みわ ふさこ

三輪 記子 弁護士 プロフィール

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三輪 記子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    現在離婚調停中で、主人と別居することとなりました。

    別居に当たって主人の会社から私と子供の扶養を外してほしい旨伝えたのですが、
    子供の方の扶養を外すのは理由を聞かない限り外さないと言われてしまいました。

    私は自営業で、確定申告をしているため、保険証は国民保険となります。
    そのため、子供と共に国民保険に切り替えたいと思ったのですが、
    別居する際、子供は主人の扶養に入ったままがいいのでしょうか?
    主人は会社に勤めており、社会保険となります。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    三輪 記子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停中とのことですが、親権について争っておられますか?
    仮に親権について争われている場合には、調停にて離婚が成立してから保険等の手続きを行ったほうが簡便かと思います。ただ、保険証の授受等を滞りなく行うことができない状況であったり、別居先の住所が他府県となりこれまでの保険証や医療証が使用できなくなる場合には、扶養の切り替えを行ったほうが良いと思います。
    保険料の点については、収入によって左右されますし、扶養を切り替えたほうが良いかどうかは夫婦どちらが保険料を負担しているかにもよるかと思います。

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  • 家族の借金

    10数年前に両親を亡くしているのですが、両親の知人女性(血縁関係無し)から、当時その知人女性が払った妹の学費(大学)を全額返してほしいと、最近になって言われました。
    その女性いはく、妹に「大人になったから返します」というような証明書を書いてもらっていて
    それが手元にあるということです。

    自分たちも幼い頃からお世話になった女性ではありますが、
    両親が亡くなった後から色々とその女性と嫌な事があって、ここ数年は疎遠になっておりました。
    お世話になったということもあるので、決まった金額をお支払いして、縁を切りたいと思っています。

    そこで、先生方に質問がございます。

    ①学費は全額返金すべきでしょうか?
    ②もし全額返金すべきでなければ、何割ほど返金するのが妥当でしょうか?
    ③例えば「指定の金額以上は今後お支払いできません。これを以って、今後は連絡をしてこないでほしい」というような内容のものを一筆もらおうと思うのですが、
    法的な効力はどの程度あるものでしょうか?

    よろしくお願いします。

    三輪 記子弁護士
    回答

    >もし証明書が実在せずに、妹と口約束だった場合は全額返金の必要はありますか?
    口約束であったとしても契約は成立している可能性があります。ただ、立証責任は相手方が負うため、契約書が残っていない場合には、相手方は請求しづらくなるでしょう。

    大学の授業料とのことですが、そもそも金銭消費貸借契約を行った際、妹さんは未成年だったのではありませんか。未成年の場合、法定代理人の同意を得て行ったものでなければ、取消権を行使できます。

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  • 調停離婚

    離婚の調停や裁判で過去どのような出来事があったのか、それらが積み重なって離婚の原因である場合に4~5年前の出来事などモラハラなど法的な証拠がなかなかありません。日記にその日の出来事など書き込んではありますがそれらは何か少しは役に立つでしょうか。

    三輪 記子弁護士
    回答

    DVであれば暴力を受けた際の写真や診断書が残っていることが多いですが、モラルハラスメントについては明確な証拠として残っていない場合が多いです。
    その場合、日記への記載や配偶者との会話の録音等が証拠として提出されることがあります。

    仮にモラルハラスメントを受けている場合には、配偶者から言われた暴言や、精神的な虐待にあたりうる出来事等を日記に書き留めておきましょう。

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  • 傷害

    息子夫婦の事で相談します。息子の収入が少なく同居です。結婚当初から、朝起きない・ゲームばかりして子どもをみない・子ども泣いていて主人の親が抱っこすると嫁が嫌がり泣く。私と顔をあわすと抱っこしている子を見せないように後ろ向きになるなどの行動があり家族でいい加減あきれていました。息子も出勤前に子どもに食事を作って食べさせてから出勤していることもあり、このままでは生活できないということで嫁・嫁の両親を含め話し合いを何度もしてましたが、どうしても別れない。自分は頑張っているの一点張り。あちらのご両親は縁がなかった。仕方ないと分かっていただけたのですが、当の嫁は出て行くこともなく居座り続けていました。ある日息子と主人が飲んでいるときに口論となり話の内容も分からない嫁が仲裁に入った。息子は日ごろの不満をぶちまけるように嫁に手を出してしまいました。目の辺りにパンチが入ってしまいました。その後は、実家に帰っていましたが、通院等はこちらで送迎し病院代も支払いました。こちらで対応できないときは、あちらの親が連れて行き、その日の日当2万円を請求されました。治療は終わりましたが、別れない。家に帰りたくない。親子3人で生活したいと言う。息子の給料では生活できません。自分も働くと言うが朝も起きれない人が仕事できるとは思えません。そんな話を数回するが進展なし。手を上げた息子が悪いことは分かっていますが、離婚せず離れて生活しているからと生活費を取ります。給料の3分の1渡しています。1年が過ぎこのままでは仕方ないと離婚調停を行いましたが不調に終わりました。その後嫁から婚費について調停。現在も支払っています。怪我から5年たち、昨年刑事告訴が嫁から出されました。裁判で1000万要求されています。あちらの弁護士曰く怪我の状態が、交通事故で判断する13等級だそうです。このまま判決で支払い要求があった場合どのようなるのでしょうか?ちなみに未だ婚姻関係であり、息子の扶養になっております。

    三輪 記子弁護士
    回答

    >怪我から5年たち、昨年刑事告訴が嫁から出されました。裁判で1000万要求されています。

    刑事告訴とは別に、不法行為に基づく損害賠償請求を受けたということでしょうか。
    夫婦であっても、損害賠償請求が認容されれば、支払いをしなくてはなりません。

    ただ、離婚調停は不調に終わったとのことですが、本件ですと、別居期間も長く、配偶者から刑事告訴も受け、民事裁判も提起されているような状況ですので、婚姻関係が破たんしているとして、離婚裁判を提起できるケースかと思います。

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  • 別居

    4歳の子がいます。
    春から夫が家を出て行ってしまいました。
    婚姻費用として家賃は払ってもらっているのですが、それ以外はパートのお給料でなんとか生活しており、とても苦しい状況です。

    夫がどこに住んでいるのかもわからないので、何もできない状態です。
    実家もすでに母が逝去していて頼れません。
    心労でどうにかなってしまいそうです。
    夫の行動に対して法律で何か対処はできないのでしょうか。
    また、このまま別居を続けていると離婚が認められてしまうのでしょうか。

    三輪 記子弁護士
    回答

    >夫の行動に対して法律で何か対処はできないのでしょうか。
    相手方の居所については、「弁護士会紹介制度」という制度を利用して、携帯電話会社や勤務先を通じて調べる方法があります。また、興信所を利用しても良いでしょう。

    相手方の居所を調査したうえで、適正な婚姻費用を請求すべきだと思います。

    >また、このまま別居を続けていると離婚が認められてしまうのでしょうか。
    数年間別居が継続しますと、離婚原因となりえます。

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