やながわ ともき

柳川 智輝 弁護士 プロフィール

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柳川 智輝弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手に慰謝料を請求したところ。不倫相手から不貞行為による平穏な家庭生活の侵害は不貞に及んだ配偶者が第一次的に責任を負うべきであり、損害への寄与は原則として不倫の相手方を上回るべきでない」との判例もあることから、ご主6、私が4の負担になると言われました。
    そんな事ありますか?

    柳川 智輝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような考え方もありますし、実際に裁判の中で、このような判例を引用して主張してくるケースもあります。
    ただ、結果として全額を請求することができないという結論になることはあまりなく、全額請求することができるケースが多いです。そのため、相手方の主張にひるまずに、ご質問者の請求を維持することをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    妻が約20年間不倫していた事が発覚しました

    事の発端は娘からの告白です
    相手との間に子が出来ましたが降ろした事は
    古い事なので物的証拠はありませんが、
    探偵を雇い相手が迎えに来て相手の家に連泊したりと等最近の証拠はあります

    妻は不倫を認めて居ます

    相手は妻が既婚者だと知っていました
    相手に慰謝料を請求したいのでずが、
    慰謝料請求額と弁護士費用と裁判費用を教えて頂きたいと思います
    よろしくお願いいたします
    相手の年収は250~300万円位だと思います

    柳川 智輝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞期間が極めて長いことから、裁判で認められる慰謝料額は一定程度大きくなると思われます。ご質問者が今回の不倫を理由に離婚されるのであれば、250~300万円程度、離婚されないのであれ150~200万円程度は認められる可能性があります。(請求額については、300~500万円程度が目安になるかと思います。)
    弁護士費用については事務所にもよりますが合計で60~80万円程度、裁判費用は数万円程度かと思います。

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  • 離婚・男女問題

    私 独身30代 男性
    相手 既婚者30代 女性 結婚4年目 子どもなし

    約8ヶ月関係を持ち、相手の妊娠が発覚しました。
    相手は今後離婚について動いていく、と話していた最中でこのような形となりました。今後どうするか相手と話し合っておりますが、この場合どのようなことになるかを教えていただきたいです。

    ①出産した場合、子供の親は誰になるのか。
    ②私が相手と結婚することは可能なのか。
    相手の旦那が裁判等を起こした場合、会うことも不可能になるのか。
    ③慰謝料等の費用はいくらになるのか。

    柳川 智輝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について
    相手の女性の方が既婚者ですので婚姻期間中に懐胎したことして推定が働き、法律上の親は、お相手の女性とその夫になります。女性の夫としては、自身の子ではないということで争う場合には、裁判所へ嫡出否認調停(場合によって裁判)を申し立てる必要があり、そのような手続をしないのであれば法律上の親は女性の夫ということになります。
    ②について
    女性が離婚した後、300日が経過してからであれば結婚することは可能です。
    なお、相手女性の夫が裁判を起こしたとしても、会うこと自体は可能です。ただし、慰謝料を請求されている場合には、関係性が続いていることが慰謝料の増額要素になる場合もあります。
    ③について
    お相手の女性と夫との婚姻関係の状況(関係が良好だったのか、元々悪化していたのか)などの事情にもよりますが、慰謝料の相場としては200万円前後ではないかと思います。

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  • 離婚慰謝料

    離婚したいと言われ続けていました。
    就学前の子供が2人いる為、私は拒否し続けてきましたがやっと心を決め、養育費、慰謝料、財産分与、私の出した条件をのむなら離婚しても良いと伝えました。
    しかし具体的な金額を伝えたところ、内容に納得できないと、調停を申し立てられました。

    調停不成立になったら今の条件で支払うと夫は言っていました。

    1、調停をうまく早く不成立にするにはどうしたら良いのでしょうか?

    2、不成立にしなくても、なるべく私の条件通りに離婚をするには、調停でどの様に話をしたらうまくいきますか?

    私の希望は今の私が出している条件でお金を支払ってもらい、一刻も早く離婚することです。

    柳川 智輝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1、調停をうまく早く不成立にするにはどうしたら良いのでしょうか?
    調停は、双方の求める条件に大きな開きがある場合など、今後話し合いを続けても解決が難しい状況であれば、早期に不成立になる傾向はあります。
    そのため、早く不成立にするということだけを考えれば、条件の開きが大きく、一切話し合いによる解決の余地はないことをアピールすることなどが考えられます。

    >2、不成立にしなくても、なるべく私の条件通りに離婚をするには、調停でどの様に話をしたらうまくいきますか?
    ご主人の「調停不成立になったら今の条件で支払う。」という意思が本当のものであれば、調停が不成立になりそうなことをご主人が感じ取れば、ご質問者様の条件に応じる可能性は十分あると思います。
    そのため、調停では無理にご質問者様が譲歩されることなく、①ご主人が不貞行為を行っていた有責配偶者(婚姻関係破たんの原因がある配偶者)であること、②就学前のお子さんが居るために今後の生活にめどが立たなければ離婚には応じられないこと、などを強調し、求める条件を維持し続けることが大事かと思います。

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  • 強制執行

    第三債務者の銀行から、差し押さえた帰任支払う、という陳述書が届きました。
    陳述書には、必要書類に債権者の印鑑証明、と書かれてありました。
    申立書には、実印は押していないのに、印鑑証明が必要なのか解りませんが、申立書には、実印を捺印しなければならなかったのでしょうか?

    柳川 智輝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    申立書には実印を押す必要はありません。
    銀行が債権者であるご質問者に直接支払いをするにあたって、本人確認等のために印鑑証明を求めたという、もっぱら銀行側の都合ではないかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    悪質な不貞事案とは具体的にどんな内容ですか?半年間ほとんど毎日会っていた場合はどうですか?子どもがいることで慰謝料も高額になる場合がありますか?私と不倫相手がそれぞれ請求されています。合計800万です。

    柳川 智輝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、
    ●夫婦の婚姻期間が長いこと
    ●夫婦が離婚した、ないしは別居に至るなど婚姻関係が破たんしたこと
    ●不貞行為が長期間、回数・頻度も多いものであること
    ●子供を出産・妊娠したこと
    ●過去に関係を解消すると約束していたこと(約束に反したこと)
    などの事情によって、悪質性が変わってきます。

    ご相談者の場合、半年・毎日となると継続的かつ、回数・頻度は多いとはいえそうです。子供がいることについては、家庭への影響という意味で考慮されますが、大きく結論に影響されることはないと思います。

    いずれにせよ、400万円ずつ、合計800万円を支払う義務は認められないと思います。
    (いわゆる慰謝料の相場は、基本的にはご相談者と不定相手が共同で負う金額で、両方が相場となる額を支払う義務を負うわけではありません。)

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  • 遺産分割協議

    相続人が複数おり、遺産分割協議中です。
    互いに仲が良くなく、私自身が遠方に住んでいることもあり、代表者と私で私個人の分割を締結し[協議を終わらせて]、ほかの相続人もそれぞれで、締結することはできますか?

    柳川 智輝弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残念ながら個別に協議することはできず、相続人全員で合意しなければいけません。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用についてです。
    10月に婚姻費用分担調停が不成立になり
    審判にておわりました。

    審判決がでても、支払いが一切されないので
    強制執行を考えていますが
    なにからすればいいのか、分かりません。

    夫には対象の財産がないので、給料を差し押さえることになると思いますが
    なんの情報が必要ですか?

    住所、職場以外に必要な項目はありますか?

    よろしくお願いします。

    柳川 智輝弁護士
    回答

    住所と職場がわかっていれば申し立ては可能です。
    申立書にはそのほかにも形式的に記載することがありますし、差し押さえるにあたって必要書類(審判書正本や確定証明書など)もそろえる必要があります。詳細は、裁判所のHPにも載っていますが、「債権差押命令」とお調べいただくと詳細がわかると思います。

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  • 離婚・男女問題

    私 独身30代 男性
    相手 既婚者30代 女性 結婚4年目 子どもなし

    約8ヶ月関係を持ち、相手の妊娠が発覚しました。
    相手は今後離婚について動いていく、と話していた最中でこのような形となりました。今後どうするか相手と話し合っておりますが、この場合どのようなことになるかを教えていただきたいです。

    ①出産した場合、子供の親は誰になるのか。
    ②私が相手と結婚することは可能なのか。
    相手の旦那が裁判等を起こした場合、会うことも不可能になるのか。
    ③慰謝料等の費用はいくらになるのか。

    柳川 智輝弁護士
    回答

    一つ目の点については、役所に認知届を提出すれば、お子さんとの間で親子関係が発生することになります。
    二つ目の点については、裁判になったとしても、基本的には会社へ連絡がいくことはありません。ただ、例えば相手の男性がご質問者に裁判を起こすにあたって、住所がわからないが勤務先は知っている、という場合は、裁判所からの書類が勤務先に届けられることもあり得ます。

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  • 親権

    監護者指定の審判中です。

    子供に対して暴力は振るっていないが、それはまだ子供が小さい自分の思い通りになる時期だからであり、今後大きくなると暴力を振るう可能性があるので監護者として不適格だと主張されております。

    今現在、子供はこちらにいるのですが、監護者として相手の方が指定される可能性は高いのでしょうか。
    事実、相手に対しては喧嘩の際物を投げたり殴ったりしておりますので、認めております。また、今回離婚の話になったのは私側の不貞行為が原因です。

    相手により、この二点を集中的に指摘されております。
    同居時の主たる監護者は私ですが、やはりDVの可能性があると監護者として適切ではないと判断されてしまうのでしょうか。

    調査官調査へ移行され、面談、家庭訪問を控えている状態です。

    柳川 智輝弁護士
    回答

    DVの可能性があるという程度の主張ではあまりに抽象的で、主張としては弱いですね。
    これまでの監護の実績(同居時の監護者がご質問者であったこと)、現在の監護状況(ご質問者が監護していること)を踏まえれば、その監護の中で、お子様への監護について具体的な問題がないのであれば、ご質問者が監護権者となる可能性は高いと思います。
    なお、不貞については、それ自体が親権者として不適格と判断されるわけではないので、大丈夫です。不貞行為をしていために夜も帰りが遅く、お子様の世話をしていなかったなど、お子様の監護に問題が出ていたような場合には、監護権者として不適格と判断される場合はあり得ます。

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  • 調停離婚

    性格の不一致で夫に離婚をしたいと伝えています。

    ご飯の食べ方やドアを閉めない。子供が走り回る床に物を置くなど些細なことの積み重ねがありました。毎日のように改善を促しても、変わらず、三年は我慢するけどそれでだめならもう離婚と言ってきました。私が仕事のことがきっかけで適応障害となり、1ヶ月ほど帰宅後や休みの日は寝ていることが増え、主人が家事や育児を怠っていると不機嫌になりました。うつの薬を飲んでいる奴が働くな。体も心も弱い。俺に頼るな等言われ、辛くなり前々からの不満も重なって離婚を伝えました。

    現在は休職して、子供の面倒は私がみています。休職した次の日から夫は朝の子供の準備等手伝わなくなりました。

    夫の主張としては性格の不一致は離婚理由にならない、一方的な訴えと言いますが、私は精神的にもきつく以前より生活態度に改善がないこと、心無い言葉が続いたことで一緒に生活をすることは困難だと思っています。性格の不一致の出来事を伝えるとそんなこと?との返答で、あれだけ毎日言ったことは夫には耳に入ってないんだと思い、関係改善の余地はないと私は判断しました。

    来週から夫同意のもと別居予定、調停を申し立てる予定ですが私の主張では離婚は困難でしょうか。

    柳川 智輝弁護士
    回答

    裁判になった場合には、残念ながら、離婚事由がないとして離婚が認められない可能性は高いと思います。
    ただ、調停の中で話し合いで離婚する可能性はあると思います。
    また、近々別居予定ということなので、調停を申し立てる際には、ご主人へは離婚だけでなく婚姻費用(平たく言えば生活費)を請求する調停を申し立てられることをお勧めします。
    ご主人は、別居後も、夫婦としての扶養義務があるため、ご質問者に婚姻費用を払い続ける必要があります。そのため、離婚をしない場合には婚姻費用を払い続けることになるため(離婚後に払うことになる養育費より金額が若干高い)、経済的な点から離婚した方がいいと思う方もいます。
    ご質問者においてもこのようにご主人が考える可能性もあるため、婚姻費用を請求しながら粘り強く離婚を求めていきましょう。

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  • 離婚慰謝料

    離婚したいと言われ続けていました。
    就学前の子供が2人いる為、私は拒否し続けてきましたがやっと心を決め、養育費、慰謝料、財産分与、私の出した条件をのむなら離婚しても良いと伝えました。
    しかし具体的な金額を伝えたところ、内容に納得できないと、調停を申し立てられました。

    調停不成立になったら今の条件で支払うと夫は言っていました。

    1、調停をうまく早く不成立にするにはどうしたら良いのでしょうか?

    2、不成立にしなくても、なるべく私の条件通りに離婚をするには、調停でどの様に話をしたらうまくいきますか?

    私の希望は今の私が出している条件でお金を支払ってもらい、一刻も早く離婚することです。

    柳川 智輝弁護士
    回答

    最初に申し出るかどうかは、どちらでも問題ありません。
    なんの連絡もなく欠席する人もいます。
    なお、1回欠席しただけでは不成立にはならないことが多く、
    2回以上欠席となると、調停成立の見込みが低いということで不成立になることが多いです。

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  • 離婚・男女問題

    不倫がばれてしまい別れることになりました。
    わたしは未婚で彼との間ではありませんが子供がおります。
    既婚者の彼がわたしと数年暮らした子供のために家を借りてくれて子供の生活費もいくらか出してくれることになりましたが、揉めたり口喧嘩をしたあとに、もう弁護士を入れてわたしと清算すると言われたりもして精神的に参っています。この場合口約束ではなく支払ってもらうための誓約書なり効力を発生させる書類を作成することはできますでしょうか。

    柳川 智輝弁護士
    回答

    お相手の男性がご相談者やお子様を扶養する義務はないですが、お相手の男性に今後の生活費を支払うという意思があるのであれば、口約束で終わらせるのではなく、合意書なり何らかの書類を取り交わしておくべきだと思います。
    ただ、書類を作ることができるかどうかは、お相手の男性が書類の作成に応じるかどうかにかかっているので、清算するなどと言われないよう、ご相談者の現在の生活状況等を伝えて協力してもらうなど、慎重に交渉をしていく必要があるかと思います。

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  • 相続手続き

    私の両親は再婚同士です。
    私は母の連れ子で6歳の時に再婚してます。
    父の実子は父が離婚した時に母親に引き取られてます。
    私の母と再婚後、数回会った事はありますが、一緒に暮らした事はありません。
    半年前に父が亡くなり、財産の相続手続きが必要になりました。
    預貯金や墓等の相続の話がしたい。と、何度か実子の方に電話やメール、手紙等で連絡を入れてますが、初めの内は「時間が無い」等の理由で都合が会わせられないというやり取りが何回かあったのですが、今となってはこちらが都合に合わせると連絡してもその返事すらありません。
    相続の手続きが全くできずに、困っております。
    相続する権利は母親・実子・養子それぞれにあると思うのですが、相続したいのか、放棄するのか、それすら意思確認ができません。
    何か意思確認をする方法や手続きを進める方法はないでしょうか?

    柳川 智輝弁護士
    回答

    お父様の実子が相続放棄をするにはは、お父様の実子が自己のために相続があったことを知った日(=お父様が亡くなったことを知った日になるかと思います)から3か月以内に相続放棄を裁判所へ申し立てる必要があります。
    実際に相続放棄をしたかどうかは、「相続放棄の申述の有無に関する照会」という手続を裁判所に申し立てることで、わかります。
    もし放棄していれば相続人ではなくなるので、実子を除いて遺産分割協議をすればいいですし、放棄していなければ、連絡を試み続け、連絡が取れなければ弁護士を通じて連絡を試みたり、遺産分割調停を裁判所へ申し立てるのがいいと思います。

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