きむら やすゆき

木村 康之 弁護士 プロフィール

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木村 康之弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 年金保険

    厚生年金未加入の問題について相談です。

    現在勤務中の会社ですが約3年前に法人化しその際に私も正社員として入社しました。
    ※会社は社長と私の2人の状況です。

    入社後2週間ほどして持病があるため保険証が欲しいと確認したところ、
    健康保険と厚生年金は入らないと言われ口論となりました。

    払うことはできるけれども会社を作ったばかりで忙しいので
    とりあえず1年は待ってほしいと言われましたが
    その後も未加入かつ説明もなく何度確認してもはぐらかすだけで現在に至ります。

    今後も厚生年金加入は期待できないため退職を考えているのですが、
    将来私が不利益を受けることで周りの人間に迷惑をかけたくないと思っています。
    (本当は今すぐ厚生年金を2年前まで遡って加入して欲しいところです)


    質問①
    現在または今後のために残しておいた方がよい資料などはありますでしょうか。
    とりあえず将来何かあった場合に有力な証拠になるかわかりませんが、
    現在までの事実確認を書面か録音データで残しておこうと思っています。
    (例えば法改正など制裁金が発生するなどを避けたいです。)


    質問②
    そもそも従業員が加入を求めた場合に拒否できるものなのでしょうか?
    1年待ってほしいと言って何もしないのは債務不履行ではないのでしょうか?


    質問③
    遡って加入となった場合に税金と同じく追徴金などの制裁はあるのでしょうか?
    正直なところ消えてしまう未加入期間分と相殺でもして会社に全額支払ってほしいです。


    以上、長くなりましたが回答いただければ幸いです。

    木村 康之弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問①について
    これまでの事実経過をまとめた書面ないし録音データのほかに,これまでの給与明細を残しておくと良いかと思います。
    (事業主に対して損害賠償を請求する場合には,これまで支払いを受けた給与の額が分かる資料が必要になります。)

    質問②について
    債務不履行です。
    なお,あなたから被保険者資格取得について「確認請求」をすることにより,2年前まで遡って厚生年金や健康保険に加入することができます。
    http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120524.html

    質問③について
    2年前まで遡って加入することとなった場合は,あなたが(給与からの源泉徴収によって)負担すべきであった保険料2年分を支払うことになります。

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  • 中絶

    二年半前のことですが、当時お付き合いしていた男性の子を妊娠しました。私は産もうと思ったのですが、彼は「結婚相手だと思えないから結婚できない。産んでも認知もしないし養育費も払わない。」と言われ、考えた結果なくなく中絶しました。そのとき手術費+慰謝料として300万払ってもらう約束をしました。私はそのことを書面に残して欲しいと言ったのですが「必ず払うから信じて欲しい」と言われ、書面は書いてもらえませんでした。彼は当時学生だったため、40万円を払ってもらい残りは働いて分割で払う約束をしました。しかし、就職後になって「約束した慰謝料はやっぱり多すぎるから払わない」と言われ、結局残りは払ってもらえませんでした。

    口約束だけなのですが、残りの慰謝料は払ってもらえますか?

    彼の態度がどうしても許せないのですが、どうにか謝罪させる方法はないでしょうか?

    木村 康之弁護士
    回答

    >口約束だけなのですが、残りの慰謝料は払ってもらえますか?

    書面がないとなると,「慰謝料300万円の支払合意があった」と主張して,残り260万円の支払を求めることはかなり厳しいように思います。
    (もっとも「慰謝料300万円の支払合意があった」と推測させる事情が他にどの程度あるかにもよりますので,書面がないから絶対に無理というわけではありませんが。)

    ただ,手術費+慰謝料が40万円というのは安すぎますので,(300万円かどうかはともかく)相手方に対し,不法行為に基づく損害賠償として残りの慰謝料の支払いを求めることは可能と思われます。

    >彼の態度がどうしても許せないのですが、どうにか謝罪させる方法はないでしょうか?
    こちらについては,交渉の中で任意に謝罪させる以外には難しいでしょう。

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  • 退職

    戸籍については、原本不実記載とか、私文書偽造とか、罪名がありますが、事業主の義務である従業員の健康保険・厚生年金記録について、後から、嫌がらせ目的で、退職日を減らされて、手続きされてしまった場合、罪名ありますか?

    木村 康之弁護士
    回答

    厚生年金や健康保険の資格喪失について虚偽の届出をした場合,6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(厚年法102条1項1号,健康保険法208条1号)。

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  • 年金保険

    納付済みの厚生年金について、「ねんきん定期便」を見ていたところ気になる事がありました。
    表記されている「標準報酬月額」と「実際の当時の報酬」にかなり差額があるような気が致します。

    約4年前に退職し、現在は自営業をしており国民年金加入者です。平成17年から22年半ばまではサラリーマンをしており、厚生年金加入者でした。

    ある一年間の標準報酬月額と標準賞与を合算すると4,481,000円でした。
    しかしながら、実際の年収は額面上でも4,000,000円にも満たなかったと思います。

    また、残業代、現物支給品も無く交通費を含めてもやはり4,000,000円は考えられませんでした。
    当時の源泉徴収票が無く現時点で正確な金額が分からないので適当な発言はできませんが、退職した理由が給料の安さだった為、額面上4,000,000円に満たなかったことは確かです。

    この場合、実際の等級が違い、もし多く年金を支払っているようであれば還付など請求できるのでしょうか?

    ご回答どうぞ宜しく願い致します。

    木村 康之弁護士
    回答

    「標準報酬月額」は,4~6月の3か月分の報酬月額の平均を基に,その年の9月から翌年8月まで1年分の金額が定められます。
    (例えば,4月~6月までの報酬月額の平均が10万1000円の場合には,その年の9月から翌年8月までの「標準報酬月額」は月11万円,となります。)

    http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168

    ですので,7月以降の給与額によって,「標準報酬月額」と「実際の当時の報酬」にある程度の差額が出てくることはあり得ます。

    なお,標準報酬月額が誤っていた場合には,社会保険審査官に対して不服申立て(審査請求)をすることができますが(厚年法90条),審査請求ができる期間は,標準報酬月額の決定があったことを知った日の翌日から60日です。
    また,決定があった日の翌日から2年を経過してしまうと,審査請求はできなくなります。

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