まるやま さとし

丸山 智史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店
所在地: 東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
錦糸町駅徒歩6分
受付時間
丸山 智史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 裁量労働制

    【相談の背景】
    弊社では、専門業務型裁量労働制を適用しております。シミュレーションや資料作成で、深夜にかかる業務がまれにあります(月1~2時間程度)。仕事に対する意欲を落とさないために、こういった深夜労働は認めてあげたいと考えております。

    【質問1】
    裁量労働制は、深夜労働には適用できませんか? つまり始業と終業の裁量権は、深夜にも適用できるものでしょうか? 

    【質問2】
    上記の背景で、会社は深夜労働を拒否することはできますでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    まずは、ご参考までに東京労働局が出している専門裁量労働制に関する資料をご覧ください。
    https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501876.pdf

    みなし労働時間制の対象労働者が午後10時から午前5時までの深夜に労働した場合にも、労働基準法第37条第4項が適用されますので、現実にこの時間帯に労働した時間に応じた2割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
    深夜労働を認めたとしても、会社は、割増賃金を支払う必要があります。
    そのため、企業としても、労働時間の管理を含めた労働者の管理が求められます。
    労働者任せではなく、可能な限り深夜労働をさせないよう企業自身が労働者の労務状況を管理することが必要です。

    業務の都合もあり、深夜労働を拒否することは、現実的ではないと思われます。
    資料の規則例にもあるとおり、許可制にしてはいかがでしょうか?

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  • 結婚相談所・結婚式

    【相談の背景】
    今月結婚式場の契約をしました。

    契約の前に、見積書の人数が間違っていたり、こちらの住所のミスもあり直してもらったこと、また契約内容に関する説明動画を途中で止められてサインの記入を求めらました。
    不信感はあるものの、式場は気に入っていたことや、割引特典が今日限りとのことで契約を結びました。

    後ほど契約書類を確認したところ、式場への持ち込みの不可否やキャンセルに関しての重要な部分の説明がなかったことに気がつきました。

    決定的だったのは契約書類の結婚式場の漢字が間違っていることと見積書の日付も間違えていることを確認し、今後、招待状の記入や司会などが先方の業務であるにも関わらずお任せできないと思い、キャンセルを申し出ました。

    規定により申込金20万のうち10万がキャンセル料となるとのことです。

    挙式は1年以上先で、来年最短で6月しか空いてないとのことで契約しました。それほど人気の会場であれば、損害が出るはずもないと思いますし、そちらのミスなので、全額返金頂きたい旨をお伝えしましたが、難しいとのご回答でした。

    【質問1】
    この場合キャンセル料は支払う必要がありますでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    契約の規定に、相談者側からキャンセルした場合にキャンセル料を支払うと規定していた場合、まずはキャンセル料を支払う必要があります。

    その金額ですが、会社側の過失が大きい場合には、減額できる余地はあると思われます。

    減額に向けて弁護士に相談されるのも方法ですが、弁護士費用で10万円以上は生じますので、おそらく赤字になってしまいます。

    ご自身で交渉されるのが良いか思います。

    現場責任者や役員の方と話し合いをして、いかに会社側の過失、目に余る対応があり、結婚式を行う上で、重要な部分の説明がなく、式に向けて重要な事柄(名前や日付)が誤りがあることを伝えて、減額交渉を行うしかないように思えます。

    費用対効果・コスパや手間を考えたうえで、減額交渉を行わないという考え方もあると思われます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    介護の会社を経営しています。
    利用者の高齢女性がロマンス詐欺に遭っているようだと、担当ケアマネジャーから報告がありました。
    ショートメッセージか何かで身の上相談のようなことをして信用させ、「今、外国にいる。子供が事故に遭い手術費用が必要なので送金して欲しい。」と言われ、数百万送金したようです。気づいたヘルパーから連絡があり、ケアマネジャーが本人に詐欺だと思うので警察に相談しようと話をして、一旦は警察官に事情を説明して、被害届を出すことになりました。しかしながら、その後も言葉巧みに騙され、信用して、被害届は出さないと本人は訴えています。兄弟は遺産相続で揉め疎遠です。夫がいますが、会話も無く仮面夫婦のようです。
    かなりの資産家で顧問弁護士もいらっしゃるようですが、警察に相談する際、その弁護士の方にも来てもらい、詐欺だと説明してもらいましたが、本人は納得せず、その弁護士の方も「どうしようもない、知りませんよ」と言っただけです。
    本人は、夫には絶対に言わないでくれと言っています。
    どうしようもないので、地域包括支援センターに相談し、一緒に話をしてもらい、本人も再び詐欺の被害届を出す気持ちになりましたが、暫くすると、また騙され、頑なに詐欺ではないと言います。
    本人が洗脳されているようです。

    【質問1】
    ①本人が詐欺ではないと言ってる限り、我々第三者は何もできないのでしょうか?
    ②第三者として、どこかに相談又は通報する所はございますでしょうか?
    宜しくお願い申し上げます。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    ロマンス詐欺である可能性が非常に高いです。

    ロマンス詐欺の研究をしていた私の経験からいえば、
    ショートメッセージ、手術費用、面会なし、外国人の事故のキーワードは、ロマンス詐欺の典型例です。

    確かに、ロマンス詐欺の高齢の被害者の場合、恥をかきたくない、詐欺ではないと頑な態度を取る方もいらっしゃいます。

    介護の方として、本人を保護したいお気持ちはよくわかります。
    一方で、難しいのは、自己決定権の下、本人の財産をどのように処分するかは、本人の自由であり、憲法上の権利でもあります。
    本人が拒否しているのに、無理に被害届を出すのは、本人の自己決定権を害するとも考えられます。

    解決策としては、本人を何度も説得することが一番の方法であると思います。
    納得しなくても、詐欺であると何度も働きかけて、嘘であることを伝えるのです。

    ロマンス詐欺対策の専門家、救済活動を行っている弁護士がいますので、その先生に相談されるのも1つの方法であると思います。

    警察に相談してもよいですが、本人がその気でないと、警察も動けないと思います。

    本人さんは、お医者さんとは話せますか?

    お医者さんから、詐欺であることを働きかけていただくのも方法であると思います。

    まずは、本人に対し、嘘(詐欺)であることを働きかけて、気付かせることが一番だと思います。
    本人の協力ができれば、警察でも弁護士でも話を聞いてくれると思います。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    先日、スーパー銭湯を利用しました。
    浴槽に排泄物(茶色の固形物)が浮いており、館内放送がかかり、浴槽の清掃、湯の入替えをする為、施設の一部が利用できないとアナウンスがあり、施設の半分以上が利用出来なくなり、お客さんが多く利用出来る浴槽がなく退館するしかなかった。

    【質問1】
    施設が十分利用出来なかった為、返金等の対応はしていないのか尋ねたところ一切しないと言われたが、施設の対応に問題ないのか?

    【質問2】
    施設内を確認するも規約等の掲示も無かったので、このモヤモヤ感を諦めるしかないのか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    まずは、そのスーパー銭湯の利用約款を調べてみて下さい。

    一例として、ご説明します。

    下記は名古屋にあるスーパー銭湯の利用約款です。


    第7条 3には、
    当施設の設備の不具合、当施設従業員の故意・過失により、適正なサービスを提供することができない場合は当施設の判断で、お客様の施設利用料の全部、または一部の支払いを免除することができるものとします。とあります。

    この約款では、当施設の設備の不具合、当施設従業員の故意・過失により、適正なサービスを提供することができない場合であれば、施設の判断により、返金が可能な場合があります。

    今回のご相談の場合、浴槽に排泄物が浮いていたのは、明らかに利用客の過失であり、「施設の設備の不具合、当施設従業員の故意・過失」ではありません。
    したがって、上記約款の場合、返金はできないことになります。

    一般的に考えても、浴槽に排泄物が浮いていたのであれば、明らかに利用客が原因であり、施設の不備ではありません。施設側としても、衛生環境の維持のためにも浴槽の清掃、湯の入替えをすることが求められると思われます。

    また、施設が全く利用できないわけでもありませんので、利用不能であったともいえません。

    スーパー銭湯の多くは、入浴料ではなく、施設利用料として料金を請求していると思われます。
    浴槽は、スーパー銭湯のあくまで施設の1つですから、浴槽が使えなくとも、施設利用料は発生すると思われます。

    したがって、施設側の対応は、むしろ適切のように思えます。


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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    約5年前に彼女からのプロポーズで婚約されましたが、未だに対面した事ありません。お互いの両親の挨拶や結納はありません。対面した事ないのに彼女から強引的に婚約指輪を無理やり買って配送しましたが、数ヶ月後に盗難に遭ったとの事。その後、婚約指輪だの結婚指輪に…と要求に無理して買って差し上げました。
    彼女に婚約者だから助けてと言われて5年以上もアキレス腱断裂によるリハビリ代含む高額な医療費や生活費など毎月平均10万円を送金していたら、私が生活できなくなる状態にまで追い詰められました。
    お互いに婚約者として早く初対面しようと何度も伝えても、彼女の都合が悪いと理由を付けられて延期されっぱなしで叶いませんでした。
    彼女の為に複数の銀行ローンで毎月の返済で生活困窮に陥り、生活困窮になっている事を説得してもお金の要求を止めないので、こちらから絶縁しました。
    長年、高額な援助金(1000万円以上)をしてあげたのに、彼女の要求で慰謝料を送金しました。
    婚約者だから…と言われて、ずっと助けてあげましたが、本当に婚約と言えるのでしょうか?
    別れてからの現在の私は、生活困窮で苦しいです。
    何か良い対策がありましたら、アドバイスをお願いします。

    【質問1】
    婚約として成立したと言えるでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    婚約とは、お互いが将来この人と結婚すると決意して約束することです。

    対面で会ったことがない、両親にも会っていない、お金だけ送金する・・・
    こんな人と一緒に結婚生活できますか?

    彼女の言動がおかしいと思いませんか?
    彼女はどこの病院に入院していたのですか?お見舞いに行ったのですか?
    なぜ、婚姻する人に援助する必要があるのですか?
    慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?

    結婚詐欺の一種です。
    騙されていた可能性があります。

    彼女を詐欺で訴える、詐欺で刑事告発する方法があります。
    直ぐに弁護士や警察に相談されたほうがよいと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    行政書士法についての質問です。例としてとある行政書士法人のホームページに自動車販売店が車を購入したお客様に登録関係や車庫証明の書類を作成して関係省庁に提出することに関し、有償だったら行政書士法違反、無償だったら違反ではないという記載がありました。
    つまり、書類作成・官公庁への提出自体が問題なのではなく、それに対しての対価をもらうかどうかが問題という認識であっているでしょうか。
    私達は外国人の人材紹介を行っており、もちろん紹介料はいただきますが、それに付随する在留資格申請の書類作成、入管への提出を無料のサービスとして行おうと考えております。
    書類作成、提出の料金も実質紹介料へ含まれているのではとの指摘を受ける可能性もありますが、紹介料そのものは相場から考えてもむしろ安い位の料金を設定しており、それ以外の料金は一切いただいておりません。
    他の同業者も同様のことは行っており、業界としては一般的なことなのですが少し不安なところもあり質問させていただきます。

    【質問1】
    この場合行政書士法違反にはならないとの認識で大丈夫でしょうか。もちろんお客さんには私共が書類作成、提出を行うこと、この分の料金は一切頂かないことの説明を行い同意書もいただく予定です。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    行政書士法では、
    第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

    第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

    この条文から、原則として、他人の依頼を受け報酬を得たうえで、官公署に提出する書類を作成するときは、行政書士または行政書士法人に限られることをご理解いただけるかと思います。

    登録関係や車庫証明の書類を作成して関係省庁に提出することは、官公署に提出する書類を提出することになりますので、有償の場合は、行政書士(法人)に限られます。
    →無償の場合には、制限されません。

    書類作成・官公庁への提出自体が問題なのではなく、それに対しての対価をもらうかどうかが問題という認識であっているでしょうか
    →その認識で合致しています。

    外国人の人材紹介のサービスの中に書類作成・官公庁の無料のサービスを含めると、外国人側で誤解を招くおそれがあります。
    法令で、有償では行えないことをきちんと説明する必要があります。

    (もし、行う場合には、無償でありかつサービスで行うものであって、報酬を受けて行うものではないことを十分に説明し、これに伴う責任も負わない旨の同意書にきちんと明記しておく必要があります。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    母(生存しています)名義の別荘地があります。
    建物は建っておらず誰も占有管理していない土地です。
    母の死後、私を含めた相続人全員で相続放棄を考えています。

    【質問1】
    民法の改正により占有していなければ管理責任は生じないと聞きました。
    相続人全員が放棄した場合、その土地はどうなってしまうのでしょうか。

    【質問2】
    雑草などにより近隣に迷惑が生じた場合、相続人であった私たちに何らかの請求が来ることはありませんか。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    改正された民法940条のことであると思われます。

    第九百四十条 相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。

    ご指摘の通り、相続の放棄をした者が占有していない場合には、財産の保存義務はありませんから、管理責任は生じません。

    相続人全員が放棄した場合、その後相続財産清算人が選任されます。
    相続財産は、相続財産法人として管理されます。

    【質問2】
    雑草などにより近隣に迷惑が生じた場合、相続人であったご相談者に何らかの請求が来ることは、ありえます。
    登記は誰でも見ることができますから、土地の所有者から相続人を探し出すことはできます。
    お母様が存命のうちは、今のうちに土地の管理(雑草取りなど)をされたほうがよいと思います。
    お母様が亡くなった後は、直ちに相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。
    相続放棄の手続きを行えば、近隣の方から請求をされたとしても、支払い義務はありません。

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  • 別居

    【相談の背景】
    保護責任者遺棄罪に該当するか質問です。
    義理の父が体調が悪くなり、少し歩行が難しいです。義父の奥さんはもう亡くなっていて一人暮らしです。
    私たちは夫婦は義父とは一緒に住んでおらず、遠方のため会いに行くのがなかなか難しいです。
    なのでヘルパーや食事の宅配サービスなども提案しています。
    また、義父同席のもと、地域の福祉サービスの方も家に来ていただいて今後のこともお話ししましたがサービスを受けるつもりはないと言われました。
    病院にもなんとか連れて行き、薬の処方等もしてもらいました。
    が、普段の食生活の見直しもしてくれません。(お酒をかなり飲む。栄養のある食べ物を食べない傾向あり。)

    【質問1】
    「別居」で「こちらの金銭的支援を拒絶する」「わたしたち夫婦は定期的に提案をしている」という中で義父が亡くなった場合、保護責任者遺棄罪に該当しますか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    今回のご相談は、保護責任者遺棄罪の「その生存に必要な保護をしなかったとき」(刑法218条後段)にあたるかどうかであると思われます。

    生存に必要な保護とは、生存に必要な扶助を怠ることを言います。

    ご相談者は、ヘルパーや食事の宅配サービスを提案し、地域の福祉サービスの方を手配し、病院にもなんとか連れて行っていますから、生存に必要な扶助を尽くしたといえます。

    ただ、義父も自らの意思で断る権利はありますし、必ず応じなければならないわけではありません。

    ご相談者は、義父に十分尽くしていますので、保護責任者遺棄罪には該当しません。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    先日、とある仮想通貨セミナーに参加しました。
    内容としては、セミナーを開催している団体が作っているライセンス(仮想通貨を置いておく財布のようなものとの説明あり)にビットコインなどを入れておくと、枚数が増え、8個あるグレードの1番低いもので還元率50%、高いもので96%と説明されました。またそのライセンスを知人や友人に紹介して購入してもらい、自分の右と左に入れれば、紹介料を貰えるというものであり、紹介人数を増やしてグループを作ればさらに報酬が上がると説明されました。セミナーの際にMLMを使用しているとは言っていましたが、紹介する際の手順や書面の交付についての注意も特になく、とにかく知人や友人に紹介して、購入してもらえれば、バイナリーボーナスやビックボーナス、メガマッチなど色々な報酬が貰えると説明されました。またライセンスを購入する際の契約書もなく、ホームページにも、規約や統括者の名前や会社の住所もありませんでした。

    【質問1】
    この場合はマルチ商法の違反事項に該当するのでしょうか。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    通常の取引では、契約書の作成、クーリングオフの説明を行います。
    契約書の作成やクーリングオフの説明をしないということは、まともな業者ではないということです。
    団体は、連鎖販売取引に該当しないという認識のようですが、違法かどうかの認定は、団体からの具体的な説明、資料を確認したうえで、総合的に判断しないと明らかにできません。
    このような業者に対して、違法であると主張しても、相手にされません。

    ご友人が違法と主張されたいのであれば、具体的な資料を持参して、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

    金融商品取引法の対象は、有価証券とデリバティブ取引になります。
    ガバナンストークンがどのような権利でどのような効用があるかわかりませんが、法律上の株券、有価証券とは異なるようにも思えます。
    今回のケースは、金融商品取引法には該当しないように思います。
    預金が集まれば集まるほど価値が上がるという説明は、意味がよくわかりません。
    契約書があるかどうかではなく、このような業者に関わないことが身を守ることになると思います。




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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    「靖国神社前で韓国の国旗を燃やした場合は罪に問われるのか」という事を電車の中で議論している若者が居りました
    私は、靖国神社の前という事で公共の場であることから法に抵触すると思いましたし、外国の国旗を燃やすという行為も法に抵触すると思います
    私も気になりましたので質問させてください

    【質問1】
    国旗損傷について教えてください

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    外国の国旗を損壊した場合には、刑法92条が該当する可能性があります。


    ≪刑法 第92条≫
    「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」


    過去の歴史や徴用工問題等で、現在の日韓関係が話題になっている状況で、靖国神社の前とで、韓国の国旗を燃やすと、韓国という国家に対して侮辱を加える目的で国旗を損壊させたと認定されてもおかしくないと思います。


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  • インターネット

    【相談の背景】
    子どもが私学に通っています。その学校はカトリック系のかなり厳格な学校で、閉鎖的でベールに包まれている学校です。

    私のSNS上の日記で、子どもの学校について時々書いているのですが

    ①子どもの写真は顔は全て隠しています。
    ②学校の写真は校門くらいしかなく、学校名は隠しています。
    ③学校の先生や生徒さんの面白エピソードを書くこともありますが、もちろん良い事だけ書いて名前は伏せています。
    ④備忘録として、子どもの一日のタイムスケジュールを載せていますが「6時起床、8時登校、数学2時間勉強」というような内容で、個人が特定できるような駅名などの情報は載せていません。

    本日学校の担任より連絡があり「他の保護者から告発があった。SNSでの①〜④の発信をやめるように」とのことでした。

    私は、①〜②はともかく、③④は表現の自由の範囲内ではないかと思っていますし、そこまで制限される必要はないのでは…と思っています。

    【質問1】
    この場合に、私が③④をSNSで発信し続けて、仮に学校から退学処分などを下された場合、表現の自由を主張して処分を取り消すことは可能なのでしょうか。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    非常に難しいご質問です。
    憲法では、表現の自由は重要な権利として認められています。
    今のご時世、SNSを用いて表現行為を行うことで世界中の人とつながることができます。
    ただ、どんなことでも表現してもよいというわけではありません。
    憲法21条では、「一切の表現の自由はこれを保障する」とありますが、人が生活するなかでは、他者との共同体としての協調が求められているため、他者の権利を侵害したり、不当な結果が生じる場合(正当な理由)があれば、表現の自由は制約されると考えることが通常です。

    学校としては、他の生徒のプライバシー保護やいじめの助長の予防、他の生徒の教育保護目的のためにSNSを禁止する理由も理解できます。
    また、学校は、厳格なカトリックの教えに基づき、閉鎖的なところが特徴ですから、
    SNSにより、誤ったメッセージを不特定多数に届けてしまうことで、学校の評価や評判が落ちてしまうことにもつながりかねません。
    実際問題として、一度落ちた評判を取り戻すことは大変難しく、誤った評価や評判による生徒への誹謗中傷が生じる可能性もあります。
    SNSを禁止する目的それ自体は、正当であるといえます。
    では、どこまで規制するべきか。
    ③、④は表現の自由の範囲ではないかというご質問に関して、様々な意見があると思われます。もちろん、表現の自由の範囲であるという考え方もあります。
    ③について、私の意見を述べます。
    他の生徒がSNSを見て、誤った評価(からかったり、誹謗中傷する)場合もありえます。
    SNSは、誤った情報が不特定多数の者に同時に発信することで、人を傷つけてしまう(お子様には、人を傷つける意図がなくとも)可能性があるツールです。
    そして、そのSNSを利用するのは、物事の分別が不十分で、SNSの危険性を十分に理解していない子供達です。
    いったん誤ったメッセージが発信されると、取り返しがつかない事態になることもあります。ただ、その意味を十分に理解できていない子供たちが発信し合っている現状があることをご理解ください。
    表現の自由も重要ですが、SNSを野放しすることの危険性も重要であり、学校側が③を制限することには理由があると思います。
    では、④であればいいかというと、実際に教師がSNSの内容をチェックすることは不可能ですし、線引きは困難なため、学校として一律禁止を求めたのだと思います。

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  • 副業

    【相談の背景】
    就業規則の服務に、下記のような記載があります。これについてご相談がございます。

    『許可を得ないで自己の営業をおこない、他の会社等の役員となりその事務に従事しないこと』

    【質問1】
    これは、副業禁止ということになるのでしょうか?
    社員の話では副業禁止と聞いてますが、この内容を読む限り、どのように解釈したらいいのかが分かりにくいです。

    【質問2】
    それとも、会社の業務に関する内容について、自己で営業をしてはならない。という解釈で、会社とは関係のない仕事であれば、個人事業主として副業してもよいのでしょうか?

    【質問3】
    平日は現在の会社で働き、土日は個人事業主として、例えばウーバーイーツやパース作成、ホームページ作成などを行っても問題ないでしょうか?

    【質問4】
    土日祝だけ営業する店舗のひとり会社を設立する場合は就業規則違反にあたるのでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    【質問1】
    『許可を得ないで自己の営業をおこない、他の会社等の役員となりその事務に従事しないこと』
    この規定は、副業禁止の規定です。

    【質問2】
    会社の許可を得ないで、個人事業主として副業することが、
    「許可を得ないで自己の営業をおこなう」ことになります。
    就業規則に副業禁止の規定があるということは、副業が労働者の就業に影響するため、禁止したのです。
    会社の業務に関する内容の有無は問わず、副業全体を禁止していると解釈できます。
    それでも、規定には、「会社の業務に関する内容」とは書いていないと言い張るのであれば構いませんが、言い張った際の責任(処分を受けた場合)は、ご自身で背負って下さい。

    【質問3】
    個人事業主として働くことが、自己の営業をおこなうことになります。
    個人事業主とは、個人で事業を営むこと=自己の営業を行うことです
    ご相談者の相談内容は、会社の許可がないと副業禁止規定に抵触します。

    【質問4】
    ひとり会社を設立した場合ですが、会社を設立するためには、必ず取締役が必要です。
    取締役は役員ですから、「他の会社等の役員となりその事務に従事する」ことに該当しますので、副業禁止の規定に抵触します。

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  • 職場いじめ

    【相談の背景】
    現在、非上場企業の取締役です。次期社長と言われておりました。しかし約2年ほど前に社長の命を受けた銀行担当者から面談の申し入れがあり、社長が会社を売却したい旨の話をされ、次期社長を諦めて、株を手放し旗振り役としてやって欲しいと説明をうけました。コロナの影響で業績が悪い時期でしたが、一時的な株価の高騰を理由に売却をすることに納得できず、反対しました。その後、社長が手にするはずの株を売却した際の費用を個人で用意出来なければ売却に同意するように言われましたが、到底個人で用意出来る金額ではなく色々と相談先を探して回りましたが、私個人として出来る事はありませんでした。
    その後は、私は意図的に話から外され、嫌がらせを受ける日々でした。それでも今期で売却をする考えの様で、ちょうど任期満了になります。

    【質問1】
    このまま黙って株主総会に出席し、退任で問題ありますでしょうか?
    法的に問題等はありますでしょう?
    宜しくお願いします。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    会社としては、ご相談者に早く株を売って欲しかったのだと思います。
    直接社長からの命で株式を売却せよというと、強制的に行ったまたは次期社長と称されるご相談者と対立を煽り、会社としての負の影響が大きくなってしまうことを懸念されたのだと思われます。

    それゆえ、銀行担当者を挟み、説得を試みたのだと思います。
    株式を手放すか、保有するかは、全て経営判断であり、社長といえども手出しできません。
    また、混とんとした状況下での株式売却、会社売却の判断は、正しく取締役としての高度な判断が求められるものと思われます。
    その点で、ご相談者が取締役として、高度な経営判断の下で、株式を売却しないという判断にしたことに関して、直接的に会社が責任を問うことはできないでしょう。

    では、次に会社はどうするか?
    ご相談者に自主的に退任してもらうことで始末をつけることを選んだと思われます。
    嫌がらせでもして、辞めてくれたらラッキーだと思っていたのかもしれません。
    それでも、ご相談者は辞めなかった。

    先ほど、直接的に会社が責任を問うことはできないと申しました。
    可能な方法もあります。株主総会での取締役の解任です。
    ただし、解任の場合、正当な事由がなければ、会社は、解任された取締役から損害賠償を請求されます。
    つまりは、解任の場合、強制的に退任させることはできるが、訴訟リスクや会社での影響が大きくなる。

    最終的な決着として、穏便に、任期満了として退任して、経営から除くことを選んだのではないかと思います。

    それでも、ご相談者が任期満了前に解任された場合には、弁護士に相談したうえで、裁判で、解任により生じた以後の報酬等を損害賠償として請求することをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私に対する、父親からの、命の危機を感じる家庭内暴力、そして母親に対する家庭内暴力、二世帯として暮らす妹夫妻と子供たちへの悪影響について、民事訴訟で父親を訴えるつもりでいます。
    既に、私の服の首裏を掴んで引きずりまわす等の暴力行為は、時効成立しているようで、管轄警察署も事件性はないのか、全く動きません。
    日常的にエスカレートする暴言は毎日続き、民事訴訟しかないとは思います。
    訴状を自分で作成したいのですが、慰謝料、または土地などの資産に関して、どのように請求できるか、知識がございません。
    一回の裁判で終わらせ、資産に対して強制執行は…現実的ではないかもしれません。
    父親は現在、同居しており、特に『金』の権力により独裁的になってるため、自宅の同居する私と、特に小さな甥たちを救うため、差し押さえはしたい願いはあります。

    【質問1】
    私には、弁護士の先生をお願いする費用はありませんが、父親に訴状が届いたとして、被告側として弁護士を依頼するかは謎です。
    無料の弁護士相談はしてみたいですが、こちらでもご意見をお聞かせいただきたいです。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    同居されているご両親を民事訴訟を提起することはお勧めしません。
    それは、家庭内で言いくるめられてしまい、再び暴行を受けてしまうからです。

    どうしても、民事訴訟を提起したいのであれば、今すぐ住んでいるところを離れて下さい。
    (未成年であれば、児童相談所に相談して、保護を求めて下さい。)
    行政でも、虐待に関する相談窓口があります。
    市役所等にある虐待に関する相談窓口に行ってみて下さい。

    両親からお金を得ること(差し押さえをすること)では、この問題は終わりません。

    それよりも、今の環境を変えることが必要であると思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    会社の上司に有給を使いたいと話をしたが冠婚葬祭の時にしか有給は使えないと言われました。
    よって認められないと断られました。
    有給とは労働者の権利だと思っていたので休めるものだと思っていました。

    【質問1】
    有給は冠婚葬祭でしか使えないのですか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    有給は労働者の権利であることは、その通りです。

    有給の理由は問いませんし、法的には理由を伝える必要もありません。

    会社の上司の判断は、誤りです。冠婚葬祭以外にも使えます。

    会社が有給に応じない場合には、地元の労働基準監督署にご相談ください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫から離婚したいと言われています。
    私は離婚したくありません。
    夫は私に離婚と言う前から他に女性がいたようです。

    以前から家事や育児は進んでやってくれる人でしたが、私が妊娠後期になると私が体調の悪い日でも飲み会での朝帰りが増えてケンカも増えてきました。

    私は以前から気持ちのコントロールが難しい事があり…妊娠中にヒステリックを起こし、夫を載せている車を暴走させたり、包丁を投げてしまったりした事があります。

    離婚の理由は、そんな私の性格に限界が来たからもうムリという事でした。

    【質問1】
    この場合、夫と女性との不貞行為を証明できたとしても離婚しなくてはいけないのでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    離婚したくないのであれば、夫には「離婚しない」旨伝えてみてください。
    今後は、金銭的な解決を伴った離婚の交渉が考えられ、それが不調に終われば、離婚の調停を提起することが考えられます。
    ただ、ご相談の内容では、夫婦喧嘩の延長のようにも思えますので、離婚が成立する原因としては弱いように思えます。
    つまり、調停でも離婚は認められない可能性が高いです。
    夫と女性との不貞行為に関しては、慰謝料という形で請求が可能ですが、その場合、夫と女性との不貞行為を証明する場合がありますので、思わぬ費用等が生じてしまう可能性があります。

    弁護士に相談してよい案件であるとい思います。
    可能であれば、女性の弁護士のほうが、女性の気持ちに沿ってアドバイスして頂けると思います。
    新潟の女性の弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    追突事故に遭いました。後遺障害等級認定手続について教えて下さい。

    【質問1】
    後遺障害認定手続を弁護士さんへ依頼した場合、後遺障害認定された場合の自賠責保険からの保険金支給決定通知書は通常、代理人である弁護士さんへのみ届くのでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    後遺障害認定手続を弁護士さんへ依頼した場合とありますので、ご相談者と弁護士との間で委任契約を締結し、弁護士が相談者に委任している形になっているかと思われます。

    そのため、弁護士が相談者の代理人として後遺障害認定手続を行っていると思われるため、自賠責保険からの保険金支給決定通知書は通常、代理人である弁護士に届きます。

    弁護士が代理人になっている場合、通常は依頼者本人に通知が来ることはないと思われます。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    建物を所有し、貸しています。遺言をしようと思います。

    【質問1】
    遺言で、長男に賃貸人の地位を相続させ家賃収入が得られるようにし、二男に建物の所有権を相続させることは可能でしょうか。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    遺言が可能かどうかの答えは、可能です。
    しかしながら、そのような遺言は紛争の種になりますので、結論として止めたほうがよいでしょう。どちらかの名義にして、あとは金銭的な解決を図るほうがよいと思われます。

    所有者である二男は、固定資産税を払い続けることになります。
    二男としては、賃貸人を追い出して、自分が使いたいと主張したらどうでしょう。
    →賃貸借契約があれば、長男である賃貸人が保護されますが、二男は納得しないでしょう。

    また、二男は、長男の対応に納得がいかず、第三者に売却したいと考えた場合はどうでしょう。
    →賃貸人が付いている物件は、価値が低くなりますし、買い手に叩かれます。
    二男にとって、あまり有益ではなく、むしろ長男が邪魔になるのではないでしょうか。


    一方、長男としても、所有者である二男にいつ追い出されるかわかりませんし、第三者に売られて他人が介入してくる可能性があります。

    長男としては、安心のために賃貸人だけではなく所有者としての立場も欲しいと考えるのが自然と思われます。

     

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  • 労働

    【相談の背景】
    皆さん相談内容によって、その専門に強い弁護士事務所を選択すると思います。ですが、相談したい弁護士事務所が自宅と距離がある場合があると思います。
    今はオンラインや主張対応といった、全国対応が可能な所も多いですが。

    【質問1】
    例えば埼玉に住んでいて、相談したい弁護士事務所が東京であった場合、それは気にする事ではないでしょうか?同じ専門でも、やはり近場の方が差し支えありませんか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    例えば埼玉に住んでいて、相談したい弁護士事務所が東京であった場合、それは気にする事ではないでしょうか?
    →弁護士の立場から見て、ご住所が離れていても、特に問題はございません。

    ただ、法律相談は1回で全て判断できるものでもありません。
    後日または何回でも事務所に来ていただいてお話をする必要があります。
    埼玉でもアクセスが近いようであれば、気にしないのですが、アクセスが遠いと、お客様の負担になってしまうのではないかと思うところがあります。

    近場のほうが、事務所に行くときはよいと思われますが、これは相談者のご判断にお任せします。

    同じ専門でも、弁護士によって考えやアプローチが違うこともあります。
    複数の弁護士にご相談されることをお勧めします。

    東京の先生と近場の先生に相談してみて、話が合う先生を選んでみてはいかがでしょうか。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    夫35歳 妻(私)24歳
    結婚4年目で3歳になる子供がいます。
    結婚当初、妊娠中に夫が週2〜3日ほど深夜まで飲んで帰る、飲んで連絡なしに翌日夕方まで帰ってこないなど喧嘩が多くありました。また出産後から私の育休復帰まで育児への協力は少なく精神的な疲れから不眠になり心療内科に通っています。(夫は出来る限りの協力をしてきたと主張)
    私の復職後、家事育児の分担は進みましたが、私が飲み会の場に行くこともあり、夫は急に増えた分担にストレスを抱えお酒を飲んだ状態で口論になった末車で家を飛び出したり怒鳴ったりと私への不満を抱えているようです。
    私自身も夫の子供への関わり方や私への対応について不満を持っています。
    産後の協力がなかったこと、2人目が欲しいと話していたが性生活は極端に少なく寂しいと訴えても仕事で疲れていると断られ、たまにしか触れ合いもありませんでした。
    その後私自身の夫への気持ちが薄れてしまいそれに気がついた夫が性生活の話をしてきますが、断ってたくせに。と思ってしまい現在は私が性生活を避けて2人目を諦めました。夫との生活への考え方のズレから徐々に不眠以外の精神状態もわるくなり現在は精神科で抗うつ薬や安定剤をもらい生活しています。
    このまま大きな不満を抱えているといつか自分が自殺などを考えてしまいそうで離婚について話し合いますが今更一人での生活は考えられないと言われました。

    【質問1】
    夫が納得しない場合離婚は不可能でしょうか。できれば協議離婚にすることで子供と夫との関係が続けやすくなることを望んでいます。(自分にも悪いところはあると思うので。)

    【質問2】
    精神科への通院が長期(1年以上)であり民間のカウンセリングも利用しています。そう言った経緯をまとめれば夫の納得がなくとも調停等で離婚できるでしょうか。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    そうですね。夫は離婚を承諾しないと思いますので、話し合いではまとまらないでしょうね。
    話し合いをするだけ、時間の無駄のように思えます。

    本気で離婚をしたいなら、離婚する作戦を考えましょう。
    行動に出るのです。置き手紙を書いて、別居するのです。
    ただ、夫に「離婚してください」と話しても、「無理」と言われておしまいです。

    今すぐ別居するは無理だと思いますので、日付を決めたうえで、それまでに別居する準備をしましょう。
    別居までに、夫の資産がわかるもの(銀行口座や証券口座、給与明細)をあらかじめ写真を撮っておく、夫の妊娠中に夫が週2〜3日ほど深夜まで飲んで帰る、飲んで連絡なしに翌日夕方まで帰ってこないなど喧嘩が多かったことを今のうちに、「いつ、どのような状態だったか」覚えている限りメモしておいてください。

    その後、弁護士に相談することをお勧めします。
    調停という形で、裁判所で夫と離婚の話し合いを行います。


    離婚原因には、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(民法770条4号)もあります。
    ご相談者の症状がどこまで強度であるか分かりませんが、このままでは、到底夫婦生活を続けることができないのであれば、その旨調停で主張することも方法です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    スポーツ大会などを開催したい。
    参加費をもらい、景品を出す。
    景品がアマゾンカードなどは何らかの法律に触れるか知りたい。

    【質問1】
    スポーツ大会開催。参加費3000円で景品が優勝者に5000円分のアマゾンカードなどは何らかの法律に違反する恐れがあるか知りたい。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賭博法という法律はありません。
    刑法で、賭博罪(刑法185条)が規定されています。

    賭博とは、金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯のこと。
    アマゾンカードでも、品物ですから、物を掛けて勝負を争えば、賭博にあたります。
    金額の問題でもありません。
    なお、主催者として賭博をさせると、罪が重くなりますので、ご注意ください。

    「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」(刑法185条)
    「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」 (刑法186条2項)

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    建造物侵入の在宅捜索中です。
    地元信用金庫に口座開設に行ったところ、不法登録者のため開設できないと、言われました。 

    また、改めてどんな理由で登録されているのか?と伺ったところ、
    総合判断で断った。その他この件に関する質問は応えられないと返事がきました。

    【質問1】
    建造物侵入で逮捕されたため、不法登録者に登録し、口座開設を断るのは問題ないのでしょうか?

    【質問2】
    不法登録者に登録された理由は、弁護士を介せば開示してくれるでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    銀行の実務として、警察に照会して、人物を確認することはあります。
    口座開設をするかどうかは、金融機関の判断で決める事柄ですから、金融機関が断っても問題はありません。
    建造物侵入で逮捕されたためなのか、他の理由かどうかはわかりません。
    【質問2】
    不法登録者に登録された理由は、警察の照会であると思われます。
    銀行の記録には、「総合判断で断った」としか記載されないと思われます。
    弁護士を介して、開示する方法はありますが、開示するかどうかは、銀行の判断ですし、あまり意味がないように思えます。

    念のため、

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    自宅の隣がコインパーキングで、当方のみかんの木から落ちたみかんが、駐車中の車にあたって迷惑だと、コインパーキングを管理する会社から訪問され、言われました。しかし、当方のみかんが原因かは特定されていません。

    【質問1】
    その場合、こちらは何か対処する必要はあるのでしょうか。相手から何か請求されたりするのでしょうか。ご教授いただけると助かります。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申しますと、越境している木の枝を切ったほうがよろしいかと思われます。

    みかんの木から落ちたみかんが、駐車中の車にあたって、車体を傷つけたり、オレンジ色したものが付着していれば、修理費や洗車費用を支払う必要があります。

    コインパーキングの管理会社から迷惑だと言われたのは、警告に等しいと思われます。
    実際に、被害を受けた方がいる可能性があります。
    今後、誠意のある対応をしない場合には、修理費等を請求される可能性は十分にありえます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    よろしくお願いします。交通死亡事故の被害者の家族の方が加害者側の保険会社から支払われる金額になっとくがいかない場合どうなりますか?

    【質問1】
    弁護士をつけますか?

    【質問2】
    その場合、保険会社が払いきれない分のお金は加害者が払うのですか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    弁護士が保険会社と交渉した場合の金額とご相談者が交渉した金額は、大きく異なります。
    死亡事故であれば、かなりの金額の差異が生じると思われます。
    場合によっては、訴訟をするべきですし、安易に保険会社の提示を応じないほうがよいです。
    直ぐに弁護士に相談したほうがよいと思います。


    保険会社が払いきれない分のお金の件について
    まず、被保険者が故意で人を死亡させた際には、保険が適用されません。
    つまり、被保険者つまり加害者が損害賠償額全額を支払うことになります。

    自動車保険には、損害賠償の限度額が設定されている保険と無制限の保険があります。
    限度額を超えてしまった場合には、超えた分は、被保険者つまり加害者が支払うことになります。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    現在、妹夫婦が認知症の母を囲い込んでいます。また、相続でも揉めています。
    ショート利用時に会いに行くと口論となり
    妹が送迎スタッフの前で「ホステス上がりで、金が無くなったら親に要求してたくせに」と事実無根の論外ことを言われました。
    妹はいつも自分が不利になったら、論点をずらし私の人格を攻撃してきます。モラハラは常時です。(あほ、そんなに金がほしいんかなど)
    聞いていたのはスタッフ一人ですが、その人がその他大勢に言わないとは限りません。
    その後、施設に恥ずかしくて行けません。

    【質問1】
    ・上記の内容は侮辱罪にあたりますか?
    ・人数の問題でしょうか、又は、これしきのことは侮辱罪には該当しませんか?
    ・侮辱罪は、何年以内でしたら訴えられますか?
    よろしくお願いいたします。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(刑法231条)
    他者がいる場での大声での侮辱行為は、侮辱罪になります。

    侮辱とは、他人をおとしめるような言動ですから、「ホステス上がりで、金が無くなったら親に要求してたくせに」という発言も侮辱行為になります。

    侮辱罪は、親告罪ですから、発言の6か月以内に警察に告訴を行う必要があります。

    ただし、警察沙汰になっても、この問題が解消されるとは思えません。
    「言った言わない」となってしまえば、警察も関われません。

    今後、ご相談者は、どのようにしたいのでしょうか?
    ご相談者は、相手方妹に何を期待しているのでしょうか?
    侮辱罪で警察に相談するよりも、母親に関する今後のご自身の考えが重要です。

    相続でも揉めているのであれば、弁護士に相談されたほうがよいのではないでしょうか。
    母親の介護が納得いかないのであれば、家族関係の調整調停という形で、裁判所で話し合うこともできます。

    まずは、ご相談者が今後、妹との関係をどうしていきたいか、冷静に考えたうえで、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    私は中学生の時嫌いな人がいました。私はその人に何度も「死ね」と、 最低なことを言ってしまいました。
    謝罪をしましたが、今は発言したことを後悔しています。
    今はその人が普通に暮らしていることを知っていますが、
    もしも今後数年後に本当に自殺してしまって遺書に
    「数年前(私)に「死ね」と言われたから自殺する」と書いてあった場合
    私は自殺教唆罪になるのでしょうか。

    【質問1】
    この場合遺書とともに、録音音声等の証拠になるものがあったとします。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「数年前(私)に「死ね」と言われたから自殺する」と書いてあった場合とありますが、通常、数年前の言葉を覚えていることは考えにくいです。
    仮に、音声があったとしても、同じです。

    自殺すると簡単に書きますが、自殺で相談される方は、いろいろな事情で思い、悩みながら日々の生活を送っています。

    「人に死ねと言われたから」と言って、自殺するような単純な話ではありません。

    ご相談者の事情では、因果関係が認められず、自殺教唆罪になることは考えにくいです。


    相談者は、自殺で悩んでいる方はどのようにして悩んでいるのか、考えたり、調べたりしたことはありますか?

    自殺教唆罪に当たるどうか悩むよりも、自殺で悩まれている方の事情をよく学んだほうがよいと思います。

    他人の気持ちや事情を理解して、他人を想う方になって下さい。

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  • 釈放・保釈

    【相談の背景】
    一人で事業をしていますが、一人暮らしになり、別居親も高齢であまり動けず、急に、もしこういうことが起こったら!と心配になりました。

    電車に乗るだけで冤罪心配ですし、車の運転で人を殺めたりとかなってしまうとか、安全運転気にしていますが万が一が簡単に起こってもおかしくない世の中に感じています。(こういうサイトや弁護士保険も一般的な昨今)
    人刺して殺しましたなど凶悪でなければ、保釈料?みたいなので一時的に出れるとか、生活がおかしくなるような状態にはある程度対処してもらえるとかあるのか気になってしょうがなくなっています。

    【質問1】
    急に逮捕され、自由がなくなった場合、事業はどうなるのでしょうか。
    機械である程度自動的に物事が進む仕事ですが、毎日点検、メンテしますし、数日放置すれば機械の不調にだれも対処できません。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    急に逮捕され、自由がなくなった場合、事業はどうなるのでしょうか?
    →警察に逮捕・勾留された場合、留置所や拘置所に入ることになります。
     事業は、家族や友人など誰かに頼むしかありません。

     逮捕された場合には、弁護人が付きます。
     弁護人を通じて、家族や知人に事業を頼むことを伝えることになります。
    (弁護人は、刑事事件に関する依頼のみで、基本的には、事業には関わりません)

     弁護人は、早期解決ができないか警察や検察と話し合うこともあります。
     早期に開放できるかは、事例によるとしか言えません。
     
     起訴された場合には、保釈が認められることもありますが、保釈するためにはカネがかかります。保釈金が支払えなければ、外には出られません。

     おひとりでのお仕事は大変ですが、結論としては、「逮捕されるようなこと・疑われるようなことはしない」が一番です。

    万が一逮捕された場合には、弁護士(刑事事件では「弁護人」といいます。)に相談されることをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    同居家族のことで相談です。
    アル中が原因で仕事を辞め、家に引きこもりの状態が5年ほど続いています。
    ここ2年前くらいから、具合が悪い。とよく言っております。
    ですが、頑なに病院へ行きません。
    家族の説得にも全く応じない状況で困っております。

    【質問1】
    もし、このまま自宅で病死した場合、私は保護責任者遺棄罪に問われるのでしょうか。

    回答よろしくお願いします。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    保護責任者遺棄罪(刑法218条)は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立します。


    今回のご相談は、「生存に必要な保護をしなかった」どうかのご相談と思われます。

    典型例は、赤ちゃんに飲み物や食べ物を与えずに放置し、餓死してしまったケースです。

    「家族の説得にも全く応じない状況で困っている」ということは、同居家族を保護しようと思って説得していますし、病院に行こうと説得していることは、生存に必要な保護といえます。

     家族として身体の保護として行うべき行為をしていますので、このまま自宅で病死した場合、保護責任者遺棄罪に問われることはありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    人格障害の方に暴力をふるわれましたが、この場合、どうなるんでしょうか?
    人格障害の方からは、私は病気だから、罪には問われないといわれました。

    【質問1】
    精神疾患、たとえば人格障害の方は、暴力しても犯罪と認められないんですか?

    犯罪疾患を理由に犯罪延責任はとえないと、知人に言っている人がいて?です。
    その人は、子供そだてたり、車にはのれています。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    刑法における「責任能力」の問題であると思われます。

    暴力行為は、暴行罪や傷害罪に該当します。
    精神疾患者であっても犯罪は犯罪です。

    ただし、刑法39条は1項で「心神喪失者の行為は、罰しない」としていますので、心神喪失者

    であれば、「罰しない」つまり刑事責任を問えないということです。
    (裁判しても、「無罪」になるということです。)

    心神喪失者は、精神上の障害のため是非善悪を弁別できないか、また弁別してもそれによって行動することができない状態をいいます。

    「私は病気だから、罪には問われない」のかは、専門家による精神鑑定を行う必要があります。

    つまり、「私は病気だから、罪には問われない」と本人は言っていても、専門家による精神鑑定の結果にとっては、罪に問われることも十分にあります。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    4年ほど前闇金を利用し口座がメイン以外凍結してしまいました。
    あれから闇金は利用せず暮らしています
    今回携帯を機種変更しようと思いますが
    大丈夫と思いながらもしやダメなのではと不安になります。
    凍結後に1度変更出来たと思いますが時間が経過しやはり不安で投稿しました

    【質問1】
    携帯を機種変更する際凍結を理由にできない場合はありますか?
    支払いはむかし債務整理をした為一括の予定です

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」という法律で、闇金を利用していた際の口座については、警察や金融機関への情報提供により口座凍結することができます。

    振り込め詐欺救済法は、金融機関の預金口座を対象としているため、携帯電話会社は対象になっていません。

    そのため、口座凍結と携帯電話会社への機種変更は、関係ありませんので、携帯電話の解約は可能だと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、千葉県市川市が条例で江戸川の河川区域でのカキ殻投棄禁止条例を施行しました。

    【質問1】
    違反した場合、通常の廃棄物処理法ではなく条例の罰則が適用されるのでしょうか?もしくは両方でしょうか?

    【質問2】
    廃棄物処理法違反も適用される場合、市川市の条例は意味ないと思うのですが法律的に条例制定の効果って何でしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    市川市のカキ殻投棄禁止条例の概要につきましては、以下のHPをご確認下さい。
    https://www.city.ichikawa.lg.jp/gre03/0000422099.html

    ポイントは、江戸川放水路において、かきその他の貝の身を取り出した殻を捨てる行為に限定されている点です。

    江戸川放水路以外、かきその他の貝の殻以外の投棄は、カキ殻投棄禁止条例の対象ではありません。

    廃棄物処理法は、事業者を主に対象にしているため、個人で投棄する場合には、適用が難しい場合があります。

    そのため、市川市カキ殻投棄禁止条例は、個人の投棄行為を対象としているものと思われます。
    また、5,000円の過料と比較的少額に定められているため、取り締まり目的よりも条例を周知してうえでの再発予防を目的とした条例であると思われます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    今 彼女が逮捕されて留置所にいます。受け子のバイトです。やっと面会禁止が一部解除され休み明けに会うのですが、事件の動機に多額の借金があると思われます。今わかってるだけでも自己破産が必要と思われる額です。自己破産は本人が出てこないと出来ないのでしょうか。初犯ですが、執行猶予なしの実刑の可能性があります。本人には面会で自己破産を考えてもらいます。自己破産をしたいと言った時に、実刑で出て来れないなら どうすればいいでしょうか。賠償金にあてたため、保釈金が払えなく、本人が弁護士に頼みに行くのは出来ないかもしれません。まだ執行猶予がつくかも分かりませんが最悪を想定して動きたいのでアドバイスお願いします。

    【質問1】
    実刑で刑務所に行った場合、本人の意思確認後に家族などが自己破産を弁護士に頼むことは可能でしょうか。

    【質問2】
    出てこれないと家賃の支払い等が溜まって行くと思われますが、これは払った方がいいのでしょうか?保証人ではありません。

    【質問3】
    子供の学費支払いが近づいてます。私立で とても払ってあげられる額ではありません。学費も自己破産免責されますか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。
    受け子など特殊詐欺の場合、執行猶予なしで実刑になるケースがほとんどです。
    刑務所に行くことを前提にお考えであることは、正しい判断であると思われます。
    【質問1】
    実刑で刑務所に行った場合、本人の意思確認後に家族などが自己破産を弁護士に頼むことは可能でしょうか。
    →家族(ご自身でも)が弁護士に相談して自己破産の依頼をすることが考えられますが、彼女の意思が優先されます。
    具体的には、
    ①彼女の意思を確認する。
    ②彼女の債務の状況を確認する。
    ③依頼できる弁護士を探す。
    →現実的には、断る弁護士も多いと思います。
    ④依頼する弁護士に彼女の債務状況を報告・相談し、弁護士費用の件を相談する。
    →費用をどのように支払うか、彼女とよく話し合って下さい。
    ⑤留置所ないし刑務所にいる彼女と弁護士が面会して、破産に関する委任契約を締結します。
    今、彼女には弁護人が付いていませんか?詳しいことは、弁護人に相談してみて下さい。
    (なお、破産費用だけでも少なくとも20万円以上は掛かりますので。ご参考までに。)
    【質問2】
    家賃の件も彼女に聞いてみて下さい。彼女の意思が最優先です。
    3か月滞納すると、立ち退きを迫られることが多いです。
    ご自身が立て替えることも考えられますが、きちんと彼女と話し合ったほうがよいです。
    なお、執行猶予を求める情状面として、今後一緒に生活できる協力者と住居は不可欠になります。弁護人にもその件を聞いてみて下さい。
    【質問3】
    学費を滞納すれば、お子様は退学処分になる可能性が高いです。
    どこかから借りて自己破産をする方法もありますが、破産をすることをわかっていて、返済するつもりもなく借りた場合、詐欺罪になる場合があります。
    方法としては、親族が学費を立て替えることが現実的であると思います。


    収入も預貯金もなければ、生活保護の申請も必要かもしれません。

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  • ひき逃げ

    【相談の背景】
    先日コンビニの駐車場でバックで出ようとしている時に何か踏んだ感じがしたのですが縁石か落ちている物を踏んだと思いそのまま行ってしまいました。2時間後警察から電話があり私の車を見に来られました。私の車は無傷なのですがコンビニの防犯カメラの映像を見せて貰いましたが駐車していた車に私の車が当たっていました。
    中に人が乗っていたらしく首の痛みを訴えられて病院に行かれました。
    保険会社を通して示談交渉しているのですが被害者の方は弁護士特約を使って弁護士を代理人に立てて来ました。

    【質問1】
    私はひき逃げをした事ににり免許取り消しになるのでしょうか?当たった時速は10キロ未満です。ゴールド免許で前歴なしです。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ひき逃げに関してお答えします。

    ひき逃げは、道路交通法72条に規定している救護義務違反、報告義務違反等を示します。
    道路交通法72条
    車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは,当該車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。) は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

    今回の場合は、相談者の犯罪事実の認識及び認容(「故意」)が問題になります。

    本当に接触したのに気付かなかったのであれば、ひき逃げには当たりませんから、ひき逃げに関しては無罪になります。

    今後、警察からの取り調べ等があると思われます。
    警察は真実を知りません。真実は、ご自身しかわからないのです。

    今後、民事・刑事面で相手方(警察)と戦う必要があります。

    警察からの取り調べ・公安委員会の意見の聴取の前に、弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    以前は結婚もする気があり、確かに私の方から結婚しようとも言いました。
    ただ、今では、結婚する気がなく別れたいと思っています。
    しかし、私の人生をめちゃくちゃにした!別れたら自殺する!別れたら職場に言いふらして、私の人生をめちゃくちゃにすると脅され、別れらことができません。
    それで怖くて、別れることも出来ず、籍を入れるのを何とか引き延ばしして今に至ります。
    しかし、彼女の要求は増すばかりで、最近は一緒に住んでからの家を買うための相続税等の理由で資産の移動をして欲しいとまで、言ってきます。
    しかし、断ると前記のようなことを言われるかと思うと、振り込まないといけないのかとまで思っています。

    【質問1】
    私が断る中資産の移動を押し通すのは脅迫等の罪にはならないのですか?

    【質問2】
    自殺する!や職場に言ってじんを潰してやる!という発言は脅迫の罪にならないのですか?

    【質問3】
    嫌々、相手に渡した資産移動のお金は、今後弁護士相談して解決するにあたり、私の有利にはならないのですか?

    【質問4】
    このような案件はよくありますか?
    また、このような彼女を止めさせる良い方法を教えてください。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    脅迫罪とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する行為をいいます。
    つまり、脅迫罪には、害悪の告知と脅迫(恐怖心を有する言動)が必要です。

    相手方の「相続税等の理由で資産の移動をして欲しい」という要望は、あくまで要望であり、
    財産(資産)に対し害を加える旨の告知ではありません。
    ただ、「資産を移動しないと、会社に連絡する、言いふらす」と言われ、ご相談者が恐怖心を持った場合は、脅迫罪が成立する可能性があります。
    【質問2】
    「自殺するや職場に言ってじんを潰してやる!」という発言について
    「自殺する」は、ご相談者の生命身体等に害を加えているわけではありませんので、脅迫罪になりません。
    「職場に言ってじんを潰してやる!」は、名誉や財産への害悪の告知になります。
    ご自身が恐怖心を持てば、脅迫罪に該当します。
    ただ、脅迫罪にあたったとしても、警察が動くかは別問題ですし、脅迫罪に当たることを彼女に説明しても止めないでしょう。

    【質問3】
    相手に渡した資産移動のお金は、もどって来ないでしょう。
    また、何やら言って、金銭の要求をしてくるだけだと思います。
    お金を渡さないほうがよいと思います。
    弁護士相談して解決するにあたり、別れるための解決金として彼女に渡すならば、ご自身の有利になると思いますよ。

    【質問4】
    このような相談はよくあります。
    女性側が精神疾患を有していたり、一人で生計ができない場合など男性に依存しないと生活ができない場合の相談があります。
    彼女を止めさせるよりも、過度に関わって自殺騒ぎやトラブルにならないよう早く別れることをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    司法関係の勉強をしております、
    刑訴法について

    【質問1】
    刑訴法212条2項の準現行犯逮捕の個別的要件は限定的列挙でしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    司法試験の勉強をされている方であれば、制度趣旨から考えることは理解していると思われます。

    ⑴刑訴法212条は、令状主義(憲法33条)の例外規定であること(憲法33条前段)
    令状主義の定義:捜査機関が行う犯罪の捜査のうち、強制捜査・強制処分については、裁判官の発付する令状に基づいて行われなければならないという考え方
    令状主義の趣旨:逮捕のように人権に直接かかわる重大な行為の必要性を、権限をもつ司法官憲に事前に判断させるという令状主義を徹底することにより、不当な逮捕を防止して、捜査機関の権限濫用を防ぐことにある。
    ⑵なぜ、現行犯逮捕が令状主義の例外として許容されるのか?
    ①現行犯の場合、犯罪の存在と犯人が誰であるかが明白であるため不当な逮捕が行われるおそれが比較的少ない②その場で犯人を逮捕できないと、犯人を逃してしまうおそれが大きいため
    つまり、現行犯人の明白性と逮捕の必要性という要請からです。
    ⑶刑訴法212条2項各号について
    刑訴法212条2項各号は、現行犯逮捕の各様態を定めた規定であり、憲法33条の趣旨、現行犯逮捕が令状主義の例外として許容される趣旨が当然に及ぶ。
    そのように解すれば、限定列挙として考えなければ、憲法33条の趣旨、現行犯逮捕が令状主義の例外として許容される趣旨に矛盾するため、限定列挙として考えることが適切である。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    知人に数年に分けて約400万程貸しています
    喧嘩をした際に縁を切りたかったので一括で返して欲しいと伝えました
    その際に数年一緒に住ませていただいた時の光熱費や家賃を平均で約250万程払えば返してやると言われました
    ですが、社宅だったのもあり、家賃光熱費が無料や一律だった場所もあったので実際にいくらかかったかも定かではありませんし、食費やその他の雑費仕事の送迎やガソリン代は私が払っていましたので家賃や光熱費は払えと言われたことはありませんでした

    【質問1】
    この場合相手が言う私が250万払わないと返さないは通用するのでしょうか?
    私は250万払わないといけないのでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします

    【質問1】
    相手方は、言い訳をして支払いを拒絶していると思われます。
    相手方から250万円を支払えと言われたら、裁判してくれ、裁判所で決着を付けようと言ってみて下さい。。
    「反訴」という手続きがあり、相手方が訴訟をしてきた場合、相談者が反撃できる手続きがあります。


    ただし、証拠がないと勝てません。400万円を貸した借用書はありますか?
    400万円を相手に振り込んだ証拠はありますか?

    きちんとした証拠があるならば、裁判で決着したほうがよい案件であると思われます。


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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
     ちょっと、刑事訴訟を考えているのですが、

    【質問1】
    偽証罪、私文書偽造等罪、偽造私文書等行使罪は どれも、非親告罪ですよねぇ❓

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    申告罪の一覧は、以下の通りです。
    https://www.moj.go.jp/content/001130508.pdf

    これ以外の罪名は非親告罪になります。

    2番目のご質問にお答えします。

    告訴の取り下げについて
    公訴提起前であれば、取り下げができます。(刑事訴訟法237条1項)
    ただ、一度取り消した場合、再び告訴等はできません。(同法237条2項)

    告訴を取り下げした後、起訴するかどうか
    理論上はありえますが、検察官の判断次第です。
    ただ、告訴を取り下げするということは、示談等が行われたか被害者感情が相当程度収まっていることが考えられるので、通常では起訴する可能性は低いと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    お互いに好意はあるが、つきあってはいない高校生の男女。

    【質問1】
    女性側に他に好きな人ができた。
    裏切りだと関係を迫る。
    強制ではないが、女性の罪の意識くら応じてしまう。
    この場合、男性の罪を問うことは出来ますか?
    そのやり取りの証拠はあります。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    私は、女性側に他に好きな人ができた。裏切りだと関係を迫ることは、強要罪にあたると思います。

    強要罪とは、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する犯罪です。

    別に他に好きな人ができてもよいのではないですか?
    他に好きな人ができてはいけないのでしょうか。
    裏切りと思っているのは、あなただけではないでしょうか?
    好きな人ができた時点で、あなたは好かれていません。
    関係を迫られることは、相手の女性にとって、恐怖心を伴った、苦痛でしかありません。

    他に好きな人ができた相手の女性にとって、関係を迫ることは、脅迫(恐怖心を感じるような言動)であり、相手の女性に義務のないことを行わせています。
    ひたすら責めるのは、なおさら恐怖心を感じさせます。

    警察に相談されたら、あなたは警察官にきちんと事情を説明できますか?
    親にきちんと説明できますか?

    言葉が人を傷つけ、トラウマになれば、傷害罪やDVと認定されかねません。

    言葉は、とても重要ですし、人を傷つけかねません。

    相手の気持ちを配慮したうえで、責任を伴った言動をしてください。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    債務整理で弁護士に依頼して個人再生の申立をする予定です。

    【質問1】
    住まいが茨城県で水戸地方裁判所龍ケ崎支部なのですが、再生委員は選出されるのかお伺いしたいです。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    水戸地裁では、通常、民事再生委員が選任されると思われます。
    裁判所(水戸地裁竜ケ崎支部)に直接問い合わせしたほうが早いと思われます。

    費用の面で再生委員の費用が工面できない場合は個人再生はやめたほうが良いです。
    無理ではなく、申立てしても棄却され、今までの手続きが無駄になってしまいます。
    民事再生をどうしても希望される場合には、しばらく積立したうえで予納金を用意されてから申立てする方法もあります。
    それが難しいようであれば、債務整理か破産をご検討されたほうがよいかと思われます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    荷物を受け取り中身を確認し、検品や包装をして発送するアルバイトをしていました。最初はお菓子とかでしたが、次第に家電や洋服も届くようになりました。
    たまに、違う人の名前で送られてきましたが、理由を聞くと懸賞の商品なので色んな名前で応募したからゴメンね。と言われて荷物を受け取ってしまいました。
    事前にこの名前で荷物が届くよとお知らせはありました。
    一つの荷物で800円くらいで月に10個程度してました。

    ある日警察が家に来て、盗んだカードで買い物をした商品がこの家にきているとの事で警察署に連れていかれ、色々と聞かされました。

    こちらは盗んだカードで買い物されているとは分からずに梱包や検品の作業をしていただけに詐欺の共犯と言われショックを受けております。

    【質問1】
    このままだと詐欺の共犯で罪になってしまうのでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    荷物を受け取り中身を確認し、検品や包装をして発送するアルバイトをしていました。
    とありますが、どのようなきっかけでこのアルバイトをすることになりましたか?
    会社に履歴書を送って、面接をしてというものではなく、LineやSNSで募集があったものではないでしょうか?

    いわゆる闇バイトの1つとして、荷物の検品や確認を行うバイトが挙げられます。
    家電や洋服は、不正な行為(スキミング詐欺やマネーロンダリング)を行う際に、利用される場合があります。換金や海外に輸入するために、集められたものと思われます。
    それゆえ、違う名前の方のものもあったのではないでしょうか。
    警察の摘発があったのも、まさしく不正行為と発送行為がつながっていたからでしょう。
    警察からみれば、相談者が共犯者とみられても仕方がない状況であったのかもしれません。

    ただ、相談者の方は、不正行為に関わっていないのであれば、きちんと事情を説明すべきです。冤罪にもつながりかねませんので、警察には、共犯者ではないことを伝えるべきです。

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  • 遺産分割協議書

    【相談の背景】
    先年亡くなった父母名義の不動産があります。

    【質問1】
    遺産分割協議書が無くても不動産の名義を相続人の1人に変更する事は可能でしょうか?

    【質問2】
    他の相続人の同意書のようなものがあれば、遺産分割協議書がなくても名義変更は可能でしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相続を原因とする所有権移転名義を行う際には、法務局で行うのですが、
    以下の資料の提出を求められます。

    ⑴ 被相続人の戸籍の附票か住民票の除票
    → 被相続人が登記された名義人と同一であることを証明するため
    ⑵ 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
    → 相続人が相続時に生存していることを証明するため
    ⑶ 固定資産評価証明書

    そのうえで、法定相続分と異なる登記を行う場合には、
    ⑴ 相続放棄申述受理証明書
    ⑵ 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
    が必要です。

    遺産分割協議書が無くても不動産の名義を相続人の1人に変更する事は可能でしょうか?
    というご質問の回答としては、
    相続人が1名であれば可能ですが、相続人が複数の場合ではできません。

    【質問2】
    他の相続人の同意書というものが、どのような同意がわかりませんが、登記を移転することに同意する内容であれば、遺産分割協議書にしたほうがよいと思われます。
    同意書を作成することは構いませんが、法務局が受け付けない場合があります。
    その場合、改めて遺産分割協議書を作成し直すことになりますので、とても手間になります。

    通常、移転登記手続きは、司法書士さんに依頼することが多いです。
    ご自身で行うことでも構いませんが、確実に登記手続きを行いたいのであれば、司法書士さんにご依頼されることをお勧めします。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    民事交通事故訴訟の赤い本の慰謝料の増額事由に「加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合と書いてあります。

    【質問1】
    この場合の故意というのは、わざと人をひき殺した場合という意味ですか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問にお答えします。

    故意という言葉に関しては、勘違いされる方がよくいらっしゃいます。

    国語辞典では、「故意」とは「わざと行う」ことと説明されることが多いですが、

    法律用語の「故意」とは、「罪となる事実を認識し、かつ、その実現を意図又は認容すること」という意味になります。

    故意という言葉は、その概念を説明するだけで、一冊の本になるくらい難しい概念ですが、
    今の段階では、自動車を用いた殺人罪であれば、
    罪となる事実を認識すること=目の前に人がいて、このまま運転すると人が死んでしまうことを認識していること、
    その実現を意図又は認容すること=人を殺そうという意図を生じる又は死んでも構わないと認容すること
    が必要になります。

    法律用語の故意の意味は、国語辞典で用いる「わざと」という概念よりも、緻密で具体的な意思の内容を必要とします。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    会社でミスをしたことで、上司から高圧的に
    ・自分さえ良ければ良いと思っているんだろう
    ・馬鹿だ
    ・人として問題がある
    といったことを複数回言われました。
    普段からバカ呼ばわりはされていましたが、今回は他の人も聞いている場や個別にも言われて仕事に影響が出るほど気が滅入っています。

    【質問1】
    パワハラの定義が分からないのですが、この程度では該当しないのでしょうか。

    【質問2】
    また、該当するとすれば、何か対応は可能でしょうか。
    宜しくお願いします。

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    パワーハラスメントの定義については、以下の厚生労働省の資料がありますので、ご参考ください
    https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf

    この資料によれば、パワハラとは、
    1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
    2.業務の適正な範囲を超えて行われること
    3.身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
    の3つの要件が求められています。
    これ以外にも、6類型がパワハラに関する関係性においては重要です。

    今回のご相談は、
    会社でミスをしたことで、上司から高圧的→優越的な関係に基づく関係です。
    ・自分さえ良ければ良いと思っているんだろう
    ・馬鹿だ
    ・人として問題がある
    という発言は、業務を行う上で、適正な範囲を超えた指導と思われます。
    他の人に聞こえる、数回言われたという点も重要です。恒常的になされている可能性もあり、違法性は高いように思えます。

    仕事に影響が出るほど気が滅入っています。
    →精神的な苦痛を受けていると判断できます。

    6類型の「精神的な攻撃」に該当しうるため、パワハラが認定される可能性はあります。

    【質問2】
     今後、ご相談者が会社とどう接していくかにより、相談する場所は変わってきます。
     会社との関係を続けたいのであれば、
     各都道府県の労働基準監督署や労働局内に設置されている『総合労働相談コーナー』に相談して、労基署の指導やあっせん等手続きが考えられます。
      
     会社を辞めたいのであれば、
     会社や上司を相手に慰謝料請求も考えられますが、上司が話した暴言等は証拠として残していますか?会社に協力してくれる方はいますか?
     パワハラ訴訟では、証拠がないと、かなり厳しい判断になってしまいます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停して、離婚がきまったと言うことは、離婚原因がありどちらかに慰謝料請求の対象になるのは確実なんでしょうか?

    協議して離婚が決まらず、裁判所が離婚を決めると言うことはどちらかに非があると言うことなのですか?

    【質問1】
    離婚調停と慰謝料の関係性

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    離婚調停では、当事者が、調停委員の前で離婚に向けた話し合いをします。
    その際には、財産分与や養育費(婚姻費用)などテーマに沿って話し合いを行います。
    当然ながら、互いに離婚の意思があるかどうかもテーマになります。
    どちらも離婚の意思があれば、後は離婚によって生じる上記テーマに移行します。

    互いに離婚の意思がある場合は、離婚原因はあまり議論になりません。
    議論しても実益がないからです。
    離婚の意思がない場合には、離婚原因の有無について議論になることはあります。

    ただ、離婚の意思と慰謝料とは、別の議論になります。
    慰謝料は、不法行為に基づいて生じた精神的損害ですから、慰謝料の原因と離婚の原因が必ずしも一致しない場合もあります。
    例えば、離婚の原因:長期間の別居 慰謝料の原因:DVといったケースがあります。

    ご質問の答えとしては、
    双方が離婚の意思を有している場合には、どちらが非があることは議論しないこともあります。
    また、離婚調停が不成立の場合に、裁判所の判断で離婚とするケース(審判離婚)もありますが、非常に稀ですので、現段階では考えなくともよいと思われます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    詐欺電話で名前、住所、電話、生年月日を教えてしまいました。今後、何かに悪用されるか心配です。

    【質問1】
    クレジットカードやキャッシュカードや口座番号が知られなければ金銭的な悪用被害はふせげますか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にお答えします。

    個人情報(氏名や住所、電話番号、生年月日)が流出した際に、不審な電話やDM(ダイレクトメール)、電話番号からのショートメッセージが届いたという連絡を受けたことがあります。

    クレジットカードやキャッシュカード、口座番号が知られた場合に比べると、金銭的な悪用被害の可能性は限りなく低いと思われますが、今後不審な連絡が来る可能性があります。

    まず、伝えてしまった電話番号に関しては、「電話会社に不審な相手に番号を伝えてしまったので電話番号を変更したい」旨伝えてみてください。

     住所については、不審なDMや郵便物が届く可能性もあります。
    その場合には、開封しないで受取拒否をしてください。

    受取拒否は以下のサイト(日本郵便のサイト)をご参考ください。
     https://www.post.japanpost.jp/question/121.html
     

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  • 相続

    【相談の背景】
    故人のクレジットカード等の残債があり、家族が相続しました。
    一定額は支払っているようですが、まだ残っています。

    【質問1】
    残債の支払いをやめてしまったとします。この場合、信用情報のブラックリストには何が(誰が)載るのでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.クレジットカード会社への連絡

    クレジットカード会社に故人がなくなったことを連絡されましたでしょうか。
    カードの解約手続きはなされましたでしょうか。
    連絡や解約手続きをしていないのであれば、直ちに行ってください。

    2.相続に関して
    相続放棄をされずに、故人の債務を引き継ぐ場合には、確かに残債の支払いを行う必要があります。相続人の方は、クレジットカード会社に引き継ぎの手続きをされたのでしょうか。
    引き継ぎの手続きをしていないのであれば、直ちに行ってください。

    3.ブラックリストについて
    信用情報機関の情報は、債務者(カード名義人)の情報が記載されると聞いております。
    ただ、今回の場合、解約手続きを行う必要がありますので、解約した手続以降の債務に関しては、別途カード会社から説明があると思われます。
    まずは、カード会社に引き継ぎや債務の件について確認されたほうがよいと思われます。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    一年ほど前に父親が不倫をしました。近々父親と母親が離婚について2人で話し合いをするそうです。

    【質問1】
    話し合いをしている中で相手側が合意した場合はその場で離婚協議書を作成した方がいいのか、後日離婚協議書を作成しても問題ないのかが気になります。

    【質問2】
    仮に話し合いの中で相手が合意し後日離婚協議書を作成することになり相手が突然首を横に振り出した場合は離婚協議書は作成できませんか?録音をしていた場合でも無効ですか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

     質問1
     離婚協議書は、離婚に関して双方の話し合いで決まった(合意した)事項を書面として作成したものです。
     離婚協議書は、いつまで書くべきか決まりはありません。
     ただ、記憶があるうちに作成しないと、お互いに内容を忘れてしまいますが・・・
     ご質問の答えとしては、その場で作成しても、もちろん後日作成しても問題ありません。

     質問2
     最初は、離婚の内容に同意したが、離婚協議書を作成する段階で拒否したり、内容を変えてほしいというケースはよくあります。
     その場合には、離婚協議書を作成しても、拒否する者はサインしませんから、サインしない離婚協議書は、ただの紙切れになります。
     録音していても、同じことが言えます。
    言った言わないではなく、お互いが合意しないと離婚協議書は成立しません。

     それだけ、離婚協議書という形で書面にするということは、重要な意味を持つのです。
     離婚協議書の内容をよく確認してからサインすることが必要ですし、合意できない協議書であれば、サインする必要はないということです。

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  • 横領

    【相談の背景】
    遺失物を横領すると犯罪ですが遺失物を見て放置は、どうなりますか?
    もちろん道徳的には警察または落とし場所の管理者に届けるべきですが例えば見て見ぬふりするのは罪に該当しますか?

    【質問1】
    見て見ぬふりは罪に該当しますか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    落とし物を見て放置して放置しても、罪にはなりません。

    見て見ぬふりをしたとしても、罪に該当することはありません。

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  • 横領

    【相談の背景】
    過去に業務上横領をしてしまいました金額は700万円です。
    既に公訴時効を迎えているものもあります。

    【質問1】
    刑事告訴された場合公訴時効を迎えた分も捜査されるのでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事告訴されて、警察が事件化する必要があれば、取り調べを受けるでしょう。

    その際には、公訴時効を迎えた分も当然聞かれますし、捜査されることもあります。

    公訴時効に関して、一般の方からよく質問があり、誤解されていることが多いので、お伝えします。

    業務上横領罪は、刑法(実体法)の話です。 公訴時効は、刑事訴訟法(手続法)の話です。

    したがって、公訴時効を迎えていても、業務上横領罪は成立しますし、捜査機関は、捜査することもできます。
    ただし、公訴時効を迎えると、起訴ができませんので、起訴につながらない捜査を警察がどれだけ熱心にするかは別問題です。
    これは警察の判断ですから、どこまで捜査するかはわかりません。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    生活保護者が遺産を相続する場合,その額が30万円ほどですが,生活保護は停止されるのですか?
    相続放棄をした場合は,生活保護は継続できるのか?
    宜しくお願いいたします.

    【質問1】
    相続放棄はした方が良いのでしょうか?

    丸山 智史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    生活保護法4条では、
    1 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

    2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

    としています。

    相続が発生した際の相続財産も「利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」に含まれます。

    つまり、遺産を相続した場合、生活保護の受給資格を満たさないこととなり、原則として生活保護が打ち切られてしまいます。
    また、これを回避するために相続放棄した場合も生活保護が打ち切りとなってしまう可能性があります。

     結論:相続を承認するか放棄をするかは、ご自身の意思で決めればよく、どちらが有利というものではありません。
     どちらにしても、今後生活保護が打ち切られたり、減額されてしまう可能性があります。
     ただ、生活保護が打ち切りになっても、30万円ほどの遺産が減って、再度生活が困窮した際に、改めて生活保護の申請をすればよいのです。

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