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【治療費打ち切り】【後遺障害】【労災保険】保険会社による治療費の打ち切りがあり、労災保険による治療費の支払いを 受け、労災保険で後遺障害が認定された事例
相談前の状況 通勤中に歩道に進入してきた車に接触し転倒した事故でした。保険会社が事故から3ヶ月程度で治療費支払の打ち切りをして、保険会社側に弁護士が就任し、その頃ご相談を受けました。
解決への流れ ご依頼を受け、保険会社側の弁護士と交渉しました。しかし、治療期間の延長は難しいという回答でした。そこで、通勤災害であることから、労働基準監督署の所定の書類を提出して、労災保険を利用して治療を継続することにしました。その後、治療終了後、自賠責、労災にそれぞれについて後遺障害の認定をしてもらいました。自賠責については、残念ながら後遺障害は、非該当でしたが、労災については後遺障害の認定をうけ、障害給付を受けることができました。その後、交通事故紛争処理センターで慰謝料等について裁判基準での支払を受け、解決しました。
赤塚 順一郎 弁護士からのコメント
交通事故が労災事故(通勤災害や業務災害)の場合、労災給付を受けることを検討すべき場合があります。本件のように、治療費の打ち切りがあった場合は労災により治療の継続することになります。 また、後遺障害について、自賠責、労災双方で認定を受けることができます(但し金額の調整がなされる場合があります)。そして、労災の方が自賠責よりは優しい傾向にあるといえます。本件は、症状が残っているものの、画像所見等に照らすと、なかなか近時の自賠責の傾向からすると、後遺障害の認定は難しそうであり、案の定自賠責は非該当でした。しかし、労災では幸いにも後遺障害が認定され、少しでも被害者の方に有利な解決ができた次第です。
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