不動産・建築の解決事例
- 建物明け渡し・立ち退き
貸している建物が老朽化しており立て替えて有効利用したい。賃借人に立ち退きしてもらえないか。
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 大家をしています。店舗兼住宅として貸している建物は木造で築40年を超えます。天井には雨漏りの跡もあり、手すりの腐食も見られ、危険すら感じる状況です。賃借人に立ち退きしてもらえないでしょうか。
解決への流れ 店舗兼住宅という賃借人にとってもまさに生活の本拠であったため、賃借人側も弁護士をつけて住み続けたい、住む必要がある旨を主張して交渉は難航しました。しかし、訴訟に持ち込み粘り強く裁判官を交えた話し合いを続けた結果、立退料の支払いと引き換えの立ち退きが認められました。
古賀 麻里子 弁護士からのコメント
立ち退きは、する側もさせる側も簡単な問題ではありません。特に立ち退きさせる側の場合、交渉がまとまらずいたずらに時間ばかりがたち何もすすまないこともあります。このような場合裁判をすることにも有効性・合理性があります。
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