きむら さちこ

木村 佐知子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 木村佐知子法律事務所
所在地: 東京都 台東区上野3-14-2 Ueno Your311
末広町駅徒歩4分
受付時間
木村 佐知子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • みなし残業

    【相談の背景】
    固定残業40時間なんですが40時間を上回っても会社が払ってくれません
    しかも残業すればするほど残業代が安くなるとか言ってきました
    会社が言うには「税務署の計算が変わった」と私には訳がわかりません

    【質問1】
    固定残業でも決められた時間を超過したら残業代は支払われるものじゃないのですか?

    【質問2】
    残業すればするほど損をするなんて事はありえるのですか?

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    その通りです。

    質問2について
    そんなことはありません。管理監督者性が認められて、残業代がつかない場合はありますが、そうでなければ固定残業代を超えて働いた分の残業代が支給されるはずです。

    労基署に通報することをおすすめします。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    離婚訴訟の財産分与について教えてください。

    以下の金員について、裁判所は特有財産と認めるのでしょうか?

    100万円借金をして競馬で500万円とした。
    その500万円をいったん、生活費口座(給与振込口座)へ入金した。
    100万円を借金返済に使い、100万円を夫婦の自宅の住宅ローン返済に使い、残り300万円を定期預金にした。

    さて、この定期預金300万円は特有財産とみなされますか?共有財産とみなされますか?

    これに近い判例(高裁判決や最高裁判決)があれば教えていただけませんか?

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特有財産に当たるのは、相続財産や婚姻前から有している財産等であり、婚姻中に得た金銭については、ギャンブルで得た金銭であっても、特有財産には当たらないと解されると思います。そのうえで、当該金銭について分与を行うに当たっては、寄与度の割合を調整することで、金銭を得た者への分与額を多くするという方法が採られることがあります。参考裁判例として、奈良家庭裁判所審判平成13年7月24日家月54-3-85があります。この事例では、競馬で得た収入について、それを得た夫側の寄与が大きいとしつつ、妻側の扶養も考慮すべきとして、3:1で分与を認めました。

    スレッドを見る
  • 労働

    知人に自衛官がいるのですが、最近仕事を辞めたいと言っていました。彼が言うには恐らくこちらから辞めたいと言っても辞めさせてくれないだろうとのことでした。
    そのため、彼は自分の部屋に退職届を残し外出し、上司にも「自衛官を続ける意思がないため、戻りません。これに事件性はなく全て自分の意思です。」と一報入れ、そのまま戻らないことにしたそうです。
    身分証に関しては郵送で所属駐屯地へ郵送したとのことです。
    とにかく彼は2度と戻りたくないと言っており、懲戒処分になっても構わないとの意思です。これらのことをした彼ですが、退職はすぐに認めてもらえるのでしょうか?またスムーズに(ダラダラ長引いて、数年後に処分が下るなど)退職、もしくは懲戒処分を下してもらうためにはどうすれば良いでしょうか?

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職の意思表示は、既に提出している退職願では、仮に上司側にそのような退職届は受け取っていないと言い切られたときに困ると思います。内容証明郵便は、通知文に記載した内容及び通知を行った日付が公的に証明されるので、重要な意思表示の際には専ら用いられます。今回も万全を期すならば内容証明郵便によるのが適当であると思います。
    送り先は、任命権者である防衛大臣ですが、幹部職員以外は、防衛大臣の委任を受けた者でもよいとされています(自衛隊法31条1項)。委任を受けた者が誰であるかはご相談内容からはわかりかねますので、通常人事を担当している上官に確認されるのが最も正確であると思います。
    弁護士が介入することで、スムーズに解決できる可能性は大いにあると思います(内容証明の送付、任命権者との交渉等)。個人での解決ではどうしても不確定要素が出てくるように思いますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。その場合、このオンライン回答を見せていただければ、話がスムーズに運ぶかと思いますので、ご利用いただければ幸いです。

    スレッドを見る
  • 横領

    趣味でやっているサークルのことでお聞きします。

    法人ではありませんが、人格なき社団になると思います。
    サークルの会員は千人くらいいて、運営費は年会費や大会の参加費など会員から出資されるお金で、年間1500万円くらいです。
    サークルの規約には具体的なお金の使い道は書かれていなくて、支出する時に誰かの承認が必要とは書かれていません。

    お金の使い道や、支出に承認が必要かが規約に書かれていなくても、執行役員がサークルの運営目的とは言えない支出をしたら、横領になりますか?
    年度末に残ったお金を、会長と執行役員で分けて受け取っていることが、末端の会員に知られてしまい、横領だと言われています。

    会員が集まって、人格なき社団の会長や執行役員を横領で告訴することはできるのでしょうか。
    人格なき社団にあてはめる法律は無いので、罪に問われないと思うのですが。

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは当該団体の約款を参照してみないと、なんとも言えないと思います。残余金の取扱いについて、明文はないとしても、他の条項から質問者様のされているような取扱いをすることが許容されることが読み取れるかもしれませんし、オンラインのご質問ではなかなか詳細な回ができないように思います。「使い込み」という表現が適切かどうかも、同様になんともいえません。
    なお、横領云々の話は別として、脱税として国税が入ることの方があり得るのではないでしょうか。
    一般論としては、領収証等の証拠がなくとも、収支があわなければ何かしらほころびが出てくる可能性はあります。とはいえ、これまで長い間何も問題がなかったのであれば、他の会員も黙示に残余金の処理方法に同意していたと構成できる可能性もあると思いますので、弁護士が間に入ることで穏便に仲裁できる可能性はあると思います。金額も大きいので、一人でご対応されるよりは、専門家に依頼されることをおすすめします。

    スレッドを見る
  • 労働

    個人で習い事の講師をしている者です。
    レッスンの紹介として、最低6ヶ月の継続が条件であることを明記し、
    体験レッスンは無料としています。

    ①4月に体験レッスン希望の連絡があり、予約をして体験レッスンを行った。
    ②その際、最低6ヶ月間が受講継続期間であること、入会金無料で安い料金設定のため、
    6ヶ月以内は仕事などの都合でお休みでも月謝の振込みをお願いすること、
    当日のメールやSNSのキャンセルは禁止と規約で定めていること、レッスンの大筋の内容を
    説明し、納得され入会したいとの旨もうし出られて、5月より入会となり、5月分お月謝お支払いいただきレッスンが始まった。

    ③5月の初回はまだ規約書のサイン、身分証明書の提示は用意していなく、5月末日のレッスンの時に身分証明書と印鑑の持参をお願いし、受講契約書の作成を予定した。その際に、通ってみたが遠かったとの旨の意見もいただいた。

    ④5月末日のレッスン予定日に当日メールで体調不良のためキャンセルの連絡があり、次回レッスンはまたスケジュールを確認して連絡しますという連絡を頂いた。

    ⑤6月末まで待ったが、連絡がなく、月謝の振り込みも行われなかった。

    ⑥レッスンを継続するかどうかの確認をメールすると、退会したい旨の連絡があった。当方の規約に反していることと、規約書のPDFを添えて
    6月度のみ、「次回レッスンはスケジュールを確認して連絡します」との支持に従い、
    この生徒さんのために、新規生徒のレッスンを保留し待っていたので、1ヶ月分の月謝は払ってほしい旨連絡した。

    ⑦先方は、規約書を見て驚いている、規約書にサインも身分証明書の提示もしていないがなぜ、
    6月分の月謝を払わなければならないのかというメールがあった。

    ⑧レッスン紹介文に6ヶ月継続が条件であること、無料の体験レッスンで概要説明した上での正規入会であることで、規約書のサインや身分証明書がなくとも、契約は成立するものと考えるが、
    半年分の支払いは今回は結構ですが、
    6月分に関しては、この生徒さんの「スケジュールを確認して連絡します」とのメールに従い、ほかの生徒さんを空けて待っていたため、この一か月分は振り込んでいただくのが自然であると考えると旨の意見をした。

    この場合は法的な解釈としてはどのように考えられますか?
    よろしくお願いいたします。

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書へのサインがなくとも、初回レッスン時に規約について説明をし、6ヵ月分のレッスン料支払いについて生徒側が同意していたのであれば、契約自体は成立していたものと考えられるのは仰るとおりですが、実際には、仮に裁判等の争いになった場合には、契約書へのサインがないと契約内容の詳細については合意が認められない可能性があります。
    契約書がないという点では質問者様に不利であり、初回レッスン時に契約条件に大筋同意していたというのは生徒側が不利なので、痛み分けという意味では、1ヵ月分のレッスン料のみ請求するという質問者様の対応は妥当なところだろうとは思います。

    スレッドを見る
  • 財産分与

    離婚調停における財産分与についてのご相談です。
    分与対象は結婚中に夫婦が作った財産と認識しておりますが、それの対象外とする特有資産としてはどこまで認められるのでしょうか?

    特に知りたいのは、過去に親の支援を受けることで結果的に残った財産は夫婦が作った財産か、特有資産として分与対象から外れるのか、です。
    以下全て結婚中の費用発生事項として、教えて下さい。


    1.車関連で、親に負担してもらった事で使わずに済んだお金
     例.300万円の車体購入費、及び車両保険料その他諸々の維持費3万円/月を夫婦が支出せずに済んでできた貯金(車自体にはもう価値はないとして)

    2.親所有アパートを賃借した際に格安で入居できた差額
     例.世間相場15万円/月の物件を5万円/月で入居→浮いた10万円/月で積み上げた貯金

    3.親の住宅購入の際の頭金補助
     例.5000万円の物件購入時に親より補助を受けた頭金1000万円

    4.親の保険料補助
     例.親の補助3万円/月を受けて生保の支払4万円/月を行っていた場合、夫婦として浮いた3万円/月で積み上げた貯金

    定義を正しく理解し分与を検討したいと思います。
    以上、よろしくお願いします。

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親など第三者から相続・贈与を受けた財産は、特有財産として、財産分与の対象となりませんが、何が特有財産に当たるのかは線引きが難しい部分があり、具体的事情に応じて判断が変わってくるように思われます。それを前提として、一般論として以下に回答させていただきます。
    まず、親からの援助を受けて購入した物が現存しており、財産分与の対象となる場合(ご質問1、3の場合)ですが、自宅、車ともに、購入時から価値は下落しているのが通常であり、親から援助を受けた額をそのまま財産分与の対象額から差し引くというのが問題となる場合があります。
    そうした場合の処理として、一つの例ですが、不動産の時価額から夫婦の一方の特有財産が原資とされる割合を控除して、財産分与の対象と見るべき額を算出した裁判例があります(大阪高判平成19年1月23日)。
    計算式としては、
    不動産の時価額✕(1-特有財産÷取得価額)=財産分与対象額
    というものであり(車の場合も、同様に計算できると思われます)、
    3の場合で、不動産の時価額が2500万円だとすると、
    2500万円✕(1-1000万円÷5000万円)=2000万円
    が財産分与の対象となる金額となり、
    出資をしてくれた親の子が取得しうる金額は、
    2500万円-2000万円+2000万円✕2分の1=1500万円
    となります。
    1の車の場合も、同様に計算され得ますが、時価額が0円ですと、結局財産分与の対象価額も
    0円と計算され、特有財産として一方の配偶者が回収できる額も0円となってしまうので、
    結局、現存価値0円の車をどちらがとるか(どちらでもよい)、という話になるかと思います。
    次に、2、4の場合のように、家賃や保険料等を一方の親が援助していた場合ですが、
    そもそも、家賃や保険料は、夫婦の婚姻費用からまかなうべきものであるところ、
    親から家賃・保険料について援助をしてもらっていた場合には、当該親の子である一方の配偶者が、当該援助分をもって、自身が支払うべき婚姻費用を多めに支払っていた、
    という整理になるかと思います。
    その場合には、当該多めに支払っていた婚姻費用というのは、他方の配偶者に対する贈与と解されており、返還等はできない(すなわち、支出が浮いた分の貯金について、取り分を主張できない)ことになるかと思います。

    スレッドを見る
  • 代理店・フランチャイズ

    フランチャイズ脱退を検討しているのですが
    契約書を交わしていない状態です。
    この場合そもそも契約していると言えるのでしょうか?


    3年前に本部が個人のフランチャイズチェーンに加入。
    1年半前、本部を法人にするという話があり、いちオーナーである私に本部の法人立ち上げと社長着任の打診があり、
    オーナーから本部の社長になりました。

    私に声がかかった理由は個人の方の体力的な問題とその時のオーナー陣で1番成績が良かったためだと思います。

    そして半年前、社長を辞任し、いちオーナーに戻りました。

    法人名も変わり、もともとの本部を個人でされていた方が社長になりました。

    そして今ですがフランチャイズ脱退を考えています。

    社長をしていたのでオーナーとしてのフランチャイズ
    契約書はありません。
    法人名が変わったあともフランチャイズ契約を結び直してはいない状態です。ロイヤリティを払ってはいますが書類として存在しません。

    違約金などの支払い義務は発生しないと思っていたのですが本部の言い分は

    社長としてやっていたので、法人名が変わる前の各オーナーとの契約書には代表取締役〇〇と私の名前がはいっている。
    契約書を交わしていないから支払わないは通らない、社長としてやっていた経緯がある以上、契約書を出し忘れていただけということになる。
    不服があるなら裁判で裁判官にその旨を伝えてくれ。

    です。

    裁判の場合、あくまで書類ベースでことが進むと思うのですがこの場合どうなるのでしょうか??

    よろしくお願い致します。

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なんとも言えませんが、一般的にはお金を払ってほしい方が訴え提起等のリスクを負いますね。質問者様が特に現状お困りでないなら、相手の出方を待つので良いと思います。

    スレッドを見る
  • 養育費

    今、別居中で主人から調停を申し立てられてるのですが

    借金が400万円ある。理由は生活費と言うだけで何も説明してもらえす、
    離婚したら仲良く半分だからな。と言われました。

    その場合私も払わなければならないでしょいか?

    子供が二人いますが、養育費や婚姻費用は払ってもらえないのでしょうか?

    離婚の理由は性格の不一致と向こうは言ってますが、
    他に好きな女性が出来たとも話してます。

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    借金が専ら相手方の事情により生じたもの(ギャンブル、女に貢いだ等)であれば、財産分与の範囲には含まれません。
    養育費、婚姻費用は、もちろん質問者様に権利はあると思いますし、裁判所に申立をすれば比較的簡単に審判が出ますが、相手に資力がなければ払ってもらえないということも残念ながらあり得ます。ただ、相手方が給与所得者であれば、給与の差押えができますし、自営業者であれば、売掛金の差押え等もあり得ると思います。
    他に好きな女性ができた、という相手の発言が証拠に残っていれば、慰謝料請求ができる可能性があり、一括払いが難しくても分割で支払わせることもできるかもしれませんので、まずは質問者様に有利な証拠を収集されることをおすすめします。

    スレッドを見る
  • モラハラ

    夫婦間の性格の不一致から喧嘩もどんどん加速し、私からの夫への家での悪態や中傷非難する事が多かったのは事実ですが、それに至る経緯や、夫から受けた精神的ストレス、産後クライシスの影響がとても大きく、産後クライシスを理解して貰えなかった、お互い歩み寄れなかった事から、話し合う場も作れずに不仲が続いていました。
    夫は私からの中傷メールをコピーしてます。モラハラについて訴えられるかもしれないのですが、私は夫からの与えられたストレスなど綴ったメモはあります。精神的ストレスから原因不明の痺れで救急搬送から眩暈による点滴もあります。
    先ずは調停で話し合う予定ですが、過度にやり過ぎた私は不利になりますか?
    夫と別居になった事で考える時間がある中で、自分はやり過ぎていた事、過度な悪態やメール、文句を言っていた事に今更遅いと言われても本当に申し訳ないことをしたと思っています。
    産後クライシスの影響で夫とのすれ違いからここまで発展してしまった事は公的な場で認めてもらえるのでしょうか?

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    産後はホルモンの影響でいつもとは違う精神状態になってしまうことは、最近特によく知られるようになってきたと思いますが、「産後クライシスだから」といって一律に何もかも免責されるということはなく、調停や裁判ではあくまで個別の事情に基づいて判断されると思います。
    質問者様の具体的ご事情が定かではないのですが、もし、調停や裁判に発展するようなことがありましたら、「産後クライシス」という言葉で全て押し切ろうとするのではなく、具体的にご主人の言動にストレスを感じたことや、例えば、子育てを全て質問者様が担っており、睡眠時間もなく、自由になる時間やお金もなく、悩みも聞いてくれず・・・といった事情がおありであれば、それをなるべく具体的に主張されるのがよいと思います。
    また、今からでも、発言等を後悔されているのであれば、メール等記録に残る形で、ご主人に伝えるといった改善の努力をされることをおすすめします。

    スレッドを見る
  • 不倫

    主人にお付き合いをしている女性がいます。長年の私の態度から、完全に私への愛情がなくなり、諦めてしまい、出会ったその人を大切にしたいと話をされました。私にも夫への不満があり、ここ数年は特に素直に気持ちを話せなくなってしまい、そのような話をされても、勝手にすれば、と返答していたと思います。実際のところ、本当に誰かを好きになってしまうとは思いませんでした。

    〇お互いが有責配偶者の場合で、片方が離婚を拒否した場合、離婚が成立することはありますか?

    〇私が了解していたと夫が理解していたとしても、夫婦ではあるので、夫のしている事は有責配偶者となりますか?また、長年夫婦生活を拒否していたので、私の方が重さでいえば非常に重い有責配偶者であり、私が原因での不倫関係だと思うので、お互い有責配偶者だとしても私の方が不利なのでしょうか。

    〇どうしても離婚はしたくありません。今更ながら、夫への愛情を実感し、やり直せるならやり直したいと願っています。戻ってきてくれるまで、待っている事はできるのでしょうか。それは、離婚を要求されたら無理なのでしょうか。

    いろいろと質問して申し訳ありませんが、誰にも相談できず、教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    12歳と9歳ですと、未成熟子といえると思いますので、有責であるご主人からの離婚請求は認められにくいと思います。
    また、詳しい事情にもよりますが、お聞きする限りでは、現状は別居とはいえないと思います。
    夫婦生活を拒んでこられたというのも、子育ての負担があった等のご事情もあろうかと思いますので、質問者様のみの非ではない気がしますが、いずれにしても、ご主人からの離婚請求はハードルが高そうです。ただ、夫婦生活について今後も拒む姿勢を見せるのは望ましくないと思います。

    スレッドを見る
  • 相続手続き

    祖父の代から税金対策のための有限会社があり、
    祖父の死後 父が代表取締役 100%株保有
    父親が死ぬ直前 所有する不動産を売却し、会社の中身は現金のみになりました

    昨年父が無くなり、
    一旦 私と弟で50%ずつ相続しました 後に私が弟から株を買い取る予定です。
    その後事業内容と社名を変更し私が経営する個人商店を事業内容に入れて会社は存続させる予定です

    父親の死後、代表交代や住所変更(もともとの本社は父親の自宅住所を登録)ができないと、
    会社の銀行印が紛失してるので、会社のお金を出したり
    会社所有の車の任意保険証券も受け取れません

    田舎の家族経営の会社ではよくあることかもしれませんが、
    勝手に名前を使って親戚から借金していたことにしたり、従業員にして給料を出していました
    役員も勝手に名前を使っただけのような気がします

    会社設立の際、叔母も役員に就任したままになっており、
    会社の住所や銀行口座を手続するために、まずは私が代表に就任しないといけないのですが、
    不仲の叔母に捺印を頼めば拒むに決まっています

    現在 叔母には報酬を出していません
    昔の事なので 叔母は自分がまだ役員のままかどうか知らないと思います

    この際、認め印を使って叔母に役員辞任してもらおうと思います。

    役員辞任に万が一気づかれたら、叔母は何かしてくるかもしれませんが
    裁判になったとき、役員報酬を渡していないので、
    辞任しても、何も損害は無いと思うのですが、
    裁判になるとどのくらいの金額を請求されると予想できますか?

    現在会社役員なっているのは 私と叔母 死んだ父親の3人です

    また、勝手に辞任させる以外に何かいい方法はありますか?
    よろしくお願いします

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の役員は、株主総会の決議で解任することができます。
    お父様が100%株主であり、それを質問者様と弟様が相続なさっていて、
    弟様が質問者様に味方してくれるのだとすると、
    株主からの請求により株主総会を開催し(会社法297条1項)、叔母様を役員から解任する旨の決議を行えばよいと思います。
    ただ、代表取締役であるお父様が亡くなったため、株主総会の開催を請求する相手は叔母様のみということになってしまいますが、
    会社法上、叔母様が招集の請求を受け取ってから遅滞なく株主総会の招集が行われない場合には、裁判所の許可を得て、相談者様が株主の立場で株主総会を開くことができることになっています。
    このようにすれば、叔母様不在のままで、株主総会を開催することができ、
    そこで適法に叔母様を解任することができます。

    仮にこのような適法な手続を踏まないで、叔母様を解任し、それが後から判明した場合には、
    叔母様から金銭の請求がされないとしても、役員の地位確認の訴えが提起される可能性がありますが、
    仮に叔母様が役員の地位に返り咲いたとしても、上記のとおりの適法な手続により、叔母様を解任することができる話なので、仮に裁判になっても、叔母様が辞任する旨の和解になる可能性が高いと思います。

    後々叔母様と禍根を残さないためには、ご面倒かもしれませんが、上記の適法な手続を執られることをお勧めいたします。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    8年前、夫の不貞疑惑で言い争いになった時、夫から干渉するな、嫌なら出ていけと言われ、出て行く勇気が無く「これから夫婦と思わず同居人として生活します」との手紙を書きました。
    その後食事の支度などはしていました。
    6年前夫の財布からラブホテルのサービス券などを見つけました。その時は相手の氏名などがわかりませんでした。
    ずっとセックスレスでしたが、2年前くらいからセックスレスは解消していました。今回夫の浮気が少なくとも6年前から続いていることの証拠を得て、相手の特定も出来ました。現在別居し、離婚と慰謝料請求を求めています。
    お尋ねしたいのは、
    ★6年前に不貞を知りながら慰謝料請求しなかったことで夫及び夫の不貞相手への慰謝料請求は時効になっているのか
    ★夫がそれ以前から夫婦関係が破綻していて不貞に当たらない(同居人と思い生活します)と主張した場合、私がセックスレスの解消を言って夫婦関係が破綻していなかったと言えば、逆に不貞の宥恕になり慰謝料請求できないのか

    以上2点、よろしくお願いします。


    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為は民法上の不法行為の一種ですが、不法行為の損害賠償請求(慰謝料請求が含まれます)は、不法行為の相手を知ったときから3年の時効が進行します。相手の連絡先等がわかったときから3年が経過していなければ時効にはかかっていないと思われますが、時効の中断(時効期間の進行を止めることです)は、裁判上の請求による必要があり、任意の交渉はこれに当たりませんので、相手の女性が支払う意思がなさそうなのであれば、速やかに民事裁判の提起を行うことを検討された方がよいと思います。
    夫婦生活が復活していたことの主張、婚姻関係が破綻していないことの主張は、不貞行為の宥恕にはならず、むしろ婚姻関係の平穏を害したという相手方の女性の加害行為を基礎づけることになりますので、ご相談者様には有利な事情かと存じます。

    スレッドを見る
  • 消費者被害

    約2年前に無料で全身脱毛ができると美容系アプリより申し込みをました。会員権を○○○万で契約を結び、それをレンタルすることで収入を得られるのでそれを返済に当てて完済してからはそのレンタルの収入が入ってくるから私にとってマイナスなことはないといわれ、いくつかのクレジット会社から決済しリボ払いより支払いをしておりました。(リボ手数料分も最終的にはプラスマイナスゼロになる。今思えば、このプラスマイナスゼロがまやかしだったのかもしれません。)契約してからはレンタル代も振り込まれてエステも受けられていたのですが、1年後くらいに、毎月お金を振り込んできている会社が傾きかけているので何らかの手段を選んだほうがいいといわれ、なんとなく怪しくなり相手方には解約してからも残った回数はそのままエステを受けられると言われていたので契約を解約することにしました。その時にあちらが推薦してくれた弁護士さんに抗弁書などクレジット会社に出すものはすべて任せていいと言われて2ヶ月ほどで支払いも止まりますのでと...。しかし解約手続きをしてから半年近くたっても支払いは止まらず、レンタル代も解約手続きをした月から振り込まれなくなりました。何度か連絡を取っていたのですが、任せておけ余計なことはするなといった感じで...。しかし最終的には支払いは止められずカード会社からの返金は難しいと判断したのか、エステ側から返金すると言われました。結局、依頼していた弁護士さんも知らない間に辞退していたらしく消費者センターに相談して振り込まれていたレンタル代と契約した金額の差額を振り込む。ことで決着しました。(リボ手数料分も支払っていただけるはずだったのに、そこはセンターの方にこれで我慢してください....と)。しかし、決着後3ヶ月が経ったときにカード会社が返金に応じてくれたために返金金額分返せと言われました。

    1.センターあっせんでは○○の返金で解決したので掘り返すことはできない。と言われていたのですがこの場合はカード会社から返金があった金額分は返金しなければいけないのでしょうか?

    2.リボ手数料分は返金していただけないのでしょうか?

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    センターあっせんでの和解内容によりますが、エステ会社側と和解契約は交わしていないでしょうか?そこに、「本件に関し当事者間にその他の権利義務がないことを確認する」といった条項があれば、今回のエステ側の要求には応じる必要はないと思います。あるいは、今回のようにカード会社が返金するといった事情があとから出てきた場合には別途両者協議する、といった条項があるのであれば、少なくとも協議には応じる必要がありますが、いきなり支払う必要はないと思います。
    リボ手数料は、あっせんで和解が成立した際に、我慢してくださいといわれ、それで納得して和解契約を締結したのであれば、今から改めて請求することは難しいと思いますが、カード会社から返金してもらえるのであれば、そこから補填することはできないでしょうか?

    なお、ご相談内容のような、キャッシュバックをうたって高額な商品等を購入させる手法は典型的な違法勧誘であり、そのエステ会社(ひいてはカード会社)も違法行為に加担ないし関与している可能性があります。相手は詐欺のプロであり丸め込まれる可能性もあるので、交渉される際にはご自身で判断されずに、専門家に関与してもらうことをおすすめします。

    スレッドを見る
  • 売買契約

    話を単純化して下記を想定します
    代表者甲、法人A、法人B(新設)、ABとも甲100%出資
    ようするに甲の視点ではABとも一心同体。
    ABの取締役は甲のみ
    Aは現金取引主体なのでこれといって債権者がいません

    Aの有する事業資産をBに安価に移転したいと考えております。
    会社法の観点で回答お願いします(税務の論点は無視で結構です)。


    Aの低廉譲渡は、一般論としてAの株主及び債権者を害するから自己取引だと言っても
    株主は甲自身、債権者はいないので趣旨に照らして本件では守るべき利益が無いということで
    結局利益相反規定に服しないと考えてよろしいでしょうか

    昔の記憶で利益相反には罰則規定もあったように思いますが、本件では
    実体法上有罪になりますか

    会社法の規定にのっとってやろうと思った場合に、どのような手続きが必要でしょうか。
    (そもそも取締役は甲のみなので決議に甲が参加できないというのはナンセンスで困っています)
    よろしくお願いいたします。

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aの取締役は甲のみということですと、Aは取締役非設置会社でしょうから、取締役の利益相反取引については株主総会の承認を得るということになります(会社法356条1項2号)。
    取締役会設置会社であれば、これは取締役会の承認ということになり(会社法365条1項)、取締役会の決議においては、ご懸念のように決議について特別の利害関係を有する取締役は当該決議に加わることができませんが(会社法369条2項)、株主総会の決議の場合は、そのような規定はありませんので、Aの株主総会において一人株主である甲が事業譲渡について承認すれば、会社法上の手続を履践したことになります。
    なお、当該株主総会の議事録を作成するか(会社法318条1項)、書面による株主からの同意の意思表示を行い(会社法319条1項)、当該書面を本T年に10年間備え置かなければなりません(会社法318条2項、319条2項)。

    スレッドを見る
  • 契約書

    弊社でシステムを開発し、それをクライアント向けに販売する計画です。
    弊社でシステム利用規約と申込書を作成し、利用希望者は利用規約に承諾の上、申込書(ワード形式)に会社情報・代表者名を入力いただき、代表印を押いただく形式です。

    そこで先生方に質問がございます。

    利用希望者が申込書に押印したものをPDF形式で作成し、メールに添付して送信していただいた申込書(原本は先方保管)は、利用規約及び申込書の内容が適用される法的に問題ないものとなりますでしょうか?

    木村 佐知子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常、契約の内容を証する書面(契約書、申込書、覚書等)を交わす場合には、同じものを2通作成し、当事者双方で原本を保管するのが一般的です。
    ご相談のように、原本は相手方保管の1通のみで、相談者様はその写し(PDF)のみを保存するという方法によっても、契約を締結することはもちろん可能ではありますが、仮に、契約内容をめぐって裁判上の争いになった場合には、写しの証拠価値は原本に比べると低いので、そのリスクを負うことになります。具体的に説明すると、写しは、原本を写す過程で改ざんの可能性が含まれるので、写しの提出のみでは改ざんの可能性が否定できないということになってしまいます。
    相談者様が開発されているシステムの対価の額にもよりますが(低廉価格で迅速に大量に取引をすることを優先するのであれば、申込書は上記リスクはあるとしてもPDFで対応するという選択もあるかとは存じますが)、安全を期すのであれば、原本を二通作成して相談者様の側でも保管されることをおすすめいたします。

    スレッドを見る
  • 不倫慰謝料

    今年で結婚して16年になります。
    幾度となく、主人には不貞行為をされ、その度に離婚に応じて貰えず、子供達の為にと私は我慢してやって参りました。
    流石にもうないだろうと思っていたら、3月の息子の卒園式の日に、10年前、当時17歳だった子と不貞行為をしていて訴えられ、400万もの慰謝料を支払ったその子とずっと続いていて、相手に私と離婚しないなら別れると言われ、傷ついていると…嫁の私に話してきたんです。
    もちろん、卒園式に出席していません。
    そんな子供の門出の日に、別れを言われ傷ついていると言われた私は、、未だ気持ちの整理がつかず、情緒不安定です。
    私は、主人からしたら、母親なんでしょうね。
    別れたと言いつつも、未練タラタラで。
    その後、何度かあっているようには思います。
    証拠はないです。
    とりあえず、子供たちのことを第一に考え、離婚は先送りにして、相手の子に慰謝料請求をしたいと考えています。
    大した金額でなくても構いません。
    主人も悪いですが、彼女は私に見せびらかすように、FBで主人と出掛けた時のことを何度もアップしていました。
    社会的制裁がしたい。
    それが私の今の願いです。
    お勤め先は分かるのですが、住所等は知りません。
    私はホントは、こんなことしても気持ちが晴れないのは分かってます。
    分かっていますが、16年ものたくさんの仕打ち。
    友人は苦笑します。相当な仕打ちです。そんなに旦那さんのことが好きなの?なぜ離婚しないの?と。
    離婚は絶対にしないと豪語したのは主人で、言われた時、心底感じました。
    彼には何も伝わらないと。
    いくら諭しても、いくら伝えても、相手の気持ちを思うことが出来ない。自分が一番好きなタイプなんですよ。
    主人が彼女とのことに答えてくれた音声データと、主人に彼女とのことを問いたラインのデータはあります。
    これだけでは彼女から慰謝料を取るのは難しいですか?
    乱雑な文で申し訳ありません。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    ご心境お察しします。
    もし、裁判で慰謝料請求をするのであれば、相手の女性とご主人に不貞行為(性行為ということです)があったという証拠があることが必要になります。フェイスブックの記録は今すぐスクリーンショットを撮る等保存されることをおすすめします。ホテルに行った等の直接的な証拠がなくても、他の証拠を総合して不貞が認められる可能性もありますので。
    なお、相手の女性が不貞行為自体を認めているのであれば、必ずしも不貞の証拠がある必要はありません。
    慰謝料請求は、まずは相手方に内容証明郵便を送って請求をし、相手が任意に応じない場合には裁判に進むという流れで行うことが多いです。相手の住所については、弁護士に依頼をいただけば、相手の方の氏名と大まかな住所(市区町村等)がわかれば調査ができる可能性があります。また、相手の携帯番号とキャリアがわかれば、そこから調査ができる可能性もあります。
    職場に対する書面の送付は、どうしても相手の住所がわからないというときには可能ですが、安易に行うと名誉毀損等に当たる可能性があります。
    まずは相手の住所を調べるということが先決かと思いますが、お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。

    スレッドを見る
  • 契約書

    私はアパートの賃借人で、私が借りている部屋の窓ガラスに自然とひび(約50cm)が入ったので、大家に修繕をお願いしました。
    ところが、大家は「以前にもひびの件で窓ガラスを交換したのに、またひびが入った。今度交換してもまたなるかも知れないので今回は修繕しない。また、生活に支障はないだろう」という返答をしました。もちろん、自然な破損であり、私が壊したとは疑われていません。大家は退去時にその破損について修理費を請求しないという書類に押印して送ってきました。
     その後、もう片方の窓ガラスにも同様のひびが入りましたが、大家には連絡はしていません。
    質問1: そこで、私は裁判で修繕を求めたいのですが、修繕するという行為を求めればよいのでしょうか、それとも、業者に見積もりをしてもらってその金額を請求すれば良いのでしょうか?
    質問2: 根拠法は民法の何条でしょうか? 債務不履行の起算点はいつでしょうか?
    質問3: また、その部屋は私が自営業で使っている部屋で、そのことの大家の書面の許可があるので、損害賠償請求もしたいのですが20万円は妥当ですか?

    木村 佐知子弁護士
    回答

    1.質問者様が修理を行って、その費用を請求する、あるいは業者と相談し、費用を大家に請求してもらうという段取りになると思います。
    2.民法606条1項において、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う、とされており、修繕については賃貸人側の義務となっています。しかし、賃貸人が修繕をしない場合には、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときには、賃借人が修繕をすることができるとされています(改正後民法607条の2第1号)。そして、民法608条1項にて、賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときには、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができるとされています(賃借人が修繕費用を負担した場合、その費用は賃借物についての必要費に当たることになっています)。
    債務不履行の起算点は、改正後民法607条の2第1号によると、賃借人が賃貸人に修繕が必要であることを通知したときまたは賃貸人がそのことを知ったときから、相当の期間が経過したとき、になります。
    ※改正民法は、平成32年4月1日から施行されるとされていますが、現在でも事実上、改正民法に従った運用がなされているものと思います。
    3.窓硝子が割れていることで、質問者様の業務に具体的支障が出ている(冷暖房費が余計にかかる、顧客対応をしなければならないのに体裁が悪い等)ということであれば、具体的に損害を算定して請求すべきものと思いますが(例えば、窓硝子の破損により冷暖房がこれくらい余計にかかった、事務所の見てくれが悪いことが理由で顧客がこれくらい減った、等)、そうした具体的立証が難しそうであれば、慰謝料名目として20万円程度の請求は妥当なラインと思います。

    スレッドを見る
  • 休業損害

    交通事故に遭い、骨折しました。

    治療開始から6ヶ月経過し、まだ痛みが残っている状態です。

    兼業主婦(夫、子2人と同居)の場合の休業損害について、過去の事例等に基づいて、教えて下さい。

    ▪️年収350万円程度の正社員
    ▪️家事、育児等をこなしながら、働いている
    ▪️事故の怪我によって、休んだのは3週間程度

    上記のケースで弁護士さんに依頼し、裁判となった場合、休業損害は下記の様になる可能性が高いのでしょうか?

    ①主婦の賃金センサス×通院日数
    ②主婦の賃金センサス×治療期間×○○%

    宜しくお願い致します。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    一般に、主婦の場合には、女性労働者の平均賃金を基準に休業損害を算定しますが、兼業主婦の場合で、給与等による所得がその方の平均賃金額を上回る場合には、給与等の所得額を基準として休業損害を算定します。質問者様のご年齢、学歴等がわからないのですが、厚生労働省のHP等をご参照され、ご自身の年齢、学歴等に当てはまるところの平均賃金を参照されるとよいと思います。

    スレッドを見る
  • 離婚慰謝料

    ご相談宜しくお願いします。
    私が別の女性と1年半の間にメールでの日常のやり取りと買い物の付き合いと食事のみの付き合い。不貞行為が一度ありました。
    妻とは結婚28年子供は社会人と大学生ですが成人しています。
    現在は別居中で相手に毎月生活費7万学費8万を末日に支払っています。
    妻とやり直すと誓約書を書きましたが2.3日で義父が相手旦那に密告したようです。(事情を知っているのは義理の両親、妻、探偵のみだと思います。探偵を雇っていましたが義理の両親が探偵に報告をしたかはわかりません。容姿が義父に当てはまります。)
    女性の方は旦那に暴力を受けたと連絡が来て数日後に連絡は途絶えた状態なので現在の相手の状況はわかりません。
    それ以降は妻と離婚の話し合いをしましたが一方的に主張するだけでこちらの話には一切き聞く耳持たずです。
    私の主張は
    1.義父の密告(容姿の話の判断です。)
    2、義父主導の家の権利書、給料振り込みの通帳と印鑑、印鑑登録の印鑑の持ち出し。
    3.探偵への申し込みの兄の名前と条件付き使用(やり直す為なら使用可)と女性への訴えるため私の母親への金銭要求。の事実を伝えるも認めず。
    4.すべての通帳、財産を相手が管理するも数か月に財産の報告を求めるも『教えない。ちゃんと管理してる。』の一点張り。
    5.振り込み通帳の返還を求めた時もだったら会社に言うと脅迫まがいに言う。
    6.妻に別居費用約90万の支払い、私名義の車の使用。健康保険の使用。
    7.私名義だった現金(証明書あり)、生活家電はすべて持ち出しています。
    8.現在支払っている学費の領収書原本の引き渡しを求めても『何に使う』の一点張りで引き渡しに応じない。
    9.妻及び義理の親は嘘ばかりつく。都合の悪い事はだんまり。
    他に私の主張はありますが妻の言動、態度及び義理の親の取った行動でやり直したいと思いません。私から起こす協議離婚と相手が起こす協議離婚では慰謝料に差はでるのでしょうか?
    この状況での離婚であれば私が支払う慰謝料はどのくらいになりますか?公的証明書だけでの財産分与は可能ですか?
    わかりにくい文章で長々と申し訳ありません。
    率直なお答え宜しくお願いします。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    1.協議離婚をどちらが申し入れる(※協議離婚は相手との任意の合意により離婚することなので、裁判や調停と異なり「起こす」という表現にはなりません)かによって、慰謝料に差は出ないと思います。離婚訴訟ということになると、質問者様は有責配偶者ですので、離婚に争いがある場合には離婚が認められない可能性がありますが、本件では離婚そのものには争いがないと思うので、問題にはならないと思われます。
    2.不貞行為による慰謝料の額は、100万円~300万円が相場と思います。なお、相手が財産を持っていってしまったことや、ご質問にあるような義理の親の行動があることをもって、慰謝料の減額ということにはならないと思います(一般論ですが)。
    3.公的証明書のみの財産分与というのは、公正証書による財産分与ということでしょうか。これは、相手方と財産分与の額と方法について全て合意ができるのであれば可能です。そこに争いがある場合には、離婚調停または協議離婚後の財産分与調停ということになろうかと思います。

    スレッドを見る
  • 横領

    趣味でやっているサークルのことでお聞きします。

    法人ではありませんが、人格なき社団になると思います。
    サークルの会員は千人くらいいて、運営費は年会費や大会の参加費など会員から出資されるお金で、年間1500万円くらいです。
    サークルの規約には具体的なお金の使い道は書かれていなくて、支出する時に誰かの承認が必要とは書かれていません。

    お金の使い道や、支出に承認が必要かが規約に書かれていなくても、執行役員がサークルの運営目的とは言えない支出をしたら、横領になりますか?
    年度末に残ったお金を、会長と執行役員で分けて受け取っていることが、末端の会員に知られてしまい、横領だと言われています。

    会員が集まって、人格なき社団の会長や執行役員を横領で告訴することはできるのでしょうか。
    人格なき社団にあてはめる法律は無いので、罪に問われないと思うのですが。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    人格なき社団(権利能力なき社団)は刑事上の被害者にはなりませんが、その構成員が被害者ということになり、横領罪の適用はあり得ます。
    また、刑法上、権利能力なき社団を処罰する規定はないですが、当該団体の代表者等、個人を処罰することはできます。
    ただ、実際に横領罪になるかは、使い込んだ額にもよると思いますし(少額であれば、実際に起訴される可能性は低いと思われます)、なんともいえません。また、刑事上の責任追及が難しくても、民事上の損害賠償請求がなされる可能性もゼロではないと思います。

    スレッドを見る
  • 児童買春・援助交際

    あたしは数年前に風俗の仕事をしていました。
    その時に彼氏の子を妊娠してしまい、卸すお金も無くてお客様からお金をもらったてから風俗をやって欲しくないから辞めてくれと言われてやらない代わりにちょくちょくお金を貰うようになりました。

    距離が離れていて性行為ができない代わりに、イヤラシイ動画を送る=お金をもらう形が続いてます。


    最初は、普通にもらってたんですけどちょっと前から会えなかったり動画を送らなかったら今すぐお金を全額返せと脅されてます。


    怖かったし実家にバラされたりイヤラシイ動画を晒されたりされたら困るのでいつか返しますってLINEで言っちゃってるんですが、何年かかっても返すべきなんですか?




    あと向こうが弁護士を立てて来たりしたらどうすればいいですか?

    木村 佐知子弁護士
    回答

    わいせつな動画を送る対価として金銭を受領するという契約は、公序良俗に反し無効である可能性が高いと思います。
    そうした場合、契約が無効なので、もらったお金は返さなければならないはずですが、このような不法な契約の場合は、不法原因給付といって、民法上、不法な契約に基づきもらったお金等は返さなくてよいことになっています。
    お金は法律上返さなくてよいのに、お金を返さないので実家にばらすとか、動画を公開するともし言われているなら、それは脅迫ですので、刑事処罰の対象になり得ます。
    動画の公開や実家へばらすといったことがご心配であれば、弁護士をたてて内容証明を送り、お金は返す義務がないこと、お金を返さなければ動画を公開するというのは脅迫なので撤回しないと刑事告訴する等と明確に意思表示されるのがよいと思います。
    ただ、このような意思表示をしても、お金を返せというのがなくなったとしても、依然として腹いせなどとして動画を公開等されるおそれはあると思います。できれば弁護士を立てて、動画を回収し、場合によってはお金をいくらか返す等の約束で和解をするのがよいと思いますが、お近くの法テラスなどにご相談されるのがよいかと思います。

    スレッドを見る
  • 労働

    知人に自衛官がいるのですが、最近仕事を辞めたいと言っていました。彼が言うには恐らくこちらから辞めたいと言っても辞めさせてくれないだろうとのことでした。
    そのため、彼は自分の部屋に退職届を残し外出し、上司にも「自衛官を続ける意思がないため、戻りません。これに事件性はなく全て自分の意思です。」と一報入れ、そのまま戻らないことにしたそうです。
    身分証に関しては郵送で所属駐屯地へ郵送したとのことです。
    とにかく彼は2度と戻りたくないと言っており、懲戒処分になっても構わないとの意思です。これらのことをした彼ですが、退職はすぐに認めてもらえるのでしょうか?またスムーズに(ダラダラ長引いて、数年後に処分が下るなど)退職、もしくは懲戒処分を下してもらうためにはどうすれば良いでしょうか?

    木村 佐知子弁護士
    回答

    自衛官の人事については、自衛隊法が定めていますが、自衛官の退職については以下のように定められています。
    「隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」(自衛隊法40条)
    質問者様の知人の方の地位にもよりますが、「その他の隊員」に当たるのであれば、退職を申し出た後、「任務の遂行のため最小限度必要とされる期間」を経過した後であれば、退職が承認されなくてはなりません。
    手段としては、退職の意思表示を内容証明郵便等で送り、「最低限必要な期間」について上官と話し合った上で、当該期間の経過により退職をするというのが穏当なところです。
    質問者様のお知り合いのように、強制的に戻らないということをされても、懲戒手段としては、免職というのは最も重い処分であり、なかなか下されることはないということと、懲戒処分をするかどうかは防衛省の裁量があるので、必ず処分が下されるか、またいつ下されるかということについては確証がありません。
    自衛隊員は、国家公務員の中でも特別職であり、業務遂行状の観点からも、守秘義務等の観点からも、通常の公務員とは違って特殊な立場にあると思われますので、退職については厳格な要件が定められています。そのような特殊な立場であることを承知の上で入隊したはずであるので、思うように退職できないとしても、致し方ない部分があると思います。
    ただ、退職を明示的に申し出て、最小限の期間が経過したのにもかかわらず、漫然と退職を承認しないという場合には、退職が認められるものと思われ、そのような場合にとりうる手段としては、「最小限の期間」が経過したことが明らかである旨の内容証明を送り、相手が応じない場合には、退職したことを確認する旨の裁判を起こす等が考えられます。上司に対して退職の意思表示を明確に行ったにもかかわらず、最小限の期間について上司から明確な説明がないような場合には、そうした手段を執ることで正当に退職ができる可能性が出てくると思います。

    スレッドを見る
  • モラハラ

    夫婦間の性格の不一致から喧嘩もどんどん加速し、私からの夫への家での悪態や中傷非難する事が多かったのは事実ですが、それに至る経緯や、夫から受けた精神的ストレス、産後クライシスの影響がとても大きく、産後クライシスを理解して貰えなかった、お互い歩み寄れなかった事から、話し合う場も作れずに不仲が続いていました。
    夫は私からの中傷メールをコピーしてます。モラハラについて訴えられるかもしれないのですが、私は夫からの与えられたストレスなど綴ったメモはあります。精神的ストレスから原因不明の痺れで救急搬送から眩暈による点滴もあります。
    先ずは調停で話し合う予定ですが、過度にやり過ぎた私は不利になりますか?
    夫と別居になった事で考える時間がある中で、自分はやり過ぎていた事、過度な悪態やメール、文句を言っていた事に今更遅いと言われても本当に申し訳ないことをしたと思っています。
    産後クライシスの影響で夫とのすれ違いからここまで発展してしまった事は公的な場で認めてもらえるのでしょうか?

    木村 佐知子弁護士
    回答

    行政に相談をされていた等のご事情は、関係改善のための努力として評価されうると思います。また、お子様が会いたがっている等のメールを無視するというのも相手方に不利な事情となると思います。
    精神不安定云々はご主人側が主張してくるかもしれませんが、実際には監護実績が評価されるとは思います。ただ、質問者様の精神状態について詳しいことがわかりませんので、程度次第ということにはなろうかと思います。
    申し訳ないのですが、オンラインではあまり具体的状況がわからず、意味のある回答がなかなかできないように思われます。質問者様の場合は、ご主人が出て行ったとのことで、もし不貞行為など疑われていて証拠があるのでしたら慰謝料請求、または夫婦円満調停の申立、同居審判の申立等が考えられます。一度お近くの専門家と面談をされることをおすすめします。

    スレッドを見る
  • 代理店・フランチャイズ

    フランチャイズ脱退を検討しているのですが
    契約書を交わしていない状態です。
    この場合そもそも契約していると言えるのでしょうか?


    3年前に本部が個人のフランチャイズチェーンに加入。
    1年半前、本部を法人にするという話があり、いちオーナーである私に本部の法人立ち上げと社長着任の打診があり、
    オーナーから本部の社長になりました。

    私に声がかかった理由は個人の方の体力的な問題とその時のオーナー陣で1番成績が良かったためだと思います。

    そして半年前、社長を辞任し、いちオーナーに戻りました。

    法人名も変わり、もともとの本部を個人でされていた方が社長になりました。

    そして今ですがフランチャイズ脱退を考えています。

    社長をしていたのでオーナーとしてのフランチャイズ
    契約書はありません。
    法人名が変わったあともフランチャイズ契約を結び直してはいない状態です。ロイヤリティを払ってはいますが書類として存在しません。

    違約金などの支払い義務は発生しないと思っていたのですが本部の言い分は

    社長としてやっていたので、法人名が変わる前の各オーナーとの契約書には代表取締役〇〇と私の名前がはいっている。
    契約書を交わしていないから支払わないは通らない、社長としてやっていた経緯がある以上、契約書を出し忘れていただけということになる。
    不服があるなら裁判で裁判官にその旨を伝えてくれ。

    です。

    裁判の場合、あくまで書類ベースでことが進むと思うのですがこの場合どうなるのでしょうか??

    よろしくお願い致します。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    裁判では契約書等の書面があれば確かにそれをベースに進みますが、ないからといって、契約条件に関する主張が全く通らないかといったら、そういうことはありません。元々の契約書はあるようですので、その後本部側の体制が変わり、質問者様の立場が変わった後も、実態としては従前通り営業を行ってきたということであれば、従前の契約書を更新する旨の黙示の合意があった旨認定される可能性があります。
    むしろ、質問者様の側としては、従前の契約内容を、例えば質問者様が社長に就任されたことにより、何らか変更する旨の合意があった旨を積極的に立証していくことが必要と思います。そうした変更合意を基礎づける資料が提示できそうかどうかで、相手方との交渉の方法も変わってくるように思います。

    スレッドを見る
  • 相続 借金

    相続について被相続人に借金があるかどうか調べた場合に、
    それは相続すると認めた事になって
    遺産放棄出来なくなるって本当ですか?
    JICCやCICに念のため調べようかなと思っていたんですが。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    相続財産を処分したとき等一定の場合には、相続を単純承認したものとみなされることになっていますが、被相続人に借金があることを調べたからといって単純承認になるという理屈はありません。誰にそのようにいわれたのでしょうか・・・?むしろ、借金の有無をきちんと調査されてから、承認するかを決められた方がよいと思います。
    ご心配であれば、信用情報機関に問い合わせをされる際に、書面でされるのであれば、「この問い合わせは単純承認をするものではありません」と念のため申し添えるのがよいかと思います。

    スレッドを見る
  • 解決方法・相談先

    自営業で設備工事をしています。
    先日、母親の働く会社の社長宅の工事をしたのですが、請求書を出すと急に態度が変わり「高いから支払いに応じれない」と未払いの状態です。
    今回施工した物件は、社長夫人が取締役である会社の社宅扱いである物件です。現在そこを社長夫妻の自宅としています。
    依頼主は社長です。
    依頼内容は、築5年の家が欠陥工事だった為、リフォームの水回りの工事でした。
    口頭での依頼内容で、工期を急ぐためと言われ、打合せ予定で行ったその日から着工して欲しいとの事で着工。その時点で、見積もりを上げてからと話をしましたが、見積もりはいらない、請求書を貰えば支払いをするからすぐに着工してくれとのことでした。
    4日程作業した後、夫人の会社より新築時の業者に欠陥工事を認めさせる為見に来て貰いたいからストップと連絡がありました。(出戻り3日で、実際は7日現場へ行っています。)
    その後、やはり再度工事をして欲しいと依頼がありましたが、1度お断りをしました。
    しかし、どうしてもそのまま工事を引き続きして欲しいとの事で、こちらは、他の仕事と調整するにあたり、別の仕事をキャンセルして優先する為、割増でなら引き受けると伝え、それでもやっと欲しいとの事で引受。
    当初の予定以外に、水道検針時に水漏れの指摘を受けたから検査してくれ、2階の水圧が弱いからみろと、別作業を言われ、請求額があがると伝え了承の上で作業。
    その後、作業が完了し、請求書は社長個人に渡してくれれば、翌日支払うとの事で請求書を渡しました。
    一応念の為と思い支払期日は請求書に記載しています。
    翌日の入金はなく、支払期日前日に、夫人の会社の方から、請求金額が高い為支払えないと連絡がありました。
    再三にわたり内容の説明もし、支払いをお願いしているのですが、話をする度に、支払えると言う金額が下がっていて話になりません。
    こちらとしては、別の仕事をキャンセルしてまで行った工事で、あまりにも勝手な意見で支払って貰えず困っています。
    請求書は個人宛と現在はなっています。
    窓口が会社であり、社長が話に応じず、連絡がとれず、自宅に行ってもあえません。
    今回の件に関係のない母親まで、会社では、共謀していらぬ事をしようとしているといわれています。どの様に解決したら良いでしょうか?

    木村 佐知子弁護士
    回答

    見積書や注文請書が一切無いということになると、当初の工事金額に関する合意を証明する他の証拠があるかが鍵になるかと思います。例えば、工事金額を割増にする旨の交渉をした際のメール記録などが考えられます。それもないということになると、工事を行ったということ自体を証拠ととらえて、相当な報酬を請求するということになろうかと思いますが、相手が任意の支払いに応じない場合には調停か民事裁判による必要があると思います。手続上で、工事額の算定のため、鑑定人や専門委員が関与することにより、妥当な工事額を裁判所が認定してくれる可能性があります。
    度々の督促についてお疲れのことと存じますが、こうした精神的損害についての慰謝料等はまずとれないと思います。ご自身での請求にも限界があると思いますので、ぜひお近くの弁護士に相談されてください。

    スレッドを見る
  • 不倫

    主人にお付き合いをしている女性がいます。長年の私の態度から、完全に私への愛情がなくなり、諦めてしまい、出会ったその人を大切にしたいと話をされました。私にも夫への不満があり、ここ数年は特に素直に気持ちを話せなくなってしまい、そのような話をされても、勝手にすれば、と返答していたと思います。実際のところ、本当に誰かを好きになってしまうとは思いませんでした。

    〇お互いが有責配偶者の場合で、片方が離婚を拒否した場合、離婚が成立することはありますか?

    〇私が了解していたと夫が理解していたとしても、夫婦ではあるので、夫のしている事は有責配偶者となりますか?また、長年夫婦生活を拒否していたので、私の方が重さでいえば非常に重い有責配偶者であり、私が原因での不倫関係だと思うので、お互い有責配偶者だとしても私の方が不利なのでしょうか。

    〇どうしても離婚はしたくありません。今更ながら、夫への愛情を実感し、やり直せるならやり直したいと願っています。戻ってきてくれるまで、待っている事はできるのでしょうか。それは、離婚を要求されたら無理なのでしょうか。

    いろいろと質問して申し訳ありませんが、誰にも相談できず、教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    ご主人が不貞関係に及んでいるとのことで、ご主人から離婚請求がなされた場合には仰るようにご主人は有責配偶者ですので、離婚請求にはハードルがありますが、未成熟の子がおらず、別居期間が相当長期間に及んでいる場合には、特段の事情がない限り有責配偶者からの離婚請求だからといって離婚が認められないことにはならない、というのが判例実務です。ご相談者様のケースでは、ご相談者様も長年夫婦生活を拒否していたという事情があるので、仮に同居していたとしても婚姻関係が破綻していると判断される可能性はあり、ご主人からの離婚請求は認められる可能性があります。
    しかし、ご相談者様がご主人への愛情を現在改めて実感されているのであれば、夫婦の関係を修復することが可能という判断になり得、破綻を認めさせないことにつながり得ると思います。
    ご相談者様にはお子様はいらっしゃるのでしょうか。それによって、かなり判断が変わってくるように思われます。また、夫婦生活を拒否していたという件についても、ご主人側にも落ち度があるような話であれば、ご相談者様が一方的に責められるべき話でもないと思います。
    詳しいご事情についてはオンライン相談ではわかりかねますので、もし、ご主人から具体的に離婚を求められる段になりましたら、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    自分の夫がバツイチで、前妻とは離婚後に合意書を作成しています。


    離婚協議書に、住所に変更がある場合お互い遅滞なく知らせる旨記載があります。
    違反についての取り決めは特にありません。

    1.自分と住んでいる場所の住所を教えて欲しくありません。
     無視すると罰則はありますか。

    2.無視した場合、どんなことが起こると考えられますか。
     例えば損害賠償請求?等..


    宜しくお願い致します。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    例えば、ご主人は前妻に養育費や慰謝料等の分割払い等を行っていらっしゃるのでしょうか?それを逃れるために住所を教えたくないということであれば、前妻が弁護士に依頼して戸籍の調査をすれば、居場所は比較的すぐにわかってしまうため、あまり意味がないと思われます。

    もし、今後住所を教えたくないのであれば、前妻に連絡をとり、改めて合意書(住所を教えなくていい旨合意する)を取り交わした方がいいと思います。

    スレッドを見る
  • クーリングオフ

    クーリングオフの書面を契約書に記載されてる住所宛に発信しましたが、あて所不明でした。電話番号も違う会社のものでした。
    また、相手からの支払い催促が来ています。

    ここで質問なのですが

    1.契約書に不備又は虚偽の記載があるとして、契約は無効になりますか?

    2.クーリングオフを発信したことは、相手にメールなどで伝えた方がよろしいですか?

    回答のほどよろしくお願いします。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    一般に、契約書に一部不備があっても、その他の部分において契約の意思が明確に表示されているのであれば、契約自体は有効になるものと考えられますが、ご相談者様の場合ですと、相手方が契約書に記載している住所が誤りであり、転送もされないということであり、クーリングオフを妨害するためにあえて虚偽の記載が行われた可能性があります。
    そのようなクーリングオフ妨害のための虚偽記載が行われた場合には、当該契約が特定商取引法若しくは割賦販売法の対象となる場合には、クーリングオフ期間(通常契約日から8日間)は進行しないといえる可能性が高いです。
    ただ、メールアドレスがわかっており、それが相手方のアドレスであると証明する手段がある(そのメールアドレスから来た他のメールに会社名等が明示されている場合など)場合は、念のため、当該アドレスに対してクーリングオフをする旨を表示しておくべきと思います。
    しかしながら、クーリングオフの意思表示をしたところで、相手方が虚偽表示をするような悪徳業者であれば、支払った金銭があっても容易には返還しない可能性があります。
    金銭の返還を求めるのであれば、お近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
    また、もしクレジット契約等を組まされたのであれば、相手の会社のみならず、クレジット会社にも連絡をする必要がありますので、契約内容をご確認のうえ、当該クレジット会社にも連絡をしてください。

    スレッドを見る
  • 被害届・告訴・告発

    ネットストーカー被害で告訴状を提出、不受理の場合、ネットストーカー被害は続くモノ何ですか?。

    損害賠償などの請求も不受理だと出来ないモノなのでしょうか?。

    木村 佐知子弁護士
    回答

    告訴は刑事手続の話であり、損害賠償等の民事上の請求はこれとは別なので、告訴が受理されなくても、民事上の損害賠償請求をすることはできます。
    なお、一般に告訴が受理されるのはハードルが高いので、まずは被害届を提出されることをおすすめします。
    告訴状の提出の意味ということでいえば、損害賠償請求等の民事裁判において、告訴状を受理されないまでも「提出」している、という事実を一つの証拠として提出することが考えられますが、あまり証拠として独自の意味はないように思われます。
    ネットストーカーをやめさせるということが第一目的であれば、ブロックする、アカウントを変える等が直接的な手段としては有効と思います。

    スレッドを見る

木村 佐知子 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
03-6555-2846
木村 佐知子 弁護士へ問い合わせ
木村 佐知子弁護士
現在営業中
受付時間
03-6555-2846
お問い合わせ前にご確認ください

事情により,土日,夜間も対応いたします。

受付時間
平日 09:30 - 17:30
定休日
土、日、祝
設備
完全個室で相談

よくある質問

木村 佐知子 弁護士の受付時間・定休日は?
木村 佐知子 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:30 - 17:30

【定休日】
土、日、祝

【備考】
事情により,土日,夜間も対応いたします。

木村 佐知子 弁護士の情報を見る
木村 佐知子 弁護士の取り扱い分野は?
木村 佐知子 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、交通事故、企業法務・顧問弁護士、不動産・建築、詐欺被害・消費者被害、犯罪・刑事事件に対応しております。

木村 佐知子 弁護士の情報を見る
木村 佐知子 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
木村 佐知子 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
木村佐知子法律事務所

【所在地】
東京都 台東区上野3-14-2 Ueno Your311

【最寄り駅】
上野広小路駅徒歩4分、御徒町駅徒歩4分、仲御徒町駅徒歩4分、末広町駅徒歩4分、湯島駅徒歩4分

木村 佐知子 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。