- 相続登記・名義変更
- 遺産分割
目黒区内の1つの不動産を3人で分け合った事例
相談前の状況
相談者は、旦那様を亡くされた女性とそのお子様でした。
男性が残された主な遺産は、不動産が一つあるのみでした。その遺産分割をどう進めたら良いのか、というのがご相談事項でした。
ただし、この案件は特殊事情があり、亡くなった男性は前妻との間にもお子様がいらっしゃいました。
こういったケースでは、一般的には、建物についてはご相談者様ないしそのお子様で相続して、前妻との間のお子様には相当の現金をお支払いする、という解決もあり得えます。しかし、今回は目黒という土地柄不動産評価額が高いため金額が高額になり、そういった解決も難しい事案でした。
こういった事情のもと、遺産分割をうまく進めることができず、私のところに相談が来ました。
解決への流れ
「分筆登記」という特殊な手続きを踏むことで、裁判まで行かずに無事遺産分割を進めることができました。
3人で分け合う形で登記ができましたので、多額の現金を支払わなくてはならない、という状況も回避できました。
山﨑 純一郎 弁護士からのコメント
最大のポイントは、「分筆登記」を進められたことです。
分筆登記というのは、一つの土地や建物を分割した上で登記することです。土地について行われることはあるのですが、建物について、しかも遺産相続手続きの中で行われることはあまりありません。また、測量が必要になるので、弁護士単体では進めにくい手続きです。
しかし、今回は主な遺産が建物のみという状況に加えて不動産価格の高い目黒という土地柄も手伝って、これを誰か一人のものにして金銭で相当分を払うという解決は現実的ではありませんでした。そこで土地家屋調査士にも協力を仰ぎ、分筆登記という手続きをとりました。また、その前提として相続人調査(誰が相続できるかの調査)や相続財産調査(他に相続の対象となる財産がないかの調査)も私が行いました。
私が拠点を置いている目黒は不動産価格が比較的高いこともあり、「こじれそうなケース」のご相談をいただくことも少なくありません。今回のケースも、不動産が1つと一見単純ですが、実際の解決手続きは少し複雑なケースでした。
私としては、目黒で長らく相続に携わってきた経験を生かし、こういったケースでもうまくバランスをとりながら紛争を長期化させず、話し合いや調停でしっかり解決するように心がけています。相続は親族関係という背景があることもあり、あまり極端な解決を目指すと紛争が長期化し、返って依頼者のためにならない、というケースが多いからです。
また、今回の様に土地家屋調査士のほか、司法書士や税理士ともタイアップしながら、登記や税務申告まで見据えた解決をする様心がけています。
一つ一つの案件に丁寧に向き合います。ぜひご相談ください。
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