ふじさき ゆうま

藤崎 友磨 弁護士 プロフィール

所属事務所: 藏王法律事務所
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藤崎 友磨弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 連帯保証人の解除・変更

    【相談の背景】
    夫の経営する会社の借り入れの連帯保証人になっています。

    【質問1】
    離婚をする事になるかもしれないのですが、連帯保証人を主人の母に変更する事は可能ですか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 離婚をする事になるかもしれないのですが、連帯保証人を主人の母に変更する事は可能ですか?

    債権者が金融機関であることを前提にお答えします。

    連帯保証契約は金融機関との契約ですので、金融機関が同意すれば変更可能です。金融機関が保証人の変更に同意するかは、債務額、債務者である会社の業績・財務状況、担保の有無、他の保証人の資力、新旧保証人の資力等様々な要素を考慮して判断しています。例えば、会社の業績が悪く、新たな保証人に資力がないというような場合であれば、金融機関は保証人の変更に難色を示すかもしれません。まずは、事情を説明して、金融機関に保証人の変更や解除を申し出ることから始めるとよいです。

    他に連帯保証を解除する方法としては、新たな担保を提供するとか、相談者様の保証を求めない金融機関から借り換えるなどの方法が考えられます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相続に関してご相談させていただきます。

    私は一人っ子で、娘(乳児)が1人います。
    (旦那は元妻さんとの間に1人お子さんがいます)
    父母は早くに他界していて幼い頃から
    母方の祖父祖母と暮らしています。
    私の母にはお嫁に出た姉がいまして私からみて叔母にあたるのですが、もし祖父母が亡くなってしまって相続する時は叔母の相続する割合のが多いからね…というように言っていましたが
    祖父からは「お前(私)が家を継ぐから、お前のが相続が多くないとおかしい」というように聞かされていて、お恥ずかしい話ですが私も叔母も相続に関して知識が無いのでよく分かっていないと思うのですが、万が一の時はなるべく叔母と揉めることなく正しい知識を持って解決していきたいと思う気持ちと、色々な不安もよぎってしまい、こんな聞きかたはおかしいのかもしれませんが正しい知識を知っておきたいと思い、ご質問させていただきました。

    ご回答よろしくお願い致します。

    【質問1】
    ①もし祖父母が亡くなってしまった時の相続はどれくらいでしょうか?②もし私が亡くなっていた場合相続する権利は叔母だけでしょうか?③名字は旦那側ですが、相続には関係ありますか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    もし、相談者様が祖父母よりも先に亡くなられた場合、やはり娘さんが相談者様の地位を引き継ぐことになりますので、祖父母の相続について娘さんが法定相続分を有することになります。これを再代襲相続といいます。したがって、娘さん(ひ孫)も祖父母の相続権を有します。

    ②について
    法定相続分については前にお答えしたとおりですが、遺言や遺産分割協議によって法定相続分とは異なる相続分を定めることはできます。したがって、祖父の遺言や残された相続人の話し合いによって、祖父の相続の際、祖父の財産を配偶者である祖母にいったんすべて相続させ、その後祖母が亡くなられた場合に叔母と相談者様が相続するということも可能です。その方が簡便な場合もありますので、そのように相続させる方々もいらっしゃいます。ただし、遺言の場合は、「遺留分」という相続人の最低限の取り分がありますので、叔母様や相談者様が遺留分権を行使した場合、祖父の財産すべてを祖母に相続させることはできなくなります。いずれにせよ、どのように相続させるかを事前に家族内で話し合っておくとよいかもしれません。

    ご参考までに。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    会社関係の訴訟です。

    会社Xには代表取締役が3名おり、私の友人がその1名です。友人を代取Aとします。上記のように代取は3名ですが実際メインで動いていたのはAです。

    今、Aが、会社Xに、役員報酬請求訴訟を起こそうとしています。会社側としても受けて立つという状況のようです。

    このような状況で、訴状には原告を個人Aとして記載しますが、被告は会社Xはいいとして、同代表者代表者取締役は、代取Aと記載しても良いのでしょうか?それとも被告代表者として、Aは記載してはいけないのでしょうか?それとも代取Aと記載してもよいが、本件のような事案では、他の代取BとかCとかを記載した方が好ましいというレベルでしょううか?

    もちろん原告はAですので、会社側で、Aが被告代表者の立場で本件訴訟を主導していくことはないのですが、当、不当の問題ではなく法律上制限がないのであれば、訴状において原告A、被告Xの代表者もAとできるのか、念のため調べておきたいと思いお伺いする次第です。

    【質問1】
    上記の事情です。どうかよろしくお願いします。

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社と取締役との間の訴訟における、会社の代表者については会社法に定めがあります。

    まず、被告会社が監査役設置会社の場合、監査役が会社を代表します(同法386条1項1号)。なお、監査役がいても監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合には監査役設置会社にあたりません(同法2条9号)。

    次に、被告会社が監査役非設置会社の場合は、他の代表取締役が会社を代表するのが基本です(同法349条4項)。もっとも、会社は、株主総会や取締役会で別途その訴訟で会社を代表する者を定めることもできます(同法353条、364条)。

    さらに、委員会設置会社はまた別なのですが、ここでは割愛します。

    したがって、被告会社が監査役設置会社の場合、訴状には監査役を代表者として記載することになります。他方、監査役非設置会社の場合には、他の代表取締役(B・C)を代表者として記載します。

    ご参考までに。

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  • 遺贈

    【相談の背景】
    法定相続人に預貯金を特定遺贈する内容の遺言書において、遺言者の負債が判明しました。

    【質問1】
    法定相続人に預貯金を特定遺贈する内容の遺言書において、遺言者の負債が判明して、特定遺贈の受遺者が相続放棄した場合、特定遺贈に当たる預貯金は受取ることはできないのでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    法定相続人に預貯金を特定遺贈する内容の遺言書において、遺言者の負債が判明して、特定遺贈の受遺者が相続放棄した場合、特定遺贈に当たる預貯金は受取ることはできないのでしょうか?

    ➡微妙な問題です。まず、相続放棄と特定遺贈は別の制度ですから、理屈としては、相続放棄をした者でも特定遺贈を受けることができることになります。すなわち、相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるだけです(民法939条)。したがって、その者は、別途遺贈の放棄などをしない限り受遺者としての地位は失わず、遺贈を受けることができるというわけです。
     しかしながら、この理屈どおりでいくと、受遺者は、相続放棄によってマイナスの財産の相続は免れながら、特定遺贈によってプラスの財産だけを受けとるということになります。このような結論は、あまりに債権者を害することになるのではないか、という問題があります。したがって、このような場合には、詐害行為取消権の行使や、信義則違反の主張によって、遺贈の取消しや無効主張が認められるべきではないか、という議論があります。なお、この問題に関して裁判例はないようです。
     以上からすると、一応預貯金は受け取ることはできるが、後から債権者によって取り消されたり、無効とされるリスクがあるという回答になるかと思います。
     

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    友人Bから相談を受けました。父親は平成27年に亡くなっているのですが、母親Aが昨年(令和5年)6月に亡くなりました。友人Bには妹Cがいます。
    母親Aには貯金1,000万円、税金の滞納1,000万円があり、母親が遺言に『遺産の4分の3を友人Bに、4分の1を妹Cに相続させる』と書いていました。
    貯金の4分の3をB、4分の1をCが相続するんだろうと思いますが、
    税金の滞納についてはどうなるのか知りたいです。

    【質問1】
    税金の滞納について、
    ①貯金と同じように4分の3を友人B、4分の1を妹Cが相続するのか
    ②友人B、妹Cがそれぞれ法定相続分である2分の1を相続するのか
    教えてください。

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ②です。租税債務は可分債務(分割できる債務)ですので、各相続人の法定相続分にしたがって分割されます。BとCの間の話し合いで法定相続分とは異なった負担をすることは可能ですが、そのことを債権者には主張できません。例えば、BとCの話し合いで、滞納税金の、4分の3をBが負担し、4分の1をCが負担するとの合意をすることは可能ですが、税務当局はその合意には拘束されずに、BCそれぞれに2分の1の支払いを請求することができます。なお、税金を滞納している場合、他にも債務がある可能性があるので、しっかりと債務の調査をされることをお勧めします。


    <2024年02月27日 追記>
    回答の受付は締め切られていますが、回答内容に不正確ないし間違った点がありましたため、本サイトの運営会社に依頼し、特別に追記しています。

    BC間(内部)では①であり、税務当局(外部)に対しては②になります。
    「遺産の4分の3をBに、4分の1をCに相続させる。」と遺言で相続分を指定された場合、遺言中に別段の意思表示がない限り、(租税)債務についても、Bが4分の3を、Cが4分の1を相続すると考えられます。もっとも、税務当局は、この遺言による指定には拘束されずに、B及びCに対してそれぞれの法定相続分である2分の1を請求できます。そして、仮に、Cが税務当局からの請求に対して、滞納税金の2分の1(500万円)を支払った場合、Cは自己の指定相続分である4分の1(250万円)を超える部分(250万円)について、Bに請求できます。

    参考条文(民法902条の2)
     被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

     先の回答では税務当局に対する外部的関係しか記載しておりませんでした。誤解を招く回答をしてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
     ここにお詫びして訂正いたします。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    姉が軽い物忘れがでてきたので任意後見契約をしたいと考えています。

    【質問1】
    姉71歳と弟68歳の場合でも任意後見契約は結べますか?

    【質問2】
    その後姉が認知症になり、任意後見受任者である弟が先に死んだ場合は任意後見制度はどうなりますか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法定後見と任意後見では、本人の意思尊重の観点から任意後見が優先するのが原則です。したがって、弟さんの死後その息子さんが裁判所に請求すれば後見人の地位を引き継げるのが原則です。ただし、一定の場合には法定後見が優先します。例えば、任意後見の代理権の範囲が限定されすぎていて本人に必要な法律行為が行えないとか、本人が訪問販売等の消費者被害にたびたびあい取消権行使の必要がある場合などです(任意後見人には取消権はありません。)。その他に、任意後見人の報酬が高額にすぎるとか、任意後見人の適格性に問題がある(きちんと財産管理をしない)、本人が任意後見契約の解除を希望している場合などです。また、親族間紛争があり、本人の財産管理をさせないための対抗手段として法定後見開始審判の申立てがなされた場合、裁判所は、①本人の能力、②任意後見人の適格性、③法定後見開始の必要性について審理し、中立的な第三者である法定後見人を選任することがあります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    親とはもう何年も連絡を取っていません、施設に行って何年か過ぎて亡くなったとの連絡を受けました

    【質問1】
    親の葬儀費用は親の預金から使用しても良いのでしょうか、また財産分与で兄弟、母との話し合いをしなければなりません、いつまでにというか期限はあるのでしょうか

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    親の葬儀費用は親の預金から使用しても良いのでしょうか、また財産分与で兄弟、母との話し合いをしなければなりません、いつまでにというか期限はあるのでしょうか

    →一般的には親の相続財産から葬儀費用を支出しても構いませんが、親の負債が大きく、相続放棄をしたいという場合には少し注意が必要です。相続財産を処分すると相続放棄できなくなるからです。もっとも、高額な葬儀でなければ問題ありません。

      財産分与とは遺産分割のことをおっしゃってることを前提にお答えしますが、遺産分割そのものには期限がありません。もっとも、遺産分割をしないと、遺産を活用できませんし、相続放棄、相続税の納付や遺留分侵害額請求等の個別の手続には期限があります。
      したがって、気持ちが落ち着きましたら、なるべく速やかに話し合いをされるとよいと思います。

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  • 利息・金利

    【相談の背景】
    現在、祖父から受け継いだ会社を父が経営しています。(祖父は14年前に他界)
    融資を受けるために自宅、会社、土地などに根抵当権が付いています。
    平成4年に6500万円で極度額が設定されていました。
    元本確定の記載はありません。
    債務者は会社と父です。
    4500万円を借り入れて残り900万円程度まで返済してきましたが、
    数年前から経営の悪化に伴い返済の条件変更を行い利息5万円、元金1万円で返済しています。

    震災の影響や老朽化が進み、自宅をリフォームしなければいけない状態になってしまい、ローンを組みたいと考えています。

    今現在の建物、土地の価値はわかりません。

    【質問1】
    その場合同じ金融機関に極度額内での新たな融資の申し込みは可能でしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    金融機関にご相談されることをお勧めしますが、経験上お答えできることはお答えします。

    現在、不動産に6500万円の極度額で根抵当権が設定されており、残債務は900万円程度とのことですから、返済によって生じた担保余力の範囲で新たな借入れができそうにも思えます。しかし、おそらく極度額6500万円の根抵当権は事業資金の融資ためのものなので、一般的に金融機関はそれをリフォーム資金の融資のために用いることは認めないと思われます。資金使途が異なるためです。別途、リフォーム資金の返済を担保するための抵当権を設定してから融資を受ける必要があると思います。不動産がどれくらいの価値があるか分からないということですが、金融機関は把握しているはずですから、聞いてみてもいいかもしれません。もし担保余力があれば根抵当権の後にリフォーム資金を担保するための抵当権を設定すればよいですし、担保余力がなければ金融機関と交渉して根抵当権の極度額を減少させて担保余力を生じさせることが考えられます。もっとも、後者の場合にはその分事業資金の借入れはしにくくなりますが。また、申し上げにくいですが、経営の悪化に伴い返済の条件変更を行ったことは融資の審査においてマイナスに評価されるおそれがあります。

    金融機関によって対応が異なるかもしれませんので、いずれにせよ金融機関にご相談されることをお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    行ったクリニックにグーグルの口コミを書きました。カウンセリングで家で考えますと伝えても切り上げてくれなかったり、契約しないと分かると冷たい態度で帰されたことを書き込んだのですが、今日通知書が届き、送られそんな事実はないと書かれていました。不法とのことで通達後5日間以内に削除することを請求され、仮に期限内に削除しない場合は削除請求及び損害賠償を請求すると書かれていました。事実ではありますが、書き残していないと困るものではないので先程削除しました。

    【質問1】
    事実を書いたのでびっくりしていますが、口コミは先程削除したので相手が損害賠償請求をしてくることはないのでしょうか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償請求するかはクリニック次第なので何ともいえませんが、クリニック側が削除によって目的を達したと考えたのなら、損害賠償請求はしてこないでしょう。

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  • 騒音・振動

    【相談の背景】
    集合住宅(マンション)住まいです。
    隣人のバイオリンによる騒音に悩まされております。
    管理人を通して、2度ほど注意をしていただき、マンション理事会にも事案として報告したいただきました。
    1度目の注意後に、気を付けますとの回答を管理人を通していただきましたが、その後もやめる気配も、騒音に対する配慮もありません。

    【質問1】
    やめさせるための法的な手段はありますか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    やめさせるための法的な手段はありますか。

    →①民事調停の申立て②民事訴訟の提起が考えられます。

    ①民事調停は調停委員を交えて話し合いをするものです。隣人同士の紛争の場合、今後も付き合いが継続する可能性があるので、穏当な解決を図るために、まずはこちらを検討してもよいかもしれません。
    ②民事訴訟としては、バイオリンを弾くことの差止め請求、防音措置を講じることの請求(消音器の使用や防音設備の設置等)や損害賠償請求が考えられます。もっとも、請求が認められるためには受忍限度を超える騒音である必要があります。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自分はマンションに住んでいるのですが、自分の荷物の届け先の部屋番号をしっかり記載していたか不安になり、管理人さん宛に何か届いていないか、管理人さん宛の郵便受けを覗いてしまいました。(窓みたいに透明になっていて何かしら届いてるか覗けるポスト)郵便受け中身を盗もうとか、鍵を開けようともしていません。ただ外からじっと郵便受けを覗いてしまいました。

    【質問1】
    この場合、私は何か犯罪に当たってしまうでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    この場合、私は何か犯罪に当たってしまうでしょうか?

    →記載された内容によれば、特に犯罪は成立しないと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    離婚後疎遠になった父が亡くなったと連絡があり遺体を引き取りました。

    【質問1】
    相続放棄しますが、父の家に自分の写真がありました。持ち帰ってもいいのでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    相続放棄しますが、父の家に自分の写真がありました。持ち帰ってもいいのでしょうか?


    →この写真は質問者様にとっては価値があるものでも、他の人にとっては財産的価値はないのが通常でしょうから、持ち帰っても大丈夫だと思います。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    調停で取り決めした婚姻費用が期日までに振込が無く、未払い、(離婚訴訟中で現在、離婚は成立しておりません)

    【質問1】
    調停で確定した婚姻費用は、法的な拘束力や強制力はない(払わなくても罰せられない)のでしょうか?

    【質問2】
    主人が会社員の場合は、給与差し押さえの手続きをとればもらえますか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    調停で確定した婚姻費用は、法的な拘束力や強制力はない(払わなくても罰せられない)のでしょうか?

    ⇒調停調書に基づいて強制執行をすることができます。

    【質問2】

    主人が会社員の場合は、給与差し押さえの手続きをとればもらえますか?

    ⇒おっしゃる通り、裁判所に対して給与差押えを申し立てることができます。なお、将来の給与についても差し押さえることができますし、婚姻費用や養育費の支払請求権のような扶養義務等に係る定期金債権については、給与の2分の1まで差し押さえることができます。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    SNS の質問箱機能でつい皮肉的な投稿をしてしまいました。(社会通念上度を超えた中傷や脅迫などではなく、上から目線に感じた相手方の投稿に対する皮肉です)

    質問箱は相手にしか質問が見れませんが、それに回答するとツイートで誰でも内容が見られるようになります。実際に今回は公開され、サイトの機能上も報告されたようです。
    もちろんその後謝罪はしており、反省もしています。

    【質問1】
    この場合は侮辱罪などにあたりますでしょうか?DM などは公然性がないので侮辱罪にあたりづらいとは聞いたことがあります。今回は自ら広く公開したのではなく相手方のツイートで初めて広く公開された状況です。

    【質問2】
    もし侮辱罪などに当たらない場合、相手方の権利を侵害した事実はないとして発信者情報請求の対象にはなりませんでしょうか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    この場合は侮辱罪などにあたりますでしょうか?DM などは公然性がないので侮辱罪にあたりづらいとは聞いたことがあります。今回は自ら広く公開したのではなく相手方のツイートで初めて広く公開された状況です。

    ⇒侮辱罪(刑法230条1項)における「公然と」とは、「不特定又は多数人が知り得る状態」のことをいうので、質問箱のように相手方しか見れない投稿については、公然性要件を満たさず、侮辱罪は成立しないと考えられます。

    【質問2】

    もし侮辱罪などに当たらない場合、相手方の権利を侵害した事実はないとして発信者情報請求の対象にはなりませんでしょうか。

    ⇒刑法の侮辱罪と異なり、民事上の名誉感情侵害については、公然性要件は不要と考えられているため、本件投稿により相手方の名誉感情を侵害したことが明らかであるといえる場合には、開示請求が認められることになります。もっとも、名誉感情は社会通念上許される限度を超えて初めて不法行為になります。具体的な投稿を見ていないので断言はできませんが、「社会通念上度を超えた中傷や脅迫などではなく、上から目線に感じた相手方の投稿に対する皮肉」というのであれば、それほど心配されなくてもよい気がします。万が一、相手方が開示請求をしてきた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

    ご参考までに。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    某コンビニ店員です。会計を早くおわらせたいとおもい、商品をとる際お客様(女性)の手を握る形になってしまいました。お客様から声をあげられたり、怪我等はないです。私は強制わいせつ罪にあたるのでしょうか?

    【質問1】
    私は強制わいせつ罪にあたるのか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    私は強制わいせつ罪にあたるのか?

    ⇒あたらないでしょう。心配されなくても大丈夫です。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    DV被害にあいました。
    彼には何度も手を挙げられ通行人に通報され何度も警察のお世話になっています。
    今回は自分から通報しました。
    病院にも行き、眼窩底骨折と右腕右足捻挫 左足打撲です。
    全治6週間と診断書をもらいました。
    彼は覚せい剤で3度捕まっており今回執行猶予中に私への傷害で逮捕され拘留中です。とりあえず10日拘留で拘留延長が認められれば最大で20日拘留されるそうです。

    【質問1】
    私は今入院中なのですがこのような場合 彼は10日で出てきてしまうのでしょうか…家に帰って荷物もまとめたいので10日だと間に合うのか分からなくて不安です…

    【質問2】
    執行猶予がついたのは覚せい剤でのことなので今回の傷害では執行猶予分の刑量?はついてこないのでしょうか

    【質問3】
    私はまだ23歳です。顔に消えない手術跡も付けられ許せないです。顔面麻痺や複視 眼球固定などの後遺症で慰謝料請求などで訴えることも検討中です。

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全治6週間という結果は重く、結果の重大性という事情は起訴の可能性を高める事情といえます。もっとも、私は事件についての他の事情を知らないので、今後の見込みについて検事に聞いてもよいかもしれません。先ほど、弁護人に聞いてもよいとお答えしましたが、相談者様は被害者であり、また、勾留延長を請求したり、最終的に起訴・不起訴の処分を決めるのは検事なので、検事に聞いた方がよいです。失礼いたしました。

    検事が決める最終的な処分が不起訴や略式起訴ならば釈放されてしまいますが、公判請求(いわゆる普通の刑事裁判)ならば、判決まで勾留される可能性があります。公判請求の場合、争いがなければ、判決が出るのは起訴されてから1カ月半から2カ月といったところでしょうか。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    美容クリニックで鼻整形の手術をしました。

    術後すぐから鼻の違和感があったのですが、まだ腫れだと言われて半年以上経過しました。
    時間が経っても治らず、違和感の診察を求めましたが、触診もなく、
    「今まで多くの手術をしたが、そんなことを言われたことがない。問題ない」

    と体質のせいと言われました

    ネットで自分と同じ症状がないか調べても出てこなくて、
    医療サイトで質問したら、「執刀医でないとわからない」と言われてしまい、怖かったですが修正手術も同じお医者さんにお願いしました。

    修正手術後も違和感はなくならず、逆に鼻の左右差が酷くなり、移植した軟骨もボコっと露出しています。触ってわかる状態です。

    問い合わせても曖昧にされてしまったので、悲しみにくれてしまい、状況をSNSに投稿しました。
    クリニック名もアルファベットの頭文字のみ、執刀医名は出してもいません。

    その投稿に多数の方から反応があり、状況が酷いことがわかりました。
    その後に改めてクリニックに問い合わせると、電話がかかってきました。
    ・SNSを特定した(私の鼻の一部分を写した写真と状況説明で特定)
    ・全てスクショしている
    ・名誉毀損で弁護士から連絡させる
    ・この会話は録音している

    と一方的に切られました。

    それから2ヶ月経ちましたが連絡は来ていません。

    ちゃんとした診察もなしで挙げ句に脅しのような言葉に驚愕しています

    【質問1】
    SNS投稿に「整形に失敗」という言葉を使っています。場所や執刀医名は出していませんが、病院名の頭文字をアルファベットを書いていることで、名誉毀損になりますか?開示請求されてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    開示請求を相手側がしてこないor出来なかった場合、こちら側が訴えを起こすことは出来ますか?診察拒否されているので、肝心なカルテももらえておらず、いきなり録音や脅し口調で精神を病んでしまいました。

    【質問3】
    カルテ開示に応じなかった場合はどのように動くことがベストでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    SNS投稿に「整形に失敗」という言葉を使っています。場所や執刀医名は出していませんが、病院名の頭文字をアルファベットを書いていることで、名誉毀損になりますか?開示請求されてしまうのでしょうか?

    ⇒まず、病院名の頭文字のアルファベットだけでは当該クリニックと同定できない可能性があります。同定不可能であれば名誉毀損にはあたりません。もっとも、他の情報も併せて投稿している場合には、同定可能かもしれません。例えば、「○○県○○市のAクリニック」と書き込んだ場合などです。
     次に、「整形に失敗」と投稿されたとのことですが、これだけでは名誉毀損にあたるかどうかを判断するのは難しいです。もっとも、相談者様の記載を読む限り、事実の公共性、目的の公益性、(前提)事実の真実性、(意見論評としての域を逸脱していないこと)といった要件を満たし、名誉毀損が成立しない可能性は十分にあると考えられます。

    【質問2】

    開示請求を相手側がしてこないor出来なかった場合、こちら側が訴えを起こすことは出来ますか?診察拒否されているので、肝心なカルテももらえておらず、いきなり録音や脅し口調で精神を病んでしまいました。

    ⇒場合によっては慰謝料請求が可能かと思われます。

    【質問3】

    カルテ開示に応じなかった場合はどのように動くことがベストでしょうか?

    ⇒裁判所に対して証拠保全の申立てをすることを検討されてもよいと思います。

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  • クーリングオフ

    【相談の背景】
    特定商品取引法は時効はあるのでしょうか?

    【質問1】
    クーリングオフの時効ではなく違反した場合に刑事罰を受けなくなる時効です

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー


    【質問1】
    クーリングオフの時効ではなく違反した場合に刑事罰を受けなくなる時効です

    公訴時効はあります。特定商取引法70条から74条に刑事罰が定められていますが、いずれの罪も「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」にあたるので、刑事訴訟法250条2項が適用されます。そして、それらはいずれも「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」にあたるので、同項6号により公訴時効の期間は3年です。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    主人が持続化給付金詐欺で逮捕されました。
    書類作成申請役です。
    申請者から主人の所まで複数の人間が関わっており主人の知らない人間も関与しております。
    (昨年の12月に家宅捜査を受けました。逮捕状には家宅捜査の時に名前が出なかった人の名前もありました)
    主人は知人から頼まれて書類作成申請しましたが、「不正とは知らなかった。手数料は貰ってない。」と言っております。

    【質問1】
    主人は今後起訴される可能性は高いのでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「申請役」とは、他人の申請を代行したということを意味しているものとしてお答えします。
    最終的には検察官の判断なので起訴されるかは断言できません。しかし、私が知る限り、持続化給付金詐欺に対して検察はかなり厳しい姿勢で臨んでいます。そして、申請を代行したということは複数の詐欺事件に関与したということになりますし、犯行に不可欠な役割といえます。関与した件数、被害金額、関与の程度や関与した事件についてどれほど被害回復が済んでいるかにもよるでしょうが、起訴の可能性は高いと考えられます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インターネット掲示板で原告が著作権を侵害したと事実無根のことが書き込まれていました。
    名誉毀損にあたるとして訴えたのですが、相手側の書き込みが対象となるハンドル名が別人のものと誤認して書き込みをしていたから原告のことではないと言われました。
    (実際にわたしのハンドル名は他人と似ており誤認しやすくなるような情報はありました)

    わたしとしては自分に対して書いたと思ってます。

    【質問1】
    相手が誤認していたのが客観的事実として認められたら、同定可能性はなくなり、名誉毀損ではなくなりますか?
    あるいは誤認であれ名称を使ったのは事実なんだから理由とか関係なく名誉毀損になりますか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 相手が誤認していたのが客観的事実として認められたら、同定可能性はなくなり、名誉毀損ではなくなりますか?
    >
    > あるいは誤認であれ名称を使ったのは事実なんだから理由とか関係なく名誉毀損になりますか?

     そのハンドル名が相談者様であることを知っている閲覧者が相当数いる、ということを立証できれば同定可能性は認められます。

     相手が誤認していたのが客観的事実として認められたら故意がないことになりますが、過失が認められる可能性はあります。

     ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    幼稚園の職員です。園庭で焚き火をして焼き芋を作りたいと思っています。園庭に接しているお宅は一軒でそのお宅には許可を取りたいと考えています。

    【質問1】
    何かの法や条例等に触れることはありますか?

    【質問2】
    何か事前に申請する必要はありますか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    何かの法や条例等に触れることはありますか?

    ⇒「軽犯罪法」と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に触れるかが問題となります。

    軽犯罪法1条は「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」と定め、同条9号には「相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者」とあります。
     したがって、建物等から離れた場所で行い、周囲に可燃物は置かないようにするとよいです。また、消火用の水を用意する、常に監視人をつけるなど相当の注意をするとよいでしょう。さらに、風が強い日は止めた方がよいです。

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条の2は「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」とし、同条3号には「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」とあります。
    そこで、同法施行令をみると、
    (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
    第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
    一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
    となっています。
     焼き芋を作るためのたき火は「軽微」でしょうから、5号に該当して許されると思います。

    【質問2】
    何か事前に申請する必要はありますか?

    ⇒自治体の条例によって消防署に事前届出が必要とされていることが多いようです。火事だと勘違いした人の通報により、消防車が誤出動しないようにするためです。仮に、条例がなくとも消防署に連絡するとよいと思います。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    先日、電車に乗っていたところ
    前の女性の鞄に手があってしまいました。
    故意ではなく、偶然あたってしまいました。

    【質問1】
    この場合、痴漢などの犯罪行為になるのでしょうか。
    また、逮捕される事はあるのでしょうか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪行為ではありませんし、逮捕されることもないでしょう。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    同棲中の彼氏が窃盗で逮捕、起訴されました。
    (婚約していましたが現在は婚約破棄の状態)

    彼は元々金銭面の管理が出来なかった為、彼名義の通帳を私が管理していました。

    今回起訴された事により、本人が直接お金を引き出す事が出来ない為…今月の支払いが滞る事になります。

    カードと通帳は私が持っているのですが、私が代わりに引き出して支払いをしても大丈夫でしょうか?(面会にて本人に了承は得ております)

    彼の両親とは折り合いが悪く、恐らく直接話した場合は私が支払いば良い。と言われます。彼の借金についても同様の事を以前言われましたので…

    【質問1】
    後で揉めたくないので…
    万が一を考えて委任状などの書類を一応書かせた方が良いのでしょうか?

    【質問2】
    その場合記述すべき事、必要な文面を教えて頂きたいです。
    手書きでも有効でしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これまで彼の通帳を管理して彼の代わりに支払いをしてきてトラブルが起きていないのなら、今回もトラブルになる可能性は低いといえるので、あまり気にしなくてもいいかもしれません。

    前にも述べましたが、お金を私的に流用したと言われないように、お金を何に使ったかの証拠(領収書等)を取っておくと安心でしょう。

    ご参考になれば幸いです。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    新しい職場について、3ヵ月です。ちなみに事務の仕事をしています。上司からみんなが、見てる会社メールに業務に対することを指摘されています。
    待ち姿勢でいるのではなく、自ら動いて仕事してますか?あれは、やってますか?みたいにいっぱい押し込まれいる状況の毎日で、体調もあまりよくありません。

    【質問1】
    みんなが見てるメールにての業務指摘って、パワハラにあたらないんですか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    パワハラにはいくつかの類型がありますが、 そのうちの1つである「精神的な攻撃」に当たる可能性があります。

    厚労省が出している「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」という指針の中で、「精神的な攻撃」の例として、「相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。」を挙げています。また、対象者も含む複数人に対して叱責メールを送ったことがパワハラに該当するとした裁判例もあります。

    実際にメール送信が「精神的な攻撃」としてパワハラにあたるかは、メールの内容、メール送信の頻度・態様、指導・叱咤激励の目的かそれとも侮辱・嫌がらせ目的か、労働者側の問題行動の有無・程度、労働者の属性など様々な要素を考慮して判断されることになるかと思います。

    ご参考までに。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相続に関してご相談させていただきます。

    私は一人っ子で、娘(乳児)が1人います。
    (旦那は元妻さんとの間に1人お子さんがいます)
    父母は早くに他界していて幼い頃から
    母方の祖父祖母と暮らしています。
    私の母にはお嫁に出た姉がいまして私からみて叔母にあたるのですが、もし祖父母が亡くなってしまって相続する時は叔母の相続する割合のが多いからね…というように言っていましたが
    祖父からは「お前(私)が家を継ぐから、お前のが相続が多くないとおかしい」というように聞かされていて、お恥ずかしい話ですが私も叔母も相続に関して知識が無いのでよく分かっていないと思うのですが、万が一の時はなるべく叔母と揉めることなく正しい知識を持って解決していきたいと思う気持ちと、色々な不安もよぎってしまい、こんな聞きかたはおかしいのかもしれませんが正しい知識を知っておきたいと思い、ご質問させていただきました。

    ご回答よろしくお願い致します。

    【質問1】
    ①もし祖父母が亡くなってしまった時の相続はどれくらいでしょうか?②もし私が亡くなっていた場合相続する権利は叔母だけでしょうか?③名字は旦那側ですが、相続には関係ありますか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    ①について
    法定相続分をお答えします。
    まず、祖父母のいずれかが亡くなった場合、残された配偶者の法定相続分は2分の1、叔母と相談者様の法定相続分はそれぞれ4分の1です。例えば、祖父が先に亡くなった場合、祖母が2分の1、叔母と相談者様がそれぞれ4分の1です。
    次に、残された配偶者(前の例で言えば祖母)が亡くなった場合、叔母様と相談者様の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
    相談者様は亡くなられたお母さまの地位をそのまま引き継ぎ(代襲相続といいます)、叔母とお母さまの法定相続分は同じですから、叔母と相談者様の法定相続分も同じです。

    ②について
    現在の状態で相談者様が亡くなられた場合、相談者様を相続するのは、ご主人とお子様です(それぞれ2分の1)。祖父母や叔母には相続されません。

    ③について
    苗字は相続に関係ありません。ご主人の苗字でも祖父母の相続人となることができます。

    ご参考までに。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    姉が軽い物忘れがでてきたので任意後見契約をしたいと考えています。

    【質問1】
    姉71歳と弟68歳の場合でも任意後見契約は結べますか?

    【質問2】
    その後姉が認知症になり、任意後見受任者である弟が先に死んだ場合は任意後見制度はどうなりますか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】

    姉71歳と弟68歳の場合でも任意後見契約は結べますか?
    ➡特に年齢制限はありませんので、任意後見契約を結ぶことは可能です。

    【質問2】

    その後姉が認知症になり、任意後見受任者である弟が先に死んだ場合は任意後見制度はどうなりますか?
    ➡任意後見契約は委任契約ですので受任者の死亡により終了します(民法653条1号)。

    【質問3】
    任意後見契約書に弟68歳が先に死んだ場合、予備人として弟の息子を後見人にする方法はありますか?
    ➡あらかじめ弟の息子さんも姉と任意後見契約を締結しておき、その契約書に特約を付けることが可能です。例えば、姉と弟の息子との間の契約書に「『弟』の死亡、病気等により[『弟』が、任意後見人としての職務の遂行が不可能又は困難になった時、『弟の息子』が家庭裁判所に『姉』について後見監督人の選任を請求するものとし、任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる。」などの条項を入れておきます。
     もっとも、予備的受任者の登記はできません。また、予備的受任者がこの特約に違反して後見人が元気であるにもかかわらず、後見監督人の選任を請求してしまった場合、裁判所はこの特約に拘束されずに、後見監督人を選任してしまうことがありえます。

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  • 不動産賃貸

    【相談の背景】
    賃貸をめぐるインターネットトラブルについての相談です。
    閲覧いただきありがとうございます。
    私は現在大家として賃貸アパートを経営しているのですが、数週間前からアパートへ不当なネットレビューがつけられて困っています。

    短期間(1~2週間)の間にGoogleレビューでは複数の星1,2の投稿(コメントなし)、マンションノートでは心当たりのない文章とともに星1投稿が複数寄せられました。

    【質問1】
    おそらく同一人物による書き込みだと思うのですが、どうにか特定して口コミを消去させることはできないでしょうか?

    【質問2】
    また、書き込み主を相手取り訴訟を起こすことは可能でしょうか?

    何卒ご教示ください。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    質問1】

    おそらく同一人物による書き込みだと思うのですが、どうにか特定して口コミを消去させることはできないでしょうか?

    ⇒書き込みの内容次第です。内容によっては削除請求や発信者情報開示請求ができます。まずは、グーグル等に対してレビュー報告をされてはいかがでしょうか。

    【質問2】

    また、書き込み主を相手取り訴訟を起こすことは可能でしょうか?

    ⇒書き込み主の特定ができた場合には、損害賠償請求をすることが可能ですが、そのためには損害が発生したことを立証する必要があります。

    ご参考までに。


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  • インターネット

    【相談の背景】
    行ったクリニックにグーグルの口コミを書きました。カウンセリングで家で考えますと伝えても切り上げてくれなかったり、契約しないと分かると冷たい態度で帰されたことを書き込んだのですが、今日通知書が届き、送られそんな事実はないと書かれていました。不法とのことで通達後5日間以内に削除することを請求され、仮に期限内に削除しない場合は削除請求及び損害賠償を請求すると書かれていました。事実ではありますが、書き残していないと困るものではないので先程削除しました。

    【質問1】
    事実を書いたのでびっくりしていますが、口コミは先程削除したので相手が損害賠償請求をしてくることはないのでしょうか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    私個人の感覚としてはそれほど多くはないという印象です。
    クリニックとしては、クリニックにとって「悪い」口コミが残ることを防ぐことが最優先なので、削除されれば損害賠償までは請求しないことが多いという印象です。
    もっとも、あくまで私の感覚なので、その点はご承知おきください。

    万が一請求された場合には、事実を書かれたということなので、弁護士に相談されることをお勧めします。

    ご参考までに。

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  • 飲酒運転

    【相談の背景】
    恥ずかしながら先日、飲酒運転で現行犯逮捕されてしまいました。
    拘留中に尋問されましたが、気が動転していたし、早く釈放してもらいたいばかりに、けっこう何でも刑事さんの言われるままにハイハイ、と答えてしまいました。
    例えば私はお酒は強いのですが、刑事さんには弱く見えたようで、供述書には、容疑者はお酒に弱い、と記載されていたのを認めてしまいました。他にも何箇所か、ちょっと違うけどな、と思った部分があったのですが、特に抗議せずそのままでサイン捺印してしまいました。
    釈放後、担当の刑事さんに電話して、供述内容を変更してもらいたい部分がある、と伝えたら、この前の供述書はもう提出してあるしそもそも供述書は変更するものではない、今後また数回署に来てもらって供述してもらうのでその時に言ってください、と言われました。
    供述書ってそういうものなのでしょうか?また、前回の供述書には、お酒に弱い、と書かれているのに、新しい供述書にはお酒は強い、と書かれたら、不審に思われたりしないでしょうか?

    【質問1】
    サイン捺印した供述書内容を変更したい時

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】

    サイン捺印した供述書内容を変更したい時

    →署名捺印前であれば変更を求めることができますが(刑事訴訟法198条4項)、署名捺印後には変更できません。したがって、担当刑事の言うとおり、次の取調べで、「実はお酒に強い」と供述すると良いでしょう。そうすると、おっしゃるように前回の供述と今度の供述で内容が食い違うことになります。そこで、前回「お酒が弱い」と供述してしまった理由(気が動転していた、早く釈放されたかった等)を説明して供述調書に残しましょう。そして、今後は一貫して「お酒が強い」と供述し、お酒が強いことを示す具体的なエピソードなどを供述すれば、「お酒が強い」という供述を信じてもらえる可能性が高まります。

    また、そもそも被疑者は供述調書への署名捺印を拒否できますし、署名捺印前であれば変更を求めることもできます。したがって、今度、もし署名捺印をするなら、くれぐれも慎重になさってください。ニュアンスが違う場合でも、その旨をはっきりと主張して変更を求めた方がよいです。変更してもらえないのであれば署名捺印を拒否しても差し支えありません。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    自分はマンションに住んでいるのですが、自分の荷物の届け先の部屋番号をしっかり記載していたか不安になり、管理人さん宛に何か届いていないか、管理人さん宛の郵便受けを覗いてしまいました。(窓みたいに透明になっていて何かしら届いてるか覗けるポスト)郵便受け中身を盗もうとか、鍵を開けようともしていません。ただ外からじっと郵便受けを覗いてしまいました。

    【質問1】
    この場合、私は何か犯罪に当たってしまうでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    ありがとうございます。もうしなければ、特に何か問題にはならないとの認識でよろしいでしょうか?

    →特に問題にならないという認識で結構です。

    管理人さんに謝罪等した方がいいでしょうか

    →特に謝罪する必要はないと思いますが、気になるのでしたら謝罪されてもよいと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    過去にこういったQ&Aサイトに企業の個人情報保護法「プライバシーポリシー」の中にある一文をコピーアンドペーストして書き込んだことがあります。

    【質問1】
    この場合著作権違反とかになるでしょうか?何かに利用したりは一切していません。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    著作権侵害が成立する前提として、問題となる「プライバシーポリシー」の一文に著作物性が認められる必要があります。「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法2条1項1号)。そして、契約書、規約、プライバシーポリシーのようなものは、一般に定型化されていることが多く、ありふれた表現として、「創作的に表現したもの」とはいえないことが多いです。たしかに、裁判例には利用規約に著作物性を認めたものもありますが、それはその利用規約が特に個性的だったからのようです。今回の、「当社はお客様と〜〜の時、ーーの際個人情報を取得させていただき、それ以外の目的には一切使わない」との表現は、定型化されたありふれた表現として、著作物性が否定されると思われます。したがって、著作権法違反にはならないでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    マッチングアプリで、お相手の方(女性で未成年では無い)とメッセージのやり取りを初めた日に、話題が尽きそうだったので、話題を広げる目的で、お互いが学生だったので、どこの大学に通っておられるのか、差し支えなければ教えてください。というような感じで送信したんですが、それ以降、返信が来なくなってしまいました。
    マッチングアプリの規約には、「相手が信頼できるまで学校名は教えないようにしましょう」というような旨が書かれておりました。アプリの規約で禁止行為に該当するかどうかは分かりません。また、1度だけ質問し、しつこく聞いたわけではありません。

    【質問1】
    今回の場合、個人情報を搾取したとかで法令に違反して訴えられたり逮捕されたりすることはありますか?
    また、学校に通報されて学校側に認識される可能性はあるのでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】

    今回の場合、個人情報を搾取したとかで法令に違反して訴えられたり逮捕されたりすることはありますか?

    →ないでしょう。相手が運営に報告すれば、もしかしたら規約違反ということで運営から注意されたり、アプリの一時的な利用停止などがあるかもしれません。しかし、一度きりということですし、大学名を聞いたことが重大な規約違反とも思えないので、その可能性は低いでしょう。

    また、学校に通報されて学校側に認識される可能性はあるのでしょうか?

    →相手が学校に通報すれば学校に認識されるでしょうが、この程度のことで通報するとは考えにくいです。万が一通報されても、それに対して学校が何らかの処分をするとも思えません。

    →そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。安心してください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    妻と養育費の取り決めでもめています。私は塾代は養育費の中に含まれていると思うので、養育費の相場以上の金額は支払いたくありません。一方、妻は養育費とは別に塾代を負担するよう求めてきています。

    【質問1】
    ・塾代は養育費の中に含まれていないのでしょうか?
    ・養育費とは別に塾代を負担する旨の合意は有効なのでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    塾代は養育費に含まれるというより、算定表の養育費には塾代は含まれていないので、塾代は原則として権利者である妻が負担するべきものです。もっとも、塾代を負担することを合意していた場合には、塾代も義務者である相談者様が負担することがあります。また、相談者様の収入・資産や子どもを塾に通わせる必要性等を総合考慮して塾代を負担することになる場合もあります。

    払いたくないということであれば、原則を主張していくべきかと思います。また、塾代を支払う経済的余裕がないことや、塾に通わせる必要がないことなども主張する必要があるかもしれません。

    仮に、塾代を支払うとしても、受験期に限るなど、時期を限定するとよいです。

    ご参考までに。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    車の運転中に危険な運転をしてきた相手がいたとして、自分以外誰も乗っていない車内で相手に対して暴言(ボケなど)を言ったとします。(窓は締め切っており、かつ声も小さな声なので外には声が漏れていません。)
    ただし、相手側はこちらの口の動きで何らかの暴言を言われたことを認識しているものとします。

    【質問1】
    この場合、公然性を満たして、侮辱罪が成立するのかを知りたいです。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】

    この場合、公然性を満たして、侮辱罪が成立するのかを知りたいです。

    ⇒公然性とは「不特定または多数人が認識できる状態」のことです。記載された事情によれば、不特定の人も、多数の人も、相談者様の暴言を認識できる状態ではなかったと考えられますので、公然性要件を満たさず、侮辱罪は成立しないと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    今年の4月に調停離婚が成立しました。
    養育費の取り決めについては、元夫が昨年9月に仕事を辞めてしまい収入がないという理由で1万円(子ども2人で、1人につき5000円)しか払わないと言ってきました。早急に離婚成立させたかったので、それで合意しました。しかし、5月以降一度も養育費は支払われていません。知人を介して二度支払い催促をしましたが、支払はありません。
    私の希望は以下のとおりです。
    1. 未払い分を回収したい。
    2. 元夫は現在は職につき、収入があるため養育費を引き上げたい
    3. 今後も滞りなく支払いを続けてもらいたい

    【質問1】
    元夫は現在どのぐらいの額か分かりませんが、借金返済中と思われます。上記3点の希望を叶えることはできるでしょうか。

    【質問2】
    養育費請求調停と養育費増額調停を同時にできるでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】
    元夫は現在どのぐらいの額か分かりませんが、借金返済中と思われます。上記3点の希望を叶えることはできるでしょうか。

    調停調書があるのでしたら、給料や預金口座を差し押さえて未払い分を回収することができます。給料については半分まで差し押さえることができ、将来の養育費についても差し押さえることができます。毎月差し押さえる必要はありません。

    【質問2】

    養育費請求調停と養育費増額調停を同時にできるでしょうか?

    未払養育費の回収と養育費増額調停は別の手続になります。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    SNS の質問箱機能でつい皮肉的な投稿をしてしまいました。(社会通念上度を超えた中傷や脅迫などではなく、上から目線に感じた相手方の投稿に対する皮肉です)

    質問箱は相手にしか質問が見れませんが、それに回答するとツイートで誰でも内容が見られるようになります。実際に今回は公開され、サイトの機能上も報告されたようです。
    もちろんその後謝罪はしており、反省もしています。

    【質問1】
    この場合は侮辱罪などにあたりますでしょうか?DM などは公然性がないので侮辱罪にあたりづらいとは聞いたことがあります。今回は自ら広く公開したのではなく相手方のツイートで初めて広く公開された状況です。

    【質問2】
    もし侮辱罪などに当たらない場合、相手方の権利を侵害した事実はないとして発信者情報請求の対象にはなりませんでしょうか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1について】

    質問箱の内容は相手方の回答によって公開はされていますが、この場合はあくまでも相手方が自ら公開したので公然性要件は満たしませんでしょうか。

    ⇒そのとおりです。

    【質問2について】

    具体的な書き込みとしては「弱い者に対して上から目線の対応して、楽しそうで笑えます。今後もそのような書き込み頑張ってください。」という内容です。自分だったらたしかにイラッとはするものの社会通念上限度は超えていないとは思いたいのですが、先生の感覚としてはいかがでしょうか。

    ⇒相談者様がおっしゃっているとおり、表現には皮肉が込められていることが読み取れますが、その表現ぶりからして、社会通念上限度を超えた侮蔑行為とはいえない、というのが私の感覚です。そして、本件は対象者の行為に関する事案と考えられますが(「弱い者に対して上から目線の対応」の部分)、文献には以下のような記載があります。

    「対象者に関する状況や行為を摘示した場合、名誉毀損の問題としてはともかく、名誉感情侵害の問題として取り扱う場合には社会通念上の限度を超えないという判断が比較的多く見られる。」(「最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務」 第2版 松尾剛行・山田悠一郎著)

    もっとも、他の事情もあるかもしれませんし、私と異なる感覚をお持ちの裁判官や先生もいると思います。この点は、ご承知おきください。

    ご参考までに。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    DV被害にあいました。
    彼には何度も手を挙げられ通行人に通報され何度も警察のお世話になっています。
    今回は自分から通報しました。
    病院にも行き、眼窩底骨折と右腕右足捻挫 左足打撲です。
    全治6週間と診断書をもらいました。
    彼は覚せい剤で3度捕まっており今回執行猶予中に私への傷害で逮捕され拘留中です。とりあえず10日拘留で拘留延長が認められれば最大で20日拘留されるそうです。

    【質問1】
    私は今入院中なのですがこのような場合 彼は10日で出てきてしまうのでしょうか…家に帰って荷物もまとめたいので10日だと間に合うのか分からなくて不安です…

    【質問2】
    執行猶予がついたのは覚せい剤でのことなので今回の傷害では執行猶予分の刑量?はついてこないのでしょうか

    【質問3】
    私はまだ23歳です。顔に消えない手術跡も付けられ許せないです。顔面麻痺や複視 眼球固定などの後遺症で慰謝料請求などで訴えることも検討中です。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】

    私は今入院中なのですがこのような場合 彼は10日で出てきてしまうのでしょうか…家に帰って荷物もまとめたいので10日だと間に合うのか分からなくて不安です…

    ⇒法律上は「やむを得ない事由があると認めるとき」に限り、最大10日間勾留を延長できることになっていますが(刑事訴訟法208条2項)、実際には10日間延長されることが多いです。事件の詳細や捜査の進捗状況が分からないのではっきりとは申し上げられませんが、今回の事件でも10日間延長される可能性は高いと思います。

    【質問2】

    執行猶予がついたのは覚せい剤でのことなので今回の傷害では執行猶予分の刑量?はついてこないのでしょうか

    ⇒執行猶予が取り消されると、前の判決の刑が執行されます。覚せい剤取締法違反や傷害など、犯罪の種類は関係ありません。したがって、仮に今回の傷害事件で有罪判決がなされて刑が言い渡された場合には、傷害の刑に加えて覚せい剤取締法違反の刑が執行されることになります。

    【質問3】

    私はまだ23歳です。顔に消えない手術跡も付けられ許せないです。顔面麻痺や複視 眼球固定などの後遺症で慰謝料請求などで訴えることも検討中です。

    心中お察しいたします。慰謝料請求などを検討されるとよいと思います。弁護士に相談することをおすすめします。

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  • マルチ商法

    【相談の背景】
    友人Aがマルチの会員になりました。本人は「あくまで法律の範囲内」といっていますが…
    Aが共通の友人Bをいま勧誘していて、それが本当に合法なものか知りたいです。

    まずBは、Aがなんらかのビジネスを始めたことを聞きました。
    そしてビジネスの関係者の開催する交流会に誘われました。

    交流会では勧誘は行われず、参加者同士飲食やお喋りをする場だったようです。
    そこでビジネスについて具体的な説明はなかったそうです。

    後日ビジネスについて具体的な説明がしたいと言われ、
    Aとその上位者と3人でのオンライン面談の約束をしました。
    約束の際には、「ネットワークビジネスについて」
    とは聞いたものの、友人がネットワークビジネスという言葉を知らず
    金銭的な負担があるものだという認識はありませんでした。

    ネットで調べてみましたが、「氏名等の明示(法第33条の2)」について
    結局よくわからなかったので教えてください。

    【質問1】
    「勧誘に先立って」がどの時点か。アポイントを取る時点か、勧誘時の冒頭か。

    【質問2】
    「ネットワークビジネスである」といって、「金銭的な負担がある」とは言っていなかった場合違反に当たるのか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】

    「勧誘に先立って」がどの時点か。アポイントを取る時点か、勧誘時の冒頭か。

    ⇒ケースバイケースの判断になると思われます。特商法33条2項の趣旨は、勧誘に先立って勧誘目的等を明示することによって、勧誘を受ける者に、勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の機会を与え、勧誘を受ける者が真に望まない契約を締結させられないようにする点にあると考えられます。今回の場合、BがAと上位者3人とオンライン面談の約束をしたということですが、例えば、オンライン面談開始の時点でAと上位者3人がいることによって、Bが圧迫を受けて勧誘を拒否できないような雰囲気が醸成されていたとすれば、勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の機会が与えられなかったといえます。そうすると、オンライン面談の開始時に勧誘目的を明示したとしても、「勧誘に先立って」とはいえないでしょうね。

    【質問2】

    「ネットワークビジネスである」といって、「金銭的な負担がある」とは言っていなかった場合違反に当たるのか。

    ⇒勧誘を受ける者にとって、一番重要な情報は当該取引に何らかの金銭上の負担があるという点ですから、これを明らかにしなかった場合、同項に違反する可能性があると考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2014年に離婚し、養育費、面会交流、親権者変更などの調停を経て、養育費と面会交流は結審しております。養育費は支払いが少しでも遅れると強制執行(差押え)されますが、面会交流は2016年10月を最後に実行されていません。
    結審の際に、別れた妻と連絡を取り合いたくなかったため、毎月第一土曜日の午前9時に〇〇駅前の△△ショップ前で待ち合わせ、午後7時に同じ場所へ帰すという内容になっています。
    面会交流が実行されなくなってから再調停の申し立てを行ったのですが、裁判所側の人たちから、取り下げるよう仕向けられ、看護者側から連絡するという口約束のみ交わされ何も解決しませんでした。
    そうこうしている間に長男は18歳になり、これからの進路なども知りたいのですが全く連絡もなく会うこともできないので1度間接強制を行い、元妻が面会交流の義務を果たすようこちら側の権利主張をしたいと思います。なお、こちらの義務であり元妻の権利である養育費は4人分で毎月8万円払っています。

    【質問1】
    どのように進めるべきか教えてください。

    【質問2】
    弁護士費用はどれくらい見積もっておけばよろしいでしょうか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    > 【質問1】
    >
    > どのように進めるべきか教えてください。
     調停や審判がなされた家庭裁判所に対して、面会交流の間接強制の申立てをします。
     なお、間接強制が認められるためには、面会交流の日時、頻度、時間等が特定されている必要がありますが、この点は問題なさそうです。また、子どもが大きくなると、面会交流の実施にも子の意思が尊重されるようになります。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 弁護士費用はどれくらい見積もっておけばよろしいでしょうか。
     事務所や弁護士によって異なりますので、依頼される弁護士にお問い合わせください。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    持続化給付金の不正受給のご相談
    2020年6月にSNSで給付金案件の投稿を見て、簡単な気持ちで申し込みをしてしまいました。
    SNSからLINEで申請役の方と繋がり自分の情報などをLINEで送り、その方がすべて手続きをし、自分の口座にお金が振り込まれ、申請役の方に50万を振り込み終了しました。確定申告などの書類は申請者が代理で頼んでやったと言っており自分は全くノータッチの状態です。
    その後、不安になり何か手続きをした方がいいのかなど連絡をしてみたのですが、必要ないとのことで、逮捕もされないから大丈夫と言われ、自分もこのままでいれば済むんだろうと、そのままにしてしまっておりました。
    すると昨日警察の方から連絡がきて、詐欺にあたるので、取り調べをするので来てとの連絡がありました。
    警察の方にはすべてお話しようと思っておりますが、今後の流れもわからず不安です。
    またお金は借金してでも返還するつもりです。
    警察の方には遠方なので今日明日にでも来てくれということではないとは言われました。
    とんでもないことをしたのだと深く反省しております。

    【質問1】
    流れとしては取り調べをした後、どのようになるのか予想は付きますでしょうか?また、返還して自首したのならともかく警察に呼ばれた後で返還する約束、完了した場合でも起訴されてしまうのでしょうか。

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    起訴するかどうかは、最終的に検察官が判断することなので断言はできませんが、
    1件のみの関与であり、給付金を返還したのであれば、不起訴になる可能性が高い
    と思います。早急に、返還を受け付けているコールセンターに連絡して、返還手続を
    進めると良いです。なお、現在返還事務が渋滞しており、コールセンターに連絡してから、
    実際に返還するまで数カ月かかるようです。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    隣家の瑕疵が認められるものか知りたいです

    2022.09.20の台風の日、午前0時〜午前6時の間、隣家の1000㍉×600㍉程の大きさの錆びたトタン屋根10枚(A4サイズ程のトタン合わせれば20枚程)が近隣の家の庭先に飛び散りました
    朝起床し外に出た所被害に気付き唖然としました
    私の所有する車にも当たり約50万円程の被害に遭いました。

    隣家は空家になっており所有者は県外在住で、半分朽ちて崩れて放置されている状態が数年続いています。
    市役所も倒壊の危険があるとして、所有者に助成金を使った解体のお話しを再三されていたそうです。
    今回被害にあった際にまず市役所に相談し、所有者に連絡してもらった所、賠償の意思はあるような感じでした。(連絡先を交換して直接私も話しをしました)

    台風などの災害の場合賠償責任は無いと存じ上げておりますが、今回の様なケースは相手方に瑕疵があると認められる可能性があるものかが知りたいです。

    所有者の方に責任が無いのに支払ってもらう訳にはいかないし、今後本当に支払ってもらう為に知識として備えておきたいです

    【質問1】
    瑕疵が認められる可能性の高さ

    【質問2】
    ケースバイケースかと思いますが
    賠償責任が空家の所有者にある場合、全額なのか一部となるのか、先生方の考えられる意見をお聞かせください

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】
    工作物責任(民法717条1項)が成立する可能性があり、おっしゃるように「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある」かが問題となります。この場合の「瑕疵」とは、その工作物が通常備えるべき安全性を欠くことを意味します。そして、たしかに、予見できないほどの強い台風によって被害が発生したいえる場合には、瑕疵がなかった(あるいは瑕疵と損害との間に因果関係がない)と判断されることがあります(今回の台風が予見できないほどのものだったかどうかは微妙な判断かもしれません。)。

    もっとも、建物が半分朽ちて崩れて放置されている状態が数年続いている等の事情からすれば、瑕疵が認められる可能性は高いと考えられます。また、周辺の他の建物の屋根は飛んでいないにもかかわらず、その空き家の屋根だけが飛んだということであれば、瑕疵が認められる可能性は高くなると思います。

    【質問2】
    減額されるような事情があれば減額されるかもしれません。たとえば、自動車の保管状況に問題があったとか、トタン屋根だけでなく他の物が飛来したことによっても損害が発生した等の事情です。

    ご参考までに。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    文化祭の後夜祭を撮影した動画をYoutubeにアップロードし後日配信することになりました。リンク付きの限定公開の予定です。
    映像の中に楽曲が多数含まれています。(演奏、放送含め。)

    【質問1】
    著作権侵害には該当しますか?

    【質問2】
    著作権侵害に該当する場合、どのような対策を講じればアップロードが可能ですか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    日本最大の音楽著作権管理団体はJASRACで、それに次ぐのがNexToneです。

    そこで、後夜祭で使用する楽曲の著作権がどちらによって管理されているかを調べるとよいでしょう。JASRAC管理の楽曲についてはJASRACによってJ-WIDというデータベースが公開されていますし、NexToneについてもホームページ上で管理している作品を検索できます。

    その楽曲がJASRAC管理の楽曲であれば、YoutubeはJASRACと包括的な利用許諾契約を締結しているので、基本的にJASRACから個別に許諾を得ることなくアップロードできます(ただし、広告や宣伝を目的とした利用は不可です)。詳しくはJASRACのホームページ上に「YouTube等の動画投稿サービスでの音楽利用について」というページがあるので参考にしてみてください。

    NexToneについても、おそらくYoutubeと包括的な利用許諾契約を締結していると思われますが、私は確認していないので、NexToneに問い合わせてみるとよいでしょう。ホームページにも「どの(動画配信)サービスと許諾契約を締結しているかについてはお問い合わせください。」との記載があります。

    なお、今まで述べてきたことは、楽曲を自ら演奏する場合の話であり、CDの音源等をそのまま使う場合には別途レコード会社の許諾が必要です。

    ご参考までに。

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  • エステ・美容グッズ

    【相談の背景】
    先月月額制エステの30日無料キャンペーンで登録しました。30日以内でしたら即解約できるとの記述があり、その期間内に解約の予定でした。しかし、無料期間最終日に体調を崩してしまい行けず次の日に店舗に解約の旨を伝えに行きました。そしたら、解約期間を過ぎているため解約できません。解約は12ヶ月後もしくは違約金◯万円かかりますと言われました。実際そのような記載は契約書には書いてありましたが、タブレットを渡させこれ読んでサインしてと言われただけでした。重要点の説明などは一切ありませんでした。

    【質問1】
    何か解約の手段はあるのでしょうか?泣き寝入りになってしまうのでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    「月額制」といっても解約が制限されているのであれば、今回の契約は「特定継続的役務提供」にあたり、特定商取引法が適用される可能性があります。同法が適用されれば、中途解約などの手段を採ることができますし(同法49条1項)、違約金が定められていたとしても、その上限が決められています(同条2項、同施行令15条)。

     事情によっては他の手段を採ることができる可能性もあるので、弁護士に相談するとよいと思います。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    主人が持続化給付金詐欺で逮捕されました。
    書類作成申請役です。
    申請者から主人の所まで複数の人間が関わっており主人の知らない人間も関与しております。
    (昨年の12月に家宅捜査を受けました。逮捕状には家宅捜査の時に名前が出なかった人の名前もありました)
    主人は知人から頼まれて書類作成申請しましたが、「不正とは知らなかった。手数料は貰ってない。」と言っております。

    【質問1】
    主人は今後起訴される可能性は高いのでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    私は、本件についての詳しい事情を知っているわけではないので、一般論としてお答えします。

    被害回復がなされたことや、贖罪寄付がなされたことは、一般的に被疑者にとって
    有利な事情です。実際、持続化給付金詐欺の裁判例をみてみても、これらの事情が被告人に有利な事情として考慮されて、執行猶予付の判決を得ているものはあります。

    もっとも、これらの事情がどれだけ有利に働くかはケースバイケースでしょうから、
    担当されている弁護人は、本件についてはあまり有利に働かないと判断しているのかもしれません。

    気になるのでしたら、そのあたりをもう一度弁護人に質問されるとよろしいかとおもいます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インターネット動画サイトでの音楽の利用について。
    現在、自分はアイドルグループの音楽を利用した、ファンアートを制作しています。
    友人から、著作権法上問題があるのではないか? と、指摘をいただき、悩んでいます。
    動画サイトには多様なアーティストの音源を利用した動画が多数存在しており、また訴えられたという話は聞きません。
    そこで、音源の使用は問題ないのか、疑問を抱きました。

    【質問1】
    音源の使用は違法ですか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    > 【質問1】
    >
    > 音源の使用は違法ですか?

    CDなどの音源をそのまま使う場合には、その音源の著作隣接権を持つレコード会社の許諾を得る必要があり、許諾を得ないと著作隣接権侵害として違法となります。

    動画サイトの多くはJASRACと包括的な利用許諾契約を締結しているので、JASRAC管理の楽曲を許諾なく使用しても著作権侵害にはなりません。しかし、JASRACが管理しているのは楽曲の「著作権」であって、レコード会社の「著作隣接権」までは管理していませんので、CDなどの音源をそのまま使う場合には別途レコード会社の許諾を得る必要があります。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    以前から爆サイで誹謗中傷を受けています。
    数年ほど前に教員をしていて、その後退職しているのですが、書き込みの内容から見て、教員時代の生徒が書いているように感じています。
    「デブス」「教師も勤まらない、実家でも勤まらず出稼ぎバイト生活、結婚もできず親からしたら失敗作」
    「実家のお店勤まらず学校の先生→学校の先生クビになり実家のお店に戻る→やっぱり実家のお店勤まらず働きに出る
    腕もない、経営の才もない、実家のお店で勤まらず先生になった人に教えてもらってた生徒が不憫。しかも先生も勤まらなかった。」
    もちろん、今の状況は全く事実とは異なります。また前の職場の名称、その前に勤めていた勤務先の名称、家業店舗の名称、別のスレッドには苗字まで書かれてており、どれも目を背けたくなる内容です。
    実家のお店で仕事をしているのに働きに出ているとか、バイト生活などと投稿されては実家のお店のお客様にも不信感を抱かせるし、技術職なので腕もない、などと書かれるのは今後の営業にも支障が出るかもしれないです。
    この投稿は全てスクリーンショットで記録し、印刷してあります。家業にも影響が出るのを避けるため、また前の職場など迷惑が及ぶのを避けたいのと、身体的特徴や結婚の有無など言葉の侮辱を受けていて参っています。

    【質問1】
    この場合、名誉毀損、侮辱に該当しますか?

    【質問2】
    また警察に被害届を出して対処してもらえますでしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    > 【質問1】
    >
    > この場合、名誉毀損、侮辱に該当しますか?

    記載内容からすれば、名誉毀損や侮辱に該当する可能性は十分にあると考えます。
    >
    > 【質問2】
    >
    > また警察に被害届を出して対処してもらえますでしょうか?

    警察次第なので分かりません。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    同棲中の彼氏が窃盗で逮捕、起訴されました。
    (婚約していましたが現在は婚約破棄の状態)

    彼は元々金銭面の管理が出来なかった為、彼名義の通帳を私が管理していました。

    今回起訴された事により、本人が直接お金を引き出す事が出来ない為…今月の支払いが滞る事になります。

    カードと通帳は私が持っているのですが、私が代わりに引き出して支払いをしても大丈夫でしょうか?(面会にて本人に了承は得ております)

    彼の両親とは折り合いが悪く、恐らく直接話した場合は私が支払いば良い。と言われます。彼の借金についても同様の事を以前言われましたので…

    【質問1】
    後で揉めたくないので…
    万が一を考えて委任状などの書類を一応書かせた方が良いのでしょうか?

    【質問2】
    その場合記述すべき事、必要な文面を教えて頂きたいです。
    手書きでも有効でしょうか?

    藤崎 友磨弁護士
    回答

    【質問1】
    そうですね。念のために委任状を作成しておくと安心ですね。

    【質問2】
    ・委任状という表題
    ・日付
    ・委任者(彼)の住所、署名・押印
    ・受任者(相談者)の住所、氏名
    ・「委任者が受任者に下記の権限を委任する」との文言
    ・委任事項として、引き出す口座の特定事項、引き出す目的、金額等
      例)「○○銀行○○支店○○名義の普通預金口座(口座番号○○○○○○)から○○の支払いにあてるために現金○○円を引き出す権限」 

    手書きでも大丈夫ですよ。

    また、現金を引き出した後、通帳、明細書、支払先の領収書等のコピーも取っておくとよいでしょう。

    スレッドを見る

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