- 発信者開示請求
- 刑事告訴
口コミに対する発信者情報開示請求・刑事告訴
相談前の状況
ご依頼者は、口コミサイトに全くの虚偽の投稿をされたため、投稿者を特定し、刑事告訴を行いたいということで、ご依頼されました。
解決への流れ
本件では、ログ保存期間等との関係上、IPアドレス経由での開示請求が難しい可能性があったため、アカウント情報(電話番号・メールアドレス)の開示を求め、サイト運営者に対して発信者情報開示命令を申立てました。
裁判手続では無事権利侵害性が認められ、発信者情報として発信者の電話番号が開示されました。その後、弁護士会照会等によって、当該電話番号の契約者が判明し、投稿者の特定に至りました。
そこで、当該人物に対し、刑事告訴を行い、結果として受理されました。
松元 敬一 弁護士からのコメント
名誉棄損等の投稿の内容が悪質である場合には、発信者に対して刑事告訴を行うことも考えられます。
刑事告訴を行ったからといって、依頼者が経済的利益を得られるわけではなく、開示請求や刑事告訴の手続にも少なくない費用を要することも併せると、刑事告訴まで行うのは、まさに「お金の問題ではない」という場合になるでしょう。
また、特に名誉棄損等に関する刑事告訴に関しては、告訴期間(犯人を知った日から6か月以内)があることや、個人の相談について捜査機関がきちんと対応してくれるか不明確なところが大きいため、専門家の助けが必要となる場合が多くございます。
本件でも、単に告訴状を作成して提出するだけでなく、依頼者と共に警察署へ同行して捜査官に説明や情報提供をする等、捜査に協力して、受理へと至りました。
当事務所では、開示請求だけでなく、損害賠償請求や、刑事告訴等、その後のお手伝いについても承っております。
- 営業時間
- 10:00 19:00