まるやま あきら

丸山 輝 弁護士 プロフィール

所属事務所: 上野の森法律事務所
所在地: 東京都 台東区上野6-1-11 平岡ビル506
御徒町(上野広小路、仲御徒町、上野御徒町)駅徒歩3分
丸山 輝弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    元不倫相手へ連絡をする事(電話1日2〜3回、メール2〜3日に1回)は、付きまとい行為になりますか?交際時彼は既に別居していたのですが、私との別れの後別居解消をするそうです。(嘘か本当かは分かりません。)私は復縁したいのではなく、ただ交際中の事で話しておかないといけない事があり、連絡をとりたいだけで、その事はメールで彼に伝えて、話がしたいと言ってあります。

    丸山 輝弁護士
    回答

    ストーカー行為等の規制等に関する法律が規制する「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者」等に対し、「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求」したり、「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること」等をいいます。
    したがいまして、これに該当するようであれば、「つきまとい等」「ストーカー行為」にあたるおそれがあります。

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  • インターネット

    大正3年11月26日の判例と昭和44年6月25日の判例を検討した結果、以下のような疑問が芽生えました。どなたかお答えいただけると幸いです。

    「侮辱の語を交えて悪事を摘示し、名誉を毀損した行為者がその事実(悪事)を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある場合」は行為者はどうなるのでしょう?
    名誉毀損罪は刑法230条の2の規定により成立しないが、侮辱の語を用いたので侮辱罪が成立する。
    法条競合により、成立しうる罪があるとすればはじめから名誉毀損罪のみであり、名誉毀損罪は刑法230条の2の規定により成立しないためいかなる罪にも問われない。
    その他。

    以上です。よろしくお願いします。

    丸山 輝弁護士
    回答

    侮辱とは、事実を摘示せずに、人の社会的評価・名誉感情を害することをいい、名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無により、区別されます。
    したがいまして、名誉毀損行為が230条の2で不可罰となれば、侮辱罪も当然成立しません。

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  • 被害届・告訴・告発

    ケンカが元で被害届を出されました。相手は知らない人で全治2週間ほどの怪我を負わせてしまいました。謝罪をしたいのですが相手方の住所が警察に確認したのですが被害者の方から「名前と電話番号はいいけど住所は無理です」との事で教えて頂けませんでした。
    この件に関して私が手紙を持って警察に行き、相手にその手紙を受け取ってもらう、ということは可能でしょうか?また、謝罪文と一緒に示談の話が書いている手紙を添えても差し支えないでしょうか?
    手紙の内容は 謝罪文

    急啓

     その節は、あなた様に対しての暴力行為についてお詫び申し上げたく遅ればせながら手紙を書かせていただきました。誠に申し訳なく思っております。

     あなた様を不快な気持ちにさせてしまい、更には暴力という形で傷つけてしまい、本当に申し訳ございませんでした。
     今後このようなことがないよう深く反省しており、あなた様が被った損害に対しては出来る限りの誠意を示していきたいと思っております。
     まずはお詫びまで申し上げます。  敬白

    損害賠償金について
     突然の謝罪文に続きこの様な手紙を同封させて頂くことを申し訳なく思っています。
    私自身この様な状況に不慣れなもので、不手際があった場合はこの場をお借りして謝罪させて頂きます。
     謝罪文にも記させて頂きましたが、あなた様が被った被害に対しての謝罪と賠償をさせて頂きたく、僭越ながらこの手紙を同封させていただきました。
     警察での取り調べ後、あなた様の怪我の状況を教えてもらい10月18日に弁護士に示談金の相談をさせて頂きました。当時の状況やあなた様の怪我の状態を説明し、指摘された金額が 
     金10万円  程ではないかとのことでした。
     金銭ですべて解決するものではないですが、もし上記に記しました 金10万円 で示談として頂けるのであれば、大変申し訳有りませんが手紙や電話など、あなた様の御都合のよろしい連絡手段で構いませんので、御一報頂けると幸いです。
     最後に今回の件でご迷惑お掛けしましたこと、拙く大変読みづらい文面になってしまったことをお許し下さい。

    というよう手紙です。
    申し訳無いのですが、早急に解答頂けると幸いです。

    丸山 輝弁護士
    回答

    電話番号を教えて貰えたというのであれば、あなた自身が、直接、被害者本人に電話して、誠意をもって謝罪・反省の気持や示談の意思を伝えれば良いと思います。
    もし被害者側に話す気持ちがなければ、名前や電話番号すら教えませんから。

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  • 離婚慰謝料

    3年前に知り合いになり、体だけの関係で、2ヶ月くらいでした。
    私の内縁の夫にばれ、すぐに別れました。
    その後、内縁の夫はすぐに出て行きました。
    あれから3年、突然浮気相手の妻から内容証明と慰謝料300万の請求が届きました。
    私との関係で婚姻関係が破綻し、修復できず、離婚の危機と書かれていました。
    私は彼が家庭内別居で家にも帰らずにいるが妻が離婚を断固拒否していると聞き、その様子は内縁の夫も知っていました。
    私との関係の前から婚姻関係は破綻していたのですがそれを証明するものはありません。
    長年の奥様の心理的苦痛を思うと私は許されないことをしたと深く反省しています。
    私自身、昨年再婚し、子供が生まれ幸せに暮らしていました。
    慰謝料は支払いますが、300万とは妥当な金額なのでしょうか。
    今生まれたばかりの子供もいてすぐに働けませんし、高額な慰謝料を一括で支払わないと裁判を起こされ、もっと高額な慰謝料を請求されたらと思うと不安です。
    相手の奥様に誠意を見せ償いたいですが、どうしたらよいでしょうか。

    丸山 輝弁護士
    回答

    婚姻関係にある異性と性的関係を含む交際(不倫)をした場合、原則として、当該行為は相手方配偶者に対する不法行為となりますから、相手方配偶者に発生した精神的損害に対する損害賠償として慰謝料を支払う法律上の義務が発生します。
    もっとも、慰謝料を支払わなければならないとしても、支払うべき慰謝料の金額については、当該不倫に至った経緯、不倫の態様・期間、不倫発覚後の事情等の具体的な事実関係に基づき判断されますので、必ずしも相手方の請求する金額を支払う必要はなく、相手配偶者と示談交渉をすることは可能です。
    今回のケースにおいて、具体的な事情をお聴きしてみないことにははっきりしたことは申し上げられませんが、慰謝料300万円というのは高額のように思われます(せいぜい100万円程度が相当と思われます)。

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  • 交通違反

    4年程前に酒気帯び運転で免許取り消しになりました。
    その2年後、無免許運転のスピード違反にて検挙され略式裁判で36万円の罰金刑に処されました。
    しかしまた2年後の今年、無免許運転による接触事故により起訴され先程裁判を終えた所です。
    裁判内容ては先に述べた無免許の件及び過去
    の免許習得時の違反、スピード違反やシートベルトについても言及されました。
    情状証人には両親にも来てもらったのですが裁判官にはかなりキツイ事も言われ、検察側からは求刑10ヵ月を言われました。
    弁護士は執行猶予が妥当だと言って下さったのですがかなり不利な内容だと感じました。
    ただただ今は不安で仕方ないのですが実刑になる確率はかなり高いのでしょうか?
    自分勝手な質問なのは承知していますが意見お聞かせ願います。

    丸山 輝弁護士
    回答

    証人尋問及び被告人質問の内容や裁判官次第というところもありますが、通常であれば、執行猶予(2~3年)付き判決が下されるでしょう。
    裁判官や検察官は、もう二度と同じ過ちを繰り返さないよう反省を促す意味で、厳しいことを言われたと思います。

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  • 支払督促

    現在お付き合いをしている男性の元妻に慰謝料の請求をされている者です。
    支払督促に対して異議申立をしたため通常訴訟に移行し、来月第一回口頭弁論が行われます。
    質問。
    口頭弁論は代理人を立てれば被告本人の出席の必要はなく、答弁書等のやり取りのみで進行するとだいたい理解しました。
    では原告・被告ともに代理人を立てず争う場合、本人たちが顔をあわせることになるのでしょうか。
    私は期日に裁判所へ出向く予定でいます。
    ただ、原告も出廷するのであればできれば顔をあわせたくないので出席を見送りたいとも思っています。

    丸山 輝弁護士
    回答

    第1回口頭弁論については、いわゆる陳述擬制が認められ、答弁書さえ提出しておけば、代理人を立てなくても、被告本人が出席する必要はありません。
    2回目以降については、陳述擬制は認められず、代理人を立てなければ、原則、原告・被告本人がそれぞれ出頭する必要があります。
    もっとも、簡易裁判所であれば、2回目以降についても、どちらか一方が出頭すれば足り、顔を合わせる必要はありません。

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  • インターネット

    先日から度々質問させて頂いてる者です。何度もすみません。10日ほど前にサイトへの書き込みで名誉毀損罪で取り調べを受けて罪は認めたのですが この中でも示談の事や謝罪文の事を見ました。私は相手の名前しか知りません。連絡先もわからないし住まいもわからないのですが…まだ捜査中なので、ただ警察からの連絡だけ待っている状態です。相手の方に悪い事をしたとかなり反省はしています。携帯は証拠品として警察にあります。逃げるわけではなく…このまま待っていればいいのか…何かしら手段を取って謝罪文なり書いたほうがいいのか分かりません。

    丸山 輝弁護士
    回答

    不安かとは思いますが、現時点では、特に何もせず、捜査機関(警察署・検察庁)からの連絡を待っていれば良いでしょう。

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  • 人身事故

    22日に無免許で人身事故を起こしました。事故した時にすぐに自ら救急車に電話し来てもらいました。私はすぐに警察に無免許である事をうちあけ現行犯逮捕されました。その日は留置され次の日に出ました。相手の方は手を骨折して全治1ヶ月だそうです。ちなみに私は無免許初犯です。留置場から出てきたその日に相手方の人の親の方に謝罪の電話をして謝罪しその週の土曜日に家に行き謝罪しました。相手にはほんとうに申し訳ない事をしました。すごく反省しています。で警察の方に聞いたんですけど運が悪かったら実刑になるとききました。やっぱり実刑になりますか?教えて下さい。運が悪ければと言う意味がわかりません。

    丸山 輝弁護士
    回答

    事故の態様や相手方被害者の怪我の程度等にもよりますが、前科前歴がなく、今回が初犯ということであれば、略式起訴(罰金)で済む可能性が高いでしょう。
    また、仮に公判請求(起訴)されたとしても、保険会社が間に入る等して無事に示談が成立し、示談書や反省文等を証拠として裁判所に提出すれば、執行猶予付き判決が下され、実刑になる心配はないでしょう。
    「運が悪ければ」という意味は、示談が成立しなかったり、裁判官次第によっては、実刑になる可能性もある、といった程度の意味と思われます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    先日、名誉毀損罪にあたるとして取り調べを受けた事で質問した者です。あるサイトに書き込みをしたとして証拠品の携帯を警察に預けています。罪は認めて警察からの連絡待ちなのですが…いつまで携帯を預けていればいいかわからないのですが…連絡に困るからと会社から携帯を持てないかと言われました。何個も持つわけにいかないので、証拠品の携帯を解約したら証拠隠滅になりますか?周りの友達には伝えてないので すが、電話をしたら切られたけどとか…メールがいかないよとか…電源を入れて中身を調べてらっしゃるのであれば、解約してはいけないと思うし 解約して証拠隠滅になるのは嫌なので、どうしたらいいのか困っています。犯罪を犯した私が身勝手だとは思いますが警察に解約してもいいのか問い合わせたら教えてもらえるのでしょうか?解約しても刑事事件だと警察なら中身は復元出来ると聞いたので…いくら調べてもらっても構わないのですが。後、逮捕になるなら事前にその旨で出向くように言ってもらえるものでしょうか?罪は償うつもりですが 出来たら子供の目の前で連行される姿は見せたくありません。

    丸山 輝弁護士
    回答

    押収された携帯電話を解約したとしても、今後の携帯電話の使用ができなくなるだけで、過去の通話やメールの履歴、やり取りの内容等が消去される訳ではありませんから、被疑事実である名誉毀損罪に関する証拠の隠滅にはならないでしょう。
    ただ念のため、警察署の担当に連絡して問い合わせたほうが無難でしょう。
    また、被疑事実につき全て認め、証拠物である携帯電話も押収されて、現在、在宅で捜査が行われているようであれば、仮に起訴されるとしても、在宅起訴となる可能性が高いと思われますので、いきなり自宅で逮捕されるような心配はないでしょう。
    前科・前歴や書き込み内容等にもよりますが、今回が初犯ということであれば、起訴されずに済む可能性も高いと思います。
    押収品・証拠物である携帯電話は、不起訴処分となればすぐに返還されますし、起訴された場合には、判決言渡し後、しばらくすれば返還されます。

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