10日に委任事務が履行されたのであれば3月10日に支払期限が到来したと読めます。これは民法648条2項本文に基づきます。
一見すると648条2項ただし書きにより契約期間が経過した4月1日に報酬支払期限が到来すると読めそうですが、当事者の合意により2月28日を支払期限と定めているので同ただし書きを排除する意向があり2月28日を経過した後は4月1日を支払期限とするとはとても読めませんので、同ただし書きは適用されないと考えます。
そして仮に同ただし書きが適用されるとしても4月1日には支払期限が到来します。
もちろん当事者の合意により任意の支払期限を設けることは自由です。状況にもよりますが私なら少なくとも1週間の猶予を設けて早くても3月17日を支払期限とすることを提案すると思います。
民法
第六百四十八条
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
第六百二十四条
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 -
配置転換
配置転換の無効を求める裁判で弁護士をつけないで勝った例はありますか?ただ判例の検索で載らないだけでしょうか。
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回答ベストアンサー同じ弁護士の回答で申し訳ありませんが回答いたします。
先ほど判例データベースで「配転命令無効確認事件」とタイトルの付いている事件を含め配転命令の有効性が争点となっている事件を平成24年まで遡って調べましたが、弁護士が代理人に就いていなくて労働者側が勝訴した事例はありませんでした。一件だけ組合が代理人を就けずに勝訴した事案がありましたが組合は労働事件の専門家ですので参考にはなりません。
配置転換は会社の裁量が広くあまり違法とはされない傾向にあります。ただでさえそうなので弁護士を就けずに争ってもなかなか勝訴が難しいのかと思います。したがいまして、判例の検索に載らないだけというわけではないと推測します。
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離婚・男女問題
調停離婚して、本日、調停調書が届きました。
裁判官が読み上げた内容に文言が少し変わっています。
調停条項において、気になる部分が1つだけあり、
『子の進学、病気、事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき、別途協議して定める。』とされています。成立時には『定める。』の部分を無くして『協議する。』にしてもらうはずだったのですが・・調停委員や書記官からは強制的な条項でなく、あくまで申立人が相手方に相談する内容だと聞いています。
養育費に関しては、別項で月払いの規定もあります。
特に問題はないでしょうか?
ご意見の程、宜しくお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー結論としては気にしないで大丈夫です。
『子の進学、病気、事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき、別途協議して定める。』この条項の末尾が単に「協議する」だとしても変わりはありません。どちらだとしても調停員や裁判所書記官が言う通り強制的な効力を持つ条項ではなく、あくまでもそういう場合には協議するということに過ぎません。これが質問者さんにとって良いかは分かりませんが「定める」が気になるとしても負担しないことを定めることもできますし、満額負担することを定めることもできます。これは協議して何も決めないことと協議した結果満額負担することと幅としては同じです。
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