しばた けいた

柴田 圭太 弁護士 プロフィール

所属事務所: 永世綜合法律事務所
所在地: 東京都台東区上野桜木1-10-25
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柴田 圭太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    先日知人が不同意猥せつ罪で逮捕されました。
    事件は令和5年12月の中旬だそうで、逮捕状が出てたそうです
    内容は当時13歳未満と知りながら対償を供与する約束をしてホテルに連れ込んだそうです。
    実際に行為があったのかは分かりませんが、約束を守らず対償も渡してないそうです。
    本人は否認しています。

    【質問1】
    この場合起訴される可能性はありますか?

    【質問2】
    以前窃盗の罪で刑務所に服役してて、出所して5年未満です。
    今回起訴された場合執行猶予は難しいでしょうか?

    柴田 圭太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    この場合起訴される可能性はありますか?

    →証拠関係や事情によると思いますが、ホテルに一緒に入ったという状況であれば、少なくとも不同意性行の未遂罪になりうるため、起訴される可能性はあると思います。

    【質問2】

    以前窃盗の罪で刑務所に服役してて、出所して5年未満です。

    今回起訴された場合執行猶予は難しいでしょうか?

    →今回、起訴された場合には、無罪を勝ち取れなければ懲役刑となるため、基本的に執行猶予の付与はできません。

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  • 別居

    【相談の背景】
    単身赴任の夫が仕事で大変でもめて帰国させられました。そのタイミングで私も仕事が忙しく、私に寄り添って貰えなかったからと離婚を請求されました。
    出ていく!といいながら出ていきません。

    最初は拒んでいましたがそこから1ヶ月家の中での無視、暴言などがひどく…

    これまでも似たような喧嘩があり、私が忙しかったり体調が悪いときに喧嘩になっています。

    高校生の息子と中学生の娘、二人とも「もう離婚した方が良いよ」との後押しもあり離婚を決意しました。

    協議と言われていましたが、全く話合いにならず、調停離婚になりそうです。
    離婚承諾する旨を伝えると、お金は全部遣って良いんだな!この家は売る!などと言い始めています。
    家を売ることは了承し、折半にすると話しています。

    再来月売ると夫は話しており、それまでに離婚調停は終わっていないと思われます。
    その場合、子どもの同意があれば子どもを連れて引っ越ししても構わないものでしょうか。

    娘の方が精神的にこの環境に限界のようで、登校に支障が出たりし始めています。
    娘は私についていくと言っており、息子はまだ明確に話を聞いていません。

    【質問1】
    離婚成立前の別居、子どもを連れて家を出て大丈夫なのか。

    柴田 圭太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    離婚成立前の別居、子どもを連れて家を出て大丈夫なのか。
    →お子様と同居されているのであれば、お子様が同意して家を出る分には特に違法性はないと思われます。
    ただし、財産分与の観点からいえば、自宅の売却はまだすべきではないと思います。

    養育費など問題もあると思いますので、速やかに弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    SNSで知り合った初対面の女性とドライブに行き、やや強引に口腔性交した事を認めました

    相手女性としては
    強い口調で行為を強要され恐怖で抵抗出来なかった
    帰り道に夫のアカウントをブロックし交番に行った
    刑事罰を望む
    とのこと


    夫としては
    女性が「私Мなの」等と談笑していた事から同意の上のSMプレイだと思っていた
    (言葉責めも口腔性交も相手を苦しめる意図は無かった)
    女性は強く拒否していなかった
    駅まで送り笑顔で別れている


    「後日、検察庁から呼び出しがある」
    「そういう強引なのは今は不同意性行罪になるんだからダメだよ」
    と刑事さんからお叱りを受け、逮捕されず今は自宅に戻っています

    夫がしたことは最低の裏切り行為ですが、一先ず質問をお願い致します

    【質問1】
    女性の発言が原因で同意だと確信していたのに、不同意性行という重い罪になるのですか?

    【質問2】
    逮捕されなかったということは、夫の主張がある程度は認められたと思って良いでしょうか?

    【質問3】
    検察庁に呼び出されたら、起訴か不起訴、どちらになる可能性が高いですか?

    【質問4】
    万が一起訴されたら、行為自体は認めて反省しているので、罰金や執行猶予で済むでしょうか?

    柴田 圭太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問のうち質問1から3については、一概に回答が難しいため、質問4について回答いたします。

    【質問4】
    万が一起訴されたら、行為自体は認めて反省しているので、罰金や執行猶予で済むでしょうか?

    →不同意性交罪は、5年以下の有期懲役が定められております。したがって、原則として執行猶予は付きません。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    5年前に別居。成人した次女と2人での生活を始めたが、家賃等で次女と口論が増え次女は夫のもとへ。市の弁護士無料相談にいき、手続きをし、家裁での話し合いが始まったが相手が財産分与に納得せず、調停は不成立。裁判になりそれぞれの言い分を伝え、和解まで話が進んでいる

    【質問1】
    預貯金口座は私が把握している3口座以外で調べる方法はあるのか、もし隠していた場合、離婚後請求はできるのか

    【質問2】
    和解まで話は出ているが、相手が生命保険に加入していたことを思い出し、解約返戻金のことも追加で財産分与の対象として請求できるのか、相手の回答がない場合、生命会社に加入していたことをこちら側が請求できるの

    【質問3】
    喧嘩をした際の音声と、当時生活していた際、夫が次女に振るった際の手のひらの痣の写真があるが、音声とこの写真は裁判に使えるのか

    柴田 圭太弁護士
    回答

    【質問1】

    預貯金口座は私が把握している3口座以外で調べる方法はあるのか、もし隠していた場合、離婚後請求はできるのか

    →どこの銀行に口座があるかをある程度目星がついていれば、「調査嘱託」という手段があります。
    相手方が、財産をすべて開示したと嘘をついて離婚に関する和解が成立した場合には、後日、再度請求できる可能性もあります。

    【質問2】

    和解まで話は出ているが、相手が生命保険に加入していたことを思い出し、解約返戻金のことも追加で財産分与の対象として請求できるのか、相手の回答がない場合、生命会社に加入していたことをこちら側が請求できるの

    →5年前の別居よりも前から生命保険に加入しており、それに解約返戻金があるということであれば財産分与の対象となります。
    もし、相手方がこれを隠している場合には、生命保険の会社に対して前記の「調査嘱託」を行うことは可能だと思います。

    【質問3】

    喧嘩をした際の音声と、当時生活していた際、夫が次女に振るった際の手のひらの痣の写真があるが、音声とこの写真は裁判に使えるのか

    →基本的にいずれも裁判の証拠に使えはすると思います。ただし、それによって直ちにDVが認められるわけではないと思われます。

    財産分与に争いがあり、財産隠しもありうるような事案とお見受けしますので、速やかに弁護士にご相談とご依頼を検討することをお勧めいたします。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    障害福祉サービス事業所の職員です。すでに退所された元利用者が、現利用者の女性に固執し、事業所の活動先まで会いに来て無理やり話そうとしたり(現利用者の方は関りたくないと拒否しています)、無理やり物を渡そうとし、受け取らないと投げつけてきたり、「覚えとけよ!」といった言葉を発したりしてきます。またSNSに大量に無断で現利用者の写真や動画、名前を投稿しています。SNSの削除は手続きがかなり難しいようで(本人の情報が相手方に行くなど)、試みてはいますがなかなかうまくいきません。

    【質問1】
    警察に相談すると効果的に警告を与えてくれるのでしょうか?

    【質問2】
    また、こういったことを今後防止するために事業所としてできることはどんなことでしょうか?

    柴田 圭太弁護士
    回答

    【質問1】

    警察に相談すると効果的に警告を与えてくれるのでしょうか?
    →本件の場合、ストーカーに該当しうると思われます。したがって、警察に相談すべき事案だと思います。警察も悪質な事案の場合には、比較的速やかに動いてくれると思います。

    【質問2】

    また、こういったことを今後防止するために事業所としてできることはどんなことでしょうか?
    →ストーカーを防止することは難しいですが、例えば、出来る限り利用者の対応については利用者と同性の職員をあてがうなどでしょうか。また、本件のような元利用者には毅然とした態度で対応することも必要だと思います。
    この防止策については、法的な問題ではありませんので、思い付きの手段となりますので、ご承知おきください。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    不同意わいせつ、神奈迷惑防止条例痴漢5件初犯、前科、前歴なし。
    迷惑防止条例違反5件は自転車で女性のお尻を触ってしまった。
    不同意わいせつ罪は抱きつき、キス未遂
    示談出来ない場合どの程度実刑の確率は有りますか?猛反省、素直に取り調べを受けてます。

    【質問1】
    不同意わいせつ罪のみ示談出来た場合どの位の確率実刑になりますか?

    【質問2】
    全部示談出来ない場合どの位実刑の確率ですか?

    柴田 圭太弁護士
    回答

    【質問1】

    不同意わいせつ罪のみ示談出来た場合どの位の確率実刑になりますか?
    →こちらの件が示談できた場合、神奈迷惑防止条例痴漢5件の内容にもよりますが、おそらく実刑は避けられると思われます。

    【質問2】

    全部示談出来ない場合どの位実刑の確率ですか?
    →全部示談できない場合には、パーセントで表すことは難しいですが、実刑になる可能性もございます。

    もし、実刑を避けたいとお考えであれば、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    婚約者から性行為の撮影をしないと婚約破棄すると言われ撮影に応じてしまいました。
    初めは嫌だと拒否したのですが、それならデリヘルを呼ぶぞとか、撮影か婚約破棄か選べと言われその時妊娠してたこともあり子どものことを考えて仕方なく応じました。

    【質問1】
    警察にいけば彼はなにか罪に問われますでしょうか?

    柴田 圭太弁護士
    回答

    【質問1】

    警察にいけば彼はなにか罪に問われますでしょうか?
    →こちらの件は、最近新設された性的姿態等撮影処罰法に違反し、犯罪となる可能性がございます。
    もし、被害申告もお考えであれば、弁護士に相談することをお勧めいたします。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    離婚協議中で相手に有利にならないように情報武装しております

    【質問1】
    婚姻中に風俗に行くことは離婚事由の不貞行為にあたりますか?

    柴田 圭太弁護士
    回答

    【質問1】

    婚姻中に風俗に行くことは離婚事由の不貞行為にあたりますか?

    これは、基本的に当たうると思われます。
    離婚において、必要以上に不利にならないようにとお考えであれば、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    妻の不貞による離婚協議中です。13歳の娘が1人おります。
    養育費の金額について、裁判所の算定表は14歳以下と15歳以上の表に分かれていますが、子が22歳になるまで支払う養育費の金額についてどの表を参照すべきか迷っています。

    【質問1】
    1) 離婚時点の年齢は13歳なので14歳以下の表の金額を全てに適用する、2) 子供の実年齢に合わせ、14歳までと15歳以降で参照する表を変える、どちらの考え方が一般的でしょうか?

    柴田 圭太弁護士
    回答

    ご相談の点ですが、どちらの考え方もありえます。
    ただ、1)の処理をした場合、後日養育費の増額調停等を起こされるリスクもあります。このことに加え、お子様のことも考えますと、2)の処理もありうるかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    性的行為でお小遣いを貰っていたパパ活相手に、私が会う約束をリスケしたり、お店で着るドレスを買ってあげたからなどの理由で、下着姿の写真や乳首を写した写真などを何枚も撮られました。
    嫌だという旨は毎回伝えていましたがその方からお金を借りている立場ということもあった為断りきることが出来ていませんでした。
    本人は、同意を得たから問題無いと開き直っていますが私からすれば無理やり撮られていたのと変わりません。
    この場合性的姿態等撮影罪などの罪にあたりますか?

    【質問1】
    相手が罪になるかどうか。示談金を貰える可能性はあるかどうか

    柴田 圭太弁護士
    回答

    ご質問の点ですが、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力を利用して撮影をした場合には、性的姿態等撮影罪に該当する可能性がございます。
    そのため、状況によっては、被害届の提出や損害賠償(示談金)請求も可能と思われます。
    したがいまして、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 不同意性交・レイプ

    【相談の背景】
    マンション型のメンズエステを利用しました。
    セラピストにお金で本番や裏オプがあることを伝えられたので本番をしました。
    本番のお金を渡さず帰ろうとしたら泣き崩れられました。
    後日私からお店にその件の事でどうなったのか気になったので電話したところお店の人に全部話は聞いてるのでお前の置かれている立場わかる?と言われ僕の口から何があったか言わされそうになって認める感じになりそうだったのでその時電話を切った。
    お店が警察などにレイプされたなどの嘘の情報で連絡を入れないか気になっています。

    【質問1】
    そもそもマンション型のメンズエステはマンションを借りてるだけで違法なのではないか?
    だから本番の料金トラブルでもしレイプされたなど警察に言われるとしたらお店も不利なのではないでしょうか?

    柴田 圭太弁護士
    回答

    まず、ご質問の点よりも、担当したセラピストから不同意性交罪で被害届や刑事告訴等されますと、刑事事件となり、逮捕・勾留をされるおそれがあります。
    つきましては、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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