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不倫した妻からの婚姻費用請求を否定し、子どもとの面会交流を実現しつつ、極めて有利な条件での離婚が成立した事例[夫側離婚④]

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 妻が不倫し、それが夫に発覚すると、妻は反省することもなく、子どもを連れ去って別居を開始した上、夫に離婚を要求するようになりました。

夫が妻からの離婚要求に応じないと、妻は弁護士に依頼をした上で、離婚調停及び婚姻費用分担請求調停を申し立ててきました。

夫は、不倫をするような妻との離婚は希望していましたが、子どもとの面会交流の実施は必須であると考えていました。

解決への流れ 妻からの婚姻費用請求に対しては、夫婦の婚姻関係が破綻した原因は専ら妻の不倫にあると主張して徹底的に争い、その結果、妻からの婚姻費用の請求(自身の生活費分の請求)を否定する審判を獲得しました。

また、面会交流に関しては、速やかに面会交流調停を申し立てましたが、妻は調停期日でも面会交流の実施を頑なに拒絶していました。

そのため、家庭裁判所調査官調査や施行的面会交流の速やかな実施を求め、その結果を踏まえて審判にて面会交流の実施を命じるよう強く求めました。

その結果、最終的には妻側が折れ、面会交流の実現に至りました。

さらに、離婚に関しては、妻の心情・利益状況などを詳細に分析・検討し、妻の不貞相手の男性に対する損害賠償請求訴訟を別途提起しつつ、妻との離婚条件の交渉を行いました。

その結果、不貞相手の男性との間の損害賠償請求訴訟を取り下げるなどの一定の条件と引き換えに、事実上財産分与を行わないなど極めて有利な条件での離婚の合意の成立に至りました。

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