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夫に子どもの監護権が認められ、その後離婚裁判でも夫に親権が認められた事例[夫側離婚②]

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 性格の不一致などが原因で夫婦の婚姻関係が悪化し、夫婦は将来の別居・離婚を前提として話し合いをしている状況の中、夫が子どもを連れて実家に引っ越しをすることで別居が開始されました。

その後、妻からは子の監護者指定・子の引き渡しの審判及び保全の申し立てがされました。

解決への流れ 妻は夫が子どもを連れて実家に引っ越したことが違法であると争いましたが、夫は従前からの子どもの監護の状況などを詳細に主張し、その結果、夫の引っ越しは違法ではないことが認められました。

また、夫は、従前の監護状況や面会交流への協力、現在における十分な監護環境の提供などを詳細に主張し、その結果、夫が子どもの監護権者と認められました。

その後、妻は離婚訴訟を提起し、その中で親権の争いが開始され、夫も徹底的に親権を争いました。

その結果、判決で、離婚及び親権者を夫とすることが認められました。

室賀 拓弥 弁護士 室賀 拓弥 弁護士からのコメント ご相談予約はHPより受付中です。
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