離婚・男女問題の解決事例
  • 養育費
  • 親権
  • 慰謝料
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 不倫・浮気

夫の浮気が疑われたケースで、妻の代理人として調停を申し立てたが決裂したため、その後離婚訴訟を提起し、最終的に相談者が子の親権、養育費、解決金などを取得する内容での和解成立

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 夫の浮気に悩む女性(妻)からの相談でした。
幼少の子が二人いましたが、相談者としては夫の浮気がどうしても許せず、離婚の決意は非常に固いものでした。

解決への流れ 相談者の意向に従って、離婚(夫婦関係調整)の調停を家裁に申し立てました。
まず調停を申し立てましたが、夫は子二人の親権を争ったため、調停は不調終了しました。
そこで、やむなく離婚訴訟を提起したところ、最終的には夫側は子の親権について、離婚後も子と会えるならばという条件付きで諦めました。
その結果、和解による離婚が成立し、子二人の親権は母である相談者が取得し、また夫が妻に解決金(実質は慰謝料と財産分与)を支払うことや離婚後の夫の養育費の負担がきちんと定められました。他に、子の入院や入学時に夫の負担を認める条項や、離婚後も夫が子二人に面会交流することができる旨の条項なども設けられました。

山﨑 純一郎 弁護士 山﨑 純一郎 弁護士からのコメント 若いご夫婦であり、お子さんも幼かったので、夫の不貞で相談者の離婚意思が固いのは仕方がないとしても、離婚後相談者(妻)および子が経済的に過酷な状況に置かれないようにすることに最も意を払いました。解決金としてまとまった金額が和解で迅速に取得できたのは、妻子の離婚後の生活補償という観点から、好ましかったと思います。
離婚後も夫と子の関係は養育費や面会交流等で続きますし、相談者とも全く接点がなくなるわけではありません。それゆえ、離婚の裁判にまで至ったとはいえ、和解による解決がふさわしい事案だったと思います。

山﨑 純一郎 弁護士
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