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【後遺障害(むちうち)】自賠責の後遺障害申請をして14級が認められ、裁判で弁護士基準による支払を受けた事例

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 被害者運転の車が停止中、加害者の車が追突した事故でした。頸椎捻挫(けいついねんざ)、腰椎捻挫(ようついねんざ)の診断がされたという、いわゆる、むちうち症の事案でした。

解決への流れ (1)事故から8か月程度経過したあとのご相談で、症状固定(※)が近く、後遺障害の認定(自賠責への被害者請求)の準備をしました。
(2)後遺障害の診断書作成にあたってはポイントをレントゲン、MRIの画像、刑事記録などを提出し、頸部と腰部の症状それぞれについて14級の認定がなされ、自賠責から保険金(損害賠償額)の支払をうけました。
(3)その後、訴訟を提起して弁護士基準(裁判基準)に基づき、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料を請求し、裁判上の和解で支払を受けました。
※症状固定:これ以上治療を継続しても治療の効果が認められないことをいい、あとは後遺障害の認定の問題になります。

赤塚 順一郎 弁護士 赤塚 順一郎 弁護士からのコメント (1)典型的なむちうち事案です。いわゆるむちうち症は、末梢神経(まっしょうしんけい)障害といわれるもので、12級13号と14級9号という等級の認定が問題になります。
(2)後遺障害
認定にあたっては、事故態様(事故の衝撃の程度)、医療証拠(画像、検査結果)、通院経過(どの程度の通院期間、頻度であったかどうか)等を踏まえて判断されることになります。そこで、どういった証拠を提出すべきかとか、どういう検査をすべきか等が重要になってきます。本件では、画像上の外傷性のものがないということも踏まえ、12級ではなく、14級の認定にとどまりました。
(3)弁護士基準(裁判基準)による支払
訴訟を提起していますが、これは弁護士基準(裁判基準)による支払を受けるためです。慰謝料については、通院期間や後遺障害の等級に応じて弁護士基準が定められていますので、それに基づく支払をうけました。また、休業損害については、裁判基準の中でも、被害者に有利な算定と、不利な算定がありますので、東京地裁の裁判官の講演録などを引用しながら有利な算定方法による請求をしました。

赤塚 順一郎 弁護士
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